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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

今年1年を振り返る

今年も今日で終わりです。


いろいろなことがあって、長かったような短かったようなどちらとも言えない1年でした。


まず、事務指定講習を無事に終了して、まがりなりにも社労士として開業したことは、私にとって大きな出来事でした。社労士としての活動はたったの4ヶ月間ですが、初めての経験ということが多く緊張する場面も多かったように思います。

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社労士として印象的だったニュース

社労士になったからと言ってそんなにすぐニュースの見方が変わるわけではないのですが、やはり社労士の仕事の範囲のことについては敏感になりました。


特に、労働市場の悪化には歯がゆい思いがあります。何とかならないのだろうかと。


失業率が減ったとはいえ、非正規雇用者の増加、偽装請負、「労働ビッグバン」なとど称して結局労働者を追い詰めようとしているとしか思えない経済界の動きなど、これからどうなってしまうんだろうと心配です。


 

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生きることは掃除をすること。今年も大掃除の季節到来!

生きることと掃除をすることはセットです。


生きていればゴミも出るしほこりもたまります。自分で出したゴミは自分で片付けるのが自立した人間です。とわかっていながら今年も年末ぎりぎりで大掃除をやる羽目になっています。もう少し早くから少しづつやれば楽なのにと、毎度おなじみの「内なるぼやき声」を聞きつつ今日は大掃除をします。


掃除というと昔読んだ小説を思い出します。もう題名も忘れてしまったのですが、戦争中の上海を舞台にしていたと思います。

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ハローワーク職員の「窓口手当て」って何?

報道によると、ハローワーク(公共職業安定所)の窓口で働く職員に対する「窓口手当て」の是非が問題となっているそうです。


窓口で働く職員に対して、給与に上乗せして支給される約1万円の「調整額」について存続を求める厚生労働省と廃止を求める人事院との攻防が激しさを増しているとのことです。1万円とはいえ退職金にも反映されるためなかなか譲れないというところのようです。

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裁判員制度は仕事と両立できるか?

社員が裁判員に選任されたらどう対応するか? そんな問題に企業が取り組み始めたとの新聞記事がありました。


司法制度改革の目玉として2009年から制度が開始する予定ですが、年間約3500人に1人が選ばれる計算になるそうです。社員数の多い大企業を中心に、裁判員休暇制度を設けるなどの動きが始まっているそうです。

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子の看護休暇制度について

平成16年より育児・介護休業法(注1)が改正され、子の看護休暇制度ができました。


注1.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律


育児休業制度はかなり浸透してきましたが、看護休暇制度はできて間がないので、ちょっと書いておきたいと思います。


小学校へ入学する前までの子について、病気やけがの時の看病のために1年度につき5日までの看護休暇が取得できるというものです。(16条の2)

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主夫は遺族基礎年金がもらえない

先週、新聞の読者の投書欄に遺族基礎年金に対する疑問が提示されていました。


その方は働く女性、夫が小さな子の面倒も含めて主婦ならぬ主夫として頑張ってくれているそうです。最近、ファイナンシャルプランナーの話を聞く機会があり、自分がもし死亡した場合遺族基礎年金がもらえないということを知ったそうです。それぞれの家庭の事情により働き方があるはずなのに、不公平ではないかというものです。


遺族基礎年金は国民年金部分から支給されるものですが(注1)、妻又は結婚していない子(18歳年度末まで又は、20歳未満で障害等級1、2級の子)に支給されます。妻の場合、妻単独では支給されず、「子のある妻」というのが絶対条件です。夫には、たとえ妻に扶養されていたとしても支給されません。


注1.①被保険者が死亡したとき、②被保険者であった者が日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満で死亡したとき、③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき、④老齢基礎年金の受給資格者が死亡したときに支給されます。①、②の場合は保険料納付要件があります。

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クリスマスの想い出

サンタクロースを信じていたのは何歳まで?


大手ビールメーカーの調査によると、6~8歳が4割、続いて3~5歳が2割、9~11歳が1割との結果です。クリスマスを「楽しみにしている」「まあ楽しみにしている」が7割と出ていました。すっかりイベントとして定着しているようですね。


自分は何歳までサンタさんを信じていたか、昔のことなので覚えていませんが、クリスマスの晩に父が買って来てくれるケーキをいつも楽しみにしていたことを思い出します。

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ロボットの活用で明るい未来に

先日、最も活躍した「今年のロボット」大賞が発表されました。


高層ビルの廊下などで働くお掃除ロボットが選ばれたそうです。他には、癒し系のロボットとしてアザラシ型メンタルロボットとか、食事支援ロボット「マイスプーン」などが選ばれました。


現在、少子高齢化が進み、特に来年団塊の世代が定年年齢を迎えるために、技術の伝承なとどともに働き手の確保をどうするかということが問題となっています。2007年問題などとも言われています。ロボットは結構人手不足の穴埋めができるのではないかと、ふと思いました。

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書籍の購入はどこで?

私は本を読むのが好きです。というよりも活字を見るのが好きなのかもしれません。


普通の本(単行本、文庫本、新書など)をはじめとして、新聞、雑誌、開業してからは社労士会から送られてくる会報、なども必ず目を通します。暇な時は広告なんかも結構読んじゃいます。スーパーで買い物をする時も、初めて買う食品などはラベルの情報(賞味期限、原産国、添加物など)をしげしげと眺めます。


支部の掲示板で、読んでるのか読んでないのかわからない支部の広報誌はやめてもよいのでは?という意見がありましたが、私はじっくり読んでるのになあと思いました。


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重婚的内縁関係の内妻は健保の被扶養者となれるか?

16日の記事「遺族年金の行方 本妻か内妻か?」という記事についてご質問がありました。(同日のコメント欄を見てください)


『内妻の立場ならとにかく離婚してもらうこと、それができない場合は事実婚の証明ができるようにしておくことなどでしょうか。(住民票をいっしょにする、健康保険の被扶養者になるなど)とありますが、重婚的内縁の妻を被扶養者にすることはできないのではないですか?』というご質問です。

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配置転換についての法的解釈補足

昨日の記事「降格、配転、法的解釈はどうなってる?」についてご質問をいただきました。


「使用者の裁量を認めつつ実態が問われるのですよね」というようなご質問ですが、(昨日のコメント欄をご覧ください)少し補足させていただきたいと思います。

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降格、配転、法的解釈はどうなってる?

昨日の記事に関連して判例などではどうなってるんだろうと調べてみました。(注1)


注1.参考文献 別冊ジュリスト№134労働判例百選P62~67 


法律というのはただそこに書いてある文言を守ればよいというものではありません。その法律の立法趣旨にのっとって、どのように解釈し運営されたら最善の策となるかを常に考えなければいけないのです。


特に、配置転換や降格などについて労働基準法に規定がありませんから、過去の判例などが参考となります。

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配置転換でうつ病になったのは労災

配置転換になった後、うつ病になった男性が労災と認められたとの新聞記事がありました。


1週間ほど前の記事なのですが、書こうと思いつつ他に書きたいことが出てきて、このままだと書きそびれそうなので今日書いてみたいと思います。


有名スポーツブランドで部長をしていた45歳の男性が、リストラを拒否したところ倉庫での1人勤務に回され、うつ病になったとして労働基準監督署に労災認定されたというものです。

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私の名刺整理術

開業準備でまずしたことは名刺を作ることでした。


社会保険労務士会に登録するまでは社会保険労務士を名乗ることはできませんから、開業セミナーや事務指定講習では他の方と同じように「2005年合格、開業予定」などとした名刺を作って持っていました。


最初は、開業してから名刺を作ればいいやと思っていたのですが、開業セミナーに行った時に多くの方から名刺をいただいたので、(既に開業されていた方もいらっしゃいました)お返しをしないと悪い気がして、急遽パソコンで作ったのです。

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遺族年金の行方 本妻か内妻か?

2、3日前の毎日新聞に遺族年金についての訴訟で、みとった内妻が本妻に勝訴したという記事が載っていました。


社会保険というのは実態を重視します。配偶者の中には届出をしていないいわゆる内縁関係の人も含まれます。ですから、実態が配偶者と同等と認められ収入要件などを満たせば、事実婚の配偶者でも健康保険の被扶養者として認められますし、遺族厚生年金も受給できます。


健康保険の場合はいっしょに暮らしていれば(被保険者本人に生計を維持され、かつ同一世帯に属す)事実婚の配偶者の父母や子供も被扶養者となります。


新聞記事のような重婚的内縁関係についてはちょっと複雑になります。

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「見ることができてもかなわないものが夢」松坂投手かく語りき

今朝、テレビでボストン・レッドソックスに入団の決まった松坂投手の会見の模様を見ました。彼の晴れ晴れとした笑顔を見て、赤の他人の私でさえ「良かったわねー」と思ってしまいました。


私は、結婚した後東京から埼玉県に移り住んだのですが、埼玉県のチームとしてずっと西武ライオンズを応援してきました。球団創設当時親族の1人が西武系の企業に勤めていたこともあって、西武球場(現インボイス西武ドーム)にも小さかった息子を連れて度々足を運びました。

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電子証明書を取得する

現在、社労士の手続き業務も労働保険関係を中心に電子申請ができるようになっています。


電子申請をするためには、個々の社労士がまず電子証明書を取得しなければなりません。不正使用されたら大変ですから、WEB上で個々の社労士を特定して間違いなくその人であると認証できるようにするわけです。 (連合会HP参照)


全国社会保険労務士会連合会の発表によると(月間社会保険労務士11月号20ページ)電子証明書の取得者数は開業者17397人のうち8583人となっています。(平成18年10月31日現在)

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2007年問題についてのシンポジウム

昨日、県社労士会主催の「2007年問題・その時社労士は」と題するシンポジウムがありました。私にとっては「今更・・・」感の強い題材ですが、社労士会の催しには積極的に出ようと思っていますので参加してきました。とにかく入会間もないので積極的に参加してみて、今後取捨選択すればよいかなと思っています。年末の忙しい時期のせいか、参加者はちょっと少なく感じました。


2007年問題とは団塊世代(1947年~49年のベビーブームに生まれた人)の大量退職問題を言います。来年、その最初の1947年生まれの人が定年年齢の60歳を迎えるため、技術の継承をどうするかとか、労働力の不足、退職金の負担など企業においても看過できないことなのです。


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「アメリカの制度をマネするな」ホワイトカラー・エぐゼンプションの行方

日本経団連は、アメリカで行われている「ホワイトカラー・エグゼンプション」(自律的労働制度)を日本にも導入しようと提言しています。


仕事についてある程度の裁量権のある(経団連は年収などで切ろうとしている)ホワイトカラーのサラリーマンの労働時間の制限をなくし、本人の裁量で働いてもらうというものです。一定の年収を保障した上で時間外手当(残業代)を支払わないとするものです。


これについて、私が創刊当時から配信してもらっている作家の村上龍氏が主宰するメールマガジンに、アメリカ在住であちらの事情に通じている作家の方から「アメリカの制度をマネするな」と題して反対の立場の意見が載っていました。興味深い内容なのでご紹介したいと思います。

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ブログにアクセスできない!

今日の朝10時ごろ、自分のブログを更新しようと、お気に入りに登録してある自分のブログの管理者ページを開こうとしたら、アクセスできないんです。


「あれっ」と思ってブログそのものを見ようとしましたが、これも開けません。ブログを始めてほぼ3ヶ月トラブルもなく順調にきたので、ブログ初心者のおばさんとしてはもう大パニックです。


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社会保険労務士政治連盟って何?

事務指定講習の面接授業を受けた時、何人かの講師の先生(現役の社会保険労務士の方)に「皆さん登録したら是非「政治連盟」 (参照)に入ってくださいね」と言われました。


社会保険労務士法というのは、そもそも議員立法でできたために、改正をするためには議員の力を借りて議員立法を繰り返さなければならないとのことです。今までに6回の改正が行われ、職域の拡大や制度の充実が図られてきました。最近では特定社労士制度により個別労働紛争解決促進法における紛争当事者の代理を行うことができるようになりました。

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両立支援について考える

一昨日の支部例会で「両立支援のための職場環境整備」というミニ研修会が開かれました。講師は支部の女性会員の方で、県労働局で両立支援についての相談員をなさっている方です。


両立というのは、仕事と生活の両立、仕事と家庭の両立、仕事と子育ての両立ということで、バランスのとれた働き方をしましょうと厚生労働省の「仕事と生活の調和に関する検討会議」の報告書をもとに、行政が推進しようとしていることのようです。

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支部の忘年会でボーリングをやる

昨日、私の所属する支部の今年最後の例会と忘年会がありました。


例会の後ボーリング大会があり、40人の会員が参加しました。私は若い頃ボーリングブームがあり(年がばれますね)一時期結構足繁くポーリング場に通いました。その頃はスコアも140から150ぐらいはコンスタントに出していました。その後はたまに家族と行くぐらいで、ずっとご無沙汰でしたが、昨日は15年ぶりぐらいにレーンに立ちました。

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続労働者を追い詰める?「労働ビッグバン」

昨日、規制改革会議の答申原案で、労組の団体交渉権を一定割合以上の組織率の労組に限るというようなものが出されたと報道されました。


昨日の記事でもちょっと触れましたが、昨日は主に派遣について書いたので、今日あらためて労組の件を書きたいと思います。


ここで、労働組合についての歴史について振り返ってみたいと思います。

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労働者を追い詰める?「労働ビッグバン」

政府の規制改革・民間開放推進会議の最終答申の原案が明らかになったとの報道がありました。


WEB上で記事が見つからないのですが、主に派遣労働者を巡る規制の見直しに主眼が置かれているそうです。(朝日新聞朝刊 一面)


①直接雇用申し込み義務の撤廃、②労働者派遣の事前面接解禁、③労組の団体交渉権を一定割合以上の従業員で組織する労組に限定する、など、経営社側に非常に有利な答申となっています。もちろん、これは原案ですから、労働者側の反発などは必至でしょう。今後の議論の行方を見守りたいと思います。


派遣の旨みを知った企業側は、益々甘い汁を絞り出そうとしているのでしょうか。

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Web2.0時代のコミュニケーション

11月11日に「Web2.0で何が変わる?」という記事を書きました。


昨日、そのセミナーの第二回目が地元の商工会議所でありました。


講師の方はパソコン雑誌の編集長で、その雑誌の名前はたいていの方は聞いたことがあると思います。1970年代の創業でITベンチャー企業の草分け的な会社です。現在は雑誌等の出版事業の他に中小企業向けのIT関連サポート事業などを手がけているそうです。


Web2.0と言われる現在のネット世界で起こっている現象を、事例を交えてわかりやすく話してくださいました。以下はその要約です。 

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労災における通勤災害

先週、労働者災害補償保険法の概略について書きましたが、業務上のけがや病気だけではなく、通勤における負傷なども、労災で補償されます。


労働基準法では、通勤についての傷病についての補償義務はありませんが、業務をするために通勤をするわけで、その間の傷病等については業務上の疾病等に準じて補償してあげましょうという趣旨です。


通勤の定義については、社労士試験で度々問われていますので、受験生は頭にたたきこまなければいけません。就業に関し、住居と就業の場所を、合理的な経路及び方法により往復することを言います。業務の性質を有するものを除くものとします。

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祝 浦和レッズ優勝! スポーツにおける経済効果

昨日、私の地元のサッカーチーム浦和レッドダイヤモンズが年間初優勝しました。


私は熱狂的なサポーターというわけではありませんが、地元のチームとしてずっと応援してきました。レッズはJリーグ発足当時成績が低迷し、お荷物チームなどと言われたこともありました。その後下位を脱したのもつかの間、J2落ちという屈辱も味わいました。ミスターレッズと言われる福田選手が日本人初の得点王に輝いたり、「針の穴を通す」と例えられたバイン選手のパスに向かって、岡野選手が疾走する場面などが印象深く思い出されます。


昨日の埼玉スタジアムは62000人余りの観客数だったそうです。良い時も悪い時もいつも一生懸命応援していたサポーターの皆さん、本当におめでとうございます。

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「おばさん」について考える

以前に、「おばさん社労士」さんへというように「おばさん」などと言うのは失礼ではないですか?というようなコメントをいただきました。


私はネット上でおばさん社労士と名乗っていますし(本名も明かしていますが)失礼だなんて全然思いません。また、現実世界でも縦横斜め、どこから見てもおばさんですし。私に「お嬢さん!」なんて呼びかけるのは、かのみのもんた氏ぐらいでしょう。


どちらかというと、世間では「おばさん」というのはマイナスのイメージにとらえられることが多いようですね。かなり前ですが「オバタリアン」という強烈な漫画がありましたし、「女を捨てた」もしくは他人の目を意識するというある種の緊張感から自らを解放してしまった人というイメージでしょうか。

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