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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

忙しくなりそうな秋

仕事というのはどういうわけか重なります。

暇な時はなーんにもないのに、ある時は、細かいことから大きなことまでいろいろ出てきます。守秘義務があるのでブログにはあまり書いていませんが、顧問を持たない主義の私もポツポツと仕事はしております。

昨日、過日、就業規則作成について見積書を出していたある法人から見積書どおりやってくださいとご依頼をいただきました。

以前過去記事にした「ボランティア価格で」のNPO法人です。(過去記事参照)

今週の月曜日にある程度のお話を聞いてから見積書を作成したのですが、事業内容がいくつかあって勤務形態がかなり特殊な人が混在しているし、思ったよりずっと労働者数が多くなかなか厄介な就業規則になりそうなのですね。

それで「ボランティア価格」と言われてもなあ。といつもささっと見積書なんて作ってしまう私にしては珍しく悩みました。

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消えてほしくない言葉

昨日ぐらいから結婚詐欺で逮捕された女の回りに何人もの不審な死を遂げた男性がいるというニュースが流れています。

これは当分週刊誌、テレビはこのネタで稼げるねえと思いつつ、ニュースを見てみましたが、不審な死に方をした人が1人、2人ではなく、もっといるとか、婚活サイトで知り合った男性たちから分かっているだけでも1億に近いお金を貢がせているらしいと聞くと、なかなかどうして只者ではない様子ですね。

「こりゃあ、毒婦だね。ドクフ ! 」

と夫に言ってみて、そういえば毒婦なんて言葉若い人に言ってもぴんとこないかもねという話になりました。

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学びあうことの喜び

社労士になるということは社労士会に登録して会員になるということです。

全国社会保険労務士会連合会に会員として名前が登録されない限り、社会保険労務士を名乗り仕事をすることができないことに法律上なっているからです。

というわけで社労士は皆社労士会の会員なのですが、当ブログで何度か書いたことがあるとおり、会に対するスタンスは会員により様々です。

積極的に関与して役員などを引き受ける方、そこまでではなくても例会や行事に積極的に参加していく方、他方、支部の例会などにも一切顔を出さず、全く無関係に会費だけを支払う方、研修会や何か仕事に結びつきそうな場合などだけ顔を出す方等、等、いろいろですね。

それは個人の考え方ですから私がとやかく言う問題ではありませんが、私が自分でよかったと思うのは、やはりある程度支部の行事などに関与して先輩方とお知り合いになれたこと、また、埼玉県会の自主研究会に所属して他の支部の先輩方と親しくなったことです。

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たかが名刺されど名刺

昨日から、社会保険庁では窓口に相談に来た人に対して相談を受ける職員が名刺を渡すことになったそうです。

窓口の職員は、臨時という処遇も含めて身分は皆公務員となっているはずですから、そこに来る国民はいわば雇い主であり、お客様でもあります。

そのような人に対して自分の名前も明らかにせずに応対するというのは、やはりおかしかったのですよね。

名札ぐらいはつけているんじゃないのかなと思いますが、昨年、私が知り合いに頼まれてねんきん特別便のことである社会保険事務所に行った時も、応対した人は名札をつけていませんでした。

長妻厚労相は「民間では当たり前のことがなされていなかった」と語っているそうです。

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制裁による減給と欠勤控除は違います。

今朝の朝日新聞の社会面に「土日休んだ秘書減給」と大きく見出しがあり、小さく労基法違反の疑いとしている記事が掲載されています。

長野県の民主党議員とのことで、地元秘書が土日祝日に休むと、1日あたり2万円を減給していて制裁の限度額を超えているという書き出しから始まります。

読み進んでいくと、この記事を書いた人は制裁による減給と欠勤による給料控除を混同しているのではないかなと思いました。

制裁による減給とは、原則として仕事をしているのに、その分の対価としての賃金が減らされることを言います。むやみと減らされては労働者の生活が脅かされることになりますから、労働基準法では1回、又は1ヶ月の限度額を定めています。

一方、仕事をしなかった日について賃金を支払わないことは、「ノーワーク、ノーペイ」の原則があり直ちに違法となるわけではありません。

賃金とは労働したことの対価として支払うものという大原則があるからです。

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拡大するか?使用者の安全配慮義務

昨日、使用者の安全配慮義務の関連記事を書きました。

安全配慮義務については昨年3月から施行の労働契約法に明文化され、(過去記事参照)私としては事業主さんにかなり意識していただきたい条文なのですが、中小企業では、労働契約法さえあまり興味がない事業主さんが多いというのが実情だと思います。

しかし、現実には昨日の例にもあるように裁判などの場になると、かなり事業主側に厳しい判決が出ています。それらの判例をもとに労働契約法の条文が作成されたわけですが、今後は法律条文に書かれたということで安全配慮義務の内容もいろいろ出てくるのではないかと私は考えています。

実際、昨日の記事なども過労が引き金となって起きた交通事故の責任も問われたわけですから。

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「過労」に対する使用者責任

先週、鳥取大学の大学院生の医師が過労による居眠り運転で交通事故死したのは、「演習」として恒常的な長時間労働をさせた大学に責任があるとした鳥取地裁の判決がありました。

亡くなった大学院生の医師は、演習ということで無給で大学病院での診療にあたっていたということで、雇用契約をしていたわけではなく、本来ならば労働法的な「労働者」にはあたらないはずですが、実態は勤務医と大きく変わらなかったため労働者性を認め、「雇用主」としての大学側の安全配慮義務違反を認めたものです。

その勤務の実態は、夜間に当直や緊急手術に従事した後、翌朝から通常業務につくこともしばしばで、その合間にアルバイト先の診療もこなしていたそうです。

大学側は「アルバイトについては本人が希望してやっていたのだし、大学側の指揮監督権はない」と主張しましたが、

「大学側が時間や内容を把握しており、過労状態に陥らないよう適切な処置を構ずべきことは当然」と退けられたと報道されています。

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曖昧なのが好きな人達

一昨日、社労士会のとある会議に出席しました。

私の所属する自主研究会のリーダーが出席すべき会合なのですが、研究会全体で親睦旅行に行っていて不在のため、旅行に行かなかった私が代理で出席したのです。

そこでは他の議題といっしょに毎年開催される自主研究会の発表会のことが話し合われました。

埼玉県社労士会では11部会あるのですが、毎年2月、3部会づつ順番で日頃の勉強の成果を会員の皆様に発表します。いつも200人以上の会員の列席がありなかなか盛況です。隣接する都県の会員も少数ながら来てくださいます。

私の所属する研究会も来年発表の順番にあたっているため、プロジェクトチームを発足させたところで、私もメンバーに入っています。

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不適切な経理処理はいくらある?

先週、会計検査院が年金記録問題の照合作業についての調査結果を発表しました。

「宙に浮いた記録」5,000万件のうち、オンライン入力されていない約524万件の照合作業のうち持ち主を特定できないものが、今年2月段階で26,000件あったとのことで、約60,000件あった昨年より作業は進んだものの、今後どうなるかは不透明だそうです。

その理由としては大正17年11月7日と生年月日があり得ないものになっていたり(大正は15年まで)補正済みのものでも、生年月日を10日、20日、30日にそろえてあったりする形跡のあるものもあり、そうしたことに対する原因もわからないそうです。

更に、電話相談業務の「ねんきんあんしんダイヤル」の委託業務についても不適切な経理処理があったとしています。

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「幸せはシャンソニア劇場から」を観る

昨日、観たいと思いつつ見損なっていた映画「幸せはシャンソニア劇場から」を観ました。

それほど期待していなかったのですが、とても良い映画で夫婦50代割引で1000円で観ましたからなんだかすごく得した気分です。

以前に新聞の映画評で観たときにはさびれた劇場の再建物語程度の感じで受け取っていましたが、大雑把に言えばそうなのですが、様々な人生模様が繰り広げられてとても上質の人情劇に仕上がっています。

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「ボランティア価格で!」と言われて・・・。

先週、ある筋のご紹介であるNPO法人の労務相談を受けました。

守秘義務がありますからあまり書けませんが、仕事がいろいろな意味でなかなか難しいということもあり職員の定着率が悪いというようなお話でした。

以前作った就業規則も見直したいとのことでしたが、すぐにご依頼いただけるという雰囲気ではなかったので、1時間ほど一般的なお話をして終わりにしました。

昨日、その時の方から電話をいただき就業規則を作ってほしいとのご依頼をいただきました。

「では、先日よりもう少し詳しくお話をお聞きしてお見積書を作成しますから、それをご覧いただいてからということで」

と申し上げると、

「是非ボランティア価格でお願いします!」とのお言葉。

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湯浅氏の国家戦略室参加

昨日、「オッ」と思ったニュースは「反貧困ネットワーク」の湯浅氏が国家戦略室の政策参与となるというニュースです。

湯浅氏についてはその著書を過去記事で紹介したことがありました。(参照)

昨日の記事で「社会全体の幸福なくして個人の幸福はあり得ない」という宮沢賢治の言葉を書きましたが、私はかねがね湯浅氏は「現代の宮沢賢治」だなと思っていました。

もちろん、賢治は作家、詩人としての業績もすごいのでそのあたりはちょっと違うと思うのですが、自身はエリートといってもいい境遇なのに、社会の底辺にある人たちに心を寄せ、気持ちだけではなく実際に活動したというところが似ているなあと思うのです。

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個の利益と全体の利益

「羽田をハブ化」という前原国土交通相の発言に対して関係各方面から反発やら懸念やらの声が出ているとの報道があります。

成田空港を抱える千葉県知事がかなり過敏な反応(私にはそう見える)をしたことに対して、今朝のテレビ番組でコメンテーターを務める外人タレントが、

「成田については政治的いきさつがいろいろあり、前政権に対して怒るべきなんですよ。怒る矛先が違いますよ。知事は海に向かって叫べばいいんですよ。」

と冗談めかして言っていたのを聞いて思わず「ハハハ」と笑ってしまいました。

専門家の話によると、羽田、成田だけではとても足りないぐらいに需要があるとのことで、成田がすぐだめになるとか、成田にお客さんが来なくなるということはちょっと考えられないとのことです。

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労基法をもっと知ってもらいたい。

飲食店の「名ばかり管理職」については厚生労働省から基準が発表されていて、過去記事にしたことがあります。(過去記事参照)

先週、大手居酒屋チェーン店を展開する会社が「名ばかり管理職」問題解消のために、店長らに残業代を支払うように賃金制度を11月から改めると発表しました。

店長や調理長などの5つの役職から労働基準法上、労働時間等の規制を適用しなくてもよい「管理監督者」の肩書きを外し、役職手当に代えて労働時間に応じた残業代を支払うというものです。

この会社は変更に先立ち、店長等2,000人について役職手当と2007年9月から今年8月までの2年間に受け取るべきだった残業代とを比較して、残業代が上回った約1,200人に対して差額を支給することにしているそうです。

その額は約5億5,000万円とのことです。

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ベートーヴェンの7番を聴く

結婚記念日 当地では秋らしい湿度の少ないさわやかな連休が続いています。写真は10日の私たちの結婚記念日に娘が届けてくれた花かごです。

その日の晩にニューヨークフィルのベートーヴェンの交響曲第7番を聴きに行きました。

これはネットで偶然公演することがわかり、ちょうど私たちの結婚記念日でもあるしということでチケットをとったものです。私がかねてより大好きで何度もレコードやCDを聴きまくっていたのに生で聴いたことがなかった曲ということもありました。

私は全然知らなかったのですが、この曲は最近若い人の間で評判になったアニメや、テレビドラマで使われたためにベートーヴェンの交響曲の中では比較的マイナーな曲だったのが、結構有名になったとか。

そのアニメやドラマをきっかけに若い人たちがコンサートに来るようになり、マナー違反の振舞いを巡り、古くからのクラッシックファンとのもめ事まで起きているとか。

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喫煙時間は労働時間?

以前過去記事で「喫煙時間は休憩時間?」という記事を書きました。(参照)

分煙制のオフィスでは勤務時間中に自由に喫煙するとなると移動時間などもかかり非喫煙者からの不満が出ることがある、また、積もり積もればかなりの時間になる、などから

①就業規則で休憩時間以外の喫煙の禁止をする。②労使話し合って喫煙者の賃金カットをする(1日20分などと決めて) ③全社あげて禁煙運動を盛り上げる

などの方策がありますが、強行すると職場の雰囲気が悪くなるということも考えられますから、労使で話し合い軟着陸地点を探すということになるのだろうと思います。

そんなことを原稿にまとめ昨日自主研究会の例会に持って行って、メンバーに検討していただきました。

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理解されていない就業規則の重要性

昨日、ある筋から頼まれてある法人の就業規則についてのご相談を受けました。

現在の就業規則は10年以上前に作成されたもので、読んでいても意味がわからないような記述があり、ちょっと見てくださいということで拝見しましたが、さすがに古いのでつっこみどころが満載という感じでした。

具体的な内容は守秘義務があるので書けませんが、私がいつもこの種のご相談をお受けして感じることは、皆様経営者もしくはそれに近い方なのに就業規則の重要性を全然理解していらっしゃらないということです。

「ネットでひっぱれるとこ(ダウンロードできるサイト)はないですか?」

とか、ネットで雛形をひっぱったけど、うちの会社は有給休暇以外の休暇はいらないから全部削除しましたと、育児休業とか、介護休業の項目を全部二重線で消してあったりしたのを見せられたこともありました。

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労働基準法再読(14)賃金とは?

昨日、賃金についてちょっと書きましたが、久し振りに「労働基準法再読」で賃金については労基法でどのように定義されているかを見てみたいと思います。

労働基準法では賃金を名称に関係なく「労働の対償」として使用者が労働者に支払うすべてのものと規定しています。(第11条)

〔労働基準法第11条〕この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金は労働者にとっては最も重要な労働条件と言ってもいいものですから、労働契約を結ぶ時には書面でその「決定、計算、支払の方法、締め切り、支払の時期」を明示することも義務付けられています。(労基法第15条)

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曖昧な労働条件はトラブルのもと

親しい友人からちょっと教えてと電話がありました。

友人の知り合いのAさんはある資格を生かして個人で事業をしています。

Aさんの知り合いXさんに頼んで週3~4日ほど来てもらって事務処理などをやってもらっています。

賃金の他に交通費を出していますが、週4日だと定期代の方が安くなり、週3日だとそうではないので、定期を買わずに実費で交通費を支給していました。

最近、交通費が片道90円少なく支給されていたことがわかり、やはりその分はまとめて支払わなくてはいけないのか? その場合、Xさんに仕事を頼んでから7年たつけれど7年分支払わなくてはいけないのか? というような質問です。

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今日はお休みします。

10月3日の土曜日の晩は満月の美しい夜でした。

当地では時々雲の中に隠れながらも満月が輝く様子を見ることができました。

その日の未明にある人が亡くなりました。

誠に申し訳ございませんが、私事都合により本日はブログの更新を休ませていただきます。

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選択肢が多いのがよい社会だと思う。

政権交代が起きてから日々の自分の暮らしが変わったわけではないけれど、今まで停滞していたようなことが立て続けに動きだしたような気がします。

「選択的夫婦別姓」の問題もそうですね。

既に法制審議会がこれを是とする答申を出しているにも関わらず、主として自民党の一部の議員の反対によりいまだに実現していませんでした。これを新法務大臣が婚外子の差別撤廃、再婚禁止期間の見直しなどもある民法改正案として、法案を提出する意欲があると報道されています。

はるか遠い昔ですが、実は、私は結婚するときに姓が変わるのがいやでした。

旧姓の方が名前に合っているような気がしていたし、「鈴木」というのがあまりにもありふれ過ぎているということもありました。銀行、病院など人が集まる場所に行くと必ず同姓の人がいます。

姓というのは他人と区別するための単なる記号なんだから、好きになった人がそういう姓だったんだから、と自分を納得させましたが、旧姓でいるよりも現姓の方が長い時間過ごした今でもしっくりきません。

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「若者に希望を」と思っても・・・

今朝の朝日新聞に『「ヤンキー系」が介護を救う』という老人保健施設の運営に関わっている方の投稿がありました。

投稿者が95年に施設運営に携わるようになったときには、「介護福祉士」という国家資格への期待などから若者、特に女性が介護職に殺到したそうですが、やがて、「重労働」、「低賃金」、「将来性なし」とのイメージが広がり、一気に人手不足になってしまいます。

それを救ったのが「ヤンキー系」」男女だというのですね。

ヤンキー系とは①階層的・文化資本的に低め、②早熟・早婚で旧来型の男女役割観を持つ、③地元(でまったり)志向(以上難波功士氏「ヤンキー進化論」による)

という特徴があるそうで、投稿者の施設の職員の半数が当てはまるそうです。

投稿者の分析によると、学校や社会で居場所の見つけにくかった「ヤンキー系」が自分を必要とする人たちを介護現場で見つけたということです。

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