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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

今年1年を振り返る

いよいよ今年も今日でおしまいですね。

早いもので当ブログも今年の9月で丸々2年たち3年目に入りました。

土日以外毎日更新のペースを守って書き続けられたのも、いつも来てくださる読者の皆様のお陰です。心から感謝申し上げたいと思います。

どこかで誰かが読んでくださっているんだと思うだけで、頑張って書こうという気持ちになります。

お陰様で、北海道から沖縄県まで全国各地の方が来てくださいます。

最初の頃に比べじわじわと読者の方も増えました。

社労士としての発信基地としてこれからも有意義な情報をお届けしたいと思っております。懲りずにお付き合いいただければ幸いと存じます。

今年最後の日ということで、私の社労士個人としての今年の重大ニュースをいくつか考えてみました。

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来年は是非雇用問題の解決を

夫が会社員をやめて、自分ひとりで設計事務所をするようになってから、雑用係兼事務員として手伝ってきましたが、毎年、この時期になると、入るべきところからお金が入り、払うべきところに支払を済ませて、「ああ、これでどうにか年が越せる」と思うのが常でした。

思えば20年余り、そんなことを繰り返してきたことになります。

橋梁や高速道路の構造計算という特殊な仕事が専門ですから、取引先も限られているし仕事も取引先の紹介でしかしないので、事務作業などはホントに少ないのですが、事業を維持していくのはそれなりに大変な時もあります。

他人を雇わず夫婦2人だから何とかなったんだなあと思います。

この年の瀬、労働者を抱える中小企業は、いろいろと頭を抱えることが多いのではないかと思います。

全国的な雇用不安で雇用調整助成金の申請が年明けからく゜ーんと増えるのではないかと、支部長の会員宛のメールにもありました。

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今年最大のショックな出来事が起きる。

先週の金曜日、予備校時代からの友人の他支部の社労士2人とランチを食して、楽しく語り合い、事務所に戻り年賀状の整理をしてからいつもより遅く帰宅して郵便受けを見ると、私宛に見慣れぬ「〇〇法律事務所」からの封書が届いていました。

中を見るとA41枚の紙切れに、ある会社が自己破産の申立をして、その依頼を受けた弁護士だと書いてありました。

その「ある会社」とは、何と私が以前過去記事にちらっと書いたコンサートのチケットを購入した会社なのです。(過去記事参照)

バッハの「管弦楽組曲全曲」が生でしかもそれなりの楽団で聴けると楽しみにしていたのに・・・。

今後のコンサートは開催できるかまだ未定とありますが、主催する会社が破産では、まず無理なのではないでしょうか。

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労働基準法再読(4)賃金の非常時払い

週に1度ぐらい労働基準法の記事をと思い始めましたが、なかなか週に1度というわけにもいきませんでした。

今年最後の「労基法再読」は、「賃金の非常時払い」について書きたいと思います。(注1)

注1.労働基準法第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

冠婚葬祭や病気、災害などで急にお金が必要になるということは結構あることだと思いますが、そういう場合には、給料日前でも、労働者は請求してそれまで働いた分に見合った賃金を受け取ることができるという規定です。

使用者に対して「支払わなければならない」と条文上書かれていますから、使用者側にとっては義務であり、逆に労働者にはそういう権利があるということになります。

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職場における「髪型の自由」はどこまで?(2)

22日の記事で髪型に対する憲法判断に関連して職場の髪型の自由について書きました。(参照)

その時にあまり長くなってもと書かなかったことなど、今日ちょっと補足的に書いてみたいと思います。

過去記事にある判例は私立高校対生徒という私人間(民間人対民間人)の憲法効力について言及されたものですが、相手が公立学校となるとどうでしょうか。

私人間ではなくなり、公権力による個人の人権圧迫を防ぐという憲法の目的の範囲内の事案になってきます。

私の持っている「憲法判例百選」には熊本地裁の判決が掲載されています。(熊本地裁判昭和60.11.13)

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無常を感じる自動車メーカーの赤字転落

祝日だった昨日、お昼過ぎにようやく新聞に目を通したところ、トヨタ自動車が今期赤字になると一面トップで伝えられていました。

とにかく巨大企業ですからその影響は計り知れないぐらい大きいのですね。

自動車業界ばかりでなく、鉄鋼や広告産業、自治体の税収までいろいろなところが影響を受けるのですから、確かに一面トップのニュースということになるのでしょう。

ついこの間2兆円を超える黒字だったのに、このところの世界同時不況や円高の影響はとにかくものすごい勢いなのだなあとは思いますが、この時期に発表するとは、非正規雇用社員の切捨ての非難をかわそうというわけでもないんでしょうね、などとちらっと思ってしまいます。

おまけに、現社長が辞任をして創業者の孫にあたる人が次期社長になるとのことで、それなりに「社長の器」になるべく教育を受けている人なのでしょうが、大変な難局に3代目で大丈夫? 他に人材がいないのかね?なんてことも感じました。

トヨタの好調は主にアメリカなどの海外での売り上げに支えられていて、国内市場では数年前から「若者の車離れ」などが言われていました。

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花ありて我が人生は楽し。

2008_1220ブログお花クリスマス 子供達が大きくなって、やがて家を出て行って気楽な夫婦二人暮らしとなった今では、クリスマスのイベントは遠いものとなりました。

以前は前もって買ったプレゼントを押入れの奥に隠しておいたり、当日はご馳走を作るのに奔走したりと、それなりに楽しくも大変でしたが、今はそんなこともなく街のイルミネーションをのんびり眺めたりしています。

それでも、家にクリスマスらしいお花のアレンジだけは作って飾っています。やはり季節感は大切にしたいと思うからです。

写真は先週末に家族がそろったので、「お待ち受けの花」として生花ともみの木を使ってアレンジしました。

いっぺんに玄関が華やかになりました。お花の力ってすごいと思います。

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職場における「髪型の自由」はどこまで?

今月のある日、支部の研修で労務管理についての講習がありました。

その中で、社員の茶髪についての規制についてどう思われますか?

という講師(支部会員の1人で企業で長く人事労務管理の経験のある方)の質問に対して、

「憲法13条(注1)により髪型は自由のはずだから規制はおかしい」というような答えを出席していたある会員がおっしゃいました。

注1.日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

前述の質問に対してすかさず「憲法13条」と言えるのは、多分私の支部ではこの方だけではないかと思い、「さすがぁ!」と思いましたが、はて、憲法というのは国家権力に対して「法の支配」を確立するためにあるものなので、私人間(民間の会社対一個人)での効力については、巨大企業対一個人などという場合に類推適用されるだけだったはず。

ということで、時間のできた今日、久し振りに髪型についての憲法判断を主張した判例などを見てみました。

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浸透しきれない均等法 企業の意識の問題?

今朝の朝日新聞の労働問題を扱うページの片隅に、読者の投稿で以下の内容のものがありました。

「ある大手造船会社の就職説明会で、「うちは女子総合職は採らない。女子は実家通勤の一般職に限る」と言われ、「均等法違反では?」とたずねると、「えっ、違反なの?」と返答がありあきれた」

というもので、投書者はハローワークに通報して、ハローワーク側も「あまりにひどい。指導する」と驚いていたと結ばれています。

男女雇用機会均等法(「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)は昨年4月から大幅に改正されています。

対象となるのが女性差別だったのが全ての労働者が性別により差別されることを禁止したというところが、まず大きな改正点です。

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自分へのご褒美はコンサート

私は音楽を聴くのが好きです。

どちらかと言うとクラッシックが好きですが、私の持っている「ipodmini」(わずかの間に時代遅れの機種になってしまいました)にはバッハからSex Pistolsまでジャンルを問わずいろいろな気にいった曲が入っています。

それさえ持っていればどこへ行っても退屈することはまずありません。プラスして文庫本1冊があれば時間をつぶすのは簡単です。電車が遅れようが、待ち合わせの人が遅刻しようが全然へっちゃらです。

好きな曲を聴いていると背中がポカポカしてきて血のめぐりがよくなるのが実感できます。

生の演奏を聴くのもうれしいものですが、有名なアーティストだとチケットを取るのも大変だし、それより何より、目の玉が飛び出るほどの料金ですからそう簡単に買うわけにもいきません。

ということで、これは自分へのご褒美なんだと理由をつけて年に1~2度だけ生のコンサートに出かけます。

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労働基準法再読(3)賃金の5原則

週に一度は労働基準法について書くということで、今回は3回目です。

(1)は簡単な歴史について(参照)、(2)は罰則について(参照)と書いてきましたが、今日は労働契約の重要な部分である賃金についての規定を見てみたいと思います。

賃金とは使用者が労働者が働いたことについて支払う対価のことを言います。

民法では、先取り特権(会社が倒産したときなどに他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利)が与えられて保護されていますが、労働基準法でもいくつかの保護規定があります。

男女同一賃金の原則(4条)、書面による賃金の明示(15条)、損害賠償の予約の禁止(16条)、賃金と前借金の相殺の禁止(17条)、強制預金の禁止(18条)、死亡・退職時の賃金支払(23条)、賃金支払の5原則(24条)、非常時払い(25条)、休業手当て(26条)、その他、割増賃金や賃金台帳の作成まで、いろいろあります。

今日は、支払の基本である「賃金支払5原則」についてみてみましょう。

 

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分かち合う社会はあきらめない社会

昨晩、夕食の支度をしながらチラチラNHKのテレビを見ていたら、非正規雇用者のセーフティネットについての番組をやっていました。

常々私が尊敬する反貧困ネットワーク事務局長の湯浅氏が出演していたので、支度が終わり食卓について食事をしながらじっくり見てみました。

日本の非正規雇用者の場合、社会保険(年金と健康保険)はもとより、失業したときのセーフティネットである雇用保険にも加入していない人が非常に多いのです。それは、企業側が企業負担分を嫌うということと、雇用保険の場合、週20時間以上、1年以上継続して雇用される見込みがないと加入できないなどの制度上の問題もあります。

従って、昨今報道されているように職を失った非正規雇用の人たちは住居も失い路頭に迷っているのに、失業保険さえないというひどい状況に追い込まれてしまうのです。

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「便乗解雇」なんて絶対やめてほしい。

このところ、製造業の業績不調が伝えられ、派遣社員の雇止めどころか正社員のリストラなども話題になっています。

先週、所属する研究会の定例会に出席した時、いつもいろいろ教えてくださる優しい大先輩が、雑談の中で以下のことをおっしゃいました。

「顧問先から社員を2人解雇したいと電話があって、今日〇〇(その方の息子さんでやはり社労士)が行って話しをすることになってるんだよ」

「その会社も業績不調なのですか?」

とメンバーの1人がお尋ねすると、

「いやあ、そんなことないよ。社長なんて給料〇万円だもの」

〇万円は、たいていの人がびっくりするだろうと思うような高額です。

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社労士会って何かなあと考える

社会保険労務士として仕事をするためには、国家試験合格などの資格を得た後、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録する必要があります。

各都道府県単位の社労士会で受け付けて、連合会に資料が送られ登録されて初めて「社会保険労務士」を名乗ることができるのです。

ですから、社会保険労務士として仕事をする場合は社会保険労務士会と無関係でいるわけにはいきません。

会員としての義務(会費納入など)を果たさなければなりません。

自分が否応なく所属しなければいけない組織ですが、構成員の1人としてきちんと向き合っていこうと、開業以来2年余り、様々な研修にも出席して普段活動の拠点となる支部の例会などにもできる限り出席してきました。

県会単位の研究会にも積極的に参加して、随分友人もできたし大先輩、中先輩、小先輩?ともお近づきになりました。

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労働基準法再読(2)罰則について

1週間に1度ぐらいは労働基準法についての記事を書きたいと以前過去記事にしました。(参照)

その翌週にあたる先週は一度も書いていないというわけで、今日は労働基準法再読の(2)を書いてみたいと思います。

労働基準法が守られているか「監視」する役所は労働基準監督署です。

この「署」は区役所や社会保険事務所など他の役所に使う「所」という字ではなく警察署の「署」と同じです。

労働基準監督官という労働基準法の「お目付け役」の公務員には、違反者に対して警察官と同じ刑事訴訟法上の職務権限が与えられています。

そんなところから普通の役所と区別して「署」の字を使っているのでしょうか。

というわけで、今日は罰則について見てみましょう。

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派遣切捨てに対する企業の責任はどうなってる?

大手製造業の派遣社員切捨てについては過去記事にも書きましたが(参照)、メディアでも大きく取り上げるようになりました。

派遣社員の方達が声を上げるようになったということが大きいと思います。まずはそれが第1歩なのですよね。

ところで、派遣社員と直接の雇用契約を結んでいるのは、派遣元である人材派遣会社です。

派遣社員の多くを占める登録型派遣と言われる派遣形態は、人材派遣会社(派遣元)に登録しておいて、仕事のある時だけ派遣元と雇用契約を結び派遣先に行って、派遣先の仕事を派遣先の指示命令を受けて行うという形態です。

派遣先での仕事がなくなると、派遣元との雇用契約も終わるという極めて不安定な形の労働契約です。

メディアでは派遣先である製造業の人員削減による切捨てが報道されていますが、派遣元会社の名前はほとんど出てきません。

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あざといテレビメディアにうんざり

千葉県で起きた女の子の殺人死体遺棄事件は、ご家族のお気持ちを思うと本当に胸がふさがれる思いです。

元気に笑ったりしゃべったりしていた子が、突然変わり果てた姿となって発見された時のお母さんのお気持ちは、どんなに辛く苦しかったことでしょう。私にも娘を産んで育てた経験がありますが、私がもし同じ立場だったら、錯乱したり身体がどうかなって動けなくなるかもしれません。

容疑者逮捕の第一報をきいたとき、ご家族の悲しみは癒えないだろうけれど、やはり真相がはっきりするのはよいことだと思いました。

その日、テレビの夜10時ぐらいからの情報番組を見ると、逮捕前の容疑者がテレビ記者にインタビューされている様子などが映し出されていました。

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続 内定取消を考える

内定取消について、判例などを交えて記事にしたのは1ヶ月以上前です。(参照)

その後も内定取消は続いているようです。私は見ていなかったのですが、あるテレビ番組で

「正当な理由のない内定取消に対しては、解決金を6ヶ月分の給料ぐらい要求してもいい」

と言っていたと、ある社労士に聞きました。

その社労士は企業側の立場として、みんながそんなに要求しても困るよねというようなニュアンスで語ったのです。

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派遣工の悲劇は社会全体の問題

大手自動車会社を中心に製造業の派遣工の雇止めが大量に発生していると報道されています。

私は、経済のことはよくわかりませんが、物が売れなくなったのは世界不況のあおりと、国内需要の冷え込みと両方いっぺんにきたのが原因のようです。

国内需要に限って言えば、今、車を買う気分じゃないというのが普通の感覚じゃないでしょうか。

一時かなり上がったガソリン価格もだいぶ下がりましたが、この先どうなるかわからない。世界不況の影響も国内経済にどう影響していくのかわからない。

こんな時に社会のセーフティネットがしっかりしていれば、それなりの安心感は得られますが、医療、年金、介護、どれをとってもいい話は何もない。政治の無策は見飽きたぐらいに毎度毎度見せつけられている。

これじゃあ、新しい車なんか買う気になりませんよ。

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懸賞論文に入選しました。

宮崎会表彰状g 今年は社会保険労務士制度ができてから40周年ということで、連合会(全国社会保険労務士会連合会)や各地の社会保険労務士会で記念事業などが行われています。

私の所属する埼玉会では講演会や年金相談会などが開催されました。

そんな中で、宮崎県社会保険労務士会では、「10年後の社会保険労務士像」をテーマに全国の社会保険労務士に呼びかけて論文を募集しました。

社会保険労務士から意見、提案などを募り、ともに学び大いに議論する機会を設けたいという真摯な取り組みです。私はその趣旨に賛同し応募したところ、入選させていただき、昨日、写真の表彰状と記念品(商品券)を送っていただきました。(宮崎県社会保険労務士会HP参照)

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問われる個人情報保護意識 セクハラデータ流出事件

都内の有名大学の「ハラスメント防止委員会」が相談を受けた実名入りの情報が、ネットに流出したということが報道されています。(新聞記事参照)

大学側の発表によると、流出したのは719件で、99年4月~07年5月に受け付けたセクハラやパワハラに関する相談や情報提供だそうで、相談した学生や訴えられた教授らの肩書きや実名、「セクハラ」、「ストーカー」などの内容や日付などが記載されているそうです。

データを自宅に持ち帰った嘱託職員が知人にデータ処理を依頼して、その知人のパソコンのファイル交換ソフトを通じて流出したとみられています。

嘱託職員は「学内でデータの整理作業をすると人に見られてしまうかもしれないので自宅に持ち帰った」

と語っているそうですが、それなら、何故第三者である知人にデータ処理を依頼したのでしょうか。個人情報の保護に関する意識が非常に低いとしか思えないし、大学側も職員に対する指導、教育を怠っていたのでしょうか。

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企業の裁判員対策

裁判員制度については過去記事にしたことがあります。(参照)

制度については、裁判所のHPの裁判員のサイトにいろいろわかりやすく書かれています。

そのサイトによると、目的としては刑事裁判に一般市民が参加することにより司法制度への理解を深めてもらうなどということが書かれています。

今朝の朝日新聞では光市の母子殺害事件の遺族の方の談話がありました。

人を裁く難しさや被害者の苦労を多くの人が知ることにより、犯罪抑止の方向にいくことを期待していらっしゃるようでした。

既に続々と裁判員候補となる人に通知が届き、企業でも対応を迫られています。

大企業では有給の特別休暇制度などを設けるところもあるようですが、中小企業では「特に何もしていない」との回答が6割を占めたという調査結果(東京商工会議所の説明会に参加した企業の調査)も発表されています。

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人と人が共生するということ

江戸時代を舞台にした小説などを読むと、長屋暮らしの庶民が貧しいながらも助け合って生きている情景などが描かれています。

隣組という制度で何か不都合があると連帯責任を強いていたという体制ということもあるのでしょうし、いろいろと縛りがきつそうで、私はとてもそんな時代に戻りたいとは思いませんが、「人と人との共生」ということについては、考えさせられる時があります。

この週末の土曜日、遅ればせながらの誕生日プレゼント(先週の25日が私の誕生日でした)を持ってきた息子と、鍋料理を食べて、ピールを飲んであれこれしゃべっていましたが、つけっ放しになっていたテレビの番組をふと見るうちに内容にひきつけられてしまいました。

横浜港の近くの労働者の街で300円で定食を提供している小さな食堂の話です。

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