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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

ワークライフバランスはどこへ行く?

昨日は、県社労士会の研修が熊谷市の立正大学で行われ、私もJRとバスを乗り継いではるばる出かけて行きました。

立正大学のある地元の支部が3年ほど前から、産学連携の取り組みをしていて、そのご縁で会場をお借りし、また、昨日は大学の講師の先生が基調講演で「ワークライフバランス」についてお話になりました。

社労士会の事務局が浦和にあるせいか、県会の研修はいつもだいたい浦和駅周辺で行われます。

いつも遠い会員の皆様は大変だなあと思っていましたが、逆の立場になるとますますそう思いました。

自主研究会でも熊谷やもっと県北の方から見える会員もいるので、あらためて自分の地の利を感じました。

さて、基調講演ではドイツの大学で博士号をとった方だったので、ドイツの事情に明るく、かの地の子育て事情について話してくださって興味深く聴きました。

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契約社員を正社員に 労組の取り組み

非正規雇用者の斬り捨てという話が多い中、先週、広島電鉄の労働組合が契約社員の全員を正社員にして、賃金も引き上げ正社員と一本化することで会社と合意したということが報道されました。(参照)

団結して労働条件を引き上げ、みんなでよくなろうという労働組合運動の原点を見るようなニュースだと思いますし、高く評価される取り組みだと思います。

この10年ぐらいの間に人件費を減らすために、正社員がどんどん減らされていく中で、非正社員の利益を図ろうとすると正社員の既得権に踏み込まざるを得ないということで、多くの労組は非正規雇用者の労働条件を上げるという活動には踏み込みませんでした。

それらの批判を受けて連合では最近パートタイマーなどの非正規雇用者も労組に加入してもらって、労働条件を引き上げるというような取り組みを始めているようで、連合のHPには、それらの労組の事例がいろいろと出ています。

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年金の受給資格期間はややこしい(2)

昨日老齢厚生年金の受給資格期間のことを書きましたが、補足的にもう少し書いておきたいと思います。

まず、受給資格を得るには、昨日の表の中で3つ示しました。

①45歳以降(女性は35歳以降)に加入した厚生年金の加入期間が生年月日により違いますが、一番短い人で15年以上

②厚生年金又は厚生年金+共済年金の加入期間、がやはり生年月日により違いますが、一番短い人で20年以上

③厚生年金+共済年金+国民年金、要するに被用者であった期間が上記二つより少なくて+して自営業その他で国民年金加入の期間のある人で、保険料を納付している(免除期間、合算対象期間含む)期間がこれは原則どおり、生年月日に関係なく25年以上

という3つのパターンがあります。

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年金の受給資格期間はややこしい

受給資格があるにも関わらず、社会保険事務所の窓口で資格がないと言われ、7年間「無年金状態」にされた男性が国に遅延損害金などについての損害賠償を求める訴訟を起すことが報道されました。(参照)

保険事務所は既にミスを認めて謝罪して未払い分の年金を支払っているそうですが、他にもこんなことがあるのではないかと訴訟に踏み切ったそうです。

代理人弁護士によると、国は保険料滞納について14.6%の遅延利息を課すのだから、同じ理由で遅延損害金を求めたいとしています。

この男性は2001年に厚生年金受給の手続のため社会保険事務所に行ったときに、240ヶ月間加入していて資格要件を充たしていたのに、職員が217ヶ月と計算ミスをした上、「受給資格を得るには300月の加入期間が必要」と誤った情報を伝えたそうです。

300月の加入要件は原則で、改正を行った時の経過措置として、生年月日により受給資格期間が違います。

実にお粗末な社会保険事務所と言わざるを得ないですね。

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祝WBC優勝 雑感

昨日は民主党の小沢代表が辞任するのかしないのか、しないらしいと前もって報道されてはいましたが、結局はしないことになったというニュースなんて全然話題にならないぐらい野球一色でしたね。

日本人はやっぱり野球が好きなのね。と、かくいう私も事務所にはテレビがないので自分の携帯のワンセグをつけっ放しにして仕事をしていました。

アンチ巨人の私としては「原監督」というのはあまり面白くなかったのですが、「終わりよければ全てよし」という言葉がぴったりの終わり方。めでたし、めでたしということなのでしょう。

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労働基準法再読(8)休業手当て

最近、製造業などで受注が減り生産調整のため休業したり、時間を短縮したりするというような話をよく聞くようになりました。

そういう時は、会社は労働者に休業補償をしなくてはいけないということが労働基準法で規定されています。(注1)

〔注1〕第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

この「平均賃金」とは、事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(税金や社会保険料を天引きする前の総支給額)を3ヶ月間の暦日数で割った金額です。(賞与や臨時に支払われた賃金は除きます)

会社の都合で仕事を休ませた場合は、会社は労働者に60%の賃金を補償するという規定です。

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「高速道路1000円」雑感

民主党が「高速道路無料化」を公約に掲げた時、自民党は「そんなことは無理だ」、「環境重視に逆行する」などと言っていました。

ところが、その自民党がいつの間にか高速道路を一部を除いてどこまで行っても1000円と言い出しました。

「へぇー、ぱくりかい」

と思っていたら、休日だけ、トラックなどは除き乗用車だけと条件がつき、「ETC搭載車だけ」となって政官業の癒着の匂いがプンプンだなと思って、絶対ETCなんか買うもんかと思いました。

それに、次の選挙で民主党が政権をとったら無料にすると言ってるんだから、ETCなんて必要なくなりますよね。

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年休の事後請求は認められるのか?

年次有給休暇については以前詳しく過去記事にしたことがあります。(過去記事①)、

(過去記事②)

新聞の片隅に、3ヶ月ごとの期間で契約社員として働く息子の会社では、有給休暇は前もって届出ておかなければ許可されず、風邪をひいて急に休んだ時も欠勤扱いとなってしまった。

というような投書が掲載されていました。過去記事ではその辺のところについては書いていませんでした。

はるか昔ですが、私が会社員をしていた時には、急に身体の具合が悪くなって休みをとる時などは、「有給休暇にしてください」と言って有給休暇扱いにしてもらっていたような気がします。

社労士になって小さな会社の事業主さんと話しをするようになって、彼らは社員に休まれるということをとても嫌うということがわかりました。

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企業も社会ももっと子育て支援を

私は、定額給付金の2兆円を何に使ったらよいかと問われたら、「雇用問題」といっしょに、まず「子育て支援」と答えます。

日本は高齢者福祉には結構お金を使っているのに、子育てというところではまだまだだと思うからです。

子供は親を選べません。「親の因果が子に報い」なんて社会は最悪です。たとえ親が経済的に貧しくともある程度以上の教育が受けられ、子供自身の能力と意欲により更に高い教育も受けられる社会になってほしいと思います。

日本のシングルマザーの貧困率も高いと言われています。何らかのケアが必要だと思います。

そんな中、このところの経済情勢の悪化から、育児休業をしたために休業明けに戻るポストがなくなったと言われたり、妊娠中から解雇をにおわせるようなことを言われたりと、育児休業を理由とした不利益取扱いについての相談件数が増えているそうです。(新聞記事参照)

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朝一番の目覚めのバッハ

先日、私の所属する勉強会で私よりずっと年下の有能な会員と話をしたのですが、彼はずっと夜型人間だったのに、最近なるべく早く寝て、朝なんとNHKのラジオ体操を見ていっしょにやっているというのです。

なんでも、夜中の午前2時、3時まで起きているような生活は寿命を縮めるし、健康にも悪いとテレビか何かで知ったらしいのです。

それで、あらためることにしたら、結構調子がいいとか。どうりで、最近のメールの時間が夜中から朝早くになっていると思った。

「二次会行く?」

と誘えば絶対来た人だったのに、「いやあ、今日は帰ります」

となってしまいましたが、身体を大切にするのは良いことだと思うので、無理にお誘いはできません。

私も夜型はよくないというのは実感としてわかります。

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法令遵守を説得することの難しさ

以前過去記事にした(過去記事参照)事業所の就業規則の案を作成して、説明書といっしょに先週事業主さん(正確には事業主さんの親族)にお渡ししておいたのですが、昨日夜、経営に携わっていらっしゃる事業主さんをはじめとする親族の方たち4人に直接ご説明をしました。

守秘義務に関わってくるので詳細は書けませんが、大筋のところでは合意していただいたし、「今まで曖昧にしていたことが書いていただいて、はっきりしたのでよかったです。」と言っていただいたので、ホットしましたが、私としては細かいところで気になったこともありました。

所定労働時間についても「すっきりわかりやすくしたい」という実際に事務をしている親族の方のご要望があったのですが、私の出した「すっきりわかりやすい」案ではなく、事業主さんのご希望で結局現行どおりがいいということになりました。

創業者の先代から受け継いだ製造業で、昔からのやり方でずっとやってきた事業主さんにしてみると、所定労働時間を変えるのは抵抗があったようです。

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研修期間中でも労働者

ある労組系のメルマガを配信してもらっていますが、労働者からの様々な相談が掲載されています。

先日は以下の内容のものが掲載されていました。

就職が決まり、3ヶ月の研修期間に入った。研修期間中保険はなく、残業、深夜勤務手当もなく、その代わり初年度からボーナスを支給してそれを残業手当とする。

という条件であったが、始まってみると1日の労働時間が12時間、14時間に及ぶこともあり、時には休憩がないこともある。これでは身体がもたないとやめることにしたが、働いた分の賃金はほしい。残業代など払ってもらうにはどうしたらよいか?

労働基準法では「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者」を労働者と規定しています。(労基法第9条)

労働者であるならば労働基準法が適用されて、労基法にある労働条件の基準をクリアーしなければなりません。

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子育ては社会全体の責任で

この国では少子化で困っているというわりには子供を大事にしていないのではないかと思います。

というより子育てに対する支援が少ない。

もれ聞くところによると、ヨーロッパの国の中には高校や大学まで費用は無料という国がいくつもあるのに、日本ではそんなことはない。

低所得家庭に対する授業料免除制度というのはあるらしいのですが、学校でかかる費用は授業料だけではないので、親が失業その他の事情で経済的に困窮すると、子供が学校へ通えなくなるという事態になる。特に、義務教育でない高校でそれが顕著になる。

そんな話を一昨日、テレビで見ました。

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自分の言葉で発信することの大切さ

村上春樹氏のエルサレム賞受賞の件は以前過去記事にしました。(参照)

その時の顛末についての独占インタビュー記事が掲載されているというので、めったに買ったことのない「文藝春秋」という雑誌を買いました。

読みたいのは村上氏の記事のところだけだから、図書館という手もあったけれど、行く時間もないし当日のスピーチも日本語、英語、両方とも全文掲載されているというので買いました。

彼は自他ともに認める話すのが不得意な方の部類ということなのですが、アメリカに4年ぐらい住んだときに日本の文化的発信力の弱さを痛感したそうです。

91年から4年間で経済が好調な時期だったため、アメリカ人と話しても経済の話で終わってしまうというさびしい経験をしたそうです。

その経験から、海外の大学や文学賞に招かれて講演をすることを、不得意だけれどやらなくてはいけないと思うようになったそうです。小説家として自分の考えを伝えることが一種の責務と考えるようになったとか。

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労働基準法再読(7)労働時間等の適用除外者

会社で「部長」とか「課長」になり、役付き手当がつく代わりに残業代はなしというのはよくある話だと思います。

昨日の記事の続きみたいなところですが、今日は労働基準法上の「管理・監督者」について書いてみます。

役職者に残業代をつけないという根拠は労働基準法第41条(注1)だと思いますが、「名ばかり管理職」裁判にみられるように、法律の趣旨を曲げて勝手に解釈した結果の運営の仕方が現在問題となっています。

〔注1〕労働基準法第41条  この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩、休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 

(1)別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

(2)事業の種類にかからわず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

(3)監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

(1)は農業と漁業で、これらは時間を決めて仕事をするというやり方にはなじまないということです。(3)は、精神、身体的にも緊張の少ないのんびりした監視業務や手待ち時間が多い業務ということですが、最終的に許可制ですからあまり問題も起きません。

問題となるのは(2)ということになります。

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社会のあり方と関わってくる労働時間

名ばかり管理職の問題は当ブログでも度々取り上げてきました。(過去記事参照)

これまでは主としてコンビニや飲食店など、いうなれば客商売というような業種で問題となることが多かったと思いますが、昨日、東京地裁ではIT関連企業の「課長代理」も名ばかり管理職と認定して、未払い残業代4500万円の支払を命じる判決を出しました。

経営者と一体となっているような経営に対する権限もなく、人事権や労働時間に対する裁量がなければ、労働基準法41条2項にある「監督若しくは管理の地位にある者」には当たらない=労働者=残業代を払わなければならない。とする考え方は、昭和22年、63年と通達が出されています。

しかし、なかなか企業には浸透していないようで、この種の裁判や労基署からの勧告などが繰り返されています。

最近、ようやくリスクの大きさが自覚されるようになり、大手企業などではその辺の見直しをしたところもあるようですが、こういう裁判で出てくるのは多分氷山の一角なのでしょう。

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今年ももうすぐ桜の季節

桜0001 先日行きつけのお花やさんで、桜を見つけて買いました。

お花やさん曰く、「梅じゃないよ、桃でもないよ。桜だよ。〇〇桜」

〇〇のところをぼんやり聞いていて何桜というのかわかりません。

買ったときは固い蕾で、チューリップやバラとアレンジして玄関に飾ったのですが、先週末の土曜日すごく暖かくなってあっという間に「満開」になりました。

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解体前夜の社保庁の無残な現実

年金騒動が起きてから社労士会では第三者委員会や社会保険事務所などに社労士を派遣してきました。

派遣法に言う派遣ではなく、役所側の要請に応じて「人手」として所属する社会保険労務士を「日々雇われる臨時公務員」として送り出すわけです。

もちろん、無理やり派遣するわけではなく希望者を募り「支部長の推薦」という形式を経て行います。

私は社会保険労務士として仕事ができないのなら一切しないというスタンスですので、それらには応募しません。また、行けば自分の事務所の仕事などできなくなりますから。

私の支部からも第三者委員会、社会保険事務所とかなりの人数の社労士が派遣されています。

彼らに現場の生の状況を教えてほしいと思うのですが、忙しいせいか例会にも出てこなくなってしまうし、守秘義務の関係もあるせいか、支部掲示板などにもその種の投稿はほとんどありません。

今朝の朝日新聞に現場の「悲惨な」状況のレポートが掲載されていて、社会保険庁というのは何だったんだろうとあらためて思ってしまいました。

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定額給付金支給決定雑感

自民党がごり押しで決めたうえ、自治体に丸投げした(でも自治体の思うようには使えない)定額給付金が、早いところではもう今日から支給が開始されるそうです。

結局は国民の税金を使ってあれこれやるのに「給付金」、「支給」というとただでもらうみたいな感じになるのも面白くありませんね。

ホームレスの人やドメスティック・バイオレンスから逃げているような、事情があって居所が明らかにできない、或いは住民票がないなど、せっぱつまってお金が必要な人には届かないなどの批判を何らクリアーできず、とりあえずやるという選挙対策みえみえの態度にはもううんざりです。

給付金が出たらみんなで使って景気をよくしましょう的なことを自民党、公明党の議員たちが言っているようですが、この人たち本気で給付金で景気対策になると思っているのかねぇと、かなりあきれてしまいます。

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たまには映画の話など 「サウンドオブミュージック」

昨日、小沢民主党代表の公設第一秘書という重要なポストにつく人が逮捕されたという大きなニュースがありました。

うーん。この時期にね。恣意的な感じもしないでもないけれど、東京地検特捜部だし・・・。小沢氏も古いタイプの政治家だというし。それにしても・・・。

ということで、浮世のごちゃごちゃを離れて、今日は映画の話でも書こうかと思います。

少し前でしたが、NHKのBSで放映された「サウンド・オブ・ミュージック」を録画しておいて先日じっくり見ました。

少女の頃から大好きな映画です。

劇場でも数回、テレビでも2~3回観ました。

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派遣社員はどこへ?40万人の失職

大手人材派遣会社が製造業派遣から完全撤退して、常用型で行っていた技術系の派遣社員も4000人のリストラを行うと発表しました。

この会社に限らず製造業の派遣・請負会社で作る業界団体は3月末までに40万人が失職すると試算しているそうです。

40万人というのはすごい数字ですよね。

派遣社員が完全に雇用の調整弁にされた形となっています。

ちょっと前まではパートタイマーが雇用の調整弁と言われていましたが、会社側にとっては直接雇用でない分もっと簡単に斬り捨てられるのが派遣社員ということなのでしょう。

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もっと労働契約法を周知しましょう。

ある方から、ある筋の方々に「労働契約法と就業規則」というテーマで話してほしいとご依頼をいただきました。

どちらも私の得意分野ですから、もちろんお引き受けしました。

時期は5月半ばなのですが、今月中に資料を作成するお約束をしました。

労働契約法については、昨年から今年にかけて社労士会から任命されて「中小企業労働契約支援事業アドバイザー」を務めましたので、その時講師を務めた資料などをちょっと手直しすればいいかなと思っています。

そもそも何故労働契約法が必要になったかというと、やはり「雇用形態の多様化」または「働き方の多様化」というところに行き着くと思います。

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