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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

厚生年金保険料の値上げに思う。

今、デフレ傾向で給料が上がらない会社が多いようですが、消費税値上げ等負担は増えていく模様です。
最低賃金はどうにか少しずつ引き上げられていますが、9月から厚生年金保険料も上がっています。(10月末支払分から適用)
厚生年金保険料は、最終的には平成29年に18.3%(を労使折半負担)になるまで、毎年0.354%ずつ上がります。
9月支払分までは、16.412%、10月支払分から16.766%となります。
厚生年金保険料は当月分を翌月末に納めるので、形式的には9月分の保険料から値上げということになっていますが、実際に値上げした保険料を給料から控除するのは10月分からということになります。

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健保被扶養者の適用となる疾病等とは?

昨日はテレビで、今朝は新聞で報道されていましたが、労災保険と健康保険の適用の谷間のような問題があるというニュースです。
シルバー人材センターで働く70歳の男性が植木の手入れの作業中、庭石が足に落ちて骨折したため、娘の被扶養者となっている協会健保の健康保険を使おうとしたところ、業務上のけがを理由に断られ、全額自己負担で60万円の請求を受けたという例がでていました。
シルバー人材センターは、主として退職後の高齢者が登録して、通常より安い報酬で地域の人のニーズに応えて様々な作業をするもの(私はそう理解していますが正しいという自信はありません)なので、通常の労働者扱いとはならず、多くは請負契約のような形だそうで、労災保険も適用対象外です。
そのため、保険の隙間に入ってしまい、どこからもカバーされないという事態となっているという問題です。
ということで、健康保険法第1条を確認してみます。
「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷、若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い・・・略」
とあります。ここでちょっと疑問が湧いてきます。

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日雇派遣原則禁止の中身

「暑さ、寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、当地はすっかり秋めいてきました。昨日は青空がきれいでからっとしていましたが、今日は一転して曇り空ですが、やはり秋らしい涼しい陽気です。思えば、来週から10月なんですね。
さて、10月1日から派遣法が改正施行され、日雇派遣が原則禁止されます。
日雇派遣とは契約期間が30日以内の派遣を言うのですが、30日以内ですと雇用保険に加入することもできず、不安定な働き方になり労働者に対する保護も行き届かないということだと思いますが、そのような働き方を自ら望む人も中にはいますから、中身をみると結構例外がいろいろあります。
厚生労働省HP参照
私は、派遣会社とはお付き合いがないので派遣法はついおろそかになりがちですが、社労士としての知識としてちょっと整理しておきたいと思います。

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勤労者の心の悩み解決法は?

ある民間人事コンサルタント会社が、2000年から2011年まで毎年100例ずつ無作為に抽出した30日以上休業した労働者の休業原因は、うつ病などのメンタル疾患が68%を占めているそうです。
がんや脳疾患などよりもずっと多い割合ですから、今や、勤労者の心の病は大きな社会問題ともいえます。
それと類似の調査結果を独立行政法人勤労者健康福祉機構も出しています。各地の労災指定病院などで「勤労者 こころの電話相談」を行っているようですが、平成23年度は過去最高の29,209件だったと発表されています。(
参照
2と9が並んでいる数字が面白いと関係ないことを考えてしまいますが、電話というのは比較的気軽なツールだと思うので、電話で相談できる場は貴重だし良いことだと思います。この発表資料の最後に相談できる電話番号なども掲載されています。
メールも受け付けているようですが、通信料、通話料がかかるというのがちょっと気になりました。勤労者健康福祉機構は労災保険から運営費用が出されているのですから、勤労者に負
担のないようにフリーダイヤルにしてもよいのではないかと思います。

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行政窓口の間違った説明の責任

毎月一回全国社会保険労務士会連合会より会員に会報が送られてきます。
ざっと見て興味のある記事だけ読むのですが、今月号に、保険者の不適切な説明により不支給にされた出産手当金について、不支給は不当だとした社会保険審査会の裁決事例があり、目をひかれました。
出産手当金とは、健康保険に加入している被保険者が労基法にある産前・産後休業をしたときに支給される給付金です。
仕事を休み、給料が受けられないとき1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。(給料が出ても出産手当金より少なければ差額を支給)
退職後も退職日まで継続して1年以上被保険者であり、退職日に出産手当金を受けていたか、受けられる状態(有給休暇などのため出産手当金がストップしていた場合など)であったことを条件として受給できます。(
全国健康保険協会HP参照)

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いつの間にか6年

今月の1日は私の開業登録した日、13日はブログを初めてアップした日で、以前はその日に雑感など書いていましたが、今年は素通りというか、13日などは更新をお休みしてしまいました。
当ブログの左側のバーの天気予報の上に「過去の記事はこちら」と赤文字で書いてありますので、そこをクリックしていただくと年月ごとに過去記事が出てきます。
一番最初は2006年9月で、いつの間にかもう6年もたってしまたったんだと思います。
私は開業した前年の2005年に社労士試験に合格しましたが、試験前に大病を患いましたので、この6年間ずっと健康で過ごせたことが何よりうれしく思っています。
健康に恵まれるということは素晴らしいことです。でも、あまり、そこに固執してしまうと病気になったとき辛いので、「病気もまた人生にはつきもの」とも思っています。

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「夜のお仕事」で勉強

当ブログで何度か書いている全国社会保険労務士会連合会での相談業務、午後5時から8時までなので、私の中での通称「夜のお仕事」に昨日も行ってきました。
面白かったのは、国民健康保険のことで質問されてきた方が、最初、住所地の役所で聞いて納得できなかったため、弁護士会で運営している法テラスに聞くと、国保のことは社労士会にと言われ、地元社労士会に聞いたけれど国保のことは役所に聞いてくれと、堂々めぐりのはてに、私の受けた電話にたどりついたということで、そんな笑い話みたいなことがあるんだなと思いました。
制度を理解していればそれほど難しい質問ではないし、そもそも、役所の担当者の態度があまりよろしくなかったためだと思うのですが、私の説明に対して、
「よくわかりました。最初からそういうふうに説明してくれればよかったんですよ」と言って納得していただけたのでホッとしました。
昨日はその他に、労災、パワハラ、解雇、労働条件変更、社会保険、休業手当とバラエティーに富んだ相談内容で、私にとってはつくづく勉強になる仕事です。3時間目いっぱい電話応対をしながら、記録もつけているのでぐったりと疲れ果てて家路につきます。

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反日デモ雑感

このところ、中国全土での反日デモがメディアで大きく取り上げられています。
私としては、今日の新聞の1面のデモの記事より、隣にやや小さくあった私の好きなビールの銘柄を開発したビール会社元社長の訃報の方に目がいきましたが・・・。
こういうセンセーショナルなニュースがあると、メディアはそれ一色になり、他のニュースが片隅にいってしまうので、注意が必要だと思いつつ、
「中国にも、こんなことして困ったもんだって苦々しく思っている人たち結構いるよね。きっと」
と家人に問えば、
「いないよ。自分たちに都合よく民衆を操ってるような国なんだから。野蛮でつきあいきれんよ。中国と関係なく生きていくことできないのかね。武力衝突もあるかもしれないぞ」
と、それほど真剣に言っているわけではないと思うけれど過激なご意見。
日系のスーパーが破壊、略奪などの被害を受けて24億円の損失などと聞くと、確かに法治国家ではないし野蛮だと思いますが、それが世界中に配信されるんですから、自国にとってけしてプラスにはならないと思います。

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「仕事と家庭の両立」新聞記事雑感

今朝の朝日新聞に、「女性は手にできないのか」という大きな見出しのあるページがあり、目をひかれました。
米国務省の要職を辞して、現在はプリンストン大学教授のいわばエリート女性ですが、「なぜ女性はすべてを手に入れられないのか」という題の論文を発表して、全米で論争となっているという記事です。
著者のアンマリー・スローター教授は、2009年1月から11年1月までヒラリー国務長官を補佐する外交の頭脳である政策企画長を務めていましたが、当時14歳の長男が中学校で授業を妨害するなどの問題行動を起したため、子育てのために職を辞したそうです。
辞した職は彼女の目標とするものでしたが、プロとして振舞うか、子どもを守るか二者択一を迫られ耐え難かったそうです。
これからの若い世代のために真実を打ち明けるために論文を書いたとありました。
「どうやって仕事と家庭を両立させていますか」と男性に聞く人はいません。
彼女は、なぜ女性が男性と同じ選択肢をもてないのか、女性は個々の能力に関係なく大変な努力を迫られると語っています。

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横領については「懲戒解雇」が多い

昨日、朝のテレビ番組で会社から5億円余りを横領して、キャバクラ嬢に貢いでいて逮捕された男性の話をしていました。
キャバクラ嬢は、男性からお金を引き出すために、保険に入っていないが、心臓病だの白血病だのになって治療費がかかると偽り、一度に1000万円単位のお金を振り込ませたこともあったとか。
ICUに入っていると言って男性には会わずにお金を送らせていたとか。
「ICUに入ってる人間が携帯で電話できるわけないじゃん」
と、思わず笑ってしまいましたが、男性はそんなこと本当に信じていたんでしょうか。
振込みはネットバンキングの操作で行っていたそうで、会社の監査とかどうなってたのかなと不思議です。
この男性は税務署の税務調査が入り発覚したため、諭旨免職となったそうですが、財団法人労務行政研究所の調査によると、横領の場合、8割近い企業が「懲戒解雇」という最も重い処分を適用しているそうです。(
参照

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高年齢者の雇用確保の法律の改正

現在、60歳未満の定年を定めることは違法です。
60歳と定めた場合も原則として65歳までの雇用を確保するために、希望者については、定年後に65歳まで再雇用したり、継続して雇用したりすることが企業に義務づけられています。
雇用形態は問われませんので、パートタイマー、嘱託なども認められます。
例外として、労使協定を結び社内的な基準(具体性、客観性、合理性がある基準)を作成して、それに合致した人だけを雇うとすることも可能です。
しかし、段階的な厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、昭和28年4月1日以前生まれの男性が60歳になる来年4月以降、今まで60歳から受給てぎていた厚生年金の報酬比例部分が61歳からしか受給できなくなります。
60歳で定年になった場合、61歳まで無年金ということになります。以後順次引き上げられていきますが、その時に前述の基準に合わないとして、職を失った場合、年金もなし、給料もなしでは生活できない人が出てくるだろうとして、今般法律が改正となりました。(
参照

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書くということは知識を整理すること

「発信する社労士」、それは私の目指す社労士です。
ですから、原稿を書く仕事は私にとってうれしい仕事です。
先月末、以前にも書かせていただいたことのある雑誌の編集者の方から、あることについて書いてくださいとご依頼をいただきました。
それは労働法に関する日頃から勉強しているテーマでしたから、すぐにお引き受けして今月初めから関連の書籍等を読み直し、勉強し直していざ書き始めようとしましたが、意外と奥が深いテーマで、筆が進まないうちに親族の急逝などでちょっとぼんやりしてしまい、予定よりすっかり遅れてしまいました。
来月初旬に講師をお引き受けしている講座の資料も書き上げて送らないといけないしと、なんだか、落ち着かない日々を過ごしています。

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人の死について考える

親族が急逝して、昨日、今日と車で2時間ほどの隣接する県にある斎場に出向きました。
故人とは姻戚関係なので血のつながりはありませんが、若い頃から幾度となくお会いしている方です。
まだ60代、リタイアした後にあれこれ趣味を持ち、健康にも気を配っていた人です。とても元気だったのに、病を宣告されてから3か月足らずという余りにも早い死に親族は皆びっくりしています。
火葬後に骨を拾うという「儀式」も行いましたから、やはり人の死について考えさせられました。
結局、死んだら骨になって小さなつぼに入れられ、最後は土の中に埋められるという過程をまざまざ想起させられるのが葬儀です。
慣れない服装で立ち居振る舞いに気をつけて、冗談好きの私もさすがに言動にも気を使わなくてはいけないということもありぐったりと疲れ果てて帰ってきました。
標題の件について書こうと思い書き出しましたが考えがまとまりません。
いつか機会があったらということで今日は失礼します。

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行政窓口業務の応対

何度か過去記事にしましたが、全国社会保険労務士会連合会の労働者向けの相談業務を月2回ほど当番日に出向いて行って対応しています。
時間になると電話がほとんど休みなくかかってくるので、他の相談員の方と雑談する暇はありませんが、帰りがけや始まる前にお話しすることがあります。
皆さん、異口同音にこの仕事はとても勉強になるとおっしゃいます。
確かに、日々「現場」で起きていることが知ることができて、私も毎回新鮮な気持ちで仕事をしています。
先日も様々なお悩み電話をいただきました。

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労働契約法の改正気になる点

多分、来年4月から施行されるであろうと言われている労働契約法の改正については、概略を過去記事にしました(参照
厚生労働省でも、新しいリーフレットなどを作成したようです。(
参照
有期契約を更新し続けて5年たった場合、労働者の申し出があれば無期契約に転換しなければならないというところが注目を集めていますが、私は、他の2点、雇止め法理の法定化と不合理な労働条件の禁止が、今後案外労務管理上気をつけなければいけないことになるだろうと考えています。
前者については、過去の判例などで確立されている考え方を法律として条文化するというもので、労働契約法そのもののなりたちと同様です。
労働契約法もこうしてじわじわと法律として大きくなっていくのかもしれないと思います。

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