
「レジ係のパートをしているが、精算時に数千円合わなかったときに、そのレジを受け持った数人の連帯責任として全員の賃金から引かれた」
そんな読者の声が新聞の片隅に掲載されていました。
労働者が仕事で何かのミスをやらかして「罰金」的に給料を減額する場合、使用者が好き勝手にできるのでしょうか。
いいえ、できません。
条件としては就業規則にどういう時にそういう制裁がなされるのか、きちんと明記されかつ労働者側に周知するという手続がなされていること。
さらに、減給する額には1回の額が平均賃金の1日分の半額まで、いくつかの事案が重なった場合の総額は、1賃金支払期における賃金総額(現実に支払われる賃金)の10分の1までと労働基準法で規定があります。(91条)


