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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

正義の追求がぬるい国?日本

「ロス疑惑」事件ときいてピンと来る方は、多分40歳以上の方でしょうね。

何しろ27年前の話だそうですから。もちろん、私は事件の顛末を今でも覚えています。

ロサンジェルスで旅行中に妻を何者かに銃撃され、自身も負傷した「悲劇の夫」が、実は保険金目的の殺人犯ではないかと、最初は、一部週刊誌で騒がれだしたのです。

この夫は前妻も不審な死を遂げ多額の保険金を手にしていた。

週刊誌というものは、商売とはいえ、よくもまあ、いろいろ調べるものですよね。

あれよ、あれよと言う間に、メディアはこの事件一色となり、反論する夫もどんどんメディアに露出して・・・・。最後はドラマさながらの大捕り物で、逮捕される瞬間の映像までテレビで流れました。

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基礎年金部分はやはり税負担とするのが妥当では?

腹痛もようやく治まり、今日から「絶対安静」も解除です。まだ、おとなしくしてなくてはいけないようですが、まあ、デスクワークは大丈夫でしょう。

昨日の報道では、首相は「基礎年金部分は全額税負担にするのではなく、現行のように税負担と保険料と両方でまかなうのが妥当」と語ったそうです。

この人には何かを変えるという期待を持つのは無理だろうなと思っていますから、「やっぱりね」という感じですね。

いつも、のらりくらりと質問を交わして、意外に粘り腰な部分も感じますが、何となく一歩引いて他人事を語っているみたいで、私はあまり良い印象は受けません。

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就業規則作成、見直しは多分私の天職?

「絶対安静」を言い渡されて、仕方なく家でごろごろしていた昨日、心配した先輩が電話をくださいました。

この先輩とは昨日飲み会にいっしょに行くことになっていたので、断りの電話を入れるために顛末をお話ししていたのです。

「しばらく、お酒は飲めないかもしれません。」

と言う私に、

「あら、そうなの? でも、おしゃべりはできるんだから、また会ってお話しましょうね」

そうだった、その通り!

食事制限はされていても、私はしゃべれる、聴ける、見ることもできる、PCでキーボードを打つこともできるんですね。

というわけで、熱も下がった今日は、守秘義務に触れない程度に、最近した仕事の感想などを書いてみようかなと思います。

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「病歴は学歴に勝る」という言葉をかみしめて

私は、子供の頃から40歳ぐらいまで、ほとんど病気知らずで、「元気で丈夫」でした。風邪もほとんどひいたことがないぐらいでした。

それが、40歳を過ぎた頃から雲行きが怪しくなって、数年に一度ぐらい、どかんと病気をするようになりました。

いずれも回復して、また、もとの「元気で丈夫」な状態に戻るのですが、結構大きな病気も経験しました。

3年前に、やはり病を得て療養中にある政治学者が「病歴は学歴に勝る。病気をすると様々なことを内省して、学校で勉強するよりよほど意義があるから」と言っているのを知りました。

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腹痛でダウン

ちょっとわけありで、あまり気の進まない仕事をとにかく片付けようと、土、日曜日に休まず仕事をして、疲れもあったのか、昨日ぐらいから何となくお腹が痛くなりました。

それでも、大したことはないだろうと、いつものようにビールを飲んで、好きなものを食べたのですが、夜寝る頃にはちょっとひどくなり、夜もあまり眠れませんでした。

今朝は、微熱もあり、私は医者嫌いでめったなことでは医者には行かずに済ませてしまうのですが、観念して胃腸科クリニックに行きました。

「お腹が痛いということは、腸が一時的にけいれんしているということですから、消化の良いものを食べて、刺激物は控えてくださいね」

「あのう、お酒は?」

「お酒なんてとんでもない!」

「便の検査もしましょう」

やれやれ、トホホです。

というわけで、クリニックで痛み止めをもらいましたが、すぐには効かないようで、痛むお腹をさすりながら、自宅でブログの更新です。

事務所のメールチェックもしたいし、これから何とか頑張って事務所へ行かなくてはと思っています。

個人事業主は辛いです。

皆様もお体にはくれぐれもお気をつけください。

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高齢者の負担が増える「後期高齢者医療制度」

昨日、支部の例会がありました。

そこで、4月から始まる「後期高齢者医療制度」について、行政の担当者の方をお招きして概略を講義していただきました。

対象となる高齢者の方を中心に「出前講義」をなさっているそうですが、「社労士さんのような専門家の方だけにお話するのは、初めてです」と、ちょっと緊張ぎみというか、気後れ気味というか、それでも、いただいた資料などはとてもわかりやすく、参加してよかったと思います。

その後、ネットで検索してみましたが、いろいろな立場からいろいろな意見があるのですね

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氷山の一角? 大手派遣会社の労災隠し

派遣先で事故に遭い業務上のけがを負ったのに、「労災は使わせない、仕事できるだろう」などと言われ、けがの補償をするどころか、無理やり働かせたとして、派遣社員の男性が労基署に訴えたというニュースが報道されています。(新聞記事参照)

男性はいわゆる日雇い派遣で、大手流通会社の荷下ろしの作業中にコンテナの扉に挟まれ、左手薬指を骨折しましたが、派遣会社側は労災補償もせず、「働かないと食べていけない」男性の弱みにつけこむように、無理に働かせたといいます。

その後、けがが悪化し、働けなくなった男性が派遣社員で作る労組に相談、労基署に申告して事態が発覚したそうです。

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非正規雇用者の待遇改善に寄与できるか?改正パートタイム労働法(2) 

昨日の記事で、4月から施行のパートタイム労働法について、NHKテレビのニュースで「大枠ざっくり」的なとらえ方をしていたと書きました。

「正社員と同じような働き方をしているパートタイマーについては、正社員と同じような処遇をしなければならない」

というような内容だったと思いますが、(言葉の表現はちょっと違ったかもしれません)非正規雇用者で作る労働組合の「正社員との格差是正」を訴える春闘にからめての報道でした。

実際には、「正社員と同視できる」パートタイマーはどういう人かという考え方について、職務に対する責任と権限、転勤の有無、社内慣行、社内規程など、総合的に見て正社員と全く同じかどうかを判断すると指針が出ています。

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非正規雇用者の待遇改善に寄与できるか?改正パートタイム労働法

4月から施行となるパートタイム労働法の改正については、過去に書きました。

(過去記事①) (過去記事②)

昨晩、NHKのニュースで今年の春闘にからめて、ある大手通信会社の非正規雇用者で作る労組が、正社員との待遇の格差是正を訴えているという話題が取り上げられていました。

その中で、パートタイム労働法の改正にも触れ、正社員と同じような働き方をしているパートタイマーには、正社員並みの待遇をするように法律が改正になったと、説明していました。

確かに、大枠をざっくり説明すればそういうことで間違いではないのですが、過去記事にも書いたとおり、正社員と同視できるかどうかについては、判断基準のハードルが非常に高くなっています。

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子どもはどんな環境でも伸びていく芽を持っている。映画「ぜんぶフィデルのせい」

「私には皆様の大切なお子様をお預かりして、お子様の能力を伸ばそうとか、何かを変えようとか、そんな力はありません。ただ、ただ、お子様の伸びようとする芽を摘まないように、それだけをこころがけたいと思っております」

以上は、娘が小学校3~4年生の時お世話になった担任の先生が、最初の保護者会でおっしゃったことです。

いい先生だなあと思いました。息子と娘の子育てを通じて多くの「教師」を見る機会がありました。「うんちくタレオ、タレコ」とも呼ぶべき、人に何かを「教えたがり」「変えたがり」がとても多い中で、謙虚に「教育とは何か」を自覚していらっしゃる方だと思いました。

ちょうどその頃の娘と同じ年頃の女の子が主人公のフランス映画「ぜんぶフィデルのせい」を観ました。

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盲導犬も「社員」ハンディを乗り越えて働く

「障害者の雇用の促進等に関する法律」という法律があります。

身体や、知的なハンディキャップ、精神の病気などでなかなか職業に就くことが難しい人達の雇用を促進するための法律です。

この法律では、一般事業主に対して、56人に1人の割合(1.8%)で前述のような人を雇うことが決められています。決められた人数以上の人を雇うと報奨金が支給されます。(300人を超える事業所には、1人につき月額27,000円、300人以下の事業所には21,000円)

常時雇っている労働者が300人を超えている事業所に対しては、達成できなかった場合のペナルティもあります。(不足人数1人につき月額50,000円)

今後、対象事業所を201人以上、101人以上と広げていくとの労働政策審議会の答申が今月出ていました。

今朝の朝日新聞に、盲導犬といっしょに出勤して働く大手IT系企業の社員の方の話が掲載されていました。

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18歳で成人は早いのでは? 法制審議会への諮問

最近は、30代、時には40代になっても、よく言えば「若々しい」、悪く言えば「がきっぽい」人が増えたなあと感じています。

私が若い頃の30代、40代はよく言えば「大人」だったし、悪く言えば「老けていた」ということかもしれません。

昨日、法務大臣が「成年年齢を18歳に引き下げる」ことについて、法制度審議会に諮問を出したというニュースがありました。

約1年かけて議論するそうです。

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「労働契約法」3月1日より施行

新しい法律「労働契約法」については、ざっと読んだ印象を以前記事にしたことがあります。(過去記事参照)

その時は施行日はまだ決まっていなかったのですが、3月1日から施行と決まりました。

ざっと見た印象でも今まで確立されていた判例法理の「後追い」的条文が目立ちますし、具体的に何かを変えるとか必要な届出があるとかは何もありませんから、実務的にすぐ影響があるとは思えません。

私の手持ちの書籍(「労働契約法・改正労基法の個別論点整理と企業の実務対応」岩出誠著 日本法令)の著者は、「かつて労基法18条の2の解雇権濫用法理の立法化が果たした効果と同じ」、「判例法理さえ知らない中小零細企業への啓発的効果しかないのではないか」というようなことを書いていらっしゃいます。

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おばさん社労士某出版社で打ち合わせ

先週、私が手紙を出して売り込んだある出版社から執筆依頼があったことを記事にしました。(参照)

今日、その出版社へ出かけて簡単な打ち合わせをしてきました。メールでほとんど内容について連絡いただいていましたし、細かいこともメールでできないこともないのですが、やはり、一度じかにお会いしたいと思って、お願いして会っていただきました。

都内某所でメトロを降りて、徒歩5分ぐらいのさほど大きくはないですが、こぎれいなビルです。

玄関にはセンスのいい植栽などもしつらえてありました。

「うーん、なかなかいい感じだな」と、その会社のフロアーへ。開業して間もない頃、ちょうど1年ぐらい前の頃でしょうか。飛び込みの営業で都内のビルを回ったことを思い出します。今日は、約束があって堂々と行けるのがいいですね。

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仲間のいる幸せ 予備校時代の友人の合格祝い

天気予報で雪が降るといっていた先週土曜日、社労士受験生時代に予備校でいっしょだった友人の「合格祝い」をしました。

主役の他は、一足先に合格して開業した私と、社労士として勤務登録をしている他の友人2人です。おいしいイタリアンのランチをいただいて、遅ればせながら、ささやかにお祝いをしました。

彼女は昨年の社労士試験に5回目の挑戦で見事合格を果たしました。

1年目から総合点ではOKなのに、基準点を充たさない科目が毎年1科目出てしまい、1点差で不合格ということが続いていました。

私も2年間、「1点の壁」に苦しめられましたが、彼女は本当にあきらめないでよく頑張ったなあと思います。

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またまたやりたい仕事がやってきた!

先日、やりたいと思っていた就業規則関連の仕事をすることになってうれしいというようなことを書きました。(過去記事参照) 

忙しくなるなと思っていた矢先の今日、私が最もやりたいと思っている仕事「執筆依頼」が舞い込んだのです。

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「尊厳ある労働」について企業は考えるべき。

経済評論家の内橋克人氏については、以前その著書について当ブログで紹介したことがありました。(過去記事参照)

時の政権におもねったり、その時の社会の空気で言うことをころころ変えたりする「評論家」が多い中、内橋氏は常に一貫して社会の全ての人々が共により良く生きるにはどうしたらよいか、という視点で発言を続けています。

私は氏に共感することも多く、注目している方の1人です。

今日の朝日新聞の朝刊で、先日のマクドナルドの店長が「偽装管理職」であるとした判決について言及しています。

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とにかく社会保険事務所へ行きましょう。ねんきん特別便体験記

ねんきん特別便については、過去何度か記事にしていますので、詳細についてはそれを読んでいただくとして、(参照) 今日は、記事を書いた当時と状況が変わった部分について記事にしたいと思います。

過去記事にもあるように、最初社会保険庁は「なりすまし」を避けるため、見つかった記録について本人には教えず、本人が思い出した時だけ確認して記録を訂正するというやり方をしていました。

しかし、ご高齢の方ですと、数十年前の勤務先のことなどなかなか思い出せない場合もあり、せっかく社会保険事務所まで出かけたのに、結局何の進展もなく帰されたという事態が続き、大きな批判を浴びました。

何のための「ねんきん特別便」だかわからないですものね。

それで、大きく方針転換して、窓口でその人のものと思われる記録を全部見せて、相談にのるという形式に変えました。

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念ずれば通じる? やりたい仕事がやってきた

私は開業当初から就業規則をメインに仕事をしたいと思っていました。

労働問題や労務管理に興味があったということと、法律を勉強してきて条文を読むという作業が面白かったからです。

読むのが好きなら書くのもできるだろうと思ったこと、この「書く」ということが、私にとって魅力的な仕事に見えたからです。

仕事は就業規則の作成、改定、見直しに絞って営業活動をしてみましたが、全く人脈も経験もない新規参入のおばさんにはなかなか厳しいものがありました。

それでも、「私は就業規則をやりたい」という気持ちだけは持ち続け、それを「看板」にしてきました。もちろん、自分なりに勉強を続けてきました。

すると、最近、就業規則に関連した仕事が舞い込みました。

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年金は自分で守ろう! 給料明細保存は必須

企業が納める厚生年金保険料について、時効をなくして取立てを厳しくする法案については当ブログで以前書きました。(過去記事参照) 

今朝の朝日新聞ではそれに関連した記事があり、全国社会保険労務士会連合会の会長の談話が掲載されています。

過去記事にも書きましたが、厚生年金は主に会社等に雇われている人が加入しますが、本人ではなく会社が給料から天引きして、社員の分をまとめて納付することになっています。そのため、悪質な事業主が二重帳簿等で天引き分より少なく納付したり、納付せず運転資金に回してしまったりという問題が起きています。

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コース別処遇に警鐘「男女別賃金は違法」との判決

昨日、総合商社「兼松」の女性社員(元社員含む)6人が「女性というだけで差別している」会社の賃金制度の違法性を訴えていた控訴審判決が、東京高裁でありました。

一審では、女性たちの請求は認められませんでしたが、高裁では、それを変更して6人のうち4人については、労働基準法にある「男女同一賃金の原則」に反するとして、1人当たり、842万円~2355万円の賠償命令を出しました。

2人については、「専門知識や交渉力など重要な仕事をしてきたとはいえない」「勤続年数や職務内容に照らして違法とは言えない」として、仕事の質についても言及しています。

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