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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

政権交代後に期待するものは?

物事というのはうまくいかないときには本当に苦労するけれど、うまくいくときにはこんなに簡単にいっちゃっていいのかなと思うぐらいすんなりいくということがよくあります。

民主党が「政権交代」の旗を掲げてから、なかなか実現できませんでしたが昨日はあっさりと決まりましたね。

事前のメディアの予想で300を超えると言われてはいましたが、予想どおりになったというのも珍しいと思います。アナウンス効果で有権者が別の党に入れたりするということもなかったようです。

自公政権にうんざりしていた方々は昨日は楽しい夜だったことでしょう。

私もビールがことのほかおいしく感じて飲み過ぎてしまいました。

特に〇〇党が惨敗して幹部が軒並み落選したのはうれしかったです。

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賃金をもらう権利を第三者に譲れるか?

試験監督を務めた関係で今年の社労士試験の問題をもらっていたので、昨日労働基準法の択一式をやってみました。

今年の労基法は比較的素直なわかりやすい問題だったのではないかと思います。

私の頃は一肢の問題文が10行ぐらいあるものもあったりして、読むだけで大変な問題もありましたから、そういう問題はなかったですね。

問7の寄宿舎の問題なんかは、ちょっと意外かなという気もしますが、予備校などではひととおりはやりますから、普通に勉強していればできるでしょうが、初めての受験で時間的余裕がなかったりすると、勉強していなくてちょっと焦るかなという感じでしょうか。

私がちょっと難しいかもしれないと思ったのは、問4の賃金の原則を問う問題でした。

賃金は通貨で直接労働者に全額を毎月1回以上一定期日に支払うということが労働基準法で規定されています。(過去記事参照)

この問4はこれらの労働基準法で決められた原則が、民法よりも優先されるということをよく理解していないと難しかっただろうと思います。

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特定理由離職者とは?

11月ですからまだ先なのですが、今年も昨年に引き続き足立区の男女参画プラザでパートタイマーの方対象の講座で講師をさせていただくことになっています。

昨年は4月からパートタイム労働法の改正があり、その改正部分とその他労働者の権利についてお話するということで、労働基準法の必要部分、その他の労働法も少しと、かなり盛りだくさんで、時間的制限もありやや盛り込みすぎたかなという反省があります。

今年はなるべく実際の現場で必要な知識だけ厳選しようと、暇を見て少しづつ資料の作成にとりかかっています。

昨年、手を挙げていただいて確認したら、結構雇用保険に加入している方が多かったので、昨年は時間の関係でほとんどお話できなかった雇用保険のことなどもある程度時間をとってお話しようかと考えています。

そうなると、時節柄、特定受給資格者と今年から時限措置(平成21年3月31日から24年3月31日まで)で設けられた特定理由離職者の話は是非必要かなと思います。(過去記事参照)

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やはり電子媒体は便利で楽しい?

私の所属する社労士会支部の広報誌を編集することになり、担当した号を無事発行してやれやれでしたが、ポツポツと反響などが聞こえてきます。

いいものもあれば、悪いものもあり、思わぬミスの指摘もあり、印刷屋さんとのやりとりにも納得のいかないことがあり、と繊細な神経の持ち主である私には結構きつい仕事だなと感じています。

作業を進めつつ「私は理解されていない」と思うこともしばしばでしたが、他人は自分とは違って当たり前と思いつつ、「聖母マリアか観音様か、マザー・テレサになれ!」と自らを叱咤激励して務めました。

支部の会費という公金を使うためにそれなりの縛りもあり、束縛のきらいな私にとってはいい修練の場ということでしょうか。

印刷して発行するのは年2回だけなので、タイムリーな支部関連の行事などをお知らせしたいと、支部のホームページ(会員だけが閲覧できる)だけで公開する「web」版を随時発行しようと考えました。

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緊急地震速報にオロオロ

子どもたちが出て行き、夫婦二人の生活になってから夜型の夫にあわせ、私も朝起きるのが遅くなりました。

いつもなら寝ている今朝の6時半過ぎ、夫が遠くの取引先に行くため早起きしてお湯を沸かしながら、新聞をとり、テレビをつけ、顔でも洗うかと朝の日課をこなしていたら、テレビからいきなり

「ピロ~ン、ピロ~ン、」

とかねてより聞いて知っていた音が。緊急地震速報じゃないの、これは。

とテレビ画面を見ると、「埼玉、千葉、・・・に緊急地震速報」と画面に出ていて、女性アナウンサーもそう言っています。

「ピロ~ン、ピロ~ン、」となり続ける警報。

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第41回社労士試験終わる

独協大学④ 昨日第41回社会保険労務士試験が全国一斉に行われました。写真は私が監督主任者として行った埼玉県の会場、獨協大学の東門です。

前日準備で行ったときに撮影したものですが、最寄駅から歩いて来ると正門よりこの門の方が近いので、多くの受験生がこの門から会場入りします。

私も経験がありますが、駅から歩いて来ると各予備校関係者がビラを配っていたり、帰りは帰りで選択式の解答速報を配っていたりします。

埼玉県社会保険労務士会では、150人余りの会員とアルバイトさん100名余りで試験を取り仕切り、無事終了することができました。

受験生の皆様、大変お疲れ様でした。ご協力ありがとうございました。

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第3号被保険者の落とし穴

昨日、行政窓口の誤った説明により年金をもらい損ねていた人の話を記事にしましたが、同じ小冊子の中に、別の筆者により偶然にも同じように窓口の説明を信じたために、障害基礎年金の受給資格がない(納付要件を満たしていないため)とされた人の例が掲載されていました。

その例は第3号被保険者の落とし穴的な話です。

メディアでいろいろ取り上げられてご存知の方も増えたと思いますが、第3号被保険者とは厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、収入が概ね130万円未満の人です。イメージとしては専業主婦(夫)です。

昭和61年4月から20歳以上60歳未満の国内在住者(注1.)は国民年金の第1号被保険者(自営業などで会社等に雇われていない人)、第2号被保険者、第3号被保険者のどれかに属することになりました。

注1.国籍は関係ありません。第2号、3号は転勤などで海外に在住していても資格はなくなりません。

第1号被保険者は自分で定額の保険料を住所地の市(区)役所等に支払い、第2号被保険者は給料額に応じて会社と折半して給料天引きで保険料を支払います。

第3号被保険者は、配偶者の所属する厚生年金などから拠出金としてまとめて支払われるため、自分では保険料の負担はありません。

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労災の障害年金と厚生年金の障害年金は同時にもらえます。

全国社会保険労務士会連合会から毎月会員宛に小冊子が届きます。

折々の法改正情報や法律運用の問題点、会員の取り扱った業務事例の紹介など、参考になる記事があり毎月目を通しています。

今月号では私と同じ埼玉県会に所属している方の経験した事例紹介があり、興味深く読みました。

障害厚生年金の請求漏れについての事案です。全てを書くとかなり複雑で分かりにくい事案なので、単純に皆様に知っておいていただきたいことだけピックアップして記事にしたいと思います。

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高速道路が無料になったらどうなるか?

民主党は政権をとったら高速道路を無料化するとずっと言い続けています。

ドライブ好きの私としてはいい政策だと野次馬的に勝手に思っています。

これについては、そんなことしたら道路の補修もできないし渋滞が増えるし環境にも悪いとか、料金所で雇われている人が大量に失業してしまうとか、いろいろ反対論があります。

正直言って私にはそれらを検証する材料もないしよくわからないというのが本音ですが、ごくごくミクロの世界で「高速道路無料化」に似たようなことを実際に見ています。

私の住んでいるマンションの前の通りは昔はごく普通の道路でしたが、そのうち3mぐらいの広い歩道と一方通行の側道(将来的には片側2車線になるらしい)のある、立派な国道のパイパスとなりました。

マンションから50mぐらい西へ進んだところに線路を越える立派な陸橋があります。東へずっと進むと東北道のインターチェンジや、埼玉スタジアムへ通じています。

これが開通した当時は陸橋の通行料金150円という料金がかかったので、多くの人は橋の下を迂回して古い道路を使って線路を越えていました。

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民主党が年金機構移行を凍結?

数々の不祥事が明るみに出て解体されることになった社会保険庁ですが、既に中小企業などが加入する政府管掌の健康保険については、昨年10月から民間組織である全国健康保険協会(協会けんぽ)に移行しています。

残る年金部門も来年1月から日本年金機構として民間組織になるということになっていました。

全国社会保険労務士会連合会では、全国27都道府県の51箇所に設置される予定の年金相談センターの運営を、年金機構から委託されることが決まっています。

埼玉県社労士会では「街角の年金相談センター」と称して、県内の2箇所に設置予定で、先週から職員の公募も始まっています。(社労士会HP参照)

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家族手当を巡る問題点

私が配信してもらっている労組系のメルマガに以下のような相談事例がありました。

39歳独身ですが、子どもと実母を扶養しています。扶養家族として認められていますが、会社の家族手当については、「既婚者に支給する」という社内規定があるため支給してもらえません。総務の責任者に聞いても「就業規則で決まっているので」と言うだけです。納得いきません。というような内容です。

会社の就業規則は法令に違反している規定がある場合は、その部分は無効となり法令に従うことになっています。

家族手当については特に法令などはなく、会社の裁量部分ですから「既婚者に支給する」という規定が直ちに無効とはいえません。

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小さな雀の不思議な話

子どもの頃兄たちといっしょに庭に簡単な雀捕りの罠を仕掛けて遊びました。

雀はすごくすばしっこくて、一度も捕まえられませんでした。

「チャーンス!」と思って紐を引っ張ってもあっという間に逃げられてしまうのですね。

私が子どもの頃に比べ随分自然が破壊されましたが、どっこい雀は生きているという感じで、最も身近にみかける野鳥です。

昨日の朝、事務所に着いてシャッターを開けようとふと足元を見ると、小さな雀がじっとうずくまっていました。

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一番好きな映画はと聞かれたら?

支部の広報誌の編集長になったことは以前書きましたが、(過去記事参照)どうにか最終入稿も終わりやれやれというところです。

白黒だったのをカラー化したいということで強烈にお願いしたのですが、予算の都合もあり今回は見送りとなりました。

カラー化というのは白黒の倍ぐらいの費用がかかるんですね。それなら表紙だけでもと食い下がってはみましたが・・・、当ブログに時々来る支部の方もいらっしゃるので、これ以上書くと差しさわりがありますので書きませんが、結局従来どおり白黒のまま印刷してもらうことになりました。

私ならこう考え、こう行動するだろうということを他人に求めても致し方のないことだということです。

さて、今年は支部の役員の改選年度で新しく役員になった方のご紹介頁があるのですが、少しでも役員の方の「人となり」を会員の皆様にお知らせしたいとアンケートをお願いしました。

項目は3つほどで全て私が考えたのですが、その中の一つに「今まで見た中で一番好きな映画とその理由」というのがあります。

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裁判員制度 労務管理上の問題点(2)

裁判員には守秘義務が課されているというのは知られていますが、どこまで守ればいいのかということについては、私も逐一知っているわけではありませんでした。

研究会で原稿を提出した会員がいて、裁判所の裁判員のサイトをじっくり読んでみていろいろ分かったことがあります。(裁判員制度のサイト参照)

守秘義務というのは、裁判の公正さを確保したり、評議で裁判員が自由に意見が言えるようにとの配慮からです。評議の内容や裁判員や裁判官がどのような意見を述べたか、被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項、裁判員の名前などについては守秘義務が課されます。

裁判員自身も自分が裁判員になったことを公にしてはいけないことになっています。ブログに書くなどは、不特定多数に知られる=公になるということでできません。

会社や家族に対してはどうでしょうか。

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裁判員制度 労務管理上の問題点(1)

裁判員制度が始動し、私の地元のさいたま地裁でも昨日から2例目の裁判が始まったということで、メディアでも盛んに報道されています。

先週、私の所属する自主研究会でも裁判員制度に関連する労務管理についての原稿を提出した会員がいて、そのことでいろいろと話をしました。

裁判員というのは労働基準法7条(注1)に言うところの「公の職務」にあたることについては争いのないところです。ですから、社員が裁判員になり休暇をほしいと届出た場合、会社はそれを拒むことはできません。

条文では「時刻を変更することができる」とありますが、現実には裁判の時間と普通の会社の勤務時間はかぶっている場合がほとんどでしょうから、休暇を与えるという話になるのだと思います。

〔注1.〕労働基準法第7条 使用者は労働者が労働時間中に、選挙その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

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戦争の傷跡と向き合った1人の医師

昨日、長崎の平和祈念式典で麻生首相が「癒すことのできない傷跡を残すこととなられました」との挨拶で、「きずあと」を「しょうせき」と読んだと、またまた新聞に書かれていました。

この人は文章を言葉として読まず、字面を追っているだけなのかなと哀れささえ感じます。

戦争の傷跡というのはいろいろなところにあるのだろうと思いますが、昨晩、NHKの教育テレビで見たい音楽番組を見た後、始めは見るとはなしに見ていた番組にぐんぐん惹きつけられました。

まさに戦争の「傷跡」と向き合った1人の医師の記録でした。

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パートで働く理由、辞める理由

アルバイト・パート専門の求人情報を出している会社がアルバイト・パートの働く理由、辞める理由という調査結果を発表しました。

私は、11月末とまだちょっと先の話なのですが、パートタイマーの方を対象とした講座でお話することになっているため(過去記事参照)、パートタイマーについての情報には敏感になっています。

その調査は全国の主要都市在住で、ここ1年以内にアルバイト・パートにて就業した15~34歳の男女が対象ということで、比較的若い世代の調査となっています。

多分、この情報誌がそういう世代を対象としているのだと思いますが、辞める理由などはなかなか興味深いものがあります。

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労働基準法再読(13)解雇を制限する期間

久し振りに労働基準法再読の記事を書きたいと思います。

期間の定めのない労働契約の場合、使用者は「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる」理由があればいつでも労働者を解雇することができます。

その場合には、原則として(注1.)30日前に予告をするか解雇予告手当てとして平均賃金の30日分を支払って即日解雇とする、又は予告日数+手当ての日数の合計が30日となるようにして解雇しなければなりません。

〔注1.〕天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合と労働者に責任のある解雇の場合は(その事由について最寄の労働基準監督署の認定が必要)解雇予告手当てを支払わなくてもよい。

期間の定めがなくてしっかりとした理由があり、それなりの手続を踏めば解雇はいつでもできるということになりますが、労働基準法では、解雇してはならないとする制限期間が定められています。

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社労士試験監督者会議に行く。

今年も年に一度の社会保険労務士試験の季節がやってきました。

社会保険労務士試験は国家試験ですが、試験を取り仕切るのは全国社会保険労務士会連合会で、試験会場のある地元の社会保険労務士会が実働部隊となります。

埼玉県でも、会長以下、役員、各支部長が実施本部を編成し、各支部から支部長の推薦を得て任命された試験室の監督者が試験に関与します。

私は自分の原点を思い起こすため、毎年手を挙げて監督者を務めさせていただいています。今年でもう3回目になりました。年々、当日の早起きが辛くなるので、今年最後にしようかななんて思っています。

今年の受験申込者は過去最高の67,500人と発表されています。埼玉県でも例年獨協大学で行われるのですが、今年は受験生が多く、急遽もう1箇所県内に受験会場を用意したそうです。そちらは他の県会で担当するとのことでした。

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自然の資源をエネルギーに!

昨日の朝刊で、某自動車会社が来年末に日米で売り出す電気自動車を発表したとの報道がありました。

ハイブリットカーと違いガソリンは一切使わない電気だけで動く自動車です。

1回の充電で160キロぐらい走れるし、最高時速も140キロ以上出るとのことで、量産化して一気に市場に打って出ようということのようです。

10年間乗り続けた愛車がエンジン不調になり、今は通勤にのみエンジンの回転数を上げないように注意しながら乗っている状況で、結局買い換える予定なので、このところ車のニュースには目がいきます。

ハイブリットカーもそうなのですが、山道をどんどん進むとか、高速道路を心配なく安定して走れるとかというところになると、やはりまだちょっと弱いのかなという印象です。

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離職後学校へ。失業保険はどうなる?

完全失業率がじわじわと上がり、雇用保険の受給者も増えているとの報道がありました。

友人から以下のような相談を受けました。

大手企業に勤める娘が会社の希望退職に応募して辞めることになったが、以前から興味をもっていたある勉強をするため、半年ほど民間の学校に通うことになっている。このような場合に失業保険はどうなるの?もらえる?もらえない?

言うまでもなく雇用保険は労働者が失業状態になった場合に生活を保障するためにあります。

法律的には失業とは「雇用保険の被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかからわず、職業に就くことができない状態」を言います。

「働けるだけの能力、体力、気力があり働きたいのに働き口がない」という状態ですね。

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