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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

増え続ける出産費用、何故?

 私はかねてより出産費用の高さに疑問を感じていました。
同時に、健康保険制度から支給される出産育児一時金が上がるたびに連動して出産費用も上がってない?と、根拠なく漠然と感じておりました。
今年の4月1日から50万円になりましたが、それまで42万円(産科医療補償制度1.2万円含む)からかなりの増額です。
私は、子育て支援は「まずお金」と思っておりますから、それはそれでよいのですが、結局医療機関に全部吸い取られるのはどうなのかなーと思い、一体、現在の出産費用はどのぐらいなのかと検索してみました。
したところ、厚生労働省が出した「出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について」という資料を見つけました。令和4年8月19日開催の第152回社会保障審議会医療保険部会の資料のようです。
アドレスがえらく長いので、リンクは貼りませんが、社会保障審議会の審議内容や資料は公開されていますから、検索すれば出てくると思います。
資料の後ろの方には、参考資料として出産育児一時金の推移も出ています。


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10月から社会保険適用拡大

今年の10月から短時間労働者に対する社会保険の適用拡大として、常時雇用する 被保険者数が500人を超える事業所から100人を超える事業所となります。
それ以下の人数の場合でも労使協定の締結により、現在も適用することは可能ですが、強制加入となるのは10月1日からでさらに2024年10月1日から50人を超える事業所に範囲が広がります。
それに伴い、厚生労働省ではQ&Aを公開していますので、企業の担当者の方々はご一読されるとよいと思います(
参照)。
私も拝読しまして、えっ、そうなんだということがありました。
まず、要件をおさらいしておきますと、対象となる短時間労働者は、
①1週間の労働時間が20時間以上であること
➁賃金が月額88,000円以上であること
③学生でないこと(定時制、通信制等は除く)
④継続して2か月を超えて使用される見込みがあること
 現行では継続して1年以上使用される見込みが要件ですが、これは廃止され、一般の被保険者と同じ勤務期間となります。
常時雇用する被保険者が100人を超えている場合、以上の要件に該当する短時間労働者について、社会保険に加入しなければなりません。時間の不規則な人の場合どうするかなどがQ&Aで記載されています。
私がそうなんだと思ったところは、月額88,000円の賃金について、通勤手当を含めないというところです。

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健康保険法の改正

 コロナ禍に気をとられていますが、国会が開催されると必ずたくさんの法案が出され、可決されると法改正となります。
可決されたからすぐ有効になるわけではなく、施行日が決められ、施行日から有効となります。
今年の第204回国会でも私の業務に関連のある法案が可決されています。
その中で、男性が取得しやすいように整備された育児休業法が随分報道されていましたが、健康保険法も改正されています。
しかも、施行日が2022年1月1日から順次施行されていくので、結構目前に迫っています。
ただし、企業に関係がある事項については、就業規則の改正などの必要はない事務関連のことなので、お客様に周知していけば大丈夫だなと思い、その点はちょっとホッとします。
まず、傷病手当金の支給期間に関する改正があります。施行日は2021年1月1日です。
傷病手当金は健康保険制度からの給付で、私傷病により労務不能となり賃金を受けられないまたは傷病手当金より低額の賃金の場合に、法定の要件をみたせば受給できる一種の休業補償です。1日につき、直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2の額が支給されます。
今まで、同一の傷病については、支給開始日から1年6か月の期間のみ支給されて、1年6か月たつと支給終了となっていました。改正により、1年6か月の間に仕事をして賃金を受けた期間があり、支給を受けなかった場合は、その日数分を1年6か月から延長することができることになりました。
がんなどにより、長期間、入退院を繰り返して療養しながらも仕事をする場合を想定して、連続した日数ではなく通算した日数で1年6か月を計算することになりました。

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ワクチン接種業務の収入増は第3号に影響なし

看護師資格のある方などで、新型コロナのワクチン接種業務に協力したいが収入が増えて配偶者の扶養から外れるのは困るというような話をネット等でみかけていました。
したところ、厚生労働省は、臨時的にワクチン接種業務に従事して 収入が増えても、それは被扶養家族としての認定には影響しない、とする見解を発表しています(
参照)。
被扶養家族は配偶者に限らず一定の要件の親族がなれますが、年収要件が130万円未満(60歳以上と一定の障害のある人は180万円未満)となっています。
通常は収入が増えた場合は届出により被扶養家族から除外されるのですが、今般は感染症予防のための臨時的な収入であり、そのためにワクチン接種業務に従事する人が足りなくなるのは困るということで、特例措置として社会保険料を算定するための収入とはならないと発表されています。
したがって、被保険者になっている人の収入額についてもその部分の収入は除外して保険料徴収の基礎となる算定基礎届をだすようにということも発表されています。
これは関係者にとっては朗報ではないでしょうか。

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新型コロナ感染症と傷病手当金

 新型コロナについて検索していたら、厚生労働省保健局が全国健康保険協会(協会けんぽ)に発した事務連絡がありました。
3月6日付ですから最新のものと考えてよいでしょう。事務連絡とあるので、リンクは貼りませんが、傷病手当金の支給対象となる場合などがQ&A方式で記載されています。
傷病手当金とは、会社員などが加入する健康保険制度にある給付です。被保険者が私傷病で連続して4日以上休業して賃金が支払われないときに、休業4日めから一日につき標準報酬月額(保険料の算定基礎となる給料の平均額)の30分の1の3分の2が支給されます。
病気になって欠勤して給料が受け取れなくなったときの所得保障のようなものです。
給料が出た場合も傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます。
感染して休業すれば、当然対象となります。自覚症状がない場合も同様の扱いとなるそうです。
今般は、4日間様子を見るようにとか厚生労働省がアナウンスしていますので、検査を受けて確定診断がされるまで時間が空きますが、発熱などの症状のため自宅療養していた場合も支給対象となるそうです。

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住基ネットと基礎年金番号のひもつけ

 私は、通常お客様と契約するときには労務管理に関するコンサルタントとして契約します。
だいたい、そういうお客様は、手続き業務は自前でできるので、法律改正、社内規程、その他社内の労務管理等でわからないことの相談にのってほしいというお客様なので、36協定書や就業規則の届出代行業務は発生しますが、その他の労働保険、社会保険関連の手続き業務を行うことはありません。
それでも、一部のお客様については手続き業務も業務に入る契約をしていて、ここ2、3年ぐらいは、随分と手続き業務についても勉強させていただきました。
あるお客様は健康保険組合に加入していらっしゃるので、協会けんぽとの違いなどについても勉強させていただいています。
先日、住所変更届出の必要が発生しました。
日本年金機構では、基礎年金番号とマイナンバーの紐付け作業により、住所変更の手続きは必要なくなったということは頭の隅っこにありました。
年金機構の該当サイトにも平成30年3月5日から届出は省略できるとありました。


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退職後の傷病手当金の受給について

今月はいつになく更新が鈍くなり、せっかく来ていただいても「なんだ、更新してない」と思われた読者の方がいらしたら申し訳ありません。さしたる理由はなく、雑事にまぎれていたこともありますが、書きたいテーマがなかったということです。とりあえず、私は元気に過ごしております。
さて、以前、関与先で事例が発生して「傷病手当金の社会的治癒」について裁決事例、その他解釈の仕方などを調べて勉強したことがあり、過去記事にしました。
(
過去記事①)、(過去記事②)
傷病手当金は、会社員等の加入する健康保険(協会けんぽまたは組合健保)からの給付で、業務外の傷病により働けなくなったときの給付です。大まかに言うと普段の給料の3分の2が支給されます。詳細は過去記事にありますので、そちらをご確認いただくとして、それに関連して、所属する社労士会の研究会で原稿を書いたところ、出席した会員から意外な反響?がありました。


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労使協定による社会保険適用拡大

 労務管理コンサルタントとして労働法にばかり目がいっている私ですが、労務管理には実はそれ以外の法律もたくさん関わってきます。そんなことをお客様からのご相談で思い至る未熟な私です。先日は、個人情報保護法の改正について勉強し、そして、今日は別のお客様から短時間労働者の労使協定による社会保険適用拡大について、頭の中を整理整頓することができました。
昨年10月前は、短時間労働者の社会保険適用について、週の労働時間と月の労働日数の両方が正社員の概ね4分の3あれば加入としていました。
基準があいまいといえばあいまいだったわけですが、そこにはっきりと線引きがされて法改正がされ、10月から被保険者501人以上の事業所に適用されています。
改正後、健康保険法の第3条、被保険者の定義には、週の労働時間又は月の労働日数がパート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)にある通常の労働者(正社員と考えていただいてよいです。正社員のいない事業所等もあるのでそのような表現になっています)の4分の3未満である短時間労働者についての基準が明確に示されました。

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