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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

ダイレクトメールについて考える

ダイレクトメールを30通ぐらい(少ない!)出しましたが無反応です。


1000通出して2~3通反応があればいい方と聞いていましたから、それほどがっかりはしませんが、自分で作ったパンフレットがあっさりゴミ箱へ捨てられたかと思うとちょっぴり残念です。


パンフレットそのものが悪かったのか、ターゲットが全く違ってしまったのか、わかりませんが、自分が逆の立場として考えた場合、いきなり届いた郵便物に何らかのアクションを起こすというのは、まずほとんどないですね。だから、仕方のない結果なのでしょう。ちょっとお試しにやってみたというところなのですが、宛名書きの時間や封書ですから一通80円と、時間とお金をかける割にはあまり効率のいい営業とは言えないようですね。

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偽装請負隠しの出向

以前に偽装請負について書きましたが、今度はそれを避けるための出向についての新聞報道がありました。http://www.asahi.com/special/060801/TKY200607310613.html請負契約を結びながら、請負会社の社員を自社の管理下において自社で働かせるのが偽装請負でした。本来なら派遣契約をすべきなのに請負契約であるため安全配慮義務などを不当に免れていました。今度は自社の社員を「出向」という形で請け負い会社に大量に赴かせ、請負会社の中で指揮命令していたというものです。

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必修科目の履修もれ

昨日、高校時代の親友2人と数年ぶりで再会しました。


私を入れて仲良し3人組でした。高校1年の夏休みにはキャンプや旅行で2週間も3人で行動を共にしたことがあります。それぞれ性格が全然違いますが気が合います。○十年の時を超えて、教室の片隅やベランダでおしゃべりしていた頃と全く同じように話に花が咲きました。


おりしも全国の高校で履修科目が足りない問題が起きています。私の頃は世界史も日本史も倫理社会も政治経済もみんな必修でやりました。

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職場のトラブル解決システム

以前に職場のトラブル事例を書きましたが、その解決システムについて書いてみたいと思います。


個別労働紛争解決促進法で想定される紛争とは、事業主と個々の労働者との間のあらゆる紛争です。募集・採用における事業主と個々の求職者の間の紛争を含みます。


あっせん事例では解雇に関することが最も多いようですが、労働条件の引き下げや、出向、配置転換、いじめ、セクハラ、懲戒解雇、採用内定取り消しなど、様々なトラブルが持ち込まれているようです。

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新入会員歓迎会

昨日、私の所属する支部の例会があり、その後新入会員の歓迎会がありました。


私の所属する支部は、県会の会長さんも所属していらっしゃいます。私は先月初めて例会に出席した時、会長がいらっしゃったので、県会の会長は支部の例会にも顔を出さなくちゃいけないのかしら、支部がたくさんあるから大変ね、と思いましたが、そうではなくて、所属していらっしゃたのでした。


歓迎会で会長とごいっしょのテーブルになりましたが、さすがにちょっと恐れ多くて名刺の交換に行く勇気がありませんでした。

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初仕事

今日は私の社労士としての初仕事の日でした。


以前にご依頼のあった地元の商工会議所の労務・年金相談に行って来ました。守秘義務がありますから内容については控えたいと思いますが、やはり年金や雇用保険のことなど一般の方には知られていないんだなあという印象です。


もっとも、私も社労士の試験勉強をする前にはほとんど知識がなかったのですから、そんなもんかなあというところですが、自分が知っている以上は、知らない方に教えてあげたいなあという思いを強くしました。

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携帯電話

昨日より携帯電話の番号ポータビリティー制度が開始されました。


ソフトバンクが値下げしたりして、携帯電話市場が当分にぎわいそうですね。実は、私は2年ほど前に「携帯デビュー」を果たすまで、携帯電話が嫌いでした。


街中や電車の中で、携帯電話を握り締めて傍若無人に大声で話している姿を醜いと思っていました。夜道を歩いていて、いきなりけたたましく「ケケケケケーッ」と笑い声がして「えっ、何?」と振り返ると携帯電話を持った若者が歩いていたりして、「なんだ、携帯電話か」と思ったことも再三ありました。

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職場のトラブル解決事例(1)

今、「職場のトラブル解決好事例」(注1)という本を読んでいます。


注1.「職場のトラブル解決好事例」厚生労働大臣官房地方課労働紛争処理業務室 著 保険六法新聞社発行http://www.h-roppo.co.jp/annai.html


「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づくあっせんでうまくいった例をわかりやすくまとめてあり、とても参考になります。
その中で、こういうのは比較的どこでもありそうだなと思うような事例について書いてみたいと思います。


今日は、ミスが多い社員を正社員からパートに変更しようとしたが、当の社員が応じないという例です。

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図書館の思い出

福島県のある町に全国から23万冊の本が届いたそうです。


町民の要望が強かった図書館を開設するにあたって、蔵書を購入する予算がなかったため、ネットで呼びかけたところ全国から本が送られてきたということです。3ヶ月間で23万冊ですからネットの威力はすごいですね。新しいものが多く高価なものもたくさん含まれているとのことで、不要な本というのが世の中にあふれているんですね。


でも、有効活用できるのですからよかったなと思います。


図書館というと大学の通信教育課程で勉強した時のことを思い出します。

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代理出産

代理出産は、出産経験のある私としては気になるニュースの一つです。


子供がほしくてもできないという悩みは切実だと思いますが、第三者に大きなリスクを負わせることになる代理出産には疑問を感じます。


代理出産によって誕生した子を実子として認めるよう裁判を起こしている女性タレントが、テレビで「○○(夫の苗字)の遺伝子を残したいんです」と真顔で言っているのを見たとき、軽い眩暈を感じました。

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続事務所の基本方針

事務所の基本方針の続きです。


2.として、「常にお客様の立場に立って最善の解決策をご提案すること」としました。ごくごく当たり前のことですが、就業規則といっしょで明文化することが大事なのだと思います。自分で考えて自分で書いたことでも、書いてあると「守らなくちゃ」と思うから不思議ですね。


この「お客様の立場に立つ」というのは以外と難しいかもしれないと思います。

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事務所の基本方針

すっかり秋ですね。


猛暑の中で開業準備をして、そのまま突入という感じで手製のパンフレットなども直したい部分がいろいろ出てきました。陽気がよくなってきたので、来月から自分を売り込むための資料なども作って、営業活動を本格的にやろうかと思っています。


それに関連して事務所の基本方針を明文化しました。今まで頭の中ではだいたいこんなものと思うところがあったのですが、文章にするのは結構難しかったです。


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メンタルヘルス

昨日、職場におけるメンタルヘルスについての講習会に参加しました。


講師は埼玉県各地の労働基準監督署長を歴任された方です。職場におけるストレスを調査するとともに、精神医学についてかなり深く勉強なさった方です。精神科医や心理学者、宗教家、社会保険労務士などの専門家とともにメンタルヘルス研究会を作って研究の成果を本になさいました。


それに基づいて講習が行われ、私も参加させていただいて大変勉強になりました。

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離婚による年金分割(3)

今日は、平成20年4月1日施行の年金分割についてです。


これはとても単純です。国民年金の第2号被保険者と第3号被保険者の組み合わせに限られます。イメージとしてはサラリーマンとその扶養家族である妻との離婚ですが、もちろん性別に特定はありませんので、夫が扶養されていれば、夫が分けてもらうということもあり得ます。

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離婚による年金分割(2)

今日は平成19年4月1日より施行の離婚による年金分割について概略を書きたいと思います。


 


条件としては、夫婦間の合意がある時、または、家庭裁判所が定めた時に認められます。相手方が第3号被保険者である場合は(平成20年4月1日より施行)分割が強制的に行われるためその点が大きく違います。



結婚していた期間の標準報酬(年金額の計算の基となる給料を等級化したもの)を夫婦でいったんひとまとめにして、2人で最大50パーセントづつまで分けられます。標準報酬の多い方が少ない方に分けてあげるというイメージです。


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離婚による年金分割(1)

今日から離婚による年金分割について書いてみたいと思います。


年金というのはもともとは個人が保険料を納め、権利もその人個人に属する(一身専属性というような言い方をします)ものです。それを他者に分けるということを法制化するというのは、かなり画期的なことだと思います。近年増大しているといわれる熟年離婚と無関係ではないでしょう。


離婚により財産分与は受けられても、年金までは及ばないのが普通ですし、もし、話し合いで離婚後年金額のいくらかを分けてもらったとしても、分けてくれていた人(一般的に夫ですね)が亡くなってしまえば、そこで年金を受け取る権利は終わってしまいます。

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社会保険労務士会

社会保険労務士を名乗るためには各都道府県社会保険労務士会に登録の申請をしなければなりません。


その後県会から全国社会保険労務士会連合会に連絡されて、最終的に連合会が社労士の資格について審査します。そこで問題ないと判断されれば名簿に登録されて、社労士の証票が郵送されてきます。ぱっと見はパスポートのイメージに近いです。中を開くと小さな写真付の社会保険労務士証票が入っています。証票は運転免許証を縦にしたようなイメージです。


私も自分が入会するまで全然わからなかったのですが、各県の社労士会は社労士の活動をいろいろと支えてくださるという役割があるようです。

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礼節について思うこと(2)

昨日ある社労士の方から私宛にその方の名刺が郵送されてきました。


過日、ある勉強会に参加させていただいた時に、ご挨拶した時たまたまご自分の名刺をお持ちでなかった方からでした。その時にも「後で郵送しますから」とおっしゃってくださったのですが、その会は毎月開催されますし、「そんな、次にお会いした時で結構ですから」と申し上げていたのです。


その方は私よりずっと年上の男性です。自他ともに認めるおばさんの私からみてずっと年上と思われる方ですから、それなりのお年です。

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続続偽装請負

今日の朝日新聞に偽装請負について3人の有識者の意見が大きく取り上げられていました。


1人は地域ユニオン(職場に労働組合がない時などに1人でも加入できる労組、正規の労働組合として認められる)の委員長、あとの2人は大学の先生です。大変興味深い意見なので、概略を紹介したいと思います。



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続ブログを始めて1ヶ月

私のブログに来てくださる方は社労士の関係の方が多いのでしょうか。


私と同じように開業間もない方、合格後開業を考えている方、これから受験する方、受験を考えている方、社労士という仕事に興味のある方、等々、でしょうか。


私としては、社労士という仕事があることすら知らない方に社会保険労務士を認知していただけたらいいなという思いもあります。ただ、「おばさん社労士開業記」というタイトルである以上、その関係の方が多いのはやむを得ないのでしょう。


皆さんが考えていらっしゃるのは、「社労士が仕事として成り立つのか?」(俗にいう「食っていけるのか」)ということだと思います。

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ブログを始めて1ヶ月

9月の12日にこのブログを始めてから一ヶ月がたちました。


最初は何から何まで初めてだったので、わからないことも多くて記事の更新にも時間がかかりました。長々全部書いたのに「保存」をクリックしなかったばかりに全くあとかたも無く記事が消えてしまったなんてこともありました。


せっかくコメントをいただいたのにお返事の仕方がわからなくて焦ったり、変なトラックバックがあってあわてて削除したり。その都度、FC2の取り扱いに関するページを見たり、ブログ一般について書かれてある本を読んだりしながら、少しづつわかるようになってきました。


自分でやっているうちに「ブログ」というのは、なかなかすごいものなんだなあと思うようになりました。

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続 偽装請負

今日は私と夫の○回目の結婚記念日です。


私たちが結婚式を挙げた頃、10月10日は「体育の日」で祝日でした。東京オリンピック以来10月10日は「晴れの特異日」(天気が晴れとなる可能性がとても高い日)として有名になりました。


○年前のその日も雲ひとつない大快晴でした。私たちはお肌もピチピチ、贅肉のかけらもなく若さいっぱいだったけれど、人生の何たるかもわかっていない愚か者でした。


さて、以前に「偽装請負」のことをちょっと書きましたが、もう一度問題点を整理してみたいと思います。

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社労士試験よもやま話(4)

今日は祝日なので硬い話はやめて社労士試験を受験した時の思い出話などしたいと思います。


私は埼玉県に住んでいるので、1年目に初めて私が受験した場所は埼玉スーパーアリーナでした。この場所は総じて受験生には不評だったようです。普段は格闘技のリングやコンサートの舞台となる場所にたくさんの机や椅子が並べられます。何しろ埼玉県だけでも2000人ぐらいの受験生がいるのですから、自分の席を探すのも大変です。


回りは誰もいない客席で、建物の一番低い所で試験を受けるのですから、かなり冷房が効いて冷え性の女性など大変だったようです。

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礼節について思うこと(1)

社労士の試験に合格してから初対面の人とご挨拶することが多くなりました。開業セミナーに始まり、事務指定講習、そして、晴れて登録がなってから、様々な会合や挨拶回りで。


ほとんどの方は礼儀正しく接してくださいます。けれど時としてごくごくたまになのですが、「何なの?その態度は? あんた何様のつもり?」と言いたくなるような相手に出くわすことがあります。もちろん私はぐっとこらえて笑顔です。

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社労士試験と派遣法

昨日の「偽装請負」を読み返してみると、やはりちょっとややっこしいですね。インターネットで検索してみると、IT業界はかなり前から「偽装請負」、二重、三重派遣(派遣先会社から別の会社に行かされて働かされる)が当たり前みたいになっているらしいですね。働かされているSEもそれが違法とは思いもよらず、そういうもんだと思っているとか。


とても根が深い問題のようですね。新聞では取り上げられているのに、テレビ・メディアでは無視するかのごとくに取り上げられないというのも気になります。


今日は、「派遣」について社労士試験との関係で考えてみようと思います。

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偽装請負

私の所属する社労士会で任意に加入できる自主的な勉強会がいくつかあります。私もそのうちの一つに入会させていただくことになり、昨日初めてその会合に行って来ました。


私は新入会員ですし、その会にも初めての出席だったので、いらっしゃった方々に名刺をお渡ししてご挨拶しました。十数名の方ですから全員の方と名刺を交換していただきました。1人でもご挨拶できなかったらそれは大変失礼になると思って、名刺をいただいた方のお顔を覚えて「あっ、あの方とはまだご挨拶してないな」とか考えたりしたので、ちょっぴり疲れました。会の内容はとても勉強になりました。オープンに話し合える雰囲気も良かったです。


今日は、最近新聞でよく書かれている「偽装請負」について書いてみたいと思います。

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続 営業活動をする

営業活動の一つとしてダイレクトメールがありますね。


訪問よりは気が楽なので私もやってみました。とは言ってもまだほんの20通ぐらいしか出してないのですが。1000通出しても2~3件反応があるかないかという世界らしいので、とてもそんなに出せないし片っ端から出すのではなく、えり好みして出してます。

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営業活動をする

早いもので開業してから1ヵ月も過ぎてしまいました。


挨拶状を作って送ったり、手製のパンフレットを作ったり、ブログを立ち上げたりしているうちにあっという間に過ぎてしまったという感じです。その他、必要な書籍を購入したり、社労士会でも必要な物(ゴム印など)の申し込みをしたりと雑用も結構ありました。


「事務所はあるが客がない」状態脱出を目指して、そろそろ営業活動にも本腰を入れなければと、今日は社労士とご縁がありそうな団体を四箇所回りました。

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社労士試験よもやま話(3)

昨日社労士試験の思い出話を書くので、久しぶりにある受験予備校のHPをのぞいてみたら、何やら大変なことになっていたのですね。http://www.ide-sr.com/kekka/2006/shiken-center-happyou2006.htm


9月29日の発表ですから試験から1ヵ月もたってから、択一式の1問がダブル回答(×の肢を一つだけ選ぶべきところ、作問ミスで二つ×ができてしまい、二つを正解とする)を認めると発表しました。他の科目のもう1問は静岡会場の受験生だけダブル回答を認めるとのことです。

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社労士試験よもやま話(2)

就業規則の話が続いてちょっと文章が硬くなってきたので、今日は私が経験した社労士試験の思い出話などしてみたいと思います。


何しろ2年連続で基準点の1点の壁に泣いて、3回も受ける羽目になったので、いろいろと思い出すことはあります。


昨年合格した時の試験の当日、私は受験票を落としてしまったのです。

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