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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

高まる年金不安?

 社会保険庁の不祥事が相次いて発覚した頃、テレビでも随分年金関連の番組やニュースがありました。日本年金機構が発足して、だいぶ落ち着いたかと思いきや、今年、「老後2000万円問題」に続き、先ごろ発表された5年に一度の財政検証などがあり、にわかに年金に関心を持つ方が増えたようです。
今朝のながら視聴のテレビ番組では、国民年金の受給額を増やす方法として「繰下げ受給」の話をしていました。65歳からの受給を1月遅らせるごとに0.7%増えるため、1年遅らせると8.4%増え、5年遅らせると、なんと42%も増えるという、社労士なら誰でも知ってる(と思われる)ことを知らない人が多くほとんど利用されていないという話でした。

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年金受給資格の10年はよいこと?

あるご縁で労働・社会保険諸法令について記載している原稿について校閲をさせていただいています。ある出版社が定期的に発行している刊行物ですが、内容に間違いがないか、おかしな表現はないか確認して、あれば指摘するという仕事です。
社労士の専門分野ではありますが、すべてをカバーできるほど私も優秀ではないので、自分の不得意分野の年金の記事などについては、あれこれ調べて自分自身も初心に立ち返り勉強することができるありがたい仕事です。
先日、記事内容とは直接関係なかったのですが、年金関係の記事だったので、あれこれ検索しているうちに、年金機構のある文書を見つけました。
平成29年8月から、それまで年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに関連していることなのです。すなわち、納付済みまたは、免除、猶予期間、他、海外在住期間など資格期間に組み入れられる期間を併せて25年ないと老齢年金を受給できなかったのですが、それが10年になりました。
それまで、無年金だった人も受け取れるようになり、そういう人にとっては「朗報」ということになるのだろうと思っていました。
しかし、前述の文書を読んで、違う側面もあることに気がつきました。

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在職老齢年金を気にしなくなる日

 今朝、目覚まし時計が鳴り、目を覚ましていつものように今日の予定と天気予報をスマホで確認して、何気なくニュースサイトも見てみると、在職老齢年金を気にしなくてもいい年齢の人はこの年齢より若い人です、というコラム記事に目がとまりました。
年金制度が複雑でわかりにくいのは、改正をするたびに経過措置などを設けるため、生年月日により違うこと、年金額も支払った保険料、加入する制度により違いますし、一筋縄ではいかないということにあります。
社労士受験生だったころ、昭和61年の大改正により、原則の年金支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げたことについて、予備校の講師の先生が、5年分の年金支給額は、平均的なサラリーマンだったら1000万円ぐらいになる、それが支給されないってひどい改正ですよ、と憤慨されていましたが、年金が亡くなるまで支給されることを考えると、平均寿命が大幅に延びている以上、そうするしかなかったかもしれないと今は思います。
私は、現役世代が納めた保険料をリタイア世代に仕送りする形式の今の賦課方式をやめて、自分が支払った分に見合って受け取れる積み立て方式にしないと無理があると思っていますが、そうなる見込みは今のところなさそうです。

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子育て支援は抜本的な仕組みが必要では?

自民党の小泉議員を中心とす若手グルーブの議員が「こども保険」というのを提唱していて、社会保険の保険料に上乗せして拠出金をねん出して財源に充て、保育の無償化などを図るというプランだそうです。
最近、経営者に年金返上を呼びかけているとか。
私は、子育て支援は「とにかくお金」と考えているのですが、拠出金でとりやすいところからとるみたいなアイデイァはあまりいいとは思えません。
社会保険料は控除のシステムが確立されていてとりっぱぐれがないですが、それでなくても40歳以上は介護保険を上乗せして控除されるし、経営者側も中小企業では保険料の支払いが大変だと感じているのです。
広く浅く拠出するのであれば、むしろリタイア世代の年金から納めてもらうことも視野に入れた方がよいと思います。
年金受給者数は今や4000万人近くいて、年金額の低い人を除きそのうちの半数から年に1000円徴収したとして200億、大した額ではないけれど、現役世代だけではなくリタイア世代からも出してもらうということが大事ではないのかなと思います。
ただし、私は、安易に拠出金にいくのではなく、もっと抜本的な格差是正をして子育てにおける所得の再配分の仕組みが必要ではないかと思っています。


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久しぶりに年金

昨日、関与先担当者から年金に関する質問のお電話があり、一通りの概略のご説明をしていったん電話を切った後、日本年金機構の該当サイトのアドレスを送信してあげました。
しかし、電話を切った後で年金機構のHPを確認するとともに、思わず同期の仲間に電話して、これで合ってるよねなどと弱気な質問をしてしまいました。
年金はややこしいし、毎年、ちょこちょこと変わる部分があるのでのんびりしているとすぐおいて行かれます。
あーっ、もっと年金も勉強しておかなくちゃなと反省した次第ですが、本日、またまた別のご質問が、それは私の知識でも答えられましたが、一般の方は案外知らないかもしれないので、ちょっと書いておこうかと思います。
最近、年金に対する報道なども増えたので、国民年金の第3号被保険者というのはたいていの方はご存知か、聞いたことはあると思います。
会社員や公務員等になると自動的に国民年金の第2号被保険者となりますが、その被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人が第3号被保険者です。
あくまでも、第2号の配偶者とセットになっていますから、相方?の配偶者が第2号でなくなれば、第3号もそこで終わりということになります。
第2号被保険者で老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権者となった65歳以上の人は、国民年金の第2号被保険者でなくなることになっているため、65歳になったとき、または65歳以上で受給権者になったときに資格を失い、同時に第3号被保険者だった配偶者も第3号被保険者ではなくなります。

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年金の受給資格期間が10年に

 早いもので、今年ももう8月です。当地は、猛暑になるかと思いきや意外と今日あたりは曇り空で雨模様です。台風の影響なのか蒸し暑さはありますが、ぎらぎら太陽が照りつける暑さとはやはり違います。
さて、そんな不順な天候ですが、今日から老齢年金の受給資格期間が原則25年から10年に大幅短縮されました。画期的なことだと思います。国民年金の老齢基礎年金の満額は40年保険料を納付した場合で、10年はその4分の1ですから、金額としては年額約195,000円、月額16,000円ほどですから、大した額ではないという感じもしますが、それでも0だったのが、死ぬまでその額が受け取れるのですから大きな差があると思います。会社員などになり厚生年金に加入していた期間のある人は、それに厚生年金の分が上乗せされます。
該当者にはすでに日本年金機構からお知らせと手続きをするための請求書が送付されていますが、それ以外に「合算対象期間」といって年金の額には反映されないけれど、資格期間には反映される期間のある人までには通知が届いていないそうです。また、「消えた年金」騒動のときの誰のものだかわからない納付記録がまだ2000万件も残っているそうで、これらについても年金機構では心当たりのある人は相談に来てほしいと呼びかけています。


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遺族年金は性差ではなく収入制限を

 社労士になってから10年余り、労務管理に軸足を置いて仕事をしているせいか、受験生時代に叩き込んだ年金関連の知識がかなり怪しくなっている今日この頃です。
それでも、社労士として最低限の知識は持っておかないといけないと、年金関連のニュースなどはチェックしています。
今朝の朝日新聞に、「遺族年金の性差が合憲」という記事が掲載されていました。
公務員だった妻を業務災害で亡くした男性が、遺族補償年金を請求したところ、地方公務員災害補償法により、夫を亡くした妻は年齢制限なく受給できるのに、妻を亡くした夫には「55歳以上」と年齢制限があり、51歳だった男性は受給できず憲法にある「法の下の平等」に反するとして訴え、最高裁まで争った結果「合憲」となったと報道されています。

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厚生年金保険適用事業所の公開

 当地はこのところ小春日和というには多少朝晩冷え込んでいますが、それでも穏やかな晴天が続いています。晩秋の冷涼な空気を吸うと、身体の中がきれいになるような気がしていいものだなと思います。
さて、11月4日から日本年金機構では、厚生年金保険・健康保険に加入している事業所を検索できるシステムを公開しています。(
参照)
法人番号がわかればそれだけの入力で該当事業所がでてきますが、この公開の目的は「特定適用事業所」かそうでないかの情報提供ということなのかなと思います。
「特定適用事業所」とは、501人以上の社会保険に加入している従業員がいる事業所のことで、加入している人を被保険者といいますが、その被保険者が501人以上いるとパートなど正社員より短い時間で働く短時間労働者の社会保険の適用要件が500人以下の事業所と違ってきます。
①所定労働時間(雇用契約で決めた時間)が週、20時間以上、
②継続して1年以上の雇用の見込みがある。
③賃金月額88,000円以上(残業代、交通費除く)
④学生ではない 以上の要件に該当する人はパート等でも、厚生年金保険・健康保険に加入しなければなりません。


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