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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

社労士の営業活動制限は独占禁止法違反

これからの営業活動をどうしようかと考え中です。


社労士向けの雑誌を読んでいたら、営業活動について先輩社労士から苦情を言われた方の体験談が載っていました。(「SR」第3号25ページ)


3年ぐらい前の話のようですが、40代のM氏が「社会保険料を削減しませんか!」という過激なタイトルのダイレクトメールを送ったところ、その企業の顧問社労士から業務侵害との苦情の電話がきたとのことです。「どこの企業にどの社労士が関与しているかわからない状態でDMを出したぐらいで業務侵害になるわけがない」と反論しましたが、M氏は県社労士会の「監察綱紀委員会」から呼び出し状を受けることとなったのです。

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