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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

麻生氏は未曾有の総理デス。

人というのは、人にほめられたり認められたりすると自信がついて、立ち居振る舞いも堂々としてくるし、表情も生き生きとしてきますね。

反対に人にけなされたりダメ出しされたりすることが重なると、自信がなくなり表情もさえなくなります。

昨日の夜のニュースの麻生氏のいわゆるぶら下がりインタビューを見ると、なんだかオドオドしているようにも見えるし、何やらメモらしきものを見たりして、最初の頃の勢いがすっかりなくなったように見受けられました。

それもそのはず、このところの彼の失言、暴言は総理大臣の資格はないと言わざるを得ないものばかりです。

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労働基準法再読(1)

私は当ブログを社労士としての自分の発信基地と位置づけています。

ニュースを社労士的に眺めてみたり、社労士会でのあれこれ、皆様にお知らせしたい法律のこと、時にはしょうもない身辺雑記など思えばいろいろ書いてきました。

社労士になってから自分が一番興味が持てたのはやはり労働法の分野です。

それでも過去記事を見ると労働基準法について真っ向から向き合っている記事は案外少ないですね。

自分が一番お知らせしたいのは労働基準法なのに。

ということで、これから週1回ぐらいは労働基準法について書いてみようかと思います。興味のある方はお付き合いください。

まずは歴史から入りましょう。

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職場の人間関係は永遠の課題?

少し古い話ですが、先月厚生労働省が「労働者健康状況調査結果の概況」(厚生労働省HP参照) を発表しました。

平成19年に全国の14000事業所(従業員10人以上)で労働者の健康管理の状況や労働者自身の健康について調査したものです。

「喫煙対策の実施状況」などをみると、対策に取り組んでいる事業所が75%と、前回より16ポイントの上昇ということで、オフィスの禁煙化が進んでいるなという印象を受けます。

かつて、国、国鉄(現在のJR)、日本専売公社(現在の日本たばこ産業株式会社)が訴えられた嫌煙権訴訟の判決(注1)から約20年、世の中変化してますね。

注1.東京地裁判決昭和62.3.27 わが国における喫煙に対する寛容な歴史などを考慮すると、国鉄が喫煙者をも含む輸送体制をとることは不都合ではなく、その害は受忍限度の範囲内だとして、全列車の半数以上を禁煙車にすることを求め、過去の健康被害の賠償を求めるという原告側の訴えを斥けた。

そんな中で変化しないのは、やはり人間関係の悩みだなというのがこの調査でもわかります。

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自分は大丈夫と思うのが危ない?振り込め詐欺の被害

先日久し振りに会った親族に振り込め詐欺被害に遭った話を聞きました。

間一髪銀行に連絡して一度振り込んだお金をストップして、実害はなかったそうですが、ころっと騙されたということでした。

親許を離れて会社員をして暮らしている息子になりすました犯人の騙しの手口は、

「友達の借金の保証人になっていたんだけど、友達が行方不明になり自分が6月ぐらいからずっと請求を受けていた。

友達を探したりして支払が延び延びになっていたけれど、もう払わないと裁判所へ行くと言われ、今日中に振り込めと言われてしまったが、銀行のカードなどがないので、後で返すからとりあえず90万円立て替えてほしい」

という電話です。

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労働契約法に明文化された安全配慮義務

労働基準法は多くの方が名前ぐらいはご存知だと思いますが、「労働契約法」はどうでしょうか。

今年3月から新しく施行されている労働契約のルールについて規定されている1~19条までしかない小さな法律です。

労働契約というものは「契約」の一形態ですから、民法上の契約のルールである当事者が平等、対等の関係にあるという前提で行われるはずですが、現実にはどうしても使用者側が強い立場になります。

使用者はどんなに小さな事業所であっても働く場所や設備、資金など資本を持っていて、しかも個人ではなく組織である場合が多いわけです。

対する労働者は一個人であり、日々労働することにより生活の糧を得ているため、労働力を倉庫にしまっておいて高く売れるときに出して儲けようなんてことはできません。

多少不本意でも、働かないと食べていけないため契約を結んでしまうということはありがちなことと思われます。

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労働契約支援事業の打ち合わせに行く

私が中小企業労働契約支援事業のアドバイザーになり、事務所の地元の商工会議所でセミナーをやらせていただくことになったことは過去記事にしました。(過去記事参照)

それについてのチラシの作成について相談したいとのご要望があり、今日朝一番で出かけてきました。

この事業は厚生労働省の委託を受けて全国社会保険労務士会連合会が行うもので、各県に実施委員会があり、各支部でアドバイザーを選出しています。

私の支部からも私の他に2名の方がアドバイザーとなっていますが、この商工会議所については、私が地元で会員となっているということもあり、今まで私が交渉役を務めていました。

そのため、他のお2人は訪問したことがなかったので、今日はご挨拶かたがたいっしょに行っていただきました。

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「政治の空白」がじわじわ効いてくる?最近の出来事

厚生労働省は社会保険労務士の管轄省庁です。

私の持っている社会保険労務士試験や特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)の合格証書には、時の厚生労働大臣の名前が入っています。

社会保険労務士の仕事そのものも全て厚生労働行政に関わっているものですから、厚生労働省の動向には注意を払っています。

ホームページなどもいろいろと見る機会があります。

というわけで、数ある省庁の中では私にとって一番「身近な」役所ということになるのですが、その事務方のトップだった人やその家族の方が相次いで襲われたという事件はやはりショックでした。

まだ事件の背景のようなものは全然わからないので、事件について私は何も言えません。

ただ、このところの「政治の空白」のようなものを感じます。

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社労士の3号業務と弁護士法の関係

先達て、ある先輩社労士のお話を聞く機会があったのですが、

「顧問先でちょっとした労使トラブルを収めることはしょっちゅうあるが、それが弁護士法違反の可能性があるなんて連中(社労士)がいる」

と、ちょっと憤慨しているという内容なのです。

恥ずかしながら、私は弁護士法については不勉強で、弁護士法のどこに抵触するのかなと事務所へ帰ってから六法を見てみました。

どうやら、弁護士法72条のことを言っているのだなということがわかりました。

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組織の中で旅行って大事なのかな?

先週所属する研究会の定例会で、久し振りにこの道40年という先輩社労士にお会いしました。

私とは違う支部の方ですが、80歳を過ぎてなお現役バリバリで、手広く事務所経営をなさっていらっしゃいます。

県内の地方都市の駅近くの事務所だそうですが、お客様のために月10数万円を支払い駐車場を確保なさっているというお話を聞いたただけで、事務所の繁盛振りがわかります。

さすがに経験というものは強く、様々な興味深い事例などをいつも聞くことができます。

その方がお話になると、メンバーは皆黙ってしまって、図々しく質問したり反論するのは私だけなんて時もあります。

「先生っていつもでかい顔してますよね」(私は普通社労士に「先生」とはあまり言わないんですが、さすがに40年の大先輩には「先生」と呼ぶしかないかなと思います。)

と言う私に、「鈴木さんほどじゃございません」と、言い返されたりします。

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ハートフルコメディで心和む時

私は映画が好きで家族や友人と時には1人で映画館に行ったり、レンタル店で借りてきたりして、結構観ていたのですが、最近、どうも根気がなくなって、映画館で観るのは別として家で2時間テレビの前に座って観るというのが、観出すとそれなりに観てしまうのですが、なかなか積極的にできなくなっていました。

「なんか、疲れてんのかなあ」

なんて思っていました。

昨日、所用で秋葉原へ出かけたのですが、DVDの掘り出し物でもないかなあと、専門店をのぞいてみました。

すると、私が見たかったのだけれど、レンタル店にはなかったジョニー・デップの初期の頃の主演作「妹の恋人」がなんと1000円で売っていました。

それも撮影秘話などの入った特別版ではないですか。

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労働契約法についての講演を聴く

先日、労働契約法の制定に関わった大学教授のお話を聴く機会がありました。

「労働契約法」は昨年の10月に制定され今年の3月から施行となっている新しい法律です。

内容については過去記事にしたことがありますので(参照)、それをご覧いただくとして、今回の講演会は私の所属する支部に隣接する支部の主催で行われたものです。

その支部は県内でも広い地域をカバーしていて、会員数も私の所属する支部よりも多い大きな支部です。

毎年1回公開定例会を開催していて、社労士に関係のあるようなテーマで大学教授などに講師をお願いして講演会を行います。

他支部にも支部長を通じて参加を呼びかけてくださるので、私も参加したという次第です。

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「やっぱりね」と思う奥田元経団連会長の発言

奥田硯トヨタ自動車相談役の首相官邸で開かれた

「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」(首相官邸HP参照)での「とんでも発言」が今朝の新聞で報道されています。

彼は座長の立場でありながら、

「あれだけ厚労省がたたかれるのは、ちょっと異常な話。正直言って、私はマスコミに対して報復でもしてやろうかと(思う)スポンサー引くとか」(朝日新聞朝刊より)

と発言したそうです。

私は驚くとともに「やっぱりね」と思いました。

以前からテレビメディアはトヨタなどの大スポンサーに気を使っているのかなと感じることがあったからです。また、奥田氏の「志の低さ」のようなものは彼が経団連会長だった頃によく感じていたからです。

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備えあれば憂いなし 企業の防災計画

先日、あるセミナーに参加しました。

私の専門外のことですが、ちょっと興味のある「商標」について基礎知識を弁理士さんから教えていただきました。

それはそれとして、そのセミナーの最後に、

「ちょっとお話させてください」

とおっしゃって、地震などに備えて企業の防災・事業継続計画を作りましょう。というような話を簡単にされた方がいらっしゃいました。

「BCP」というそうで、埼玉県の場合、手引書をネットで公開しています。(参照)

大企業は既にそういうことは万全を期していると思われますが、中小企業はまだまだ浸透していないということで、その手引書も中小企業向けのものです。

仕事がら、私はその日の本題よりそちらに興味がわいて、事務所に戻ってから早速その手引きを見てみました。

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年金の申請主義は疑問

私は今の年金制度には様々な疑問を持っています。

「申請主義」(申請しない限り受給できない)もその1つです。

法律学の考え方のひとつに権利を主張しない者はその権利を行使できないというような考え方がありますが、それに近いのかなと思います。

しかし、年金の場合厚生年金の被保険者等被用者はいやも応もなく、給料天引きで保険料を納めさせられるわけです。

徴収については個人の選択の余地はなく(会社に手続、納付等の義務がある)、いざ受給の時だけ申請した人だけが受給するというのは、なんか片手落ちのような気がします。

強制的に納めさせたのなら、「強制的に」受給させるのが筋なのでは?と思ってしまうのです。

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祝埼玉西武ライオンズ日本一

このところ、当地は天候が激変してすっかり冬に近づいてしまい、何となく身体がついていけないらしく、アレルギー性鼻炎を起こしたりして体調不良でした。

体調不良になる前に、少し気分が停滞していたりしてやはり心の状態と身体の状態はセットだなあと感じていました。

昨日はそんな気分を払拭するように、ライオンズがジャイアンツを破り日本シリーズ優勝という快挙を成し遂げてくれました。

溜飲を下げるとはこういうことかねぇと思います。

巨人ファンの方はとっても不愉快でしょうから、スルーしてください。

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第40回社会保険労務士試験本日合格発表

今日は今年の社会保険労務士試験の合格発表の日でしたね。

実は来週と勘違いしていました。

夕方気がついたので、今日の追加記事として投稿します。

合格した皆様おめでとうございます !

是非、資格を生かしてご活躍ください。

不合格だった方、今は何も考えられないかもしれませんが、この試験は実力だけではないという側面もありますので、できればあきらめないでまたチャレンジしてください。

 

私が試験監督をしたことは過去記事に書きましたが、(参照)とりあえず、私の担当した部屋の合格率が気になります。

ということで、確認したらなんと90人中18人も合格していました。

合格率20%、全体が7.5%(随分下がりましたね)なのに比べるとかなりの高率です。

なんだかうれしいです。

合格基準を見ると難しいと思った選択式の健康保険が1点、国民年金、厚生年金が2点でよしとなったのは、順当でよいのではないかなと思いました。

全体的に易しいと感じた択一式の得点も48点というのは、例年に比べ上げ過ぎかなとも思いますが、難易度からいくとそんなに高く設定したというわけではないと思います。

むしろ択一式の高得点者が選択式で不合格になるのを防ぐという点では、選択式で1点救済をして、択一式の合格ラインを上げるという方がよいかなと思います。

しかし、毎年の合格基準がころころ変わるというのもあまり感心できませんよね。

問題作成の際に、もう少し平準化することを考えてほしいなあと思います。

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労働契約に付随する誠実義務を考える

自衛隊の要職にある人物が政府見解と異なる論文を発表して更迭されました。

要職にあった時の定年年齢とそうでない時の定年年齢にずれがあったため(60歳と62歳)、更迭後定年退職扱いとなり6000万円ほどの退職金も受け取るということで、自主返納するよう圧力をかけているということが報道されています。

私は自衛隊法もよく知らないし、特に情報も持っていないのですが、退職金の自主返納についてはそれなりの根拠が必要だと思うし(根拠がないから「自主返納」させようということなのでしょうが)、ごたごたを避けて懲戒処分としなかったようですから、結構難しいことだと思います。

それよりも、政府見解と異なる考え方をしていることはわかっていたのですから、このような人物を要職につけた任命責任の方がずっと重いと考えます。

さて、個人の思想、信条の自由や言論の自由は当然保障されるべきものですが、労働契約と関連していた場合はどのように考えたらよいのでしょうか。

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私がアンチ巨人になったわけ

昨日から今朝にかけて、アメリカ大統領選でのオバマ氏当選のニュースが最もビッグニュースですね。

ハワイで生まれ、インドネシアで暮らしたこともあり、父方のルーツはアフリカのケニア、本人はキリスト教徒だけれど父と義父がイスラム教徒で、イスラムの文化にも通じているという、様々な人種や文化を融合しているアメリカ合衆国を自ら体現しているオバマ氏が大統領になったことは、確実に何かが変わるかもしれないという期待を抱かせます。

私はかの国の事情通ではないので、そのニュースはこのぐらいにして、実は、今の私の関心事はプロ野球の日本シリーズです。

西武が完膚なきまでに巨人をたたきのめしてほしいなあと毎日願っています。

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住まいをめぐる貧困ビジネスの拡大

敷金、礼金0をうたい文句にまとまったお金がなくて普通のアパートに入れない人たちを相手に「悪徳貧困ビジネス」を展開するやからのことは過去記事にしました。(参照)

昨晩のNHKクローズアップ現代では、これを含めて他にも住まいをめぐる貧困ビジネスの拡大について放送していました。

今や、年収200万円以下で暮らす人々が1000万人を超えると言われています。親などの親族の援助があればまだいいのでしょうが、援助を受けられないとなると、まず困るのは住宅です。

アパートを借りるには通常家賃の5~6ヶ月分のまとまったお金が必要ですし、保証人をつけなくてはなかなか契約してもらえないからです。

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人は「情」で動くということを経営者は知るべし

最近は簡単に解雇したり、回りの迷惑も考えずあっさり倒産したりする会社の話をよく聞きます。

経営者としての自覚と責任はどうなってるのなあと思う話が多い中で、先週、新聞の片隅にある読者の投書に目が止まりました。

7歳と4歳の子がいる30代のパート女性の投稿です。

難聴というハンディキャップもあるために、不採用の連続だったがようやくある会社に職を得た。しかし、3ヵ月後子供の発熱により1週間ほど休むことになってしまった。

「やはり子持ちはだめと思われるのかな」と覚悟しつつ上司に相談すると、

「全てわかって採用したのだから、心配しないで看病に専念して」と言われた。

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内定取り消しを考える

このところの景気後退の影響で、来春就職予定の大学生の内定が取り消されるケースが相次いでいると報道されています。

業種は不動産、生保、ホテル、ITなど多岐に渡っているとのことで、業績悪化や業務縮小、倒産などが理由となっているとのことです。

就職が決まってやれやれとホットしていた矢先に取り消しになるとは、本人もご家族もどんなにか辛いでしょうし、困ってしまうだろうなあと思います。

一般の方は、内定取り消しって簡単にできるのかなあという疑問を持たれることと思いますが、労働法的には昭和40年代半ばぐらいから裁判が相次いだ定番の問題です。

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