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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

ミャンマーに厳重抗議してほしいフリージャーナリストの死

数日前からミャンマーの僧侶や市民の反政府デモが報道されていましたが、昨日日本人ジャーナリストが死亡したとの報道がありました。


最初は流れ弾に当たったらしいというような話でした。APF通信社の契約社員でフリーのジャーナリストの方ということでしたので、社労士的には、フリーでは労災にもならないんだなあなどと考えていました。


名目上フリーと言っても仕事についての指示や、時間管理などをされて労働者性が強ければ、労災を主張する余地もあるのですが、この方はフリージャーナリストとして自分の判断で全て動いていらしたようですし、独立したジャーナリストとしてむしろ有名な方だったようです。「労災なんて関係ない、そんなこと言ってたら仕事にならないよ」とおっしゃったかもしれません。

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賞与は支給日に在籍していないともらえない?

法律を勉強していると「世間一般ではこうなってる」または、「それはまあそれで仕方がないかな」と思っている事柄が、学説や判例では決着がついていないということがよくあります。


法律というのは、どうしても解釈論になってしまって答えが一つとはいかないのですね。


賞与の「支給日在籍要件」というのもその一つです。

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「反貧困ネットワーク」 軽やかな行動力と「共感力」に脱帽

4、5日前のことでしたが、以前当ブログでも取り上げたことのあるNPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」(過去記事参照)の代表者の方についての紹介記事が朝日新聞に掲載されていました。


活動については過去記事にもあるとおり、テレビ等で知ったのですが、どういう方なのかはよく知りませんでした。30代後半、私から見ればまだ若い方です。


年に100本以上見る映画青年だった大学生の時に、友人に誘われ野宿者の越年支援に参加したことがきっかけだったそうです。「命が路上に放置される」現実に衝撃を受けた彼は支援活動に奔走するようになります。

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継続雇用されなかった高年齢者の失業保険

先週支部の例会があり、始まる前にミニ研修として、地元のハローワークの方を講師に迎え、10月1日から改正の雇用保険法(当ブログ過去記事参照) についての解説がありました。


内容については、以前当ブログでも取り上げましたし、特に目新しいものはないのですが、私が以前からちょっと気になっていたことを、質問してみました。

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荒涼たる風景「雇用融解」番外編

19日に「雇用融解」という本について記事にしました。


その本には現代の雇用環境の闇の部分というか、負の部分がたくさん語られているのですが、その中で一時話題となった人材派遣会社の女性経営者に対するインタビュー記事も収録されています。


彼女はホワイトカラー・エグゼンプションに賛成し、労働基準法も労働基準監督署も不要だと語っています。

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労働者派遣の本質は? 「派遣後は特定説」

4月から改正となった男女雇用機会均等法では、妊娠・出産に対する不利益取扱いの対象が大幅に拡大されました。


それらについては、派遣社員にも適用されるということを以前当ブログでも取り上げました。(過去記事参照)


先週、それに関連することを原稿にまとめて私の所属する研究会の定例会で、メンバーに検討していただきました。いろいろご指摘を受けて書き直しということになったのですが、メンバーの1人が「労働新聞」に関係のある記事が出てるよと、その場でコピーをしてくださいました。

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人と同じことをしていてはダメ ! 開業成功談を聞く。

昨日、県社労士会の開業5年以内の会員を対象にした研修会がありました。


社労士会には、強制加入の社労士会本体と政治連盟、SR経営労務センター(労働保険事務組合)、協同組合という3つの任意加入の組織があります。3つとも県社労士会の会員対象の団体で、県会の役員や元役員の方などが幹部として名を連ねている組織です。


それらの団体の説明と社労士としての倫理感を喚起する先輩会員のスピーチ、成功している会員の開業談などが主な内容の研修です。

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広がる荒涼たる風景『雇用融解』を読む

連休を利用して以前読者の方にお勧めいただいた『雇用融解』(風間直樹著 東洋経済新聞社)という本を読みました。


著者は『週刊東洋経済』の記者で、日本各地にある大手製造業の工場現場を取材しています。それらの取材と関連のインタビュー記事などをまとめたのが本書です。


そこには、寒々とした荒涼たる日本の雇用環境が広がっています。

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やはり労働者は団結すべき。非正社員の団結の成果

2、3日前の新聞記事ですが、「ワーキングプアの春闘」と言われた、非正社員の方たちが結成した労組の団結の成果が掲載されていました。


昨年、偽装請負が大きく社会問題化してから、労働者自身が自分たちの置かれている状況に気がつき、少しでも労働条件をよくするためには、団結するしかないと、派遣社員や請負社員による労組の結成が相次ぎました。


非正規雇用であるがために、同じ仕事をしていても正社員と大きく収入に差があり、気がつくと「ワーキングプア」の状態、またはそれに近い状態になっていた人たちが中心となっています。

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65歳以上は高齢者? 敬老の日雑感

今日は「敬老の日」ということで、新聞には65歳以上の「高齢者」が2700万人余りで、人口の21.5%を占め過去最高を更新したとありました。


20代30代ぐらいの方から見れば、確かに65歳は、というより55歳以上ぐらいから「高齢者」という感覚があるかもしれません。私も若い頃そうでしたから。


でも、実際、だんだんと自分がその年齢に近づいてみると65歳以上を「高齢者」でくくってしまうのには、いささか抵抗を感じます。

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年齢ではなく「個人」を見て採用を ! 雇用対策法の改正

10月1日から雇用対策法が改正になり、募集・採用における年齢制限が原則としてできなくなります。


今までも努力義務とされてきたのですが、年齢制限をする企業が多く、高年齢者や年長のフリーターなどの就職の機会が奪われてきました。また、個人の能力や適性には年齢に関係なく個人差が大きいわけですから、そこをきちんと考慮してくださいという趣旨のようです。

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最後まで「心に言葉が届かなかった人」 安倍首相辞任雑感

昨日は不可解なニュースが二つありました。


朝、長年相撲放送を中継し、退職後は相撲についていろいろ述べていた「相撲ジャーナリスト」的な元NHKアナウンサーの方が、相撲協会からいわゆるIDカードを取り上げられ「出入り禁止」とされたという報道をテレビで見ました。


それについて私は、相撲協会がどうとかというより世間一般の話として、いろいろ感ずるところがあったのですが、今朝、いったん返納したカードをまた再交付してもらったとご本人が語っているのをテレビで見ました。「何だったの?」というところで、よくわかりません。


午後になって二つ目の不可解なニュース「安倍首相辞任」がありました。

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ブログを開設してから1年たちました。

めったに写真を載せない地味な当ブログですが、さすがにブログを開設してから1年目の記念すべき日ですので、花を買ってきて自分でアレンジしてみました。


もう少し華やかでもよかったかもしれませんが、Web上で日々ひっそりと発信している当ブログにはこれぐらいが似合いでしょう。

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公務員には特例を設けるべきでは?年金横領の時効

もううんざりと言う感じであまり書きたくはないのですが、やはり年金のことは社労士としては黙っているわけにもいきませんね。


昨日、社会保険庁が職員による年金横領についての調査結果を発表しました。(新聞記事参照)公表済みの事案50件のうち、刑事告発したのは27件だけで、自主退職をして退職金を支払った例もあるとか。今後刑事告発したくても時効(7年)のためできないなどと報道されています。

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やっぱりやってた。省庁によるウィキペディアの書き換え

ちょっと前のニュースですが、インターネット上の百科事典Wikipediaの記事を、関連省庁が書き換えたり削除したりして、自分達に都合の悪い情報を隠そうとしていたということが報道されました。


「えーっ、そんなことやってたんだ」と思う方もいれば、「やっぱりね」と思う方もいると思います。


私は後者の方です。

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知識の整理 社労士試験過去問集の効用

先月の話なのですが、同期に入会した仲間ともいえる同じ支部の会員が地元の市役所で年金・労務相談を担当することになりました。


これは、社労士会で割り振られる仕事で、ベテランから新人まで1年に1回担当します。私は一足先に7月に終わっていたのですが、ベテランと新人がペアを組んで担当する他の市の相談業務と違って、1人で担当するので、ちょっと緊張感のある仕事です。


様子を聞きがてら、「どうしよう。年金自信ないわ。忘れてることも多いし。」という彼女に、社労士試験の過去問集をやることを勧めました。

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夢はかなうもの?人生を語れるブログを目指そう!

今でこそ少量?のビールをたしなむ程度の私ですが、若い独身の頃は大酒のみでした。


結婚したのが25歳になる1ヵ月前ですから、20代前半の数年間の間だけの話なのですが、ビール、ウィスキー、日本酒、なんでもがぱがぱ飲みました。


何しろ、結婚披露宴でスピーチに立つ友人たちが異口同音に「よく飲みましたねー。」とか「財布の中のお金を全部出して、帰りの電車賃だけ残して、あとは全部飲んじゃいましたよねー」なんて話を楽しそうに暴露するのです。


何も知らない新郎側の招待客は「どういう花嫁じゃい」と思ったことでしょう。

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やはり「年金通帳」が必要?企業年金1544億円未支給

先頃「企業年金連合会」が発表したところによると、受給資格がありながら、年金支給を受けていない人が、全受給者の3割にあたる124万2000人にのぼり、未支給総額が1544億円に達するそうです。(新聞記事参照)


企業年金とは、公的年金に上乗せするために企業が独自に設立して運営する制度です。


厚生年金に上乗せする厚生年金基金が代表的なもので、厚生年金基金の場合は、単独では1000人以上(平成17年4月1日前は500人以上)、共同設立の場合は5000人以上(平成17年4月1日前は500人以上)の被保険者が必要ですから、設立できるのは大企業やそれらのグループ企業ということになるでしょう。


その他にも確定給付年金や確定拠出年金などがありますが、私もその辺の知識は正直言って完璧ではありません。

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店長にも残業代を払って! 大手コンビニ店長が提訴(2)

昨日の記事の続きです。「管理監督者」についての判例をみてみたいと思います。


「管理監督者」性を争った裁判例は下級審に多くあります。


まず、認められた例としては、医療法人の人事第二課長として看護士の募集業務に従事していた労働者について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間は自由裁量であり、責任手当て、特別調整手当てが支給されていたということで、管理監督者であるとした例(徳州会割増賃金請求事件 大阪地裁判決昭和62.3.31)


旅行を目的とする会員制クラブを運営する会社の総務局次長が、経理、人事、及び庶務全般の事務の管掌を任せられ、役職手当の支給があるので管理監督者にあたるとされた例(日本プレジデントクラブ割増賃金請求事件 東京地裁判決昭和63.4.27)などがあります。

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店長にも残業代を払って! 大手コンビニ店長が提訴

大手コンビニエンスストアのフランチャイズチェーンに加盟する会社の6店舗で働く店長ら7人が「店長は管理監督者ではないので、残業代を支払うべき」との訴えを起こしたと報道されました。


労働基準法では、労働時間の規定の適用除外者として、「事業の種類にかからわず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」を挙げています(第41条第2項)


これらの人は経営者と一体的な人として、厳格な労働時間管理になじまないと判断されているわけです。


普通の会社などでは、管理監督者的地位の人には、役付き手当てを支給して、残業代などは支払わないというシステムになっていると思います。

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祝 イチロー選手7年連続200本安打達成

私見ですが、「かっこいい」という言葉が最もぴったりくる野球選手はイチローだと思います。


いつも、しなやかに躍動するようにグラウンドを走り回る、メジャーに行ってからはテレビを通してしか見たことがありませんが、動きに無駄がないという感じで、いつも感心してしまいます。


過去、女性スキャンダルなどが出たこともありましたし、グラウンドの外でのインタビューの受け答えなどは、かっこいいというより、「?」と思うような時もありますが、こと野球に関してはやはり不世出の天才なのだと思います。

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ニセ社労士にご注意! 社労士会綱紀委員会

社会保険労務士と名乗って仕事をするためには、まず、事務所所在地の都道府県の社会保険労務士会に登録の申請書を提出して、登録免許税、会費等を支払わなければなりません。


その後、県会から全国社会保険労務士会連合会に連絡され、欠格事由がないかなど審査の上、連合会が管理する名簿に登録されて、晴れて、社会保険労務士として仕事ができるようになるわけです。


連合会の名簿に登録されると、社会保険労務士証票というパスポートのような、社労士としての身分証明書が交付されます。


そのような手続きを経ないで「社労士」を名乗る、若しくは社労士しかできない仕事として法に定められている仕事をしてしまう人、いわゆる「ニセ社労士」というのが、結構いるんですね。

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社労士になって1年

思えば昨年の9月1日付けで埼玉県社会保険労務士会に登録しました。


あっという間に1年が経過してしまいました。


何もかも目新しい「おのぼりさん状態」は今だに続いています。社労士会の中の行事などは1年間見ていましたから、まあ、これからは、同じことの繰り返しになっていくのだと思いますが、業務の方はまだまだ未経験なことばかりで、当分「初体験」が続いていくのだと思います。

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もしも社員がストーカーになったら?警官ストーカー事件で考える(2)

昨日の判例は、社員の私生活上の非行について、受けた刑罰の程度や職務上の地位、会社に関係のない私生活の範囲内かということをポイントにして、懲戒解雇まではしなくてもいいでしょうという例でしたが、私生活上の非行が懲戒解雇となり得るとした判例もあります。


企業の経営に支障をきたしたり、社会的評価を大きく傷つけるような場合に、それらが、相当重大であると客観的に評価される場合には、懲戒解雇も認められるということのようです。


懲戒解雇を認めたものとして以下の判例があります。

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