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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

労働組合はどこへ行く?

メーデーというのは5月1日だと思っていたのですが、昨日連合主催のメーデーが全国24都県で開催されたと報道されていました。

第80回と書かれているのをみて、労働組合法(昭和24年制定)ができるずっと前からメーデーが行われていたんだなと、あらためて歴史を感じました。そのあたりは過去記事で少しだけ書いたことがあります。(参照)

連合では正規雇用者と非正規雇用者の連帯を呼びかけているようですが、遅きに失したという感がぬぐえません。

そもそも、派遣社員などは他社に雇用されている人ですから、企業内労組が中心の日本の労働組合ではなかなか連帯すると言っても難しいのだと思います。

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落ち込んだ時の対処法

ブログ花写真2009①修正jpg それほど深刻ではないけれど、ちょっぴり気分が落ち込んだ時、今風に言うとへこんだ時とでも言いましょうか。

私はお花屋さんで花を買います。

だいたいそういう時は何故か懐具合もそんなによくないので、安い花束などを買うのですが、写真は一昨日のへこんだ出来事の後買った花束です。アルストロメリアという比較的ありふれたお花なのですが、10本ぐらいの束が〇円とかなり安かったので色違いの2束買って、半分家に持ち帰りました。この写真は買ったうちの半分でとにかく安かったです。

あまりの安さに虫でもついてないかなと心配になってしまったぐらいです。

ピンクや白もありましたが、元気が出るような色、黄色とオレンジを選びました。

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総会の季節です。

4月~5月というのはいろいろな組織の総会の季節ですね。

私の所属する社労士会の支部でも先週総会があり、誰も質問せずあっさりと終わりました。相変わらず委任状すら出さない会員が半数弱いました。そんなものなのでしょうか。

社会保険労務士を名乗り仕事をするためには、社労士会に登録しなければなりません。

社労士会は強制加入なので、仕方なく加入はしているけれど活動には関わりたくないということなのかなあと思いますが、社労士会がつぶれてしまうと社労士としての活動そのものが行き詰るわけですから、せめて総会の委任状ぐらい出したっていいんじゃないのかなあと思います。

支部では、今期から大幅に理事の数を減らしました。部員制をとり一般会員に部員として支部活動を担ってもらうというものです。

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低い国民年金の納付率に思うこと。

少し前ですが、国民年金の納付率が現状程度の65%で推移した場合、給付水準は現役世代の平均収入の50%を割り込むという厚生労働省の試算が発表されました。

政府は平成12年、16年と大きく給付を抑制する方向に年金制度を改正したわけですが、その時、厚生年金の給付水準を現役男性の平均手取り額の50%は確保できるとしていました。

しかし、それは納付率を80%として試算していたらしく、また、これ以上出生率が下がらないというような前提もあったようで、最初から甘いのではという声がありました。

その後発覚した年金記録問題の影響もあり、納付率は伸び悩んでいるようです。

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メディアリテラシーの重要性 草氏逮捕雑感

昨日、人気アイドルグループのメンバーのひとりが公然わいせつ罪で逮捕されました。

泥酔のあげく真夜中の公園で裸になって騒いだということです。

第一報を聞いたとき、「あーららっ。なんかストレスでもたまってんのかねぇ」と思いました。

それとも、「もう家に帰ってきたと思って全部脱いだ?」、「薬やってる?」などとも思いましたが、薬物反応はないとのことで単に酔っ払ってご乱行ということのようです。

私が驚いたのはメディアの取扱です。昨日の夕刊の一面にのり、社会面にもとても大きくのり、テレビメディアも大きな扱いです。

それだけ人気が高いということかもしれませんし、コマーシャルでもおなじみなのタレントなので影響が大きいということもわかりますが、もう少し抑え目の報道でもいいんじゃないのというのが私の素直な感想です。

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ややこしくなった雇用保険制度の改正

会社にお勤めの人にとって雇用保険というのは身近なものだと思います。社会保険を加入していない(本当は違法)ような小さな事業所も労災とともに雇用保険は加入していることが多いですから。

平成19年の10月1日に改正になり、それまでは離職日以前1年間の間に被保険者期間が通算して6ヶ月(賃金の支払を受けた日が14日以上ある月)以上あれば、基本手当て(いわゆる失業保険)の受給資格が得られたのに、倒産解雇等以外の離職の場合は離職日以前2年間に12ヶ月(賃金の支払を受けた日が11日以上ある月)というように、長く加入していないと受給資格が得られなくなりました。

ここで言う「賃金の支払を受けた日」というのは「賃金の支払を受ける基礎となる日」ということで、月給制の場合は暦日数となります。欠勤があると暦日数からひきます。時給制、日給制の場合は働いた日数となります。

これなんて労働者にとってすごい不利益なことだと思うのですが、簡単に改正になってしまい、私としてはどうにかなんないのかねぇと嘆くだけで何もできませんでした。

今年の3月31日からまた改正となり、セーフティネットを強化した形となったということになっています。(改正事項参照)

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産前産後の検診のための休業は権利です。

近年、妊娠中に全く検診を受けずに産気づいていきなり救急車で病院に駆けつけ出産するというケースが報道されています。

病院側としてはその妊婦さんの日頃の状態を把握できていないため、リスクが大きいとして受け入れを断る場合もあるようです。

昔ほどではないにしても、お産というのはまかり間違えば死に直結する危険を伴うというのは、現代でも同じです。おなかの中にいるときから赤ちゃんや母体の状態をしっかりと把握することが安全なお産につながるのですね。

受け入れを拒否する病院にもそれなりの理があるのだと思います。

背景には、女性の貧困問題があります。妊娠中の検診の費用がなくて通院したくてもできないのです。

国は子育て支援として妊婦検診費用一人当たり5回分(54,000円)を地方に交付しているそうですが、14回の検診受診が望ましいということで、自治体によっては無料にする回数を増やしているところもあるそうです。

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うれしいリピーターの登場

私は、商売というものは、いかにリピーターを増やすかが最も大事なことだと思います。

それは社労士も同じこと。

ご縁のあったお客様と末永くお付き合いできれば商売も安定するというわけです。社労士の場合は、スポットで何かのご依頼を受けた後顧問契約をするなんていうのが成功例でしょうか。

でも、私の目標は顧問先をたくさん作るというところにはありません。むしろ顧問を持たずに自由な立場で活動したいというのがあります。

そのことについていろいろ書くと差し障りが出てくる可能性があるので、ブログ上では書けませんが、仲間の社労士には「顧問を持たずに喰える社労士になる」と公言しています。いまだ実現はできていませんが。

顧問だのとは無関係の仕事でもリピーターになっていただくことはできます。

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難しい臓器移植法の改正

随分前に「脳死」を人の死と認めるか否かの議論が行われました。

それはいまだに決着がついていないと思います。

私も興味があって当時いろいろな本を読みましたが、はっきり白黒のつく問題ではないなと感じました。

でも、事態はどんどん進み、「脳死」が人の死だと考える人も増えているようですし、国内で移植が受けられないのなら海外へという人も増えて、それに対してWHO(世界保健機関)が渡航移植を制限する見込みとなり、今般改正する案が出てきたようです。

現在は書面で意思を表明した15歳以上の人だけが臓器提供者となれるのですが、それを14歳以下でも家族が同意すればよいというように改正するということのようです。

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友ありて語る楽しさ

昨日の午後、予備校時代に知り合った他支部の友人社労士2人と会い、楽しい一時を過ごしました。

3人ともそれぞれ年代が違うし住んでいる所もばらばらなので、社労士試験を受けなかったら絶対友達になるなんてあり得なかったと思います。

そう考えると、人と人とのご縁というのは不思議なものですね。

そのうちの1人が先月発表のあった特定社労士の試験に合格したので、お祝いもかねてということでしたが、場所はいつものファミレスでささやかなものです。

でも、その時間は私にとってはかけがえのない楽しいものだし、友との語らいというのはどんなご馳走よりうれしいものです。

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痴漢撲滅はマン・パワーで。

以前、痴漢冤罪事件を扱った映画(過去記事参照)が話題となりましたが、一昨日、最高裁で痴漢冤罪事件が逆転無罪となり昨日大きなニュースとなっていました。

60代の大学教授が身に覚えがないのに、女子高生に痴漢とされて強制わいせつ罪に問われ、一審、二審で懲役1年10カ月の実刑判決を受けていたものが無罪となったのです。

ひとたび犯人と特定されると被告は有効な反論が難しく、特に慎重な判断が求められるとされました。

5人の裁判官の意見も3対2と割れて際どいところで無罪となったようです。裁判官の意見が新聞にも掲載されていましたが、確たる証拠というものがなく、当事者だけの言い分だけでははっきり「黒」とはできないということのようです。

刑事裁判の原則であり、正しい考え方だと思うのですが、いったん被告とされてしまうと、受けるダメージは計り知れないことと思います。一方で、痴漢という憎むべき犯罪はビシバシ摘発してほしいと思うし、難しいなあと思いました。

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労働基準法再読(9)公民権行使の保障

さて、ちょっと間があきましたが、労働基準法再読です。

今日は、来月から裁判員制度も始まりますので公民権行使の保障(第7条注1)についてみてみましょう。

注1.労働基準法第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務を執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

労働基準法では、労働者が勤務時間中に公民としての権利を行使することを認め、使用者にはそれをしない場合の罰則も6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金と定めています。

使用者には但書で公民権行使に支障がなければ時刻の変更はしてもよいということになっています。

一般的に労働者は昼間のかなり長い時間勤務により拘束されますから、選挙権などの権利を行使できなくなる可能性があります。そのようなことのないように権利を保障した条文となっています。

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「広報」より情報開示をしっかりと

最近は、企業をはじめとして様々な組織で「広報活動」というものの重要性が認識されるようになりました。

先日、私が就業規則を納めた小さな会社も、思いのほかと言っては失礼かもしれませんが、それなりのホームページを持っていらっしゃいました。

その割に、

「メールでご連絡を差し上げてもいいですか?」

 と申し上げると、

「あんまり、見ないんで・・・」なんておっしゃっていて、ホームページは業者に頼んで作ってそれっきりという様子でした。それでも「広報」の大切さを認識していらっしゃるようでした。

厚生労働省もそれは同様のようで、先週『知りたい』に応え『伝えたい』を形にするという基本方針を発表しました。

 

 

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情報は分かち合ってこそ価値があるはず

日本人初の女性宇宙飛行士向井千秋さんの夫の万起男氏はなかなかユニークな方のようで、いろいろ著作があります。

活躍する女性の陰にいる「夫という強力なサポーター」というイメージの方ですが、新聞に時々掲載されているエッセーなどを面白く拝見しています。

その万起男氏の著作の紹介で題名は忘れてしまいましたが、自分が疑問に思ったことや知りたいことについて、あちこちにメールを出した顛末が書かれた著作があるらしいです。

昨日、朝日新聞の書評欄で紹介されていましたが、彼は奥さんと毎年アメリカじゅうを旅して回るそうです。そんな時の疑問、

「ホテルのシャワーが固定されていて日本のようにホース式で自由に動かせないのは何故か?」

「〇〇航空の機体の色が△△こ色(普通はないような色)なのは何故か?」

など、疑問に思うといてもたってもいられずメールですぐに問い合わせをするそうです。

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年休の事後請求は認められるのか(2)

突発的な病気などで急に仕事を休んだ時に、それを年次有給休暇として事後に請求する形になっても認められるのか?

以上については過去記事にしたことがあります。(参照)

結論としては、労基法では年休の手続についての規定はなく、使用者の裁量の範囲内のこととなるため、認めないとしても違法ではない。

ということになるのですが、私は認めないことについて結構グレーゾーンなのではないかと過去記事で書きました。しかし、その後いろいろ勉強してみて法律的には認めないとしても何ら問題ないという結論に至りましたので、ちょっと補足記事を書いておきたいと思います。

実はこの件についてQ&A方式の原稿に仕上げ昨日所属する研究会でメンバーに検討してもらったのですが、実務上のいろいろな経験談などが出て興味深かったです。

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「長時間労働+いじめ」が最悪の結果に

昨日、労災の認定基準項目に「職場でのひどいいじめ」が加わったということを記事にしました。関連の判例をちょっとみてみましょう。

精神的な病気が労災だと認められるためには、

①対象疾病に該当する精神障害を発症していること(うつ病等特定の病気に限定されています)

②発病前おおむね6ヶ月の間に客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。(項目ごとに強度が設定されています)

③業務以外の心理的負荷及び固体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。

以上をいずれも満たすことが必要です。要するに個人的な原因が見当たらず業務による過度のストレスのために発病したということが、客観的にはっきりしている場合ということですね。

対象となる病気やストレスを評価する表については過去記事からリンクできます。(参照)

裁判になると会社側は本人がうつ病になりやすい気質だったとか、私生活上の失恋とか家庭内の問題などを持ち出して業務との因果関係を否定することがよく見られます。

パワーハラスメントがからんでいるような場合には、相手方が指導の一環だとか、そんなつもりはなかったなどと言うため、完全に業務と関係があるんだと証明するのもなかなか難しく、裁判になると労働者側も大変な思いをするようです。

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「いじめ、嫌がらせ」が追加 心理的負荷による労災基準の見直し

2009桜 月曜日に桜について記事にしましたが、写真がなかったので、昨日事務所のすぐ近くの桜の「名所」へ行って撮ってきました。

小学校の正門前の歩道が並木道になっていて、桜花のトンネルができています。それを下から見上げてパチリと撮ったものです。

この近辺はすぐ近くに1kmぐらい続く遊歩道の桜並木があり、そこも見ごたえがありますし、そばの公園にも数本の桜がまとまって咲いていて、どこを向いても桜が満開でそれは見事です。

そんな写真とは全然関係ないのですが、6日に厚生労働省が心理的負荷による労災の判断基準の一部改正を発表しました。(参照)

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もしも社員が結核になったら?

昨日、人気お笑いタレントの一人が肺結核と診断され、ライブ講演などで接触したファンにも感染の可能性があるということで、相談窓口が設けられたりしているとの報道がありました。

今朝のテレビでは個人名を出してそこまでやる必要があるのかという声もありましたが、結核予防会の関係者の方が適切な処置であったと語っていました。

結核は法定伝染病ですから患者が出れば保健所などに届出がされるのですが、最初都では個人名を出さず、「お笑いタレント」というような言い方をしていたそうです。しかし、このタレントの所属するプロダクション側が、実名を公表して注意を呼びかけたということで、適切な対応であったと思います。

結核は飛まつ感染のため、狭いライブスタジオなどで長時間いっしょにいると感染する可能性も否定できないそうです。

こういう感染症の場合、速やかに情報を開示して二次被害を最小限に食い止めるということが最も大事なことだと思われますから、プロダクション側の判断は正しかったと思います。個人のプライバシーよりも公益を優先するというような考え方でしょうか。

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春はやっぱり桜から

当地はすっかり桜が満開となりました。

所用があり、土曜日は電車で、日曜日は車で都内や都下に出かけたのですが、あちこちで桜が満開で

「おお、1年に一度の自己主張しっかりしてるね」

と思いつつ心が和むのを感じました。

桜というのはどちらかというと横にランダムに枝が広がって伸びていくんですね。だから大きな桜の樹の下はちょうど花のトンネルのようになります。

昨日通った都下の街道は両側に桜並木があって、それはそれは見事な花のトンネルができていました。カメラを持って行かなかったので、携帯で何枚か撮りましたがブログに掲載するほどの写真は撮れませんでした。ちょっと残念でしたが、記憶の中にしっかりと焼き付けました。

最近の桜は白っぽいように感じるのですが、私が子どもの頃はもっとピンクが濃いような印象があります。それも、自分の頭の中で作り上げた映像なのかもしれませんし、土壌や空気の変化で本当にそうなったのかもしれないし、その辺のところはよくわかりません。

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「一気に読んでしまいたい」病

親の庇護の元にあった少女の頃、夜遅くまで本を読んでいると、

「早く寝なさい」とよく叱られました。

それでも気にいった小説を読み出すと途中でやめたくなくて、夜更かしをして読み続けました。

大人になってもその「病気」は治らず、でも家庭を持ち子育てをするようになると、朝早く起きてお弁当を作ったり、子供たちを幼稚園や学校へ無事送り出したりという「朝のお仕事」があり、そうそう夜更かしもできず途中で本を閉じていました。

昼間は昼間でやるべきこと、やらなくちゃならないこと、やりたいことが山のようにあり、細切れの時間に読んでいていつも、いつも、

「ああ、一気に読みたい」と思っていました。

病気で入院したらそれがかなうかと思いきや、病院というのも朝一番の検温から始まって、看護師さんがあれこれ聞きにきて記録をとったり、医師の回診やらで結構「患者のお仕事」があって、ただひたすら本を読むなんていう環境ではなかったです。

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助成金について考える

このところの経済危機により受注が減り、休業して生産調整せざるを得ない企業がたくさんあります。

それらの休業は会社都合の休業ということで、労働者に平均賃金の6割以上の賃金を支払わなくてはならないことが労働基準法で決まっています。

実際に働いていない社員に6割にしても給料を払うのは会社としては大変です。でも、何とか雇用を維持してやっていこうという企業、特に中小企業にに対して「中小企業緊急雇用安定助成金」というのが現在緊急対策として行われています。

休業手当の5分の4を助成金として出してくれるというものです。お金の出所は雇用保険の保険料に上乗せして事業主から集めている雇用安定事業にかかる費用から出ています。

事業主は労働者よりその分だけ多く保険料を支払っています。ちなみに、平成21年度は労働者負担分は賃金に対して1000分の4~5(事業内容により差があります)、事業主は1000分の7~9で、雇用安定事業の他に能力開発事業というのも含まれます。これも経済対策なのか昨年度より料率が下がりました。

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難しい過労自殺の労災認定

昨日記事にした県会の研修では、基調講演の後分科会に分かれて研修を行いました。

私は「過労自殺と労災認定」という分科会で労働弁護団でその種の事件を多く扱っていらっしゃる弁護士さんのお話を伺いました。

労働弁護団とは全国で1500人ぐらいの弁護士が所属していて、労使トラブルなどの時に労働者側の代理人となって活動しています。

講師となった弁護士さんは、新聞記者出身の方で記者時代から労働問題に関心を持っていらしたそうです。

過労自殺とは、仕事によるストレスが原因で精神障害を発症し自殺に至る災害で、業務に起因することが明らかな疾病となれば、労災として認定されますが、現状ではなかなか認定されるのが難しいケースが多いようです。

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