
もし、規則に書いてなくても、何か事が起きれば法令に従うことになるのですから、話をややっこしくさせないために書かないという選択をする場合もあります。
しかし、労働基準法では、使用者に法令等の周知義務を設けていて、最低限、これだけは労働者に周知しなさいという項目があります。(注1.)
周知の方法は、常時作業場のみやすい所に掲示するなり、置いておくなりしていつでも自由に見ることができるようにする、書面を直接各人に渡す、パソコンなどでいつでも見ることができるようにする、などの方法が推奨されています。
〔注1.〕労働基準法第106条 使用者はこの法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、中略 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
第2項略


