
「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」により、現在60歳未満の定年は禁じられていて、なおかつ、65歳未満の定年を定めている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するために、1.定年年齢の引上げ、2.継続雇用制度、3.定年制の廃止のいずれかの措置をとることが義務づけられています。
というわけで、多くの企業で法律に適応する措置がとられています。
私のつたない経験の印象ですが、定年に達したときにいったん定年退職として退職金を支払い、その後再雇用の契約をする会社が多いように思います。
社内の従業員の区分も正社員ではなく嘱託などと称して、6か月とか1年などの有期契約として賃金も別体系となり正社員時代よりかなり低額になるというのが一般的です。
役職から外れてもほとんど正社員時代と変わらない業務内容の場合に、この低額になった賃金について、労働契約法20条(現在は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」8条に移行)の「有期雇用者に対する不合理な待遇差別の禁止」の原則に照らしてどうなのかということに対して最高裁判決がでたのが、長澤運輸事件(平30.6.1)でした。
運送会社のドライバーという正社員と業務内容にほぼ差がない再雇用の社員についてですが、この判決で、最高裁は、当時の労働契約法20条の条文中にある「その他の事情」があるから、定年後の再雇用の賃金についての減額も精勤手当以外の手当(住宅手当、家族手当、役付手当、賞与)の不支給も違法ではないとしました。
というわけで、多くの企業で法律に適応する措置がとられています。
私のつたない経験の印象ですが、定年に達したときにいったん定年退職として退職金を支払い、その後再雇用の契約をする会社が多いように思います。
社内の従業員の区分も正社員ではなく嘱託などと称して、6か月とか1年などの有期契約として賃金も別体系となり正社員時代よりかなり低額になるというのが一般的です。
役職から外れてもほとんど正社員時代と変わらない業務内容の場合に、この低額になった賃金について、労働契約法20条(現在は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」8条に移行)の「有期雇用者に対する不合理な待遇差別の禁止」の原則に照らしてどうなのかということに対して最高裁判決がでたのが、長澤運輸事件(平30.6.1)でした。
運送会社のドライバーという正社員と業務内容にほぼ差がない再雇用の社員についてですが、この判決で、最高裁は、当時の労働契約法20条の条文中にある「その他の事情」があるから、定年後の再雇用の賃金についての減額も精勤手当以外の手当(住宅手当、家族手当、役付手当、賞与)の不支給も違法ではないとしました。


