
昨日に続いて労働者災害補償保険法について書きます。
今日はどのような補償があるのか触れたいと思います。
まず、業務上のけが、疾病、などが起きた場合、治癒するまで労働者は無償で(治療費は労災保険の管掌者である政府がもつ)治療を受けられます。退職したとしても同一の疾病に関しては同様に治療が受けられます。但し、都道府県労働局長の指定する病院(労災指定病院)で治療を受けなくてはいけません。緊急でやむを得ず指定病院以外で治療を受けた場合は現金で治療費が支給されます。
同一の傷病が一度治って再発した場合も同様に治療を受けることができます。


