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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

元アイドル解雇処分 解雇について考える

昨日、元アイドルグループのメンバーの1人だった男性タレントが、覚せい剤所持で逮捕されたというニュースがありました。


このグループが活躍していたのは多分1990年前後だと思うのですが、ちょうど娘が小学校へあがった頃で、運動会などでこのグループの曲が流れていたのを思い出します。


あの頃は私も若かった・・・。失ったものを追い求めても仕方がないですね。


さて、そのタレントの所属する芸能プロダクションは、彼を解雇処分とすると発表しました。単なる解雇なのか、懲戒解雇なのか、報道でははっきりしません。個別労使紛争でもよく問題となるのは解雇についてですので、「解雇」についてもう一度おさらいしてみたいと思います。

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「請負契約」にご注意! 労働者性の強い個人請負

特定社労士の研修で同じグループになった方が「受験関係の仕事で出版社にいる」とおっしゃっていました。


勤務登録の方だったので、会社員ということなのかなと思っていろいろお話していたら、「僕は請負契約なんで・・・」とおっしゃいます。


思わず「悪名高い請負ですか?」なんて、つい失礼なことを言ってしまいましたが、笑って「開業している方も多いので、その方が都合がいいということなんですよね」とおっしゃっていました。


その方は、労働法もよく勉強していらっしゃるし、しっかりと弁も立つ方なので心配ありませんが、私が「悪名高い」と言ったのは、最近、使用者が雇用主としての負担を嫌い、そういう負担のない「個人請負契約」をする例があると聞いているからです。働く側が「請負」とはどういうものか知っていれば問題ないのですが、知らないでいるといろいろと問題があります。

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懲りないメディアにうんざり 亀田騒動雑感

私はボクシングは10年ぐらい前までは比較的テレビで観ていましたが、最近はあまり興味がなくなり、ほとんど観ません。


亀田親子については、ボクシング中継を見なくても、一時は「父子鷹」としてメディアに取り上げられ、視聴率を稼ぎたいテレビと人気挽回をしたいボクシング協会などが飛びついて、相当露出度が高かったので、いやでも目に入っていました。


私は彼らのパフォーマンスは少しも面白いと思わなかったし、どちらかというと、好きではなかったのでほとんど興味を持ちませんでした。

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にぎやかだった新入会員歓迎会

私の所属する支部では毎年10月の例会の後、新入開業会員歓迎会を行います。


だいたい、10月以前1~2年の間ぐらいに開業登録または、他支部から移動してきた会員が対象で、先輩会員で歓迎しようという催しです。私も昨年、9月に登録した後すぐにこの会があって、先輩方に盛大に歓迎していただきましたので、今年は歓迎する方に回りました。


支部の総務部主催ということで、担当役員の方から前もって先輩会員として何かスピーチしてほしいとお電話をいただいていたので、まあ、とにかく座を盛り上げましょうということで、簡単なスピーチもさせていただきました。

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相次ぐ食品偽装 人間の質が変わったんだろうか?

人間、慣れとは恐ろしいもので、雪印だの不二家だのの頃は食品メーカーの「悪行」に神経をとがらせていましたが、その後食肉関係や最近では和菓子の老舗、鶏肉関係の食品メーカーなどの偽装事件が相次ぎ、もう少々のことでは驚かなくなりました。


今朝も、テレビで鶏肉加工品の原料をブランド鶏肉と偽っていた社長の会見をやっていました。


「意識が低い社長だね」と思って見ていたら、いっしょに見ていた夫が、「そんなに悪そうな人に見えないよ。いっしょにいる社員の人も。ほら、よく見てみな。どうしようもなくてやったのかなあ」と言います。


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労働時間の概念 補足

19日の記事で書いた「労働時間の概念」(参照)について、少し補足したいと思います。


まず、ご紹介した判例(三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決平成12.3.9)ですが、発端は会社側が週休2日制を導入することに伴い、1日7時間半の実労働時間を8時間に変更し、タイムレコーダ方式をやめ、作業場での上司による確認制に就業規則を変更したことにあります。これらは、労組との協議の上、協定を締結した上で行われました。


その就業規則では、作業服への更衣、安全保護具等の装着は始業前に行い、手洗い、洗面、入浴、更衣などは所定の就業時刻後に行うとなっていました。


即ち、実作業をするための準備行為と作業後の身支度などは労働時間ではないと規定したわけです。


それを不満とした社員がそれらが労働時間に含まれること、1日8時間を超えるそれらの時間について、割増賃金の支払を求めるとともに、不利益変更となった就業規則の無効を訴えたものです。

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退職しないで頑張る! 労組に活路を見出す若者たち

最近は、新聞、テレビ等のメディアは100%信用しない方も多いと思います。過去何度も捏造記事ややらせ番組が暴露されましたから。私も100%は信用していません。


それでも、新聞は日々のニュースや話題性のある事柄を、ざっと目で見るにはいい媒体だと思います。そんなわけで私も毎日朝日新聞を読んでいます。


昨日の夕刊の特集記事に、理不尽な労働条件に疑問を持ち労組を立ち上げた若者のことが掲載されていました。

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一期一会を大切に 某銀行での年金相談

先週土曜日に某銀行の年金相談業務をやらせていただきました。


県社労士会から、この銀行が県内の各支店で年金相談を開催する時に社労士を派遣することになっています。


その銀行にはOBの提携社労士がいるようなのですが、その社労士だけでは人数が足りない時などに社労士会からお手伝いに行くようです。各支部で「支部長推薦」という形で社労士を派遣します。


私の支部では、年度初めに希望者を募り、その某銀行担当の支部役員が月に1度ぐらいある派遣依頼を受けて、希望した会員に割り振っています。


私はどちらかというと労働法関係をメインに仕事をしたいと思っていますが、社労士の看板である年金は誰に何を聞かれても答えられるぐらいの実力は持ちたいと思っているので、年金相談は積極的に手を挙げてやらせていただきます。そうすることによって、否応なく年金を勉強することになりますから。



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始業前の掃除って労働時間? 労働時間の概念

今朝の朝日新聞の労働問題を扱ったページの片隅に、読者の投稿がありました。


男子大学生の方のお母さんが、10年以上パート勤めをしているスーパーでは、開店前の「60分」も掃除等をさせられ、ただ働きをしているというものです。


「働き口を探すのは大変だし、働かないと食べていけないので泣き寝入りせざるを得ない」という内容でした。

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社労士になるには何学部がいい?

読者の方から非公開のコメントをいただきました。


コメント欄には管理者にだけ表示を許可するという設定ができるのですね。そういう設定があるのは知っていましたが、いただいたのは初めてだったので、ちょっと困りました。


というのも、コメントをいただいた方のアドレスはわかりませんし、お返事のしようがないんですね。(というよりおばさんにはわからない)


管理人の方針としては、社労士として皆様に発信したいこと、また、ひとりの普通のおばさんとして日々感じたこと、考えたことをブログにつづっています。読者の方がそれを読んでやはり何かを感じたり、考えたりしてくださって、時には情報として役立てていただければうれしく思います。


そして、時にはご意見、ご指摘をいただくこともあります。それらは、記事に関連していることだったり、社労士に関連していることだったりもします。ですから、このブログに来てくださる方にも、共通して興味のあることが多いと思います。できればこのブログに来てくださる多くの方にもコメント欄も含めてひとつのブログとして読んでいただきたいと思っております。


以上、前置きが長くなりましたが、なるべくならコメントは非公開にはしないでいただきたいなあと、私からの勝手なお願いです。非公開でコメントくださった方、気を悪くしたらごめんなさいね。私はどちらかというと、あけっぴろげな人間なんですよ。どうぞご理解ください。

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東京地裁 パワハラを労災と認定(2)

昨日書いたパワハラの記事に関連して、パワハラについてちょっと調べてみました。


私の持っている本「職場のトラブル解決好事例」(厚生労働大臣官房地方課労働紛争処理業務室 著2006年保険六法社)にも、労働相談の現場では、職場のいじめの相談についていろいろ例があり、予想外に多いことがわかります。


私が時々見る独立行政法人労働政策研究・研修機構のサイト内を検索してみました。

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東京地裁 パワハラを労災と認定

職場のパワーハラスメントについては、以前当ブログでも記事にしました。(過去記事参照)


昨日東京地裁で、パワハラとも言うべき上司の暴言が原因でうつ病になり、自殺した会社員の労災を認める判決が出ました。(新聞記事参照)


国が出した労災不支給の処分を不服として、自殺した男性の妻が裁判に訴えたものです。

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現実に存在している有給休暇取得率100%の会社

先週の新聞記事で、様々な会社の有給休暇について掲載されていました。


労働者には、6ヶ月以上継続勤務して全労働日の8割以上出勤した者について、勤続期間に応じて有給休暇が与えられます。(労働基準法39条)最低でも10日あります。


業務上の傷病による休業、産前産後休業、育児・介護休業、年休を取得した日については、出勤したものとみなして8割を計算します。


使用者の事情で休業した日、休日労働した日の休日、正当な労働争議で働かなかった日は、労働義務のない日として全労働日から減らします。

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名演奏家と名器の融合、至福の時

先日、あるチャリティーコンサートへ出かけました。


都心のとあるメトロの駅を降りて、「山登りかい」と思うような急で長い坂をヨッコラセと登って行くと、敷地の中に大きな尖塔の先に十字架のある東京では有名な教会にたどり着きます。


その教会の中の大聖堂で著名な女性バイオリニストのチャリティーコンサートが開かれたのです。


その大聖堂は有名建築家の設計ということで、外から見ると普通の四角い建物ですが、中に入るとコンクリートのむき出しの壁でほぼ円錐形のたかーい天井のある不思議な空間です。

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特定社労士制度について考える

今月の2日に特定社労士になるための研修を受け始めたことを記事にしました。関連して読者の社労士の方から長いコメントをいただき、私も考えるところがありました。(過去記事参照)


前半30時間のビデオ研修が終わり、第2ステージとも言うべきグループ研修を1回受けたところですが、前半が終わったところで感じたことなどを書いてみたいと思います。

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提訴は無駄にはなってない。無年金障害者の元学生敗訴

現在の年金制度では、日本に在住している20歳以上60歳未満の人は、全て強制的に年金制度に加入しています。


しかし、今の制度が固まるまでは、強制加入ではなく任意に加入すればよいとされた人達がいました。昭和61年3月以前の被用者(厚生年金加入のサラリーマン、共済組合加入の公務員等)に扶養されていた配偶者、イメージとしては専業主婦(夫)です。それと、平成3年3月以前に学生であった人です。


いずれも収入がないのに保険料を払うのは大変だろうということと、主婦(夫)については、配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金を受給するようになると、配偶者加算もつくし、学生についてはいずれ社会人になれば何らかの年金制度に加入するのだから、まあ、いいでしょうということだったと思います。


しかし、これには大きな落とし穴的問題があったのです。

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悲しい出来事 ノリックの交通事故死

現在、社会人となって1人暮らしをしている息子が家にいた頃、スポーツ中継のテレビ番組をよく観ていました。


サッカーはJリーグのみならず海外サッカー、メジャーリーグにNBAにアメリカのモトクロス等、等、その中でオートバイのグランプリレースなども好きで観ていました。


F1グランプリに比べて、レース時間が短く結果がすぐ出るのもよかったし、順位が結構入れ替わるスリリングな展開が多く、日本のメーカーやライダーが活躍していましたから、私も時々、いっしょに観ていました。

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ひとつの考え方の指南書「いつまでもデブと思うなよ」を読む

巷で話題の「いつまでもデブと思うなよ」を読みました。


著者の岡田斗司夫氏について、私はNHKBSの「まんが夜話」という深夜の時間帯にある番組で見知っていました。その番組は毎回まんが作家のひとりについてその作品と人となりについて、まんが好きな人たちが徹底的に話すという趣向の番組です。


私自身はまんがは小学校で卒業という感じでほとんど読まないので、知らない作家も多いのですが、そこに登場する語り手たちが、岡田氏をはじめとして、「この作品の第○巻の○ページにあるこの表情の書き方が・・」なんて、極めてマニアックに嬉々として語るのがおもしろくて、時々観ていました。

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弱い者ほど団結を!非正社員の労組活動の成果

自由資本主義社会では、雇用の締結は使用者と労働者が対等の立場で自由な契約関係としてできるとされています。


しかし、現実には設備や資金を持つ資本家とそれらがなく労働力だけを売り物にしている労働者とでは、なかなか対等というわけにはいきません。雇われて生活するしかない労働者には、普通の商品のように労働力を時期を見て有利な時に売るとか、販売数を操作してうまく立ち回るなどということができないからです。


結局、「労働者側は、契約の締結を事実上強制されているという意味で、当初から不利な立場にたたざるをえないのである」(外尾健一「労働法入門」有斐閣双書P.6)ということになります。

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祝 予備校時代の友人がみんな埼玉会に登録!

私は社労士受験生時代、ある予備校の「大宮校」に通いました。場所柄か埼玉県に住んでいる人が多く来ていました。


1年目に通った予備校に物足りなさを感じて、ここなら私のニーズに合いそうだと思って選んだわけです。


1年目にたまたま受けた模擬試験の解説をなさった講師の先生の講義が素晴らしく、その先生が教えてくださるということがわかったということもありました。

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特定社労士を目指して!研修始まる(2)

さて、昨日記事にした特定社労士の研修の様子をもう少し詳しく記事にしたいと思います。


埼玉県会では、私の回りの先輩方は昨年研修を受けて試験にも合格した方が多くて、今回の参加者は比較的登録してから年数の少ない人が多いように見受けられます。


支部で私と同期の友人や、他支部で同時期入会で仲良くなった方などがいっしょで、お昼休みは一緒にお昼を食べておしゃべりしたりできるので、それなりに気がまぎれますが、ビデオで一方通行の授業というのは、なかなかきついものがあります。

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特定社労士を目指して! 研修始まる

社労士試験の受験生の方ならよくご存知と思いますが、(ずばり今年の試験に出題されましたから)今年の4月から社会保険労務士法が改正になり、特定社会保険労務士制度が始まりました。


社会保険労務士として登録している者が63時間の研修を全て受講した後、「紛争解決手続き代理業務試験」を受験して合格すると、「特定社会保険労務士」となり、個別的労働関係紛争の当事者の代理人となることができるのです。


代理人ということは、本人の代理であることを明らかにして、本人に代わり法律行為ができるということです。社労士の場合は、男女雇用機会均等法にもとづく都道府県労働局での調停、個別労働関係紛争における都道府県労働委員会でのあっせんの代理人になれるというところが主なところですが、申請書や答弁書の作成、交渉や和解など、解決に向けての代理人としての権限が付与されます。

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娘の誕生日を忘れ「子離れ」完了?

自分が親になってみると、「親というのはありがたいもの」ということが身にしみてわかります。


いつも、いつも子どものことを考え、子どもの幸せを願ってやみません。


離れて暮らすようになってもそれは同じです。朝、雨が降っていれば「通勤大変かな」とか、お天気のいい気持ちの良い日には「お昼休みに外の空気を吸ってるかな」とか、ふとした時に子どもたち(2人とも社会人で子どもではありませんが)のことを考えます。

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