
とある小さな事業所から就業規則見直しのご依頼をいただきました。
正確には今ある就業規則について、いろいろ書いてあるけれど事業主自身もよく読んでいないし、理解できていないとのことで、実情にあった簡単明瞭なものを作ってほしいという新規作成に近いご依頼です。
届出の必要がない(従業員が10名以下)事業所ですが、今後新しく人を雇ったりする時のためにきちんとした規定を作っておきたいということです。
でも、人数はそう増えないと思うので、とりあえずは必要最小限の範囲のものを作りたいというご依頼です。



とある小さな事業所から就業規則見直しのご依頼をいただきました。
正確には今ある就業規則について、いろいろ書いてあるけれど事業主自身もよく読んでいないし、理解できていないとのことで、実情にあった簡単明瞭なものを作ってほしいという新規作成に近いご依頼です。
届出の必要がない(従業員が10名以下)事業所ですが、今後新しく人を雇ったりする時のためにきちんとした規定を作っておきたいということです。
でも、人数はそう増えないと思うので、とりあえずは必要最小限の範囲のものを作りたいというご依頼です。
ちょっぴりご無沙汰の労働基準法再読です。
今日は労働時間についてごく基本的なところを書いてみます。基本的というのは、労働時間はかなり奥が深いです。変形労働時間制やみなし労働時間制などいろいろややっこしいのがあります。
それはちょっと置いといて、とりあえず基本のキの条文を見てみたいと思います。
労働基準法第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
変形労働時間制やみなし労働時間制をとっていなければ、1週40時間を超える、又は1日8時間を超える労働時間が所定労働時間となっていたら、それは違法です。
一昨日、厚生労働省が30年後の年金水準について、制度を維持するためには厚生年金を段階的に引き下げて現在よりも20%も低くする必要があると発表しました。
「現役世代の5割」はぎりぎり維持できるとしていますが、計算のもととなる運用利回り、出生率、国民年金の納付率など前提とする数字に甘さがあり、「5割維持」のための帳じりあわせだとする批判が出ました。
そもそも、モデルケースにサラリーマンの夫と専業主婦の妻が最大期間である40年間加入したとしているところに、厚生労働省の帳じりあわせ的な感覚がすけて見えますね。
今日は午前中ある所からご依頼を受けて就業規則見直しのご相談に行っていたため、ブログの更新がすっかり遅くなってしまいました。
3年ほど前に作成した就業規則があるとのことで見せていただきました。
比較的どこにでもある雛形のような感じですが、その会社は労働者が10人いないので作成・届出義務はない会社です。(3年前も10人いなかった)
作成するのはいいとしても、しっかり最寄の労働基準監督署の受付印が押してあります。必要がないのに届け出たんですね。下の方に関与社労士の名前があります。
「えっ、縄張り荒らしたなんて言われるのは勘弁だよ」
と内心思いましたら、その方はお身体を悪くして現在お仕事をなさっていないとか。
先週、受精卵取り違えというびっくりするような事件がありましたが、実は受精卵取り違えは過去にも何件かわかっているということで、さらに驚きました。
このニュースで私がまたまた驚いたのは、体外受精により誕生する赤ちゃんが年間2万人もいて、日本は対外受精の技術が非常に発達していたということです。
「試験管ベビー」なんてことはもうとっくに死語で、不妊治療の一般的な方法として大学病院などではなく、個人で開業している〇〇クリニックなんていう医療機関でも、当たり前のようにやっているんですね。
だからこそ取り違えたら大変だという危機管理は非常に重要だと思いました。
年金・労務相談をしていると病気で休職中というような方のご家族がみえることがあります。
症状が重くなった場合は障害厚生年金があることをお伝えして、初診日がいつかが問題になるので、メモでもいいから記録をとっておいていただくようアドバイスします。
厚生年金の場合、国民年金にある1級、2級の他に3級という等級もあります。
概略は厚生労働省のHPにありますが、(参照)障害の状態を今まで大まかなイメージでしかとらえていなくて、必要な時には所定の表を見ればいいやと思っていました。
大まかなイメージとは、精神の障害も含めて、1級は両目、両耳、両上肢、または下肢の著しい障害、その他ほとんどベッド回りで過ごすことしかできないなど、2級は片方の上肢、下肢に異常があるとか、1級よりは軽いけれど、日常生活に著しい支障を生ずるなどです。
いずれにしても、1級、2級はかなり重い障害と考えてよいと思いますが、はて、3級は?となった時に全くイメージがなかったなあと思いました。
先日地元の商工会議所の依頼を受けて労務相談に行きましたが、中小製造業の受注減少はかなりひどいようですね。
ということで、生産調整のために休業した場合の支援を目的として、中小企業緊急雇用安定助成金制度が現在行われています。(参照)
当初は生産量が前年同時期または3ヶ月前に比べて5%以上落ち込んだ事業所としていて、生産量を細かく計算するのが大変だと同期の社労士から聞いていましたが、今月に入り、売上高でもよくなったのでだいぶ申請しやすくなったのではないでしょうか。
それについてのご質問もありましたが、既に申請したという事業主さんもいらして、窓口の混雑ぶりは大変だったとのことでした。
このところメディアに登場した3人の人を見て感じるところがありました。
作家の村上春樹氏、辞任した中川財務相、来日したクリントン米国務長官の3人です。
村上氏については、もう30年近く前に彼の初期の傑作「風の歌を聴け」を読んだ時に、とても新鮮な印象を持ちました。
小説というより読んでいると映像が立ち上ってきて、音楽が聞こえてきて、映画を見ているような、そんな感覚の小説というか文章だなあと思ってそれから彼の著書は随分読みました。
ある時から、ちょっと感覚が違うかなという感じになり、最近の著作はほとんど読んでいません。
その村上氏が「エルサレム賞」での授賞式でイスラエルでガザ地区の攻撃に対して、戦車や爆弾を「高い壁」、殺される民間人を卵に例えて、「私は卵の側につく」「卵につかない作家に価値はあるのか?」とスピーチした映像は、ちょっと感動しました。
昨日の朝日新聞にマルクス経済学者の大学教授の方の話が掲載されていて興味深かったです。
一時は終わったとされていたマルクス経済学が最近ではまた注目されているとか。
汗水たらしてまじめに働いている人たちが損をしているのは、資本主義が搾取の世界だからとマルクスが見抜いていたから、資本家やそれにつらなる人たちは、マルクスの復活を気にしているそうです。
労働者や農民が資本主義の本質を知ることは、資本家たちにとって怖いことだからだそうです。
私は、大学の一般教養としてマルクスについてほんの少し学びました。
ある筋からのご相談で、傷病手当金を受給中に退職した後の手続のことについてというのがありました。
以前、私の所属する研究会で同様のシチュエーションの原稿を書いた会員があり、過去記事にしたことがあります。(参照)
今日は、過去記事に書かなかったことなどちょっと補足してみたいと思います。
まず、退職後も支給開始から1年6ヶ月の間は、在職中と同額の傷病手当金を受け取ることができます。(退職日まで継続して1年間以上被保険者であったという条件あり)
在職中と同じ健康保険制度の任意継続被保険者になっても、国民健康保険に変わってもそれは変わりません。
以前に労働契約法策定に関わった大学教授のお話を聴いたことは過去記事にしました。(参照)
その時に質疑応答の時間がないので、質問のある人は取りまとめ役の社労士事務所を通じてFAXを出してくださいとの指示がありました。
私は、以前からちょっと気になっていた
「パートタイマー用の就業規則がない場合は、正社員用の就業規則が適用になると考えてよいのか? 雇用形態が違い労働条件の違う労働者が混在する事業所の場合、雇用形態ごとの就業規則を作成するよう主張しているか゜それでよいのか?」
という質問をお送りしました。ちょっと時間がかかりましたが、今年になってからお返事をいただき、私の考えどおりでよいといういわば「お墨付き」をいただきました。
最近の麻生首相の郵政民営化に対する考えを述べた発言について、メディアでの報道をみると、随分ぶれまくっているし支離滅裂じゃないの?と思います。
日本の総理大臣の発言が軽くなったのはいつ頃からなのかなあと考えてしまいます。
民営化になった後、地方の郵便局が閉鎖されたりしてお年寄りが困っているという話があり、それに対して「私は民営化に反対だったんですよ」と言う。
地方に対して「俺のせいじゃなんいだよ」と言いたいのかねぇと思いました。
すっかりご無沙汰の労働基準法再読ですが、読者の方の評判は意外と?良いのです。
やはり、労働基準法というのはあるのは知ってるけれど中身は知らないという人が多いのだと思います。
ということで、今日は基本理念が書かれている第1条を見てみようと思います。
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由
として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上をを図るよう努めなければならない。
以上が労働基準法の第1章 総則ということで冒頭に書かれています。
本来対等であるべき「契約関係」ですが、どうしても「雇い、雇われ」という関係の中で弱い立場になってしまう労働者の労働条件を保障することを宣明したものだという行政の解釈が出されています。
同じ通達で、労働基準法の各条文の解釈をするにあたり、基本観念として常に考慮されなければならないとしています。
私の所属する埼玉県社会保険労務士会には、現在11個の自主研究会があり、毎年2月に順番で研究成果を発表しています。
先週の土曜日、今年度の発表会があり、3つの部会の方たちが発表なさいました。
私は入会以来毎年出席して拝聴しています。
今年も私の所属している研究会の順番ではなかったので、他の研究会の方達の熱心な発表を聴かせていただきました。
今年は200人余りの出席者がいたということで、年々盛況になるような気がします。
お弁当をいただいて朝10時から夕方5時近くまでの1日仕事ですが、いろいろ参考になる点もあり私にとっては勉強になる場です。
昨日、お笑いタレントのブログ上に事実無根の書き込みや「殺す」などという脅迫ともとれる書き込みをしたということで、警察が捜査して18人が書類送検される見込みというニュースがありました。
息子や娘が家を出て夫婦二人暮らしになってからは、テレビのバラエティ番組はほとんど見なくなったので、私はこのタレントの名前も初めて聞いたし、ブログも読んだことはありません。
報道によると、このタレントが20年前の殺人事件に関与したかの事実無根の書き込みがなされ、それを信じた人たちが、更に中傷のコメントを書き込むということになったようです。いわゆる「炎上」が起きていたとのことです。
このタレントが殺人事件を起こした少年たちと年齢が近いことや、事件の起きた都内の同じ区の出身であること、「元不良」などという噂がいつの間にか広まったことなどが原因とされていますが、本人も所属事務所も結局何故だかよくわからないとしています。
当ブログにはいろいろと機能があるのですが、管理人の私がよく理解できていないことがあります。
「拍手コメント」というのがそうなのですが、記事の左下に記事に共感したり良いと思った場合はクリックしていただく「拍手」というのがあり、さらにコメントも書けるということになっています。
今まで、何度が「拍手コメント」をいただいたのですが、これについて「表示する」と設定しているのですが、どこにも表示されないんですね。
何度か書いているように、当ブログはコメント欄等も含めて一つのブログと考えておりますし、コメントいただいた方の疑問点なども、このブログに来ていただく皆様に見ていただいて、お役にたてばよいと考えております。
ということで、拍手コメントを書き込んでいただく場合は、できれば記事の下欄にある通常のコメント欄に書き込んでいただけると、私もすぐ気がつきますし、他の読者の方の参考になる場合もありますので、勝手ながらそのようにお願いしたいと思います。
ご質問にはできるだけ丁寧にお答えしたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
なお、昨年12月26日の記事「賃金の非常時払い」(参照)について、事業主側はいつまでに支払うのか?というご質問を拍手コメントの中でいただきました。
これについては法令等の規定がありません。就業規則、労働契約等で決まっていればそれに従う、なければ、「非常時」なのですから、常識の範囲でなるべく早く支払い、労働者が困らないようにするということになると思います。
私の事務所(私は居候なので正確には夫の事務所)は、通りに面したマンションの1階ですが、居住用のスペースとは別に独立した感じで1戸だけあるというつくりです。
市の条例により、この通りの場合は3階建て以上の建物には必ず1戸は事務所や店舗としなければならないということになっているそうで、その関係で作られた部屋だそうです。
事務所前は広い歩道に面していて、車2台は十分駐車できるスペースもあり、駅から徒歩15分という点を除けばまあ満足しています。
事務所の回りには植栽のスペースもあり、昨日その中の枝に見慣れない小鳥が止まっているのを見かけました。
ちょうど頭にベレー帽をかぶっているような感じで頭が黒く、顔の部分が少し白くなっている。
なんて鳥かなあとネットで検索してみました。
今朝の朝日新聞に「年金記録「照合は限界」 申請者信じ支給を」との見出しで改ざん問題の調査委員長を務めた弁護士さんのインタビュー記事が出ていました。
1月28日に過去記事で年金記録問題のその後はどうなってるの?的な記事を書きました。(参照)
そこでは主に記録が復活した人に対する支払の遅さなどを書いていますが、新聞の記事では、意図的に改ざんされた記録についてはもうお手上げ状態だということが語られています。
我が家では毎年お正月から1月いっぱい写真の羽子板を飾ります。大きさは長さが50cm余りです。
今年は今日がもう節分だというのに、何となくのんびりしてしまい、昨日ようやく片付けました。
以前過去記事で「わが家のお雛様伝説」というのを書いたことがありますが(参照)「羽子板伝説」もあるんですよ。
私がアドバイザーとなっていた労働契約支援事業も1月末までの任期で、無事やるべきことをやり、報告書等も提出して終了しました。
先週、最後の集団説明会ということで、事務所の隣の市のロータリークラブの例会にお邪魔しました。
ライオンズクラブの時同様(過去記事参照)30分ほどお時間をいただき、労働契約上の重要な部分について私と同様アドバイザーを務めている社労士が講師となりご説明しました。
出席者は地元の個人事業主の方や、自分で事業をなさっている方が中心です。もちろん中小企業の事業主という立場の方もいらっしゃいますので、事業の趣旨にかなっているということでお時間をいただいたのです。
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