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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

今年も今日で終わり。

2007年も今日で終わりですね。

今年1年は皆様にとってどんな年でしたか?

私は、昨年9月に社労士事務所を開業してから1年3ヶ月、社労士1年目の大半が今年だったわけです。開業当初からブログを始め、今年の9月12日に1年目を迎えるまで、1年間毎日1200字から1600字ぐらいの記事を書き続けました。これは、我ながらよくやったなあと思っています。

さすがに、ちょっときついかなと思い、現在は土、日曜日はお休みするというペースで、それでもお陰様でずっと続けてこられました。多くは、駄文、雑文のたぐいだと思いますが、読んでくださる読者の方がいらっしゃる限り、これからも自分の発信ツールとして続けていきたいと思います。読者の皆様、来たる2008年もどうぞよろしくお願い致します。

さて、社労士としての仕事はどうなったかということですが、こちらはなかなか思うようにはいきません。先輩の話を聞いても開業1~2年、時には3年ぐらいは厳しいということですから、焦らず自分を磨いていきたいと思います。

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今日から大掃除

今日のお題は「今日から大掃除」、というのも、今日は事務所で、明日と明後日は自宅と、一応予定を組んでいるからです。

子どもたちが出て行って、夫はこの時期超多忙ということで、結局、大掃除をひとりで取り仕切り、ひとりで実行するという羽目になってしまいました。

昨年の同時期、当ブログにも書きましたが、私は生きることと掃除をすることはセットだと思っています。(過去記事参照) なんて偉そうなことを言うと、どんなにきれい好きなんだろうと思われそうですが、恥ずかしながら全然そんなことはないんです。

そうやって、自分を叱咤激励して掃除に駆り立てないと、できないたちなんです。大掃除はどちらかというと憂鬱ですが、「エイやっ」と自分に渇を入れていつもやっています。掃除は好きというわけではないですが、散らかった場所に身を置くのは、とってもイヤなので。

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師走の街を行くチョッキを着た犬

早いもので今年もあとわずかになりました。

なんとはなしに気ぜわしいのですが、時には買い物がてら散歩をしたりします。

私の住んでいるマンションの前の道路は、広いきれいな歩道が整備されているせいか、夕方になるとぞろぞろと愛犬家が犬を連れて散歩をしています。

最近はチョッキを着ている(正確には着せられている)犬が増えましたねー。

それと、私がひそかに「ぬいぐるみ犬(ケン)」と呼んでいる、まるでぬいぐるみが歩いているような犬も増えました。

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検査器具も保険対象にしてほしい C型肝炎の集団院内感染雑感

昨日、C型肝炎がらみの記事を書いたばかりですが、今日の朝刊に神奈川県の公立病院で、本来使い捨てすべき器具を交換せず使い回した結果、C型肝炎の集団感染があったと報道されていました。

心臓のカテーテル検査を受けた患者が、取り扱い説明書には1回ごとに廃棄するよう記載のある器具を交換しないで使い続けた結果、5人がC型肝炎に感染し、さらに18人に感染の疑いがあり、検査を呼びかけているとのことです。

担当の臨床工学技師(そんな職種があるの初めて知りました)は、「手術が立て込んでいて忙しかったから」と説明しているとのことですが、感染源となった患者については、C型肝炎患者であるということが事前にわかっていたそうですから、その後に検査する人について、当然感染しないような厳重な配慮が必要なはずなのに、「何で?」と首をかしげてしまいます。

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厚労省の役人を全取っ替えしてほしい、繰り返される薬害

厚生労働省が薬を認可する → 薬を使い出す → 欧米などで副作用や危険性が指摘されているという情報が入る → 厚労省は知らん顔して何の行動も起こさない → 薬を使った人が重大な副作用または、薬がもとでウイルス感染などを起こす → 大きな社会問題となる → 当時の資料はどうなった?と問われどこかへいってしまったととぼける厚労省 → 騒ぎが大きくなって資料が見つかりましたと出す → 裁判を起こされ、負ける → それでも誰も責任をとらない厚労省

以上が今まで繰り返されてきた薬害の主な構図です。

古くはサリドマイド禍、スモン病、最近では血液製剤によるエイズ、そして今回のC型肝炎と、厚労省の無責任ぶりがいつも際立って見えて、テレビを見ながら「全トッカエしてよ」とぶつぶつ言っています。厚労省といえば、私たち社労士の管轄省庁で、社労士試験の合格証書には、厚生労働大臣の名前があるんですけれどね。

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好きなおしゃれアイテム「帽子」の季節到来

街を行く女性たちの帽子姿が目につくようになりました。

冬に見かけることが多いということは、多分防寒ということがあるのでしょう。何を隠そう、私も帽子は大好きです。

若い頃から季節に関係なくいろいろかぶっています。特に、冬はかぶる人が多いということもあり、変に目立つこともなくかぶれるのがうれしいですね。

映画史に残る不朽の名作「風と共に去りぬ」の主演女優のビビアン・リーは、私の好きな女優の1人ですが、彼女は帽子のかぶり方が上手でしたね。

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やはり死刑制度は廃止すべきなのだろうか?

今まで、様々な命題というか問いというか、それに対して答えを出して生きてきたわけですが、突き詰めて考えるのが厳しいなと思うような「命題」については、答えを出さずにおくなんてこともあります。

「死刑制度は是か非か」という問いもその中のひとつです。

世界の流れは廃止に大きく傾いているようで、18日に国連で死刑執行の停止を求める決議案が採択されました。加盟192カ国のうち87カ国が共同提案国になり、賛成104、反対54、棄権29ということです。日本はアメリカ、中国などとともに反対に回りました。(新聞記事参照)

これに関連して、昨日、朝日新聞に高名な刑法学者で元最高裁判所判事の団藤重光氏のインタビュー記事が掲載されていました。

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届いた人は年金が増える可能性あり 「ねんきん特別便」開始

17日から「ねんきん特別便」が発送開始となり、もうお手許に届いた方がいらっしゃることでしょう。

なんで社会保険庁は「年金」としないで、ひらがなを使って「ねんきん」とするんですかね。ひらがなの方が親しみやすいとでも思っているんでしょうか。

それはともかくとして、いわゆる「宙に浮いた年金記録5000万件」問題は、安倍前首相が大見得を切った割には遅々として進まず、来年3月までに全て片付くなんてあり得ないということが露呈しましたが(やっぱりね)、とりあえず、記録に結びつきそうな方から優先的に「ねんきん特別便」が送られるということのようです。

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「QCサークル活動」も業務のうち トヨタ社員の過労死認定

新聞の片隅にのっているニュースについて、ネットで検索するといろいろ関連記事があるのに、テレビのニュースではなーんにも言わないという時があります。

先週、国が控訴を断念して判決が確定した「トヨタ社員の過労死」事件もその一つです。トヨタというのはメディアにとって大口スポンサーということがあるからなのでしょうか。テレビメディアというのは、自らジャーナリズムという部分を捨ててしまったんだなと思います。

名古屋地裁の出したこの事件の判決は、「QCサークル活動」、「創意くふう提案」など、自主的な活動で業務ではないとされていたものについて業務性を認め、労働時間に含めた結果、過重労働であるとしたことで前例のないものでした。

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「北朝鮮に対する著作権保護義務なし」は正しいのか?

最近あまり見かけませんが、一時、ある特定のテレビ局のニュース番組などで、北朝鮮の映像が「垂れ流し」と言ってもいいぐらいに放映されるのが気になっていました。

かの地の独裁者的立場の人の映像から、一般庶民の生活ぶりまで、私の場合は「またか」と思ってだいたいすぐチャンネルを変えていましたので、詳しい内容はよくわかりません。拉致問題で北朝鮮に対する関心が高まって、視聴率が稼げると踏んでいるんだろうぐらいにしか思っていませんでした。

その理由について納得できるようなニュースが先週ありました。

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サービス残業の温床? 定額残業料制度

今、20代から30代の若い正社員の過重労働が問題となっています。

私の回りでも、親族や知り合いの若い正社員の人たちは、一昔前の同じ年代の人たちに比べて、異常に労働時間が長いと感じます。そのような、彼ら、彼女らの話を聞くと、「定額残業制」をとっている会社が意外に多いことに気がつきます。

通常は残業をした時間に見合った賃金が支払われるわけですが、固定的に毎月20時間分とか、30時間分とか決めて、残業手当を支払う方法です。

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実りある活動 自主研究会で学ぶ

以前にも何度か当ブログで取り上げていますが、(過去記事参照)私の入会している自主研究会の今年最後の例会が昨日ありました。

昨日提出された原稿は、パート労働法の改正、年金の学生納付特例制度、製造業の派遣、労働時間の管理の方法、等、盛りだくさんでした。私も産前産後休業を取得した女性社員の賞与について、判例を参考に作成した原稿を提出しました。

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隣の支部での公開定例会に出席する

昨日、隣接する支部で公開定例会というかたちで講師を招いての講演会があり、私も出席させていただきました。

支部長からのメールによるご案内では、特定社労士についてのご理解のある大学の先生の講演ということで、特定社労士がらみで今後の社労士のあるべき姿についての講演というような話だったのですが、労使紛争を解決するシステムや手続き的な話に終始して、私としてはちょっと期待はずれでした。

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猫への愛がいっぱい 「猫にかまけて」を読む

人生で本とビールとどちらをとる?なんて言われたら、七転八倒して悩みぬいて、やっぱり本をとりますね。ビールに代わる楽しみは他にもありそうだけれど、(甘いものだの、コーヒーだの)本に代わるものはないと思うからです。

 

そんなわけで、硬軟とりまぜて、あれこれ読んでいますが、最近読んだ軟らかい方の本で断然好きなのは、『猫にかまけて』(町田康著 講談社)です。可愛い猫の写真の帯にひかれて買ったのですが、作者の猫に対する愛がうれしい本でした。

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悪質な事業主を厳しく追求「厚生年金保険料納付特例法案」衆院通過

先週、「厚生年金保険料納付特例法案」が全会一致で衆議院を通過し、今国会で成立する見通しだという報道がありました。

厚生年金保険料は、会社員等、主に企業に雇われている人が事業主と折半で納めます。納付責任者は事業主で、従業員の給料から従業員負担分を天引きして、事業主負担分と合わせて、翌月末日までに納付します。

従業員本人ではなく事業主がまとめて保険料を納付するため、悪質な事業主が保険料を納めず、運転資金に使い込んだり、従業員の給料を安く申告して、保険料を本来の額より少なく納めるなどという事例が頻発しています。

年金を受け取る時になって、どうもおかしいと気がつくケースが多いようです。

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週末の銀座 格差社会を実感

昨日、一昨日と所用があり、東京の銀座へ2日連続で出かけました。


銀座は、若い頃から通い慣れた街ですが、この2~3年の間の様変わりは、「格差社会」を実感させられるような変貌ぶりです。

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生理休暇に対する不利益取扱い

私の所属する研究会に提出する次なる原稿は、以前、当ブログでも関連記事を書きましたが、(過去記事参照)「産前産後休業を取得したために賞与が0 これっておかしくない?」なんてところを書こうと思い、ちょっと勉強していましたら、生理休暇についての不利益取扱いについての判例がありました。


労働基準法では、生理日の就業が著しく困難な女性についての休業を認めています。使用者に対して、「女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定しています(68条)。


通達では、日数、賃金の有無等については法律がありませんので、労働協約、就業規則、労働契約等で定めるようにとしています。

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猿真似はやめてほしい フィンランドに注がれる熱い視線

子どもたちが小さかった頃、「ムーミン」というアニメが人気でした。私は一匹狼的な旅ガラスともいえるようなキャラクターのスナフキンが、断然好きでした。


そんなムーミンの作者はフィンランド出身の人です。今、このフィンランドの教育に日本の教育関係者の熱い視線が注がれているそうです。


それというのも、先頃、3回目の結果が発表された国際的な学習到達度調査で、1回目から常にトップクラスを維持しているからです。対して、日本は、読解力では参加57カ国中15位、応用力でも10位(数学)6位(科学)と振るわなかったからということのようです。しかも、続落傾向が続いているため、教育関係者は危機感を持ったようです。

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なかなか進展しない障害者雇用 ILOが勧告を検討

社労士になるための勉強を始めてから、「へぇー、こんな法律あったんだ」というような法律にずい分お目にかかりました。障害者雇用促進法もその一つです。(厚生労働省HP参照)


私は「障害者」という言い方に常々抵抗を感じているのですが、他に適当な言い方がなかなか思い浮かばないので、当ブログでも法律条文どおり、障害者という言い方で記事を書きます。


前述の法律は障害者(身体のみならず、知的障害、精神障害含む)が、その能力に応じた職業に就き、自立することを目標のひとつに掲げています。

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何故簡単に人を殺すんだろう。

今年も毎日のように殺人事件がありました。


赤の他人だけではなく、特に、家族、親族、恋人、など、本当なら愛し合い、支えあうような関係の人々、そんな人たちが簡単に人を殺してしまう。


ずい分前の話ですが、テレビの討論番組に出演していた若者(芸能人とかではない)が、「何故、人を殺してはいけないんですか?」と著名な作家に質問して、その作家は「そんなおろかな質問をするなんて信じられない」というような意味の答えをしたとか。


私はその番組を見ていなかったので、後で新聞等で取り上げられて知ったのですが、その作家は相当怒ったらしいのです。私は、怒らないで、答えてあげればよかったのにと思いました。

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賞与について労働法的に考える

街にイルミネーションが輝き、どこからともなくクリスマスソングが聞こえてくるようになると、年末のボーナスの時期ですね。


我が家では夫が30代半ばでサラリーマンをやめ、自分で設計事務所を始めたので、それからボーナスには縁がない生活です。ボーナスもらえる人はいいなあと思いますが、「宮仕え」の苦労もあるでしょうし、どちらがいいとは、単純には言えないかもしれませんね。


賞与というのは、労働法的には「功労報償的、任意恩恵的」、「給料の後払」「企業の利益の配分」、など様々な性格を持つものとしてとらえられています。賃金として請求権を持つためには、支払額、時期、方法等が確定していることが必要と考えられています。

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