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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

望ましい社労士の姿とは?県会の講演会を聴く

昨日、埼玉県社労士会の研修があり、明治大学の経営学部の教授の平沼高氏のお話を聴かせていただきました。


平沼教授は、全国社会保険労務士会連合会が11月に立ち上げた「社会保険労務士総合研究機構」の所長でもあります。以前から社会保険労務士制度に理解があり、様々な提言をしていらっしゃる方です。


「社会保険労務士総合研究機構」では、今後、関係法令の情報収集、調査、分析、学校教育の場に社会保険労務士を活用するためのカリキュラム作成、若年者雇用対策の国際比較、社会保険労務士の英訳、等、等、社会保険労務士の守備範囲のことを研究し、外部に向けて情報発信しようという、私にとっては、当然やるべきことと思いますし、「やっと、そういうことに気がついたの?」という感じではありますが、それらが軌道に乗れば、この業界には大いにプラスになるだろうと思っています。

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今年もあと1月 時の流れの速さについていけない

年をとるに従って時の流れが速く感じるようになるのは当然。何故なら、3歳の子の1年は人生の3分の1、10歳の子のそれは10分の1、30歳の人のそれは30分の1、という具合に、年をとるにつれ人生に占める1年間は短くなるのだ。


以上の説明はなるほどと思わせますが、息子がラジオか何かで聴いたのを、私に話したという「伝聞の伝聞」みたいな話です。


確かに、最近はホント、あっという間に1年が過ぎていく感じがします。「ついこの間、お正月だと思ってたのに、もうクリスマス?」冗談ぬきで、そんな感じなんですね。

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JAL労組の監視ファイル 社員の個人情報とプライバシーの侵害(2)

さて、昨日の続きですが、個人情報保護法にある個人情報とプライバシーの違いはなんでしょうか。


プライバシーを権利として論じる時は、憲法13条(注1)にある幸福追求権を根拠とされます。近年、これを根拠として、はっきり明文化はされていませんが、プライバシー権、環境権、日照権、嫌煙権など、次々と「新しい人権」が主張されています。


注1.[憲法第13条]すべて国民は、個人として尊重される。社会、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


プライバシー権は、アメリカの判例で「ひとりで居させてもらいたい権利」として、どちらかというと消極的な権利として発展してきましたが、その後「自己の情報をコントロールする権利」として、公権力に対しても保護を求める積極的な権利へと変化してきました。

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JAL労組の監視ファイル 社員の個人情報とプライバシーの侵害

昨日、日本航空の客室乗務員の労働組合「日本航空キャビンクルーユニオン」のメンバー194人が、「JAL労働組合」を提訴しました。(新聞記事参照)


大きな会社になると、労働組合が複数あるのはそう珍しいことではないようですが、JALの場合は、地上勤務の人や機長など職種によって組合があり、8つもあるそうで、訴えられたのはどちらかというと、会社寄りの一番組合員数の多い労組です。

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微妙に想定外?特定社労士試験終わる

これまで何回か記事にしていた特定社労士試験(正確には紛争解決手続代理業務試験)24日に終わりました。昨年2回行われた過去問を見て、ある程度問題を想定していたのですが、全然外れて、問題の出し方も微妙に違っていましたね。 


やはり、こういう試験というのは、回を追うごとにひねりが加えられていくんですね。

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写真に写る自分の顔

「人間」は見たいものしか見ない」と言ったのは、確かシーザーだったと思いますが、(ちょっとあやふやです)自分の顔を鏡で見る時というのは、どうしてもあるイメージで見ているのですね。

 

「自分の顔はこういう顔」というイメージですね。大抵実年齢より少し若い頃のイメージです。そんなことを気がつかされるのは、寝起きにまだ頭がしゃっきりしていない時に鏡を見た時ですね。「誰?このおばさん」としげしげと眺めてみれば、なーんだ、自分じゃないですか。

 

そして、決定的なのは、写真です。私の所属する支部のHPには、管理人の先輩会員の方が、支部広報部の方が撮った行事の写真を、まめにアップしてくださいます。

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特定社労士の試験近づく。

いよいよあさっては、特定社労士の試験、正式には紛争解決手続き代理業務試験というものなのですが、どんな試験かと言いますと、時間は午後の2時間、全てが記述式で解答します。

 

問題は大問が2つ。ひとつは労使紛争になっている労働者と使用者の言い分がそれぞれA41ページぐらいの量で書かれていて、それを見ながら、小問5つぐらいに答える、もう一つは、特定社労士がどういう倫理観を持って仕事をしていくべきかを問うもので、簡単な文章でシチュエーションが設定されていて、小問2つに答えるというものです。

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おばさんの効用

昨日の夕刊に「大人の女性が輝く・・・」なんていう大きな広告が出ていて「何?」、「女子大生、女子高生ともてはやされ、次はおばさんかあ?」と見てみると、40代以上の女性をターゲットにした雑誌の宣伝らしいとわかりました。

子育ても終了して、自分の時間があり、おしゃれをして観劇に行ったり、こじゃれたレストランで食事をしたりということを楽しみましょう的な発想のようですね。もちろん自分流の社会貢献などもしましょうということなども書かれています。そして、それができる世代なのだから多いに楽しみましょう的なコンセプトでしょうか。

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人件費削減のしわ寄せはいつも労働者にくる「偽装管理職」

昨日記事にしたゼミナールの講師の先生が、今年の特定社労士の試験は、「管理監督者」あたりを自分は注目しているとおっしゃっていました。


「外れたら大変だから、山かけないでくださいよ」(笑)ともおっしゃいましたが、最近、残業代未払い問題を裁判で扱うケースが非常に多いんだそうです。解雇問題などはずっと数が少ないとか。


当ブログでも過去記事で取り上げましたが、(参照)労働基準法では、労働時間、休憩、休日の規定の適用除外者として、管理監督者を上げています。経営者と一体的に労働者を管理する立場の管理監督者には、労働時間の規制はかえってなじまないという理由からです。


従って、「管理監督者」にはそれなりの管理職手当てが支払われる代わりに、残業代はつかないというのが一般的です。

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2日間のゼミナール研修

先週の金、土曜日と2日間、特定社労士の関係のゼミナールを受けました。


先月のグループ研修で起案した、あっせんの申請書と答弁書についての講評を中心に、2人の弁護士さんの講義を受けました。


30人ほどがひとつの教室で、順番に質問に答えていくという緊張感あふれる授業でした。

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支部の日帰り研修旅行

支部の日帰り研修旅行については、昨日記事にしようと思っていたのですが、レッズのことをスルーするのもなんだかなあという気持ちがあって、今日、あらためて記事にしたいと思います。


14日の県民の日に総勢30数名でバスに乗って出かけました。国会見学と全国社会保険労務士会連合会訪問、「サンセット・クルーズ」と銘打った東京湾をレストランつきの豪華客船での周遊と、盛りだくさんの内容です。

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祝浦和レッズACL初優勝! いよいよ世界へ

昨日は支部の日帰り研修旅行でしたが、帰りの予定時刻が午後8時だったため、そこから大急ぎで我が家に帰ると、後半の後半ぐらいは見られるかなと思っていたのですが、バスの中でテレビが備え付けられていて、しっかり前半を見ることができました。


なんのこっちゃ、というと、浦和レッズのACL決勝の試合のことです。


ちょうどハーフタイムの頃に集合場所に着いたので、タクシーに乗り、急いで帰ってテレビをちらちら見ながら、着替えたりして座って間もなく2点目が入るというタイミングの良さでした。

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今日は支部の日帰り研修旅行です。

今日、11月14日は「埼玉県民の日」で県内の公立学校はお休みです。


おりしも、浦和レッズがアジアのクラブチームのチャンピオンをかけて、埼玉スタジアムで試合をするのです。埼玉県民にとっては「血わき、肉踊る」?日ということになりました。


そんな日ですが、なんと私の所属する社労士会の支部の日帰り研修旅行の日でもあるんです。毎年、今頃一泊旅行を催していたのですが、参加者が少なく、一度日帰りでやってみたらという話になって、今年初めて日帰りで出かけることになりました。


私は、特定社労士の試験が来週末にありますし、最初は不参加の予定でしたが、懇意にしていただいている役員の方から「人数が少ないから参加してくださいよ」と言われて、それじゃあと、参加することになりました。


国会議事堂で、埼玉県選出の某衆議院議員とランチをしながら、懇談、全国社会保険労務士会連合会訪問、東京湾のサンセットクルーズなど、盛りだくさんです。これから支度して行ってきます。


ご報告はまた明日。

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進化するカーナビにちょっぴり興味が湧いてきた

私は車の運転が好きで、あちこちよく車で出かけます。


方向音痴というわけではないけれど、方向感覚が優れているという方でもありません。従って、初めての場所へ行くと道に迷うことも多々あります。


家族がいっしょであれば、ナビゲータをやってもらえるので、全然大丈夫ですが、自分ひとりで知らない所へ出かける時は、地図でしっかり確認して、右折、左折のポイントの交差点名などを頭に叩き込み、助手席にページを開いた地図を置いて、折にふれて現在地をチェックしながらの運転となります。


「ナビつけなよー」と息子に言われてしまうのですが、「機械に命令されてたまるか」と、頑固親父かおばさんか、という発想でいまだにカーナビはつけてません。

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今年の社労士試験の合格発表雑感

今年の社労士試験の合格発表が先週の金曜日にありました。


昨日、予備校時代の友人から「やっと合格できました」とうれしいメールが届きました。土曜日に合格通知が送られてきて、実感が湧いてきたそうです。彼女はいつも基準点に1点足りない科目があったりして、総合的な実力はあるのに、不合格になっていたのです。5回目の受験での合格です。


私だったら、とてもそんなに長い間モチベーションを持ち続けることはできないし、その継続力に敬意を表したいと思いますし、何よりも合格できたこと、ほんとに良かったなーと思います。


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混合診療禁止に法的根拠はない。東京地裁判決

今日は社労士試験の合格発表がありましたね。


合格された方おめでとうございます!今後のご活躍をお祈り致します。残念ながら不合格だった方、ご自分の欠点を分析してそこをつぶして、是非再チャレンジしてください。


さて、標題の話に移りたいと思いますが、現在、健康保険では診療の中に一部でも保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療も全部ひっくるめて、保険が適用されずに全額自己負担での診療とされてしまいます。


例外的に厚生労働大臣が定める先進医療や医薬品の治験等(評価療養)と特別室や予約診療等、快適性や利便性のため被保険者が選定する療養費(選定療養)については、基礎的な治療部分のみが保険診療となる「混合診療」が認められています。(保険外併用療養費と呼びます)(参照)


しかし、厚生労働省が認める範囲は狭く、特にがんなどの場合、日本では承認されていないが、海外では実績を上げている薬を使いたいというようなことがあります。


その場合、当然保険がきかない治療ということで、本来ならば保険がきく部分の治療も全額自己負担となってしまい、そのような患者さんは大変な経済的負担を強いられることになります。

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二重就職で懲戒解雇は有効か?(2)

昨日の続きですが、裁判では就業規則上の兼職禁止や会社の許可が必要というような制限規定を認めています。


しかし、その内容や程度を考慮して、実質的には禁止されている兼職にはあたらないとしたものもあります。


①平仙レース事件 病気休職中の女工が近くの工場で軽作業を1日2~3時間、10日間手伝った (浦和地判昭和40.12.16)


②東版印刷事件 病気療養中の写植工が元同僚経営の競業会社で数回写植作業した (東京地判昭和59.2.28)


③定森紙業事件 営業事務員が妻の経営する競業会社での営業に関与した (大阪地決定平成元.6.28)


などがあります。いずれも時間的に恒常的ではなく、身内や知り合いを手伝ったという感じのものです。

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二重就職で懲戒解雇は有効か?

だいぶ前の祝日、見るとはなしにテレビを見ていたら、「二重生活」という特集をやっていたことがあります。家庭をもち夫と子どものいる女性が、恋人のもとに通いそこでも別の家庭があるかのごとくに生活するという内容でした。


朝、夫と子どもを送り出し、自分の家の家事をこなしてから恋人の家に行き、掃除、洗濯、買い物などをこなす。いわば2軒分の家事をやっているわけですが、家庭をこわさず恋人との生活を楽しみたいからということのようです。そのエネルギーにはまさに脱帽ですね。1軒分の家事だけでヒーコラ言っている私にはとても無理だと、妙に感心して見ていました。


さて、会社員がそのような「二重生活」をしたらどうなるでしょうか。

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紛争解決手続代理業務試験の受験票が届く

紛争解決手続代理業務試験といっても、社労士以外の方は「なんのこっちゃ」という感じだと思います。


所定の研修(63時間)を受けてから、この試験に合格すると「特定社労士」になることができます。「特定社労士」については、過去にも記事にしましたが、(参照)簡単に言えば個別的労使紛争の裁判外の代理人になれる社労士ということになります。


個別的労使紛争とは、労働組合などが介在しない個人の労働者対使用者の紛争ということです。近年では、解雇、雇止め(期間雇用者の契約更新を打ち切ること)残業代未払い、セクハラなどが主な事件でしょうか。


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政治は誰のためにある?小沢氏辞任雑感

先週、自民党と民主党の大連立のニュースが流れて、「はぁー?」という感じでしたが、小沢氏辞任というニュースは「へぇー」というぐらいでしょうか。


自民党サイドからは連立を持ちかけたのは小沢氏の方からだと、盛んに情報が出され、本人は違うと否定しています。いずれにしても、安倍前首相が辞任した時と同じで、この人は誰のために何のために政治家をやっているんだろうという感想を持ちました。

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年金に対する誤解 あれこれ

今年は、地元の商工会議所、市役所、区役所、銀行等で年金相談をさせていただきました。


若い方は受給するのがずーっと先のことであまり関心がないと思いますが、中高年の方は近い将来受給するということで、それなりに情報を仕入れていらっしゃいます。


でも、年金制度はあれこれボロを取り繕っているうちに、本当に複雑でわかりにくいものになってしまいました。生半可な知識では追いつかないというのが現状です。


ご相談を受けたことで、誤解されやすいことなどをちょっと書いてみようと思います。

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元アイドル解雇処分 解雇について考える(2)

昨日の続きです。解雇についてもう少し詳しく見てみましょう。


解雇が認められる「合理的理由」にはどのようなものがあるかということですが、4つに大別できるとされています。(菅野 労働法第7版P421)


①労働者の労務提供の不能や労働能力または的確性の欠如、喪失。傷病や治癒後の障害等により、仕事ができなくなった場合や、勤務成績が著しく不良な場合、重要な経歴詐称などによる信頼関係の喪失なども含まれます。


傷病等による労働能力の不足については、従前の仕事ができなくても、労働者がそれを望み、会社側も軽易な労働のポストが用意できるなら、解雇すべきではないとする判例もあります。特に、職種を限定しないで採用した場合などは、会社側ができるだけ解雇を避けて勤務が継続できるように配慮することが求められます。(片山組事件過去記事参照)


また、成績不良等に関しても、会社側がどの程度指導したか、配転、降格などできるだけ解雇を回避することが求められます。(東京地裁判昭和52.3.31加藤製作所事件、大阪地裁判平成14..3.22森下仁丹事件)


判例は概して使用者側に厳しく、「雇用を維持するための努力」を具体的に求めたりします。(東京地裁判平成11.10.15セガエンタープライゼス事件)

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