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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

もしも社員がストーカーになったら?警官ストーカー事件で考える

ニュースが消耗品扱いされているメディアでは、もうすっかり報道されなくなりましたが、ちょっと前に警察官が女性を拳銃で殺害し、自殺するという事件がありました。


当初は女性のアパートの室内の話だし、いわゆる「男女関係のもつれ」というような話かなという報道のされ方でした。


それが、警察官が勝手に合鍵を作っていたり、勤務中に女性のアパート付近に長時間いるところが目撃されていたり、ストーカーだったらしいということがわかりました。


女性の側も家族や友人に相談していて、警察官と知り合うことになった勤務先の飲食店も近々やめることになっていたそうです。

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社労士試験監督後日談

社労士試験は社会保険労務士会連合会が取り仕切りますので、社労士会にとっても年に一度の一大事業です。


今年は何事もなく無事終わり、埼玉県会としてもホットしているところですが、支部長から今後に活かしたいので、気がついたことをどんどん言って欲しい、特に初めての人のいろいろな意見が聞きたいとのメールが来ました。


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舛添氏の厚生労働相就任雑感

社労士の管轄行政庁は厚生労働省です。


社会保険労務士試験の合格証書には、厚生労働大臣の名前と印があります。ですから、「死に体内閣」とはいえ、一応厚生労働大臣が誰になるかは注目していました。


舛添氏がなるとはちょっとびっくりです。というより閣内に入ったことが私には理解できません。テレビ等でかなり厳しいことを言っていた人を自分のリーダーとして仰ぐことができるんでしょうか。

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社労士試験選択式の問題を見る

昨日午後になって試験委員会のホームページを見たら更新されていて、問題をようやく見ることができました。


択一式はボリュームがあり過ぎて時間のある時にゆっくり見たいと思いますが、選択式はすぐできるのでやってみました。


全般的に基本的な問題が多く、見たこともないような通達や社会保険の歴史を書いた文献から出題されていたここ5~6年のことを考えると、素直でやりやすかったのではないでしょうか。

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社労士試験の試験監督を務める

昨日は社会保険労務士試験が全国で一斉に行われました。


受験生の皆さん、大変お疲れ様でした。


予備校の解答速報に一喜一憂されていらっしゃることと思いますが、まずはゆっくり休んで、今後のステップに進んでください。


試験監督として実際に問題を配布したりしましたが、問題の中身を開いて見てはいけないことになっているので、私はまだどんな問題が出たかわからないんですよ。試験センターのHPにも、まだ出ていませんね。


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今日は社労士試験です。

今日はいよいよ社会保険労務士試験の本試験当日です。


受験生の皆さんのご健闘をお祈り致します。


私も試験監督としてこれから行って来ます。初めてなので、私の方も緊張してしまいそうです。昨日は前日準備ということで、午後から会場に集合して、自分が担当の部屋の確認をしました。


トイレの位置や、机やいすのチェック、とてもべとべと何かがついている机があったりして、ぬれタオルでごしごしふいてとったりもしました。受験番号を貼付して、番号もれがないかなど何度も入念にチェックしました。


空調の具合や照明などの不具合がないかなどもチェックして、私の担当する部屋は特に問題がなかったので、一安心です。


担当社労士は朝、7時半集合なので忙しいです。それでは、これから行ってまいりますご報告はまた明日。

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問題の多い日雇い派遣 天引き分返還を求める集団訴訟(2)

昨日の続きです。


派遣法の改正により、ほとんどの職種で派遣が可能となり、訴えられた会社は95年設立当時1800人だったそうですが、現在の登録者数はなんと278万人もいるとのことです。1日3万人も派遣しているそうですから、大変な人数です。


特に日雇い派遣は繁忙期など企業の都合のいいときだけ、人手を確保できますので、使い勝手のいい労働力として企業にとっては、「ありがたい存在」ということです。


「ありがたい存在」ならそれらしく処遇すればいいのに、現実は「ありがたい存在」としてぞんざいに扱っているということのようです。

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問題の多い日雇い派遣 天引き分返還を求める集団訴訟

今朝の朝日新聞で、大手派遣会社のいわゆる日雇い派遣の労働者が結成した労働組合が、不透明な給料天引きの問題で、会社側を訴えたとの報道がありました。(参照)原告26人の請求総額は455万4600円とのことです。


「データ装備費」という名目で、1回につき給料から200円をけがや物損の保険料として天引きしていたとのことです。会社側は任意だったと説明していますが、ある支店長は「100%徴収するよう会社から指示されていた」と語っています。


天引きの理由を尋ねた労働者に対して、「納得できないなら給料はお支払いできません」と言ったとか。それが事実なら労働者側の弱みにつけこんで暴利をむさぼる悪徳会社ということになります。

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もうすぐ社労士試験本番

今度の日曜日は社会保険労務士試験が全国28会場で一斉に行われます。


2年前は受験生として行った埼玉県の大学に、今年は試験監督として行くことになっています。「人生は転回していく」と誰かが言ったような気がしますが、まさにそんな感じがします。


社労士試験は、毎年50,000人余りが受験しますが、全国社会保険労務士会連合会にある試験委員会が取り仕切っています。全国社会保険労務士会連合会の昨年度の収支決算を見ると、社労士試験の受験料は特別会計となっていて、5億円以上の収入です。


そんなわけで、この国家試験は社労士会にとっても一大イベントなのです。

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最低賃金14円UPで労働者は楽になるのか?(2)

さて、昨日の続きです。月に2000円余りのアップが労働者の生活にどれぐらい影響を及ぼすかはわかりませんが、上げ幅が昨年の5円より大きかったというのは、労働者側にすれば歓迎すべきことなのでしょう。


近年、最低賃金で働いても1カ月の収入が生活保護基準を下回るということが問題になっています。保護を受けないで、一生懸命働いている人の方が収入が少ないというのは、おかしいというわけです。


そもそも、生活保護基準というのは、憲法25条第1項で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」を守るためのセーフティネットですから、本来、それを下回る生活は許されないはずなのです。

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最低賃金14円UPで労働者は楽になるのか?

先ごろ、中央最低賃金審議会(厚生労働省の諮問機関)が今年度の時給の最低賃金を全国平均で14円引き上げることを発表しました。


昨年度が5円の引き上げですから、大きな上げ幅と言えるでしょう。


現在の最低賃金地域別、産業別により定められていて、地域別で言うと、東京都の719円が最高で、青森県、秋田県、岩手県、沖縄県の610円が最低です。地域別と産業別の両方が適用される場合は高い方が最低賃金となります。


民主党は、地域別に定めると格差が広がるばかりだから、全国一律にしてしかも時給1000円ぐらいには引き上げるべきと主張しています。経営者側にすれば、とんでもないというところでしょうが、ヨーロッパでは1000円以上、アメリカでも800円ですので、先進諸国の中で日本の最低賃金は突出して低く抑えられています。

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HPを手直しする

6月半ばにブログ形式のホームページを開設して、少しづつ記事を追加したりしていました。


ブログ形式とはいっても、使い勝手の慣れている当ブログのFC2と違うタイプのものなので、最初はあれこれわからないことも多くて苦労しました。月に4,725円支払うのですが、無料のFC2ブログの方がよっぽど楽と思ったりするときもあります。


サポートも受けられると思っていたのですが、ブログの作成についてはサポートがないと言われたりして、「えーっ?」という話になったりもしました。

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過料の創設 改正男女雇用機会均等法

この4月から改正になっている男女雇用機会均等法では、間接差別の禁止(過去記事参照)や、男性に対するセクハラについても禁止となり、事業所に対してセクハラに対する対策の措置を義務付けています。(過去記事参照)


均等法の対象労働者を女性だけではなく、全ての労働者としたためです。


更に、今までなかった「過料」も創設されました。


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異常な猛暑 学校もエアコン完備にしましょう。

若い頃はさほど感じなかったのに、年とともにどんどん暑さが苦手になりました。


今、私は「冬眠」ならぬ「夏眠」とも言えるような感じで、事務所と自宅を往復するだけのような生活です。往復は車、すぐそこのスーパーへも車と、恥ずかしながら、横着この上ないような状態です。


地震も怖いし、火事も怖いけれど、太陽はホント怖いというのが今の私です。それと言うのも、ちょっと前に比べて紫外線の量が明らかに増えたように思うからです。だって、日差しの中を歩くと直接日光のあたる腕の皮膚が、ピリピリと痛いような気がします。こんなことは以前にはないことでした。

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人材不足を言うなら就職氷河期の若者の雇用を何とかしてほしい。

内閣府は民間に委託して「女性のライフプランニング支援に関する調査」をして、先ごろ発表しました。


他の先進国に比べ、出産や育児のために働き続けることをあきらめる女性がとても多いとのことです。


これらの女性が働き続ければ44万人の雇用が増え、経済成長が押し上げられるとしていると、新聞にも載っていました。ある程度のキャリアを積んだ人が働き続けた方が、新規採用より経済効果があるということです。


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不要な入れ歯が役に立つ話

「八まる二まる運動」というのを聞いたことがありますか?


80歳になった時に20本自分の歯が残っていれば、その人は何でも自力で噛むことができて、健康にも良い影響を与える、だからとにかく自分の歯を最低でも20本残すようにということです。


私は80歳まで生きられるかどうかわかりませんが、どちらかというと適当なところで死にたいと思っていますが、自分の歯を残したいとは思っているので、歯磨きは比較的熱心にやってます。


だから、今のところ、親知らずを抜いたぐらいで自分の歯がたくさんあって、入れ歯のお世話にはなっていません。まあ、年齢的にも今から入れ歯では困りますけれど。

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会社のミスで給料過払い 返還義務はあるのか?

ある労組のメルマガを配信してもらっていますが、そこで実際に相談のあったこととして、標題の件がQ&Aとして載っていました。毎月1万円の過払いを2年間続けていて、24万円を返せと言われたそうです。


答えとして、「民事上の問題であり会社には請求する権利があり、労働者側には返還する義務がある(時効は10年)」


「労働者側に悪意がないので、返還方法や返還額についてよく話し合うこと(分割や減額など)」


「会社が一方的に賃金から控除することはできない」


等が掲載されていました。


それらをもう少し詳しく見てみましょう。

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「ポジティブ・アクションって何?」と聞かれて・・・

私が参加している勉強会の例会で、私の書いた原稿にある「ポジティブアクション」という文言について、「このポジティブアクションって?」と質問した方がいらっしゃいました。


以前にもちょっと書きましたが、その勉強会では、会員がQ&A方式で書いた原稿について、出席者が意見や質問をしてその原稿をより良いものに仕上げるという形式になっています。


私が書いた「間接差別について」(当ブログ過去記事参照)の原稿の中で一方の性に相当程度の不利益になる基準や規定は違法だが、ポジティブアクションの特例は残されたという箇所についてのご質問です。


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猛暑到来 熱中症にご注意!

先月、「今年はもしかして冷夏かも」なんて話があり、暑さに弱い私は「ラッキー!」と思っていましたが、予想は大外れ、連日の猛暑が続いていますね。


今朝テレビを見ていて、昨日の気温が札幌より那覇の方が低かったと知ってびっくりしました。(34度と31度)


何でも日本の南海上にある雲の軍団?がどんどん上昇気流をもたらし、熱い空気が下降していく先に日本列島があるとか。ちょうど日本の上空に雲が全くないこともあって、どんどん気温が上昇するという現象が起きているそうです。

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事務所の事業計画とは?

先週、私の所属する自主研究会の例会がありました。


毎回、労働問題や年金などについていろいろ議論が出て、大変勉強になります。自由にものが言える雰囲気が私はとても好きです。老若男女、会員歴も様々ですが、経験豊富な実務の話などもお聞きすることができるので、私にとっては貴重な勉強の機会となっています。


会員同士、お互いに「○○さん」と呼び合うことになっているのも心地がいいです。私は社労士同士が「○○先生」と呼び合うことにいつも違和感を感じていますので。

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夏はやっぱり花火大会

7月から8月にかけて全国各地で花火大会がありますね。


やはり、1回ぐらいは花火大会を見ないと夏という感じがしないということで、毎年1回は花火大会に出かけます。


私は、遠くの夜空に花火が上がって、ちょっと遅れて音が聞こえるなんていうのも、風情があるように思うのですが、夫には「花火は真下で見ないと面白くない」というポリシーがあります。


かくして、なるべく打ち上げるすぐ近くの場所を目指して人混みの中を進むことになります。私の事務所の周辺でも戸田市の荒川周辺や浦和競馬場で今年も花火大会があります。(戸田市はもう終わりました)

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職場内の不倫恋愛は解雇の対象となるか?

就業規則は職場内のルールを定めたものですから、「服務規律」というのは大変重要な部分です。

もちろん就業規則はどの部分も重要なのですが、「服務規律」については、その会社の仕事の内容や経営理念などに左右される面が大きいので、独自の規定が盛り込まれることが多い部分と言えます。

判例では、服務規律違反についてどう考えるか解釈について確認してみましょう。


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電子媒体は紙媒体を凌駕するのだろうか

昨日、今年の経済財政白書が発表されました。


内閣府のホームページから全文を読むことができます。もちろん、200ページ以上もあり政府の意向も反映しているでしょうから、とても全部を読む気などないのですが、格差問題に言及しているところがあり、そこだけぺラッと読んでみました。


今まで、「所得格差は世帯人数の縮小や高齢者の増加によるため」としてきた政府が「非正社員の教育機会を充実させるなど、政策が必要」として、非正社員の増加による所得格差を認めています。


こんなところにも自民党の参院選大敗の余波があるのでしょうか。

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朝青龍の処分について社労士的に考える(2)

昨日「朝青龍騒動」について記事にしました。


社労士的な見方と私個人の見解などを入れて書いたのですが、記事をエントリーした後、「朝青龍がうつ病か?」というニュースが流れ、ようやく師匠である高砂親方が面会したというような報道がされました。


少し前に「労使トラブル解決実務講座」に出席したことを記事にしました。(過去記事参照)


相撲協会と朝青龍の関係は通常の雇用関係とは違うのでしょうが、考える方法の一つとして、会社と社員の関係と見るとわかりやすい面もあります。前述の講座でも「社員がうつ病だと申告して来た時の対応の仕方」という興味深い話があったので、ちょっとご紹介したいと思います。 

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力士にも就業規則が必要?朝青龍の処分について社労士的に考える

私は相撲は特に好きなスポーツではないのですが、NHKのニュースをはじめとして、メディアでは結構取り上げられるので、見るとはなしにみてしまいます。


このところの「朝青龍騒動」も興味深く見ていました。


新聞やラジオなどに出てくるコメンテーターで相撲ファンを自認する人たちは、かなり怒っていて「辞めさせて欲しい」と発言していた人もいました。処分についての朝青龍自身のコメントが発表されましたが、ファンに対する謝罪の言葉などは一切ありませんでした。


社労士的にみるとこれは一種の「懲戒処分」にあたるわけですが、会社などでは、社員に懲戒処分を課す場合、どういう行為についてどういう処分があるかという就業規則などの社内規程上の根拠が必要です。また、普段何の注意もなく突然に重い処分をするというのは、常識的にはできません。小さな事由の時から注意などをして手続きを踏んで、重い処分に移行するわけです。

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電車内で飲み食いする人増殖中

私が子供の頃、立ってものを食べたり飲んだりすることはとてもお行儀の悪いこととされ、厳しく禁止されていました。


いわんや、歩きながら食べるなんてもっての他です。それが、ハンバーガーだのアイスクリームだの、次々とチェーン店ができて、歩きながら食べたり飲んだりは当たり前になりました。「お行儀が悪いからやめなさい」なんて誰も言わなくなりました。


悲しいかな?、「三つ子の魂100まで」で、私はそうしたことにどことなく抵抗感があり、ほとんどそういう食べ方、飲み方はしません。立食パーティはいまだに好きになれません。まあ、それは自分の箸やグラスがわからなくなってしまうということも理由のひとつなのですが。

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社労士試験監督者会議に出席する

今年もまた社労士試験の季節がやってきましたね。


受験生の皆さんは最後の追い込みで大変だと思います。私の経験だと、今はひたすら過去問とか予想問題(模擬試験なども含む)をやるのが一番ですね。特に何回かやるといつも間違えるところが決まってきますから、そういうところを重点的に。


模擬試験ができなかったとしても全然あきらめることなんかないですよ。最後の1月の頑張りで択一の総合得点を10点ぐらい上げることは十分可能です。そういう話はたくさん聞いたことがありますから。


私も今年は試験監督者として参加することになりました。昨日監督者会議がありいろいろと説明を受けてきました。

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やはり労働者にとって不利 雇用保険法の改正

少し先の話になりますが、この10月1日から雇用保険法が改正となります。(厚生労働省HP参照)


雇用保険はよく「失業保険」と言い換えたりしますが、失業だけではなく教育訓練給付や育児介護休業給付、60歳以上の被保険者に対する高年齢雇用継続給付の他、求職者に対する支援など、労働者にとってはなくてはならない制度です。


私が社労士試験の勉強を始めた平成15年からわずか3、4年の間に失業した時に支給される手当の総額が、あれよあれよと言う間に随分引き下げられました。

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「過労死、労組にも責任あり」遺族が調停申し立て

昨日の朝刊に、「組合員の過労死を防げなかった労働組合」について遺族と地域労組(企業の枠を越えた労組でいわゆるユニオン)が、民事調停を申し立てたという記事がありました。


ちょうど、ユニオンについてブログを書いた後で読んだ記事だったので、そんな大きな記事ではないですが、興味深く読みました。(参照 新聞記事なので時間がたつと消えます)


長時間労働により過労死した外食産業大手の元店長の妻が、会社の労働組合にも組合員の過労死を防げなかった責任があると考え、支援を受けている地域労組とともに申し立てたものです。

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労使トラブル解決実務講座に出席する(2)

さて、昨日の続きです。


社員とのトラブルを抱えていた会社に、ある日突然ユニオンからの団体交渉の申し入れ、個別的労働紛争が集団的労働紛争へと変わってしまったのです。


ここで言うユニオンとは、企業内で結成された労組ではなく、企業の枠を飛び越え、横断的に労働者が加盟する労組のことです。地域ユニオンとか、女性、非正規雇用者、最近では管理職ユニオンなどというのもあり、1人でも加入できます。


企業側の代理人である弁護士さんが講師ですから、あくまでも企業側の立場での講義です。

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