
もうすぐ「母の日」ですね。
最近は半分ママ(妊娠中)の身で働いている方もたくさんいらっしゃると思います。私もはるか昔ですが、妊娠7ヶ月まで会社勤めをしたことがありました。今日は妊娠中の労働者に対する保護規定について書いてみたいと思います。
労働基準法では妊産婦にたいする保護規定がありますが、その他に男女雇用機会均等法でも規定があります。4月からの改正で母性の健康管理などの規定が強められました。



もうすぐ「母の日」ですね。
最近は半分ママ(妊娠中)の身で働いている方もたくさんいらっしゃると思います。私もはるか昔ですが、妊娠7ヶ月まで会社勤めをしたことがありました。今日は妊娠中の労働者に対する保護規定について書いてみたいと思います。
労働基準法では妊産婦にたいする保護規定がありますが、その他に男女雇用機会均等法でも規定があります。4月からの改正で母性の健康管理などの規定が強められました。
いよいよ、ゴールデンウィークに突入ですね。
どこを見ても新緑が美しくてよい季節になったなあと思います。
埼玉県の加須市では、毎年5月3日にジャンボこいのぼりを揚げます。私の自宅から車で1時間ぐらいの所だと思うのですが、残念ながらまだそのジャンボこいのぼりを見たことがありません。
全長がなんと100mというから驚きです。目玉の直系も10mもあるそうです。重さも最初は600kg、730kg、と大変な重さでしたが、現在は木綿からポリエステルになって350kgということです。ポリエステルは婦人服の素材などにも良く使われていて、軽くて丈夫でしわになりにくい繊維です。
先日、テレビを見ていたら不法滞在で本国に送還されるイラン人一家の別れの場面が映りました。
17年も日本に滞在していたイラン人の方の話は、報道などで知っていました。子供が大きくなるにつれ、不法滞在のままではまずいと思い、自ら出頭して特別在留許可を願い出ていましたが、かないませんでした。
4月から短大に進学した長女のみが留学生として残れるのですが、次女と両親はイランに帰されることになったのです。次女は日本で生まれ育ったのですから、いきなり「本国」へ送還と言ってもこれから順応するのが大変ではないかなと、気の毒な気がします。
一昨日社労士会の支部の総会があり、私も出席しました。
現在支部会員は176名いるそうです。出席者と委任状を合わせて定足数に達して開催は成立しましたが、委任状を出していないで欠席する会員が思っていたより多くて、ちょっと驚きました。支部に所属していても支部の活動に無関心、意思的に関わろうとしない、関心があっても自分の仕事が忙しくて参加できない等、等でしょうか。
総会に先立ち行われた例会が終わり、総会までの休憩時間の間に支部の総務部長をなさっている先輩会員から呼び止められ、「議事録を読んで署名捺印するお仕事をやってくださいね。」と言われました。
最近育児休業中の給料についての記事を書きましたが(過去記事参照)「ノーワーク・ノーペイ」というのは本当に正しいのだろうか?という疑問が湧いてきました。
「ノーワーク・ノーペイ」というのは、民法623条を根拠に「労働に従事してその報酬を払うのが雇用契約だから、働かない分の報酬は払わなくてよい」ということです。
確かにそれで法律的に間違いはないし判例等でも「ノーワーク・ノーペイ」という言葉が使われ、今や常識です。他方、民法には「契約自由の原則」があり、公序良俗に反したり違法な内容でなければ当事者間でどのような契約も結べるという原則があります。
また、雇用契約についても民法はおおまかな概略を規定する一般法であり、労働基準法等の労働に関する特別法で修正され、そちらが優先されることになります。
私傷病等でこれまでの仕事をするのは難しいが、他の仕事ならできるという労働者の処遇について昨日の続きです。
判例として片山組事件(最高裁判決 平成10.4.9)についてご紹介したいと思います。
各県の社会保険労務士会には労働相談所があり、無料で相談を受け付けています。
連合会から送られてくる月刊の小冊子にその相談所の事例紹介が出ていました。個人情報保護の関係からどこの県会かとか個人に関わる詳細は一切出ていませんが、現実にありそうな話なので判例も含めてご紹介したいと思います。
事例は、椎間板ヘルニアを患って手術したトレーラー運転手A氏が、病気休職期間6ヶ月の後、私傷病休職期間満了のため解雇となったが、後に労災が認められたため、就業規則上にある労災補償以外の部分の賃金2割について請求したいというものです。
先週、行政官庁への名札の掲示について記事にしました。(過去記事参照)
名札の掲示が終わったので確認するようにと連絡をいただき、とりあえず地元のハローワークに出かけました。
労働基準監督署については、以前に研修会で出かけた時に確認しているので、ハローワークと社会保険事務所を確認すればよいのですが、場所が離れているので、先にハローワークを見ようと出かけました。
昨日の続きです。
先月、4月1日からの改正男女雇用機会均等法にある間接差別について記事にしました。(過去記事参照)
間接差別とは、見かけ上中立的な基準に見えて実は一方の性に著しく不利益となる、そしてそれについて合理的な理由がないという形を変えた差別の概念です。
過去記事で述べていますので、詳細はそちらを見ていただくとして、産前産後、育児休業について話を戻します。
17日に産後休業中とその後の育児のための短縮勤務をした女性が、出勤率を理由に賞与を支給されなかったため裁判を起こしたという判例を記事にしました。(参照)
その後の差し戻し審では産後休業中の休業については、その休んでいた日数分を差し引いて賞与を支給するという、一般的に納得できる結論になったようですが、(東京高裁判決 平成18.4.19東朋学園差戻控訴審事件)現在上告中でまだ最終的な結論は出ていないようです。
それについては、機会があったらまた書くとして、産前産後、育児休業等、出産、育児のための休業と給料について考えてみたいと思います。
衆議院法務委員会は先日少年法の改正案を可決し、今国会で成立する見込みとなったそうです。(ニュース参照)
このところ国民投票法案など非常に重要と思われる法案が、数の力ですんなり決まり、野党の影の薄さも気になりますが、民主主義ってなんなんだろうと思うことが多くなりました。
それはともかくとして、少年法の改正です。今まで、14歳未満の少年は少年院に送致されなかったのですが、おおむね12歳以上となったそうです。即ち、場合によっては小学生でも少年院に送致されるかもしれません。また、警察による調査権限も強くなるとのことです。
今日、私の事務所に支部の経理を担当をなさっている先輩会員からメールが届きました。
その方は会社を50代で早期退職なさって開業され、前職の人脈を生かして活躍なさっている方です。きっちりかっちりした雰囲気のある方で、経理をお任せするのに適任という方です。
メールの内容は、事務所所在地の管轄の行政官庁に私の名札の掲示が終わったので、確認をしてくださいというものです。確認ができたら代金の請求書を作成しますとのことでした。
政府は国民投票法案を可決させ、参議院選挙の争点に憲法改正を持ってこようともくろんでいるらしいですが、一時騒いでいた年金改革はどうなってしまったんでしょう。
団塊世代が60歳を迎え、年金を払う側からもらう側へ変わっていくのに、国庫負担を3分の1から2分の1にする財源だってはっきりしていません。
年金の支給について物価スライドだけではなく、被保険者の総数や平均余命の伸び率などを加味して決めることにして、年金の総支給額をなんとか抑制しようとしていますが、少子高齢化が厚生労働省の考えている以上に進展すれば、更なる抑制が必要となるかもしれません。
4月から5月にかけては、総会の季節ですね。
私の住んでいるマンション、事務所のあるマンション、社労士会の支部、等、等、総会の案内が届きます。
普通、総会というのは、その団体に属する構成員全員に出席の資格が与えられ、もちろん等しく意見を言えるもの、でも、ほとんどの人は出席しないで、委任状を出して(それすら出さない人もいる)終わりにするもの、そんなイメージを抱いていました。
私の夫は、自分の専門の勉強のためにある学会に所属していますが、その学会の総会などは、委任状さえ集まらず定足数に足りなくなるので、委任状を出してくださいというメールやFAXがきたりするそうです。
昨日も書いた私の入会している自主研究会では、web上にメンバーの専用ページがあり、過去に書かれた原稿も閲覧できるようになっています。
たくさんあるので、なかなか全部は見ることができませんが、興味のある内容などを時々見ています。
その中で、タイムレコーダによる労働時間管理について書かれた原稿がありました。私も若い頃会社勤めをした時には、タイムカードをガチャンと押していましたが、今もそれについてはそれほど変わっていないようですね。
さて、昨日の続きです。
人間というのは、いつもいつも100%の力を出し切って働けるとは限りません。体調不良や家庭の事情などでベストの時より多少仕事の能率が落ちるということは誰にでも起こり得ることだと思います。
そんな時に同じ職場の仲間として支えあうような関係にあったら、そんな職場は業績もアップするし、社員もずっとそこで働き続けたいと思うのではないでしょうか。
会社というものは、ただ利潤を追求するだけではなく、社会により良い労働の場を提供するという使命もあるはずです。出産間近であっても、休みたいと考える人もいれば、様々な事情で働き続けたいという人もいます。
そんな多様な社員を受け容れてより良い職場環境を作るのは、経営者の考え方ひとつではないかなあと思います。
昨日、私の属する自主研究会の例会がありました。
以前にもちょっと書きましたが、メンバーがQ&A方式で書いた原稿を出席者全員で推敲したり、内容について質問したりしてお互いに理解を深めるという形式の勉強会です。
先月私も初めて原稿を提出しました。様々なご意見をいただき、それを踏まえて書き直して昨日また提出しました。
Qについては、自分で設定してもかまわないのですが、過去にメンバーが作った質問で、引き受け手がなく残っている問題があったので、それをベースに自分でちょっとアレンジしました。
細かい内容は省略しますが、出産まで1ヶ月、健康保険の出産手当金も出るので、母体保護の観点から事業主が休業を勧めても「収入が減少してしまうので、このまま働き続けたい」と主張する社員がいます。他の社員からこの社員に対して、気遣いすることで非常に迷惑していると苦情が出ました。会社としてどう対応したらよいか困っているという事業主からの質問です。
またまた労災の話です。
昨日の記事の最後で事業主が労災に未加入でも、労働者に対する補償は行われると書きました。それについてもう少し詳しく書きます。
労災保険(労働者災害補償保険)は、公務員等一部の例外を除き人を雇った場合はほとんどの事業所に加入義務があります。いわば自動車損害賠償責任保険と同じような強制的な保険です。
事業主は人を雇い入れたら10日以内に加入の手続きを所轄労働基準監督署で行わなければなりません。アルバイト、パート、不法就労の外国人にさえ補償が行われますから、人を雇ったら即加入しなければなりません。
事業主が故意に又は過失で手続きを怠っていて労災未加入だとしても、労働者側には責任がないわけですから、その間に起きた業務上、または通勤途中の事故や傷病については、労災の給付が行われます。
昨日、労災保険における通勤について書きましたが、どういう場合に通勤中の事故等が労災として認められるのか、もう少し詳しく書いてみたいと思います。
昨日も書いたとおり、本来労災は業務上の傷病をカバーするためのものですが、業務をするために通勤をするわけですから、通勤中の傷病も合わせてカバーしようというものです。
労災(労働者災害補償)保険法では、通勤を「就業に関し、合理的な経路及び方法により往復すること」、また、「業務の性質を有するものを除く」としています。
先月の話でちょっと古いのですが、社内の飲み会が終わり帰宅途中で転倒して死亡した男性の労災を認める判決がありました。(報道記事参照)
建設会社の管理職だった男性の妻が、労災として認めなかった管轄労働基準監督署の処分取り消しを求めていたものです。
記事によると、男性は、1999年12月、勤務先2階で開かれた会議の後、午後5時頃から6階で開かれた飲み会に出席して、缶ビール3本、紙コップ半分ほどのウィスキー3杯を飲みました。午後10時15分頃退社して、その10分後に地下鉄駅入り口の階段で転落して、病院に運ばれましたが死亡しました。
法律というのは改正になる場合に施行日を境にがらっと変わるわけですが、「経過措置」というのがあってじわじわと変える時もあります。
厚生年金の特別支給の老齢年金なんていうのがそうですね。それまで60歳からの支給だった老齢厚生年金を一気に65歳に引き上げた時に、さすがに1日違いで5年分の年金がもらえなくなるのは、ちょっとまずいというわけです。
先週記事にした健康保険法の改正で(記事参照)、退職後(資格喪失後)に6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が支給されなくなるということを書きました。それについても、現在妊娠中でこれから出産する方については、経過措置があります。
昨年9月にブログを始めてから毎日更新しています。さすがに毎日自分のブログを眺めていると飽きてきて、テンプレートを変えてみようかと、管理画面であれこれプレビューを見てみました。
実はちょっと変えてもみたのですが、すぐにまたもどしてしまったりと試行錯誤状態です。結局お仕着せのテンプレートなので、なかなかこれというのがないんですね。
今のテンプレートは、始めた時にブログのこともあまりよくわからなくて、とりあえずシンプルでごてごてしていないものを選んだのです。それなりに気に入っているのですが、文字の色が少し薄くて真っ黒な文字に比べると読みにくいかなあと思います。
赤ちゃんポスト(参照)が許可されたという報道がありました。病院から出されていた許可申請を熊本市が許可したというものです。
この制度について、私は賛成とも反対ともいえないのです。いろいろなことについていつも自分の考えを持とうとしているのですが、この件については複雑です。
病院側が少しでも命を助けたいという善意で行うということはわかりますが、簡単に赤ちゃんを捨てるようなことをしていいの?という思いも否定できません。かと言ってこれで助かる赤ちゃんがいるのならOKなんだろうか。とも思ってしまいます。
昨日、出産育児一時金の改正について記事にしましたら、この3月にお子さんが産まれ、実際にその制度を利用したというコメントをいただきました。
便利になってよかったとのことで、お子さんのご誕生を心からお祝いすると同時に、使う人の身になっての法律改正はとても大事だと感じました。
健康保険法の改正は昨年10月からいろいろでていますが、今日は4月からの改正についてみてみたいと思います。
社会保険関係は国民の負担が増える話が多い昨今ですが、今までより良くなった数少ないものの一つに出産育児一時金があります。
昨年10月から改正になりましたが、今まで書きそびれていたのでちょっと書いてみようと思います。
出産育児一時金とは、文字通り出産した時に属している健康保険の保険者(国、市町村、会社の健康保険組合など)から支給されます。夫の被扶養者になっている妻は夫の属する保険者から支払われます。
改正前は子1人につき30万円でしたが、現在は35万円です。双子なら70万円ですから、結構大きいですね。
当ブログで以前に今年の年金改革、なかでもパートの厚生年金加入について述べました。また、年金についての私見もちょっと書きました。(参照)
報道によると、当初の予定より大幅に加入者が減る方向で何とか法案を提出しようとしているらしいですが、それも日程の都合で成立は難しそうだとのことです。
現在、パートの厚生年金加入は正社員の概ね4分の3以上の労働時間(週30時間)の人に限定されています。これを20時間以上の人として加入者を一気に増やそうと厚生労働省はもくろんだわけです。少子高齢化に伴い年金をもらう人ばかりが増え、払う人は減る一方だからです。
自分の予定を管理するのに手帳を使っています。
今は携帯を利用したり、電子手帳なんていうのもあるようですが、私はずーっと手で書く手帳を使っています。毎年年末に大きさ、使い勝手、価格等で手頃なものを選び購入していました。
社労士登録すると連合会で出している社会保険労務士手帳というものがいただけます。最初に登録した時だけで、その後は自分で任意に購入するのかなと思っていましたら、今年の分も連合会から送られてきました。
DMによる営業は、開業当初少し出してやめてしまったのですが、新年度ということで新たな気分でまた少しやろうかなと思っています。
「いつか、思いがけず実を結ぶ時もある」と、先輩に励まされたということもあるのですが、開業当初に出したものは、今考えると、やはりちょっと練れていなかったかなという反省もあります。
自分で作成したチラシも今にしてみると出来が悪いし、封書で出せる80円ぎりぎりがA4用紙3枚だとわかって、挨拶状やら何やらしっかり3枚詰め込んだのですが、DMなんて1枚でバシッときめないと誰も読みませんよね。そんなわけで、ちょっぴり作戦を修正してまたチャレンジすることにしました。
今日から4月、フレッシュマンの季節です。
どこを見ても桜が満開。春が来たなあと思います。
桜といえば入学式、私も当事者として自分の入学式、保護者として子供たちの入学式と、何度も入学式に出席しました。今、考えて一番印象に残っているというか、前代未聞だった入学式を経験したことがあります。
娘の小学校の入学式でした。幼稚園から小学校というとそれなりに「幼年時代」を卒業してみんな神妙に式に出席します。
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