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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

「誠実団交義務」 組合に対する会社側の義務

昨日、労組結成の話を記事にしました。会社側は「真摯に対応したい」としていました。


労働組合に対して会社はどのような態度をとったらよいのでしょうか。ちょっと勉強してみました。


労働組合法では、使用者が団体交渉を正当な理由なく拒むことを禁じています。(7条2号) 更に、条文で明文化されているわけではありませんが、判例法理として「誠実交渉義務」あるいは「誠実団交義務」というものがあります。

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労働者団結のための新しいツール、 ブログで労組結成

今朝の朝日新聞の朝刊に「ブログで労組結成」という記事がありました。(参照 新聞記事なので時間がたつと消えるかもしれません)


大手紳士服メーカーに初の労組が誕生したと報道しています。記事によると、全国に散らばる店舗の社員が、労働条件に対する不満をブログでやりとりするうちに「団結」し、労組結成にこぎつけたとのことです。

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自分のセールスポイントは何?

2月23日のコメント欄で以下のようなご質問をいただきました。


①社労士を開業して勝負するにあたって自分のセールスポイントは何にしたか?  ②その理由は?


と、何やら就職試験の面接を受けているような気分になりましたが、コメント欄では書ききれないと思うので、ブログ上で答えを書かせていただきたいと思います。


確かに私は「社労士事務所 きぼう」という屋号で、「社会保険労務士の私」を商品として商売を始めたわけです。商品にはセールスポイントが必要ですね。自分自身を商品としている以上、そのセールスポイントは自分の今まで生きてきた軌跡の中に見出すしかないでしょう。

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確定申告の季節です

このところの県会の研修会や支部の例会に行くと、確定申告の話題が出ます。


開業届けを税務署に出した時に、確か青色申告しますかと聞かれたような覚えがあります。私は9月からでその年はわずかだしめんどくさそうな青色はやめて、とりあえず白色申告としました。どうせ初年度はさしたる収入もないだろうしと、あまり深く考えずにそうしたんです。


青色申告に必要な複式簿記がよくわからなかったからです。簿記の本を読んで勉強しようとしましたが、生来の「どんぶり勘定女」ですぐ挫折しました。「借り方」「貸し方」の振り分けのイメージがどうしてもぴんとこないで、わからなくなってしまうからです。


まあ、もともとお金勘定にうといので、簿記の勉強に興味が持てず頭が働かなかったんですね。

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判例にみる事業主の届出義務

連合会から毎月「月刊社会保険労務士」という小冊子が送られてきます。


連合会や関係行政官庁の動き、会員の寄稿、ソフトや書籍の宣伝などで構成されています。その中の会員が寄稿した原稿で、ある判例について言及したものがありました。私はその判例を知らなかったし、興味深い内容なのでちょっと書いてみようと思います。


「京都市役所非常勤嘱託員厚生年金保険事件(京都地裁、平成11年9月30日判決)」 という判例です。事業主が届出義務を怠ったため、厚生年金被保険者となることができず、こうむった損害について損害賠償を認めたものです。

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勇気をもらったひとこと、支部例会にて

昨日、支部例会があり同じ市内で開業する先輩会員の方とお話する機会がありました。


以前にも営業のことなどについて、ちょっとお話したりしたことがあったので、「ダイレクトメール、続けてる?」と聞かれました。


「実は、30通ぐらい出したところで無反応だったので、それっきりやめちゃったんです」とお答えしたところ、「あら、続けた方がいいよ。あたしも1年ぐらいしてから連絡があったりしたことがあるのよ。関心のある人は捨てないでとっといて、なんかの時に連絡してくるのよ。種まきだから、すぐ芽が出ないんだけど、めげないでやった方がいいわよ」


と、元気が出る励ましのお言葉をいただきました。

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「偽装請負」で働く社員が国会で証言

なんか明るいニュースってないかなあと朝刊を見ていたら、キャノンの工場で働く方が国会(衆議院予算委員会公聴会)で「偽装請負」の実態を証言するというニュースがありました。


けして明るいニュースではないのですが、そういう状態で声を上げるのは勇気がいると思うので頑張ってほしいと思いました。当ブログでも何度か関連の記事を書いていますが、(参照) 経団連会長を擁するキャノンで働く方が証言するという意味は大きいと思います。


この方についてキャノンは偽装請負を否定していると新聞記事にはありますが、報道されている内容を見る限り典型的な偽装請負ですね。

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職場の安全衛生 整理整頓が基本

昨日も記事にしましたが、県会の自主研究発表会で安全衛生についての発表がありました。


普段あまり勉強していないところなので興味深く拝聴しました。研究会の方々が作成した安全衛生のテキストなどもいただきました。その中にはいろいろ心がけることが書かれているのですが、「整理・整頓はすべての基本」とありました。整理べたの私としては耳が痛いのですが、確かにそうだなあと思います。


「整理するってどういうこと?」 いるものといらないものを区分けして、いらないものを処分する!


「整頓って?」整理したものを片付けて棚や引き出しに保管、いつも出せるようにしておく!


おっしゃるとおりデス。ハイ。それがなかなかできてないなあと反省しました。


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自主研究発表会で学ぶ 

先週の土曜日に県会の自主研究発表会がありました。


埼玉県会には10個の自主研究会があり、社労士の業務に関連のあることについて会員が勉強しています。そのうち3つの部会が発表を行いました。


朝10時から午後5時ぐらいまで、お弁当つきで1日みっちり勉強してきました。県会の研修はだいたい無料なのですが、さすがにお弁当がつくということで、1000円払いました。使い捨てのパックに入ったお弁当なんかではなく、木製(に見せかけたプラスチックかな?)のお弁当箱に入った注文弁当という感じの思ったより立派なお弁当でした。


他府県会の方の受付もあり、少数ながらよその県会の方もいらしたようで、なかなか盛況でした。

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「家族によりかかる企業」労働市場における若者の受難

今日の朝日新聞の朝刊に社会学者本田由紀氏の意見が掲載されていました。


私は、他の方との共著の『「ニート」って言うな』を読んで以来この方の言説には賛同するところが多く、注目している社会学者の1人です。今日の記事でも、、「個々の若者が個々の親に依存しているのではなく、経済システムが家族システムの含み資産、親世代の収入、住居などに依存している」という他の方(居郷至伸氏、私は知らない方です)の論文を参考にしつつ、若者の雇用環境について論じています。一部の抜粋を以下に書いてみます。

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法律を勉強するということ

16日のコメント欄で法律用語に関連するご質問を受けました。


一つの文言の意味がよくわからなくて、条文全体の意味もなんだかわからなくなったというような内容です。


ふと、大学の通信教育課程で法律を勉強していた頃を思い出しました。スクーリングに行った時とか、郵送で質問をすることもできたのですが、(今は、多分インターネットを活用して質問も簡単にできるようになっていると思いますが)とにかく「自学自習」が基本ということで、条文の意味がわからなくていろいろな本を調べたり、一人で悩んだりしたことが懐かしく思い出されました。


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労基法違反の申告をする時

今月14日の記事(参照)で書いた本「労働相談実践マニュアル」には、労働者が労働基準法違反について申告する場合にはどのようにするかというようなことが書かれています。


普通思い浮かべるのは労働基準監督署に申し出ることですよね。でも、この本によると、労働基準監督署というのは、労働基準法の規制の実効を確保するための行政機関であるため、直接労働基準法に規定されていない問題の場合、監督権限がないということなのです。


例えば、退職強要、出向、配転、労働条件の不利益変更、などについては監督署に権限がありません。確かに、それらについて労働基準法では直接の規定はないですね。

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少子化対策を望むのは無理?

一時沸騰していた厚労相への非難報道もすっかり沈静化したようです。


これを機会に少子化対策が本気で論議されることを期待していましたが、ちょっと甘かったようですね。ひたすらぺこぺこ謝る大臣と攻め立てる女性議員の映像が流されましたが、「なんか違う」と感じた女性も多かったんではないでしょうか。


柳沢氏が厚労相としてはふさわしくないということははっきりしたと思いますが、選挙対策でただ「やめろ」の大合唱をするだけというのもどうなんだろうと思っていました。

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なくならない変換ミス ワープロについて思うこと

今、あることをしようと企画書のようなものを作成中です。


見栄えをよくするためにCDROM付きのカット・イラスト集を買ってパソコンに取り込み、ワードでせっせこ作っています。ほぼ完成だと思って印刷します。白黒ならレーザープリンターで速いのですが、カラーなのでこれもせっせこインクジェットプリンターで印刷します。


印刷されて出てくるものを何気なく見ていると、変換ミスを発見して「えーっ!!」と思って一瞬呆然とします。若者風に言えばへこみますねぇ。


「ちぇっ」と舌打ちしたい気分になります。品性正しく生きていきたいという願望があるので、実際にはそんなことしないんですよ、ホントニ。

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どこまで許される?会社のパソコンの私的利用

この連休に本屋に行った時に「労働相談 実践マニュアル」(日本労働弁護団 2006.5.25Ver4)という本を見つけて買いました。


労働相談専門の弁護団の編集によるもので、様々な事例を挙げて考え方や判例などをわかりやすく解説しています。まだ、ぺらぺらと目を通して興味のあるものだけしか読んでいないのですが、パソコンの私的利用という項目に目をひかれました。


1人暮らしをして会社勤めをしている娘が、1~2週間に1度程度ですが、会社のPCからメールをよこすことがあります。「私用メールしていいの?」社労士としては気になるところですが、「少しぐらいなら大丈夫だよ」ということで、ちょっとなら大目に見てくれる会社のようです。


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ブログの不具合

昨日、私のブログがちょっとおかしくなりました。


午前中記事を更新してから外出して、戻ってから夜10時頃もう一度確認してみたところ、画像が全て×印がついて消えていました。


私のブログは「ある程度の内容のものを読んでいただく」というコンセプトでやっている(本人がそう思い込んでいるだけでたいした内容ではないかもしれません)ので、文字中心ですから画像はほとんどないです。


それでも、タイトル部分にはWordの似顔絵ツールで自分の写真をもとに作成した似顔絵があります。これが結構アクセントになっているんですよね。それに、ごくたまーにお花の写真など掲載することがあります。

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ユニオンショップ協定 脱退を認めないのは無効 

2月2日とちょっと古いですが、ユニオンショップ制により労組の脱退を認めないのは公序良俗(注1)に反して無効という最高裁判決がありました。(参照 新聞記事なので時間がたつと消えるかもしれません)


ユニオンショップ協定を結ぶ労組に対して不満を持つ社員が、労組を脱退して社外の労組に加入して脱退を認めるよう提訴した事案の判決です。


注1.公序良俗 民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


社労士試験の勉強で、①ユニオンショップ、②オープンショップ、③クローズドショップというのを習いました。③は労組組合員しか採用しない、②は組合員に関係なく採用し入社後も組合加入は自由、①は採用の時は関係ないが、入社したら必ず組合員になるというものです。


ユニオンショップには脱退の自由などないのだと思っていました。

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労働基準監督官の現場

退職して現在は執筆や講演活動などをなさっている元労働基準監督署長の方が書いた本を読みました。 (「労働基準行政と労働基準監督官」日本法令2007年1月 )


労働基準監督官として30年以上勤めた実績をもとに、様々なエピソードや監督官としての著者の思いがつづられています。支部の掲示板で推薦なさった方がいらして、私も早速購入して読んでみたのです。

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歩道は誰のもの?自転車と歩行者の対立

数日前のNHKクローズアップ現代で、歩道上の自転車走行について取り上げていました。


キッチンで夕食の支度をしつつチラチラ見ていたので、じっくり見たわけではないのですが、考えることが多い内容でした。


歩道上の自転車事故はこの10年間で7倍に増え、昨年は6人が死亡したそうです。

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2ヶ月の有期雇用期間後の採用拒否 解雇予告手当てが必要?

昨日、私の入会している自主研究会の例会がありました。


毎月1回、午後3時間みっちり行います。Q&A方式で会員が書いてきた原稿について、出席者全員で質問したり、原稿の修正箇所を提案したりします。その他、社労士関連の情報交換などもあり、私にとっては貴重な勉強の場となっています。自由にものが言える雰囲気なのもうれしいです。


その席で勉強したことを書いてみたいと思います。


Qは、中途採用をする時にとりあえず2ヶ月の有期雇用契約を結び、的確性などを判断してから正式に社員として採用する方法をとっている会社が、もし、不採用にした場合解雇予告手当てが必要と聞いたが、本当ですか?  というものです。

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うれしい訪問者

先生にいただいたお花 昨日私の事務所に息子と娘が幼稚園でお世話になった先生が開業祝いをかねて訪ねて来てくださいました。写真はいただいた花かごです。

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違法な通達に時効はなし 最高裁判決

昨日、違法な通達には時効を認めないとする最高裁判決がありました。(参照 新聞記事なので時間がたつと消えるかもしれません)


ブラジルに移住した被爆者3人が、広島県を相手に健康管理手当ての未支給分を求めていた訴訟です。原告3人は一時帰国して94~95年に手当てを受け始めましたが、ブラジルに戻ったため手当てを打ち切られました。旧厚生省が「外国に出ると手当てを打ち切る」という通達を出していたからです。


被爆者援護法をはじめとする法律は被爆者の日本在住を要件としていません。そのため、通達は03年に廃止されましたが、その間の未払い分について、提訴以前5年前のものについて県が地方自治法上の時効を主張していたものです。

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1000分の0.05 アスベスト被害者救済拠出金

先週、都内で勤務社労士として社労士事務所で働いている友人と話をする機会がありました。その時に今年からアスベストの被害者救済費用に充てるための拠出金を、事業主から徴収するという話題があがりました。(参照)


労災保険適用の全ての事業主が対象で、労働保険の年度更新の時に確定保険料と同時に申告、納付するということで、料率は1000分の0.05です。(ボーナス等も含めて賃金総額に対しての料率です)


友人は、役所の方から「水道管などにも使われていて全ての人に関係のある話なので、事業主にそう説明してください」と言われたそうですが、「負担が増える話なので言いづらい」とこぼしていました。

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わが家のお雛様伝説

今年もそろそろお雛様を出そうかなと思います。


娘が生まれて初節句を迎える頃、私の母がお雛様を買ってくれることになり、人形の専門店に見に行きました。母は孫娘のために七段飾りの立派なものを買ってやりたいと考えていたようですが、当時狭い借家に住んでいた私は、なるべく場所をとらないお雛様と内裏様の一対だけの内裏雛を選びました。木目込みでそれなりに名の通った人形作家の作ということで、日本的なふっくらしたお顔のお雛様でした。眺めていると和やかな気持ちになれるようないいお顔だなと思って、私はとても気に入りました。


これなら飾るのもしまうのも楽チンだわと2~3年過ぎたある年のこと、お雛様の顔の鼻からほほのあたりにかけて茶色いしみがついているのを見つけました。

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勤務等社労士の研修会

昨日、県社労士会で勤務等社労士を対象とする研修会がありました。開業を考えている勤務社労士の会員向けということですが、開業間もない会員もどうぞということで、私も出席させていただきました。


前半は税理士でもある先輩会員の、開業後の税務についての講義、後半は5~6人に分かれて各テーブルごとにフリートーキング形式で討論し、最後に話し合った内容を発表するというような形式で行いました。

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申出による年金の支給停止

昨日の遺族年金の記事で、必要な人に行き渡るような制度であってほしいと書きました。裏を返せば、必要でない人には支給しなくてもいいのでは?とずっと思っていました。


どうにかして年金の支給額を減らしたいと考えている厚労省も、ようやくそのことに気がついたらしく、今年の4月から受給権者が申し出れば年金の支給を全額停止するという制度ができます。


年をとっても現役バリバリで仕事をしてしっかり給料をもらっている方や、家賃や株式などの不労所得が莫大にある方などは、それはお金はたくさんあった方がいいかもしれませんが、本来の年金制度の意義からすれば支給対象外としてもいいのではないかと思っていました。

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若い妻に不利な遺族厚生年金の改定

今年の4月から年金制度でいくつか改定があります。離婚時の分割(当ブログ過去記事参照)ばかりが話題になりますが、若い妻に対する遺族厚生年金が相当バッサリ切られたなという印象があります。


妻に対する遺族厚生年金は、今までは死亡、再婚等の失権理由がない限り終身支給される年金でした。それが、30歳未満で子のいない妻に対しては5年間の有期年金となったのです。また、子がいても30歳までに遺族基礎年金が受けられなくなった時は、その日から5年後に遺族厚生年金が受けられなくなります。


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思想差別で和解 解決金10億円

先週の新聞記事だったのですが、労働組合活動や特定の政党への支持を理由に昇進などの差別を受けたとして、従業員が大手造船メーカーと交渉していた件での裁判外での和解が成立したそうです。


会社側は60年代後半から差別を続けてきたとのことです。従業員168人が謝罪や損害金の支払を求めていましたが、会社側が差別を認め解決金10億円程度を支払うことで和解が成立しました。


これに先立ち、2000年に8人の従業員が裁判に訴えていた同様の事案が、会社側が過去の差額賃金や解決金約1億6800万円を支払うことで2004年に和解が成立しているとのことで、それを受けて前述の168人が裁判外で会社と交渉を続けていたそうです。

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