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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

スーパースターの死で考えたこと

随分前のクリスマスの頃、カーラジオから「ママがサンタにキッスした」という定番のクリスマスソングが流れてきたのを、聞くとはなしに聞いていたことがありました。

子どもの声なのですが、伸びやかでパンチがあってびっくりするほどうまい ! 聞き古された歌が魂を吹き込まれてよみがえったような感じがしました。

子どもの頃のマイケル・ジャクソンが歌っていたのですが、天才とはこういうものなんだなと納得しました。

亡くなった後何日もメディアであれこれ報道されるのはスーパースターの証拠だと思いますが、マイケル・ジャクソンもそうですね。

私は特別ファンではなかったのですが、彼の全盛期の頃の映像などは、娘がいた頃何度か見たことがありました。特にダンスにはひき付けられて「へぇー、こんなすごい人もいるのね」と惚れ惚れと眺めていました。

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夏もすぐそこ 熱中症にご注意 !

沖縄県ではもう梅雨が明けて夏本番ということですが、当地でも先週後半からかなり暑い日が続いています。

ここ数年の夏は猛暑の日が多くて、熱中症という話をよく聞くようになりました。

学校の部活中や、家で過ごしていたお年寄りまでが熱中症にかかることがあるそうで、気をつけなければいけないことだと思います。

職場の熱中症対策についても先週厚生労働省の発表がありました。

ここ3年間の熱中症による死亡例は毎年17人~18人出ていて、厚生労働省でも注意を呼びかけています。(参照)

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やはり大切 職場の健康管理

今年お笑いタレントが結核になり(過去記事参照)、にわかに結核という病気がクローズアップされた感があります。

今朝の新聞にも大阪市内の飲食店でアルバイトをしていた男性が退職後亡くなった後で結核だったことが判明して、同僚などを検査したところ3人が発病していて、6人が感染していることがわかったと報道されています。

こういうニュースを聞くと、職場の安全衛生体制はどうなっていたのかなあと気になります。

労働災害を防止したり労働者の健康に配慮して安全で快適な職場環境を作るのは、使用者の義務とされています。

根拠となる法律として労働安全衛生法があり、社労士の守備範囲とするところです。昨年3月より施行の労働契約法にも使用者の安全配慮義務が明文化されています。

労働安全衛生法は社労士試験の試験科目にもありますが、私の場合、他の科目にかまけてなかなかしっかり勉強できませんでした。いまだに他の法律に比べるとちょっと弱いです。

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育児・介護休業法の改正成立

少し前に記事にした育児・介護休業法の改正が昨日参院本会議で全会一致で可決され成立しました。

最近の厳しい雇用情勢の中、育児休業を取得しただけで雇用を切られるというような話も多く、こんな法律役に立たないとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、法律が改正になり報道されると、社会的な意識はやはりじわじわと変わると思います。育児・介護をする労働者をサポートするのが当たり前になるまでには時間がかかるかもしれませんが、法律を無視することはできませんので、企業の意識も少しづつ変わるのではないか、また、変わらない企業はやがて人材も集まらなくなるのだろうと思います。

過去記事で厚生労働省の関連のサイトなどもご紹介しましたが(過去記事参照)、看護休暇のことだけを記事にしたので、今日は目玉とも言える3歳までの子を養育する労働者に対する短時間制度の義務化、所定外労働の免除などについてみてみたいと思います。

 

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生き残るのは経営者としての独自の見識がある企業?(2)

以前過去記事で、この不況下でも独自の見識を持つ経営者のいる会社は頑張っているというようなことを書きました。(参照)

今週、久し振りに見たあるテレビ番組に出演していた経営者の方も非常に面白いというか、私がとても共感できる見識を持った方でした。

私はこの会社を知らなかったのですが、地方に本拠を置くめがね店です。全国にチェーン店が拡がっています。つるなしめがねなどのアイディア商品もあります。

最近の売り上げは80億以上とのことですが、利益はたったの数万円なんてときもあり、税務署の査察を受けたこともあるとか。

これは、儲けを会社がほとんどとらずに(内部留保としない)商品の値引きと従業員の賞与に使ってしまうからです。

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「年金相談は人生相談」を忘れずに

このところ当ブログでは年金の話題が続いていますが、実は今日、社労士会からの派遣で地元の金融機関で電話での年金相談をすることになっています。

普段労働問題ばかりを考えているとどうしても年金がおろそかになるので、頭を年金にシフトさせるためにブログでも年金ネタを書いてました。

金融機関はどこも年金相談には力を入れています。

年金の振込先を自分たちの支店にしてもらうためです。

最近はねんきん特別便や定期便などが送付されて、専用ダイヤルなどがありますから、電話相談の件数はかなり少なくなっているようです。

でも、そう簡単にサービスを停止させるわけにもいかないし、社労士会としても一度ゲットした仕事を手放すのも惜しいということがあるのではないかと、さる事情通の社労士に聞きました。

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ねんきん定期便についての注意事項

今年の4月から、厚生年金と国民年金に現在加入している人全員に「ねんきん定期便」の発送が始まりました。

その人の誕生月に届くように発送されますが、1日生まれの人は前月生まれといっしょにされますので、誕生月の前月に届くことになっています。

ですから、4月1日生まれの人は来年の3月に届くはずです。

5月生まれの私の夫にも先月届きました。現物を見ることができて私も勉強になりました。

年金の記録についてかなり細かく記載されていますので、こういうものを当たり前に出していたら多分社会保険庁のやりたい放題のでたらめは起きなかったのではないかと感じます。

情報公開というのは大事だなあとつくづく思います。

さて、ねんきん定期便での注意事項などをちょっと書いておきたいと思います。

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厚生年金の加給年金額のおさらい

来週、社労士会から派遣されてある金融機関に1日電話年金相談に行くことになっています。

年金関係を忘れないようにと昨年もやらせていただいたのですが、あまり電話がかかってこないので暇なのですね。

以前はそれなりに忙しかったらしいのですが、年金騒動があり社会保険庁も電話相談に力を入れるようになったため、そちらにかける人も多くなっているからだと事情通の方はおっしゃいます。

ですから、今年はご遠慮しとこうと思っていたのですが、支部担当理事の方から希望者が少ないので1回でいいからやってくださいと言われ、断ることもできずお引き受けすることになったのです。

年金相談というのは何を聞かれるかわかりませんから、やはりそれなりの準備が必要です。特に私の場合労働法関係に力を入れて勉強しているため、どうしても年金本を読む機会も少ないので、細かいことで忘れている部分もあります。というわけで年金相談を担当する前は手持ちの年金関係の書籍を見直したり、時には社労士試験の過去問などをやって勉強します。

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アルバム整理で思うこと

バラ園① 写真は先月娘の結婚式で静岡県に行った時、(過去記事参照)立ち寄ったバラ園で撮ったものです。

別に意図していたわけではないけれど、出来上がったものを見ると構図が面白いような気がして、今、自分のパソコンの壁紙にしています。

結婚式では200枚ぐらい写真を撮りました。それをアルバムに整理したいといわゆる「お店プリント」したもの(あるコネクションによりタダでプリントしてもらいました)を自宅の机の上に置きっぱなしのまま、はや1か月余り。ようやくアルバムを買ってきて仕事から帰ってからの夜の時間に、3日間かけてコメントを入れたり、関連の招待状やらパーティのメニューなどもコピーして貼りました。

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子の看護休暇のさらなる充実を願う

先週、育児・介護休業法改正案が衆議院の厚生労働委員会で可決され、今国会で成立する見通しとの報道がありました。

その後、中心になってその法案をまとめたと言われる官僚が、郵便事業の不正に関わったとして逮捕されたりして、ちょっと驚きました。

その陰には民主党議員が関わっているのではないかとの話もあり、またぞろ民主党関係者が逮捕され、またまた支持率が下がるのかねぇ。国民ってそんなに単純なのかなあと思いつつ、改正内容を確認してみました。(厚生労働省HP参照)

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有期雇用者が簡単に切られる現実

厳しい雇用情勢の中で有期雇用者が簡単に切り捨てられるという違法な現実があるようです。

今日、新聞の投書欄で見た例は、

7ヶ月も就職活動をしてやっと3月から契約社員となったのに、7月で仕事がなくなり100人ほどが余剰になるという話があった。まだ、解雇するとは言われていないが、そういうことなら最初から応募していなかった。

という例です。

契約社員ということは多分契約期間が1年とか6ヶ月とか決まっていると考えていいのでしょうか。

その辺のところは書面で明示する義務のある労働条件(過去記事参照)に含まれますので、まず雇用契約書又は労働条件通知書などを確認します。

もし、そんな書面を事業主側が出していなかったら、労働基準法第15条第1項違反であり30万円以下の罰金という罰則も規定されています。

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ipodから曲が消えた! そして復活

土曜日に愛用のipodminiに入れていた曲が全て消えてなくなるという私にとっては強烈にショックな出来事がありました。

本来の使い方としては、それ用のパソコンでも外付けハードディスクでもipodに入れているデータを保存しておくというものなのですが、ipodに取り込んどけばまあいいやと、それに音楽のデータは場所ふさぎになるし、途中で保存に使っていたパソコンが壊れたり、そんなこんなで、「保存」ということに力を入れていなかったことが間違いの元でした。

事務所と自宅と両方のパソコンから手動管理で曲を入れていたのですが、それもあまりよい方法ではないのですね。ホントは1台に決めた方がよいのでした。

土曜日に久し振りに曲を入れようとそれ用のソフトを立ち上げたら、バージョンアップしろと言ってきたので、ipodをつないだまま操作をしてしまったのです。ちゃんと外してからやればよかったのに。

操作終了後、ipodを外してメニューを見るとなーんにも曲名もアーティスト名も出てこないので、頭が真っ白になりました。

でも、中身を確認してみると曲は入っていないのですが、「その他」のデータが3.7GBのうち2GB入っていることになっています。データは曲しか入れていないのだから、じゃあ、残っていて「曲」として認識されていないだけなのかもしれないと思いました。

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自主研究会で出された宿題

以前に新型インフルに関連して休業した時の賃金についての記事を書きました。(参照)

私の出した結論としては会社にとって責任のない不可抗力の休業なので、労働基準法にある会社都合の休業にはあたらない。従って、会社は無給としても違法ではない。というもので、これは法律的解釈として間違いではないと思っていました。

昨日、私の所属する研究会がありましたが、新型インフルエンザという狭い範囲ではなく、伝染性の疾患についての備えとして、企業がどういう就業規則を作ったらよいかというような問いをたてて答えを出す形で原稿として提出しました。

その時に出た指摘として、既に病気にかかった時には傷病手当金(注1)も出るし無給としても安全衛生法での就業禁止義務があるので、(過去記事参照)法律的根拠に基づく休業であり、しかも会社の責任ではないということで問題ないけれど、「潜伏期間中」とか「濃厚接触者」のような場合は、休業させるという法的根拠がなく、無給とするのはどうなんだろうというものがありました。

これは、私の宿題ということでもう一度考えてみることになっています。

〔注1〕傷病手当金 サラリーマンなどが加入する健康保険にある給付 業務外の疾病又は負傷で療養のため労務不能となり休業していて賃金が支払われないときに、継続する3日間の休業の後、4日目から標準報酬日額の3分の2が支給される。この額より少ない賃金が支給された場合は差額が支給される。

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労働基準法再読(11)労働条件の文書明示

労働契約というのは、労働者が仕事をして使用者がそれに見合った賃金を払うという契約です。

労働者は仕事をする義務と賃金をもらう権利があり、使用者は賃金を支払う義務と仕事をさせる権利を持つという契約関係です。

「契約自由の原則」により、内容、すなわち労働条件については法令違反や著しく社会的倫理に反しない限り、お互いに話し合って自由に決めてよいことになっています。

民法的にはたとえ口約束であっても、互いの「雇います」「雇われます」という意思が合致していれば労働契約は成立していることになりますが、労働基準法では、労働契約を締結するときには、重要な労働条件について書面で明示することが義務づけられています。(注1)

言った言わないのトラブルを防止して弱い立場の労働者を保護するための規定です。

〔注1〕労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

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「母子加算」騒動雑感

このところ生活保護を受けるひとり親世帯に支給されてきた母子加算の廃止(今年の4月から全廃)について、いろいろと報道されています。

厚生労働省が廃止の根拠としているのは、「加算が必ずしも妥当であるとは言えない」とした社会保障審議会福祉部会の専門委員会報告と、母子加算を上乗せすると、生活保護を受けていない母子家庭の平均的な消費支出を上回るという二つです。

今月に入って、野党4党(民主、共産、社民、国民新)が共同で復活法案を提出したことにより、にわかに報道内容も増えています。

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生き残るのは経営者としての独自の見識がある企業?

以前、若い先輩社労士のことを記事にしたことがありました。(参照)

彼は、勉強会で経営者に対する厳しい発言を繰り返す私について、何にもわかっちゃいないと思っていたらしく、ある定例会の後の懇親会のそのまた後の二次会で、「自殺した経営者なんて見たことないでしょ? 俺はあるんですよ」なんてことを私に言ったのです。

中小企業の経営者は経営に四苦八苦していて、従業員のことばかり考えてはいられないのだというような話の筋道だったと思うのですが、お互いに結構酔っ払っていたので、あまり実のある議論はできませんでした。

新聞の読者の投書欄にある32歳の男性の投稿を読んで、忘れていたそんな出来事を思い出しました。

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自白強要が冤罪のもと 刑事裁判の闇

今や最もポピュラーな日本食であるお寿司は私も大好きですが、17年半それを食べることがかなわず、やっと食べることができたときってどんな感じなんだろうと思うニュースが先週ありました。

精度の極めて低いDNA鑑定が決め手となり幼女殺害事件の犯人とされ、無実の罪で拘留されていた方が釈放されて、久し振りにお寿司を食べたというニュースです。

その後、行きたかったカラオケに行った映像なども流れていましたが、ご本人が語るように、17年半の歳月は余りにも長く取り返しがつきません。

働き盛りだった40代半ばから熟年といえるような年齢まで無実の罪で自由を奪われていたのです。

日本の警察というのは「しょっぴれたらおしまいなんだ」とあらためて思いましたし、怒りや恐怖を感じました。連れていかれたら最後、連日連夜「お前がやったんだろう。白状しろ」と責め立て続けられ、頭が朦朧とする中で、つい「やりました」と言ってしまう。誰にでもあり得ることだと思います。

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今日は1日社労士会の総会です。

いつもは特に出かける予定や急ぎの仕事がなければ、午前中のんびり事務所に行きブログの更新をするのが日課ですが、今日はこれから埼玉県社会保険労務士会の総会に出かけます。

県社労士会の総会は代議員制で、各支部の所属会員数に応じて割り当てられた代議員が支部代表として出席します。私の支部は9人の代議員を出します。

私は開業1年目の一昨年に、代議員の「補欠」になりましたが、最終的に結局出席しました。

名前を名簿に出すだけで実際には出番がないからと言われて安心していたのに、1人の方が急に病気になり急遽出席したのです。

今年は例会の席で支部長のご指名を受け、ホントは御免被りたいというのが本心でしたが、ぐずぐずしているのもどうかなと思いお引き受けしたのでした。

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妊娠・出産を理由とする不利益取扱いは禁止です。

昨晩から今朝にかけて合計特殊出生率(女性一人が生涯に産む子どもの平均数)が、3年連続で増えたというニュースが大きく取り上げられています。

今朝の朝日新聞では、出産後も変わらず活躍を続け、自らの子育てを話題にするタレントが増えて、世間のイメージが変わっているという分析がされていました。

ある雑誌の調査では、アンジェリーナ・ジョリーさんや後藤久美子さんが読者の憧れの同性として名前があがるとか。

子育てを楽しみ、母になっても美しく自分の意思を持っているかららしいとか。

今の若い女性たちは「何かを得るためには何かを捨てなければならない」なんて考え方は絶対しないんですね。

「妊娠・出産してもおしゃれを楽しみ今までの自分を変えず、仕事も家族も大事にしたい」と考えるそうで、

大いに実現していただきたいと思いますが、前述の俳優さんたちは経済的な余裕があるからこそできていることも多いと思います。毎日働いて生活費を得ている労働者の女性にとって、まだまだ妊娠・出産による不利益取扱いが横行しているというのが現実であると思います。

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コンビニ加盟店のユニオン結成 経営者は労働者?

大手コンビニのフランチャイズ加盟店の経営者が年内にも労働組合を設立すると発表したとの報道がありました。

労働組合法をちょっとでも勉強した人なら、

「えっ?」と思うニュースではないでしょうか。

労働組合法でいう「労働組合」とは、

「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」(労働組合法第2条)

であり、「労働者」とは、

「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(同第3条)

ですので、加盟店の経営者となるとちょっと違うのではないかなと、私はひっかかりを感じました。

労働者は毎日労働して生活しなくてはいけない。持ってるものは「労働力」だけの弱い立場。だから団結してみんなでよくなろうよというのが労働組合と、私は理解しているので、店もあり、土地もあり、その他いろいろ持っていそうな加盟店の経営者が労働者とは思えません。

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やはり労働基準法は基本

昨年に引き続き、今年も足立区の講座で講師を務めることになったのは過去記事にしました。(参照)

今日は、その打ち合わせにいくことになっているので、随分先の話ではあるのですが、昨日から講義の大まかな構想を練ってレジュメの案などを作成しています。

私が担当する講座の構想としては、パートタイマーで働いている方、これから働きたいと思っている方を対象としてパートタイム労働法を中心とする労働法講座というような内容で、「パート労働法を知ろう」なんて題名になっています。

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まだまだ道半ば? 男女雇用機会均等への道

男女雇用機会均等法は昭和60年6月1日に公布されました。

それを記念して厚生労働省では毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定めています。先月末に今年度の取り組みや平成20年度の相談件数などが発表されました。(参照)

平成20年度の都道府県労働局男女雇用機会均等室に寄せられた相談件数は25,478件で半数以上が労働者からのものとあります。

事業主からの相談もありますが、多くは平成19年に改正になった均等法の内容についての相談とありました。

相談の中身についてはセクシャルハラスメントに対する相談が53%を占め、以下婚姻・妊娠・出産に関する不利益取り扱い(14.6%)、母性健康管理(14.1%)と続きます。

私が興味のあるのは実際にどのような例があるのかということですが、それについても「援助事例」ということで発表されています。(参照)

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