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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

よくなってほしいパートの労働条件、明日から改正パートタイム労働法施行

先週「07年版女性労働白書」が発表されたとの報道がありました。(新聞記事参照)

そもそも、女性だけ特別扱いして白書を作成することに何となく違和感を感じるのですが、やはりそれだけ女性の置かれている雇用環境は厳しいということなのでしょうか。

報道によると、女性の正社員数は97年の1172万人をピークにこの10年間減り続け、07年には1039万人となり、女性雇用者全体に占める割合も46.5%と5割をきっています。

やはり、女性はパートタイマー等で働いている方が多いということでしょうか。

パートタイム労働法の改正については以前記事にしました(過去記事参照)。

明日から施行となる改正パートタイム労働法が、これらの非正規雇用者の待遇改善にどれぐらい寄与することになるのか未知数ですが、「パートの待遇改善を!」ということを喚起する役割は果たしているのではないかと思います。(過去記事参照)

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春の息吹を感じて・・・希望を持って進む

東京に「日本実業出版社」というビジネス書を出版している出版社があります。

そちらで出版している『経営者会報』という中小企業の経営者向けの雑誌があります。

4月1日発売の4月号に私が以前ご依頼を受けて書かせていただいた(過去記事参照)原稿が掲載されます。

「知っておきたい新しい労働関連の法律」という題名で、昨年秋ごろからの雇用対策法、パートタイム労働法、最低賃金法、の改正、あらたに施行される労働契約法について、Q&A方式で概略を説明するような原稿です。

400字原稿用紙換算で14枚ほどです。

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特定社労士試験の合格証書が届く。

昨日、特定社労士試験(紛争解決手続代理業務試験)の合格証書が届きました。

本当は合格発表の翌日の一昨日に届いたのですが、配達記録郵便だったため、飲み会で夜遅くなって受け取れなかったんです。

それとは別便で合否を知らせるはがきも届きました。シール状で角からはがして中身を見る形式のはがきです。

点数も知らせてくれました。

私は100点満点中84点でした。

今回の試験の合格最低点は58点です。でも、私としては、自分の合格最低ラインは80点と決めていました。

ブログやHPで労働法についてあれこれ語っているのに、その関係の試験で80点とれなくてどうする?という思いからです。まずは、「自分の合格ライン」をクリアーできたので、やれやれです。

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社会におけるリスク管理? 無差別殺人者の心の闇を研究してほしい。

先日来メディアをにぎわしている土浦市で起きた無差別殺人ですが、こういう話題はなかなか記事にしにくいし、書くのを迷ったのですが、やはり、この社会の一員として思うところを書いてみようと思います。

社労士的に考えるとすると、これをごく狭い範囲のひとつの会社で起きたこと、もちろん無差別殺人などという恐ろしいことではなく、ちょっと困った社員がいるとか、社内でいじめやセクハラなどの何か問題があるときなどということですが、そんな時、問題をどう解決するか?

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社保庁は窓口混雑を何とかしてほしい。年金特別便体験記その2

先月、私の友人のお母さんに来た年金特別便について記事にしました。(参照)

そうしたら、最近私の若い頃からの知人のAさんの所にも来たということで相談されました。

年金特別便なんて他人事かなと思っていましたが、やはり、5000万件という数字は半端じゃないんですね。

短期間に知り合い2人に来るなんてちょっとびっくりです。

最近の年金特別便には、「社会保険事務所窓口や、ねんきん特別便専用ダイヤルでは、あなたの年金に結びつく可能性のある記録の情報をお伝えし、確認します。」との一文が入っていて、どうやら、記録の出し惜しみはやめたようですね。

Aさんは仕事を休めないということで、委任状を作成して私が代りに窓口に確かめに行くことになりました。

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祝特定社労士試験合格!

当地は、ここ2、3日の間にすっかり春めいて桜が咲きだしていましたが、今日は一転して肌寒い雨模様で、どんよりしています。

そんな中、今日は昨年私が受験した特定社労士試験(正確には紛争解決手続代理業務試験)の合格発表があり、私も合格することができました。

試験についての説明は過去記事をご覧ください。(参照)

連合会の試験委員会のHPに発表されるのですが、9時にならないと発表にならないということなので、私はそれより早くインターネット官報のサイトで発表を確認しました。

社労士試験もそうなのですが、国家試験の合格者は官報でも発表されます。

官報のサイトでその日の号外の部分を見ればよいのです。

それだと、当日の朝8時40分から45分ごろアップになりますので、試験委員会の発表より先に見ることができるのです。

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社会を支えてほしい。定年後の生き方

今月始めに地元の区役所で年金相談を担当しました。

その時ご一緒した先輩社労士は、60歳を過ぎてから社労士の資格を取得されて、定年退職後に開業してから20年近くになる方でした。

それなりにお年ですが、現役で活躍していらっしゃいます。

定年後に開業したよかったことは、「孤独にならないで済んだ」ということだとおっしゃっていました。

「定年になるとね、孤独になるんですよ。囲碁とかやっても最初のうちだけでよほど好きでないとすぐ飽きるしね」

子育てなどを通じて地域にどっしり根をおろしている女性と違って、企業べったりだった男性は特にそういう傾向が強いのでしょう。

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年金は誰のためのもの? もっと国民的議論を

ちょっと古いのですが、今月10日社会保険庁は3年に一度行われる「国民年金被保険者実態調査」の結果を発表しました。(参照)

調査したのは2005年のことで、何で発表まで3年もかかるのか私にはよくわかりません。

正確にはこの調査は国民年金の第1号被保険者についての調査です。

サラリーマンなど会社にお勤めの人は厚生年金、公務員などは共済組合に加入して、勤務先で給料天引きで保険料を納めていますし、その人達の被扶養配偶者は「第3号被保険者」として企業などが拠出金を納めているので、自分では保険料を支払っていません。

国民年金の第1号被保険者とは、国内居住で厚生年金や共済組合に加入していない20歳以上60歳未満の人が該当者で国籍などは問いません。

主に自営業者や厚生年金に加入できない非正規雇用者などで、自分で直接保険料を納めなければなりません。

現在は、1カ月14,100円です。

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「全てのものには理由がある」自分で知ることが大事

「全てのものには理由がある」

これは、昨年私が大笑いしたCMの中での犬の「せりふ」です(過去記事参照)

そしてこの「理由」というのは、自分の考えもつかなかったような場合が意外に多いものです。それを知らずに自分であれこれ憶測をしていた時には、関係者に対して「とんでもない人だ」とか「もう絶対付き合うもんか」なんて思って、勝手に1人で腹を立てたりします。

でも、思い切って自分のわだかまりを相手にぶつけてみると、相手は「それはこういうことなんだよ」といきさつを話してくれます。

「そう、そういうことだったのか」と意外な理由に納得したりします。

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募集・採用時に健康に関する告知書を出させるですって?

先週、県社労士会で運営している労働相談所の事例研究発表会がありました。

年金についての事例は過去記事にしましたが、(参照)労務相談については、私としては非常に疑問に思うところがあって、その時はスルーしましたが、やはり書いておこうかと思います。

採用時の「健康に関する告知書」についてなのです。

この問題は、私の所属する研究会でも過去かなり議論となったことがあります。

(過去記事①)、        (過去記事②)

この研究発表では、紹介予定派遣の途中で体調をくずしうつ病になった人の例が取り上げられて、そのようなことに対する企業の防衛策として、採用前に「健康に関する告知書」を提出させるということを挙げているのです。

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労使馴れ合いの果て 社保庁の不当労働行為

昨日、社会保険庁の「ヤミ専従」の常態化が報道されました。(参照)

労働組合の活動に専従して本来の業務をしない職員に対して、給与を支払い続けていたことが発覚し、その額は1997年から2004年にかけて5億円にものぼり、今後さらに増えるかもしれないとのことです。

社会保険庁の今後の後継組織のあり方について検討していた段階でわかったそうで、労組側は委員長が辞任する見通しで、給与の返金にも応じる方針だそうです。

「給与を払ってあげてたんだから、組合活動に理解があっていい使用者ということになるんじゃないの?」

と思う方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、これは、労働組合法で禁止されている不等労働行為にあたります。(第7条3号)

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「会うは別れのはじめとは」ある社労士の退会

私の所属する自主研究会のことを何度か記事にしたことがあります。

昨年末の例会後の懇親会で、「鈴木さんとは意見が合わないけど、鈴木さんの書く原稿は俺結構好きですよ」と言ってくれた若い先輩社労士のことを書いたことがありました。(過去記事参照)

研究会のメーリングリストでの私の軽率な言動を戒めて「社労士として右も左もわからないんだから、もっと謙虚になれ」と個別にメールをくれたこともありました。

私は、そのようにメールですけどきちんと私に向き合って忠告してくれたことに対して、ありがたいことだと感謝しました。陰でこそこそ何かを言われるよりずっとさわやかな気分ですよね。

昨日の定例会の席で、その彼が退会するとの発表があったのです。

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ラーメンを食べるカラスを見て思う。小さな幸せ 

当地はここ2~3日の間にすっかり春めいてきました。

よそのお宅の庭先に梅や桃が咲いているのを見て、「春だねえー」などと心の中でつぶやいています。(実際に声に出すと、なんだかおばあさんになった気分になるので)

今日、自宅から事務所へ出勤途中、夫が運転する車の助手席に座りのんびりと外を眺めていたら、カラスがラーメンを食べているのを目撃しました。

正確には、ゴミ捨て場にひっくり返っているカップラーメンのそばに散乱しているラーメンを、一羽のカラスがついばんでいたということです。

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年金はややこしい。60歳からのライフプラン

昨日午後から県社労士会の研修があり私も参加してきました。

県社労士会では、労務・年金相談センターという相談所があり、各支部から相談員の会員を派遣して無料で相談にあたっています。

予約制ですので、時間も1時間半ぐらいとれて相談される社労士もあらかじめ資料をそろえたりできますから、じっくりと実のある相談ができるようです。社労士は2人で相談を受けますので、よりきめ細かく相談にのることができます。

多分、各県の社会保険労務士会でも同様の制度があるのではないかと思いますが、各県で多少システムに違いはあるでしょうから、相談なさりたい方は各県の社会保険労務士会に問い合わせてみてください。

さて、昨日の研修はそこで実際に受けた相談をもとに多少のアレンジを加えて事例を研究するというような内容で、労務と年金から各ひとつづつ発表がありました。

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懲戒処分について考える

昨日の記事で、こんな校長は「懲戒免職にしてほしい」というようなことを書きました。

最近、就業規則の見直しの仕事をさせていただくようになって、やはり「懲戒処分」というのは気をつけて見るところの一つです。

本来、使用者と労働者は対等の立場で労働契約を結ぶわけですから、使用者が一方的に労働者を支配するかのごとくに懲戒処分を課すのはおかしいのではないか、という議論は労働法の世界では古くからあったようです。

法律の世界では、とにかく一つのことが認められるためには、必ず何らかの「根拠」が必要です。

法律条文、判例、学説などにそれを求めるわけですね。

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懲戒免職にならないの?「卒業式の日に校長逮捕事件」雑感

週末から今朝にかけて、私の事務所に隣接する市の公立高校の校長が逮捕されたという事件が報道されています。

この高校については、子供たちが高校へ進学する時に地元の高校について情報を集めましたから、私も名前ぐらいは知っていました。

6年前に別の高校にいた時に教え子の女子生徒に「勉強を教えてやる」などと言って近づき、その後も無理やり交際を続けていたそうですが、女子生徒が「好きな人ができたから交際をやめたい」と言ってからは、その交際相手についていろいろ調べ上げ、「彼についてはわかっている。人を殺すのは平気だよ」などと脅迫メールを送っていたという、破廉恥きわまりない事件です。

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「社労士のツールを持っている鈴木」へまっしぐら

私がお世話になっているFC2は、様々なサービスを無料で行っています。いつごろからだったか忘れましたが、「ブログ拍手」というのができました。

当ブログの場合は、記事の左下隅に小さな拍手の手のマークがあります。私の記事を読んで役にたったとか、いいと思った時に、そのマークをクリックすると、そこに数字が書き込まれてクリックした人の数が出てくるような仕組みになっています。

私は、読者の方に変におもねったりするのはいやなので、特に記事中でそのことを説明したこともないし、ほったらかしていましたが、時々マークに数字が入っていたりします。

管理者のページから、どの記事に拍手をいただいたかということが確認できるようになっていて、時々、自分でも忘れていたようなブログ開設当時の記事に拍手をいただくこともあります。 

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特定受給資格者のおさらい

先日、地元の区役所に支部から派遣されて「労務・年金」相談に行きました。たいてい年金のご相談が多いのですが、珍しく若い方から労務相談がありました。

守秘義務がありますから、内容を書くのは控えますが、労働問題は私の得意分野と自負していましたが、意外と雇用保険の手続き関係などは私の盲点でした。

何せ、手続き関係については、社労士試験や事務指定講習、開業セミナーだけで「机の上のお勉強」だけしかやってないのですから。

ベテランの会員と2人一組で相談にあたりますので、十分ご相談に応じることはできたと思いますが、頭にいれていたはずの「特定受給資格者の要件」なども忘れかけていて、もう一度確認しなくてはいけないなと思いました。

相談業務というのは、自分の欠点があぶり出されてくるので、怖くもありますがとても勉強になるのです。

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問われる「職場環境配慮義務」 職場のいじめ

昨日のNHKクローズアップ現代では、「職場のいじめ」について取り上げていました。

厚生労働省の調べによると、職場のいじめは増え続けているそうです。

少し前までは、セクハラや、上司によるいわゆるパワハラが多かったのに、最近は同僚によるいじめが目立つようになったそうです。

挨拶をしても無視したり、業務上の質問も無視して答えないなど「へえーっ!?」というようなことが、職場で起こっているのです。

同僚同士のいじめは、経営者や管理監督の立場にある人にはなかなか見えづらいこともあって、このところ増え続けていると言われます。

そういう職場では、当然雰囲気も悪くコミュニケーションもうまくとれなくなるため、業績が目に見えて悪化するそうです。

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「事務所はあるが客がない」は、もうすぐ終わり?

このブログを最初の頃から読んでくださっている方はご存知だと思いますが、私の事務所は、夫がひとりでやっている設計事務所に居候です。

夫は35歳の時にサラリーマンをやめて独立して事務所を始めたのです。私は家事、子育てをしながら、事務所の雑用係をしていました。

その後、子供たちも大きくなって時間ができた頃から法律の勉強を始め、最終的に社労士になりました。

事務機器などはもちろんそろっていますし、それまで使っていた自分専用のパソコンもあったので、電話だけ新しく自分専用のものをひき、大きなガラスドアの出入り口に「社労士事務所 きぼう」のシールを貼り付けスタートしたのです。

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一気に進むか パートの正社員化

昨日、大手雑貨店が非正社員2650人のうち正社員になることを希望している2350人を全員正社員化するとの報道がありました。

全社員のうち、400人だけが正社員で、あとはパート、契約社員でまかなっていたといいますから、会社としては一気に正社員が増えることになります。

今までも「人手不足感」の強まっているアパレル業界やサービス業を中心に、そういう動きがありましたが、この会社が画期的だったのは、所定労働時間に関わらず正社員にするとしたことです。

通常はパートの正社員化といっても、多くはフルタイムで働く人が対象でした。

この会社のように、週20時間から選択して働いているパートも含めて正社員化するというのは、大変珍しいケースだと思います。

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