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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

親友との映画鑑賞会

昨日は1日仕事を休んで臨床心理士をしている親友と映画を観ていろいろ積もる話をしてきました。

この親友とは30代の頃PTA活動を通じて知り合い、他の読書好きなお母さんたちとともに「読書会」を作ったりしていたときもありました。

月1回、子育てに関する本などを読んでみんなで感想を話し合うというような会を数年間続けました。

子供たちが卒業して大きくなってからは「読書会」は自然消滅してしまいましたが、気の合う何人かとはいまだに付き合いが続いています。

その中でも特に価値観が似ていて、たまたま同じ年でもあって何でも話せるおそらく生涯の友だろうというのが彼女です。

以前は年に数回彼女と2人だけの映画鑑賞会をしていましたが、私が開業してからはなかなか平日時間がとれず、2年ぶりぐらいに昨日会いました。

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労働基準法再読(10)労働者の定義

労働基準法は労働者の保護を図るために労働条件の最低ラインを定めた法律です。

労働契約とは労働者が労働をして使用者がそれに見合った賃金を支払うという契約ですが、本来「契約」とはお互いに対等な市民として自由に条件などを決めて結ばれるべきものです。

しかし、「雇い、雇われ」という関係はどうしても対等な関係とはなり得ず、往々にして労働者側が不利となります。「契約自由の原則」に任せていたら労働条件がどんどん悪くなる可能性があります。

それを防ぐ意味で労働条件の最低の基準を決めたわけですが、保護の対象となるのは「労働者」です。ですから「労働者」でない人となれば、労働基準法の適用対象外の人ということになり、労働者であるのかないのかは結構重要なポイントとなります。

労働基準法第9条にその定義があります。

〔労働基準法第9条〕この法律で、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

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甘くはない社労士としての道

昨晩、気のおけない先輩社労士二人と飲み会をしました。

この方々とじっくりお話すると楽しいし、話がつきないのでつい飲みすぎるし遅くなってしまうんです。

夕方5時から始めて気がついたらもう11時ということでお開きとなりました。

いつもより寝るのが遅くなってしまったせいか、今日目が覚めたらなんと9時でした。

目覚まし時計をセットするのを忘れてたんですね。夫は私が起きない限り寝ているので私が寝坊をするともうアウトなんです。

でも、二人とも誰にも雇われてもいないし、雇ってもいないという気楽な身分なので、今日は、いつもより1時間以上遅い出勤です。

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障害基礎年金の盲点部分 主婦の場合

先週、ある社労士の方の障害基礎年金に関するご意見が朝日新聞に掲載されていました。

会社員や公務員などの被扶養者となっている主婦(夫も含む)の場合、国民年金の3号被保険者となり、自分で保険料を負担しなくても(配偶者の勤務先が拠出金として負担する)将来老齢基礎年金が受け取れます。

もし、途中で短期間でも、よくあるのは生命保険会社の外交員などになった場合、いったん2号被保険者(会社などに勤めて厚生年金などに加入し給料から保険料を天引きされる人)になります。それをやめた後、自分で手続をとらないと3号被保険者に戻っていないと認識されて、未納扱いになってしまいます。

会社などに入った時は会社が3号から2号への手続をしてくれますが、やめた後は自分で手続をしないとまた3号になることができず、保険料を払わないでいると未納とされてしまうからです。

特に、生命保険の外交員などになって2ヶ月、3ヶ月の短期間でやめてしまった人は、自分が2号になったのも認識していなかったりすることも多く、やめた後手続をとらずにいる場合があり、将来、年金受給資格を満たすことができないというおそれもあります。

それを解消するために2005年からは届出れば、遡って手続をしたと認められるように法改正されました。それまでは2年間しか遡れなかったのが、それ以前も記録を訂正できるようになったのです。

というわけで、老齢基礎年金については救済されるようになったのですが、障害基礎年金については、遡って記録を訂正することができず、障害基礎年金を受給できない人が少なからずいる、これを何とかすべきというのが前述の社労士の方のご意見です。

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車の故障で見えてきたもの(2)

わが家の車が「ぶっ壊れた」件については過去記事にしました。(参照)

当初はエンジンがおかしくなっているかもということでしたが、意外にダメージが少なくてばらさないで様子を見てもよいことになりました。

というわけで、先週の土曜日に預けてあるディーラーの営業所に夫といっしょに車を引き取りに行きました。

営業所の片隅にひっそりと置かれていた愛車を見たとき、子供の頃、野犬狩りにあって保健所に連れて行かれた愛犬を迎えに行った時のことが急に思い出されました。尻尾をちぎれるぐらいに振って喜んでいた「ポチ」。

今回は車を見て喜んでいるのは、車のない生活に悲鳴を上げていた私の方ですね。

〇十万円かかるかもと言っていた修理費も3万円足らずですみ、やれやれですが、ノッキングを検知するセンサー部品がおかしくなっているということで、時々警告ランプがつくため、これは帰ってから直すということになりました。

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新型インフル 企業のやること

「新型インフルで自宅待機 賃金は?」という記事を以前書きました。(参照)

その記事では労働基準法にある「会社都合による休業」との違いなどに焦点をあてて書きましたが、労働者の健康管理という点に焦点をあてると、労働安全衛生法にも伝染性の病気が出たときに事業主がどうするかが規定されています。

第68条で「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」と規定されています。

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車の故障で見えてきたもの

もう随分前に運転免許を取得してから車というのは私にとって大切な「足」でした。

ドア・トゥ・ドアでどこへでも行けて、こんなラクチンなことはないなあと思っています。電車、バスを使うことを考えると時間的効率もよい、というわけで買い物、旅行、その他もろもろ車に頼っておりました。

今までの経験だと、だいたい新車で買ってから7~8年たつといろいろと不具合が出てきて、時にはかなり高い修理費を払わなければならなくなり、結局嫌気がさして買い換えるというパターンでした。

現在のわが家の愛車は、やはり7年目にディーラーに

「このままだと車検に通らない、直すには〇十万円かかります」

と言われ、納得できずに知り合いの紹介で中古車専門店に格安で修理してもらいました。その後もちょこちょことあったのですが、だましだまし10年、10万キロを超えたのですが、とうとうぶっ壊れてしまいました。「ぶっ壊れた」という言い方がぴったりの自走不能状態です。

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定年後の再雇用に疑問を持つ若い人の意見

昨日、新聞の労働問題を扱ったページの片隅に以下のような投書が掲載されていました。

大学で非正規雇用として事務職についている30代女性からで、

職場に定年後の再雇用で非常勤職員となった人たちがいるが、パソコンの基本操作すらできない人、仕事嫌いの人、耳が遠くて電話に出ない人などがいる。それでも派遣職員より時給が高い。退職金を払った上に過剰な再雇用をする必要なんてないのではないか。

業務効率よりOBの「小遣い稼ぎ」を優先しているとしか思えない。技術職ならともかく事務職は不要だと感じる。

と、この方の立場にたてばもっともなご意見ですが、改正高年齢者雇用安定法とのからみがありますから、簡単に排除することはできないのです。民間だともっとシビアに運用しているとは思いますが。

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新型インフルで自宅待機 賃金は?

正体不明のものというのは人の恐怖心を倍増させますね。

お化け屋敷で冷たいものに顔をなでられた時、それが単なる濡れタオルであってもそれを知らなければ怖がりの私なんか「きゃあーっ」となります。

巷で話題の新型インフルエンザも、新しいウィルスというだけで何やら恐ろしげに思えてきます。

でも、最近では弱毒性できちんと受診して適切に対応すればそれほど重症化することはないということがわかってきたので、油断は禁物でしょうが一安心だと思います。

先日、会社員の知り合いと話をしていましたら、海外旅行などから帰国した社員は10日間出勤停止という措置をとっているという話を聞きました。

社員が1000人以上の大企業なので、そういうこともできるのかなと思いますが、その間の給料はどうなるの?と聞かれ「えっと、どうだったけか」と一瞬考えてしまいました。

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「たまごの会」で講師を務めました。

たまごの会勉強会 003 私と同じ支部で、主としてここ1、2年の間に社労士試験に合格した方々を中心とする勉強会を主宰している方がいらっしゃいます。「社労士たまごの会」という会です。

その方からご依頼を受けて、先週の土曜日にその会の勉強会の講師を務めました。「労働契約法と就業規則」というテーマで持ち時間は2時間です。

写真はその時のものです。所属会員は80名ほどとのことですが、当日は30名ぐらいの方がいらっしゃいました。

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社労士受験生からの電話

先日、私のホームページにある「出前講座」というのを見たというある受験生からお電話をいただきました。

公的な機関の主催する社労士受験講座に通っているのだけれど、過去問などで意味のわからないことが多く、その講座の講師の先生にこの間も講義終了後に30分ぐらい質問してしまい、別に嫌な顔をされたわけではないけれど、何だか申し訳ないなあと思ったそうです。

それで、いつでも気軽に質問して教えてもらえればと思い、もちろん報酬は払いますから教えていただけないかと言う内容でした。

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たまには気分一新

じょうれんの滝? 当ブログは画像などほとんど掲載せずひたすら字が書いてあるブログですが、さすがに書いている本人がほんの少しですが飽きるときがあります。

読者の皆様はもっと飽きるかなあと思いますが、読者の皆様は飽きたら見なければいいということでしょうが、管理人としては「月曜から金曜まで毎日更新」と決めているので、書かなきゃいいとはいきません。

ということで写真など掲載して気分を一新しようと思います。

上の写真は先週末親族の結婚式で静岡県に行った時に、その日伊豆長岡温泉に泊まり、翌日レンタカーで伊豆半島を回った時に寄った浄蓮の滝です。その日は晴れて暑かったのですが、滝の周りは空気がひんやりして心地よい風がありました。滝の落ちる音というのも何やら五感を刺激してほんの少し感じる水しぶきとともに、大いに脳を元気づけられた気がしました。何よりも新緑が美しく自然の美しさにかなうものはないなあとあらためて思いました。

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今年も足立区でセミナー講師を務めます。

以前過去記事にしましたが(過去記事参照)、昨年に引き続き足立区男女共同参画プラザで開催されるセミナーの講師をお引き受けすることになり、正式の企画書、依頼書等が届きました。

足立区男女参画プラザでは区民のための様々な講座を企画していますが、そのうちの一部については民間の会社に業務委託をしていて、その会社が企画から講師の選定までを請け負っています。

昨年、その会社の担当者の方がネットで検索するうち、私のブログ、ホームページに行き当たり、私の考え方に共感してくださってお声をかけてくださったのがご縁の始まりでした。

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相変わらず進まない年金記録の訂正

今朝の朝日新聞の読者投書欄に年金記録の訂正についての疑問、不満が掲載されていました。

投書者は86歳の男性ですが、昨年4月8日、年金特別便が届きよく見てみると、昭和30年代に5年ぐらい勤めた会社の記録がすっぽり抜けていたそうです。

奥さんが長く床に伏せっていて留守にはできない。手紙に関連書類を添えて簡易書留で所轄の事務所へ郵送した。

半年ほど前に電話で問い合わせをしたところ、「混雑しているので2年ぐらいかかります」と言われてあぜんとした。

本来より少ない年金をもらい続けて4半世紀、早く記録を戻してもらいたいし、年が年なので不足分の話もなしになってしまうのではないか。せめて80歳以上の人の記録は優先的にやってほしい。

と、ご本人にしてみればもっともな内容の投書でした。

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親族の結婚式雑感

結婚式お花 先週末、親族の結婚式があり、静岡県まで行ってきました。写真はその時もらったお花です。

親族というのは実は私の娘で、もらったお花を飾って我が家の玄関がバラづくしとなりました。

何事にもマイペースの娘で、1年ちょっと前に入籍だけしていっしょに暮らしていたパートナーと彼の実家近くの神社で挙式したのです。

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法令は就業規則より優先されます。

私が社労士試験の勉強を始めた時、労働者にとって最も基本的な権利が書かれている労働基準法の内容について、自分はあまり知らなかったなあと思いました。

社労士になった暁にはそれらを一般の方に知らせる活動をしたいと漠然と思っていました。

開業の前後ぐらいに偽装請負などの事件が起き、若い人達が労働基準法を全く知らずに社会に出ている現状は、やはり何とかしたいなあと思い、東京都や埼玉県などの高校に個別に労働基準法の出前講座をやる旨のお手紙を出しました。

随分たくさん出しましたが悲しいかな全く無視されました。

その後、昨年ある会社の方からパートタイム労働者の方を対象とした講座の講師のご依頼をいただき、その時にそんなことをお話しましたら、その方も、

「学校現場はダメですねえ。そういうことについてなかなか門戸を開いてくれませんよ」というような話をなさっていて、それっきりあきらめてしまいました。

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労働契約法の意義

ある方からご依頼を受けて来週労働契約法についての勉強会の講師をすることになっています。

労働契約法は昨年3月より施行されている新しい法律ですが、私は社労士としての守備範囲の法律ということでそれなりに勉強をしてきました。

今年の1月には地元の商工会議所でのセミナー講師も務めさせていただきました。(過去記事参照)

今回お話させていただく勉強会は、社労士試験に合格して今後資格を生かしていきたいという方たちや、既に開業している方も少数いらっしゃるということで、一般の方々よりも少し突っ込んだ法律論などもしようかなと思っていますが、ほとんどが法学部のご出身ではなく、法律についての知識はあまりないとも伺っているので、その辺のさじ加減をどうしようかと思案中です。

そんなわけで、労働契約法の意義などについても自分なりにあらためて考えています。

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産みたいのに産めない不幸

昨日は子どもの日ということで子供に関するニュースなどがいろいろありました。

その中で気になったのは、団塊ジュニアと呼ばれる35歳の世代への意識調査結果です。

新聞を読みながらテレビを見ていたので、じっくりは見ていないのですが、今35歳の男性で非正規雇用者の人は7割が結婚したくてもできない、正規雇用の人も3割が同様にできないと答えていました。

結婚している人でも子供は2人ぐらいを望んでいるのに経済的事情などから1人で我慢している人が多いとのことです。(こちらは割合は聞き逃しました)

それは、その世代の人たちに雇用不安があり、子供を教育するのにも金がかかる、自分たちの将来の年金さえ危ないといういろいろな不安があるからということのようです。

ある男性は、子供が2人になると自分が親にしてもらったような教育やその他の余裕のある生活を送らせることは多分難しいので、2人ほしいけれど1人でも大変なのでしょうがないと語っていました。

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「クール」な会社とは?

NHKテレビのBSで土曜日の深夜に放送される「クール・ジャパン」という番組があります。

来日間もない世界各国の人たちを集めて日本的な習慣や風俗、社会現象などを紹介し、「クール」(かっこいい)か否か考えてもらうという番組です。

娯楽番組としてそこそこ楽しく見ることができます。

先月「大阪」をテーマにした時は、外国人の出演者の一人が「水戸黄門の印籠」を道行く人に見せるのですが、東京では冷たい視線で通り過ぎる人ばかりだったのが、大阪人は1人残らず、「へへーっ」とお辞儀をしたり、中には地面にひれ伏したりする人もいて、その独特の乗りのよさが「クール」と判定されていました。

先週の土曜日(深夜なので正確には日曜日)に見たときには、当ブログで以前に記事にしたことのある会社(過去記事参照)が「クール」と判定されていました。

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映画館がカラオケ化した話

ゴールデンウィーク真っ只中であまり硬い話は書きにくいなあということで、少し前に観た映画の話でも。

1970年代後半のポップス界を席捲したABBAの曲をつなぎあわせたミュージカル映画「マンマ・ミーア」です。

もともとブロードウェイミュージカルで、日本でも劇団四季が上演していました。

ABBAは特別好きではないけれど、軽快なサウンドは結構耳に心地よいものがあります。

ABBAが来日してテレビ出演したのを見た記憶がありますが、当時女性メンバー2人のうちのひとりが、「世界一のヒップ」と言われていて、ヒップラインのきれいな人だったんですね。

「その秘訣は?」と問われて、「子供を産むことよ」と答えていたのが妙に印象に残っています。日本では一般的に子供を産むと身体の線がくずれると言われていましたから。

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「セクハラによる懲戒解雇は無効」判決雑感

先週、セクハラ発言を理由とした懲戒解雇を無効とする判決が東京地裁でありました。

セクハラ発言で懲戒解雇されたのは、大阪に本社のある機械メーカー子会社の取締役兼東京支店長だった男性で、2006年12月、慰安旅行の宴会の席で女性社員に対して、

「胸が大きいな」と発言して胸を測るそぶりをしたり、「ワンピースの中が見えそうだ。この中で誰がタイプか答えなかったら、犯すぞ」と話し、会社はセクハラと認定して就業規則に基づき懲戒解雇したということです。

この男性は日常的にも酒席で女性社員の肩を抱いたりするなどの行為があったということで、裁判では、

「男性の言動は女性を侮辱する違法なセクハラで、相当に悪質」と認定されています。しかし、懲戒解雇処分は重すぎると判断したようです。

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