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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

今年1年お世話様でした。

南天0001 金曜日の夜から腹痛がひどくて、土曜日に病院に行ったところ2年ぐらい前にもなったことがある腸の病気でした。

薬を飲んで安静にしていればよくなるのですが、無理をすると腹膜炎になったりして大変なことになるらしくて、そんなにバカにできない病気のようです。

というわけで、土曜、日曜と家でごろごろしていました。

土、日、何もせずに家にいたなんて随分久しくなかったような、過去にあったのかすら思い出せません。
写真は偶然、腹痛が出る前、何となくお腹に違和感があったのですが、お花やさんで鮮やかな赤い南天をみかけて買ったものです。お正月の縁起もので、「難を転ずる」というようなことで、飾るものらしいですが、一足早くわが家の玄関に飾ったものです。

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歩合給の割増賃金

私の所属する自主研究会では、来年の発表会での発表の準備が進んでいます。11ある研究会が3会づつ順番に発表するので、4年に一度ぐらい順番がまわってくるのですが、私もプロジェクトメンバーに入り、あれこれ協議しつつ資料作りをしています。

発表で取り上げるテーマの中で「歩合給の割増賃金」というものがあります。

私は、歩合給制をとっている会社とは今までお付き合いがなかったので、いろいろ勉強になることがありました。

割増賃金については、原則「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて残業した場合や深夜時間帯(午後10時~翌朝午前5時まで)に働いた場合法定の休日に出勤した場合、通常の賃金の2割5分増し、休日出勤は3割5分増しの賃金を払わなければならないと、労働基準法で規定されています。

「1日8時間、1週40時間」については1か月や1年を平均してその枠に収まればいい変形労働時間制や労使で協議して1日の労働時間を固定化する裁量労働制などもあり、労働時間の件はなかなかややっこしい問題でもあります。

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気になるメディアの民主党たたき

子どもたちが家を出て夫婦2人になってからは、「クリスマスの喧騒」から開放されてのんびりとした気分です。

プレゼント購入に奔走して、買った後隠しておいてサンタさんが持ってきたように振舞うとか、もちろん、それは子どもたちが小さかった時の話ですが、大きくなってからもやはりプレゼントは期待しているだろうし、家族でご馳走も食べたいしと、毎年心をくだいてきました。

そういうこともなくなり、傍観者気分で街を眺めてみると、今年は何となく街全体が沈んでいるようにも見えます。

あまり浮かれた雰囲気がなくて、静かなように感じるのは私の気分にもよるのかなとも思いますが、やはり、世の中の不景気の影響なのかなあとも思います。

最近、メディアでは鳩山政権の評判がえらく悪いようですが、原因は何となく決断力がないように見えるとか、説明責任を果たしていないとかということのようです。特に、景気対策が期待したほど進まないでがっかりしたという声も多いようです。

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年の瀬雑感

毎年のことながら、街にイルミネーションが輝き出し、暗くなるのがやけに早いなあと思う頃になると、もう今年も終わりなんだというような日付となっています。

そして、毎度のことながら、今年は何をしたかなあなと振り返り、大したことはできていないなあと思い、過去のことはいいよ。とにかく前に進もうよと自分で自分を叱咤する。開業してからそんな年の瀬が続いています。

でも、けして進展がなかったわけではないのです。ポツポツ舞い込んだ仕事は「一球入魂」の精神で片付け、現在進行形、年を越す仕事もあり、社労士として独立独歩歩いているんだという実感があります。

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偽装請負最高裁判決雑感

先週、請負会社から大手家電メーカーに派遣され、いわゆる「偽装請負」状態で働かされていた男性が、この家電メーカーと雇用関係があるとして争った最高裁の判決があり、雇用関係はないとされて労働者側の敗訴となりました。

一審では労働者側敗訴、二審の大阪高裁では逆転して会社側に雇用責任があるとした判決が出て、会社側が上告して最高裁ではまた逆転して労働者側の敗訴という展開をたどりました。

この男性が偽装請負を内部告発した後の報復ともいえる業務を命じたことについてのみ、90万円の賠償が認められました。

まだ、新聞記事だけで実際の判決文などを読んでみないとわからないこともあるのですが、やはり裁判官によって随分違うんだなあということですね。

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コンサートの季節です。

秋から冬というのは私の中ではコンサートの季節です。

コンサートは1年中やっていますが、何故か秋から冬にかけての方がいいプログラムがあるように感じます。

特に、今のシーズンはクリスマスコンサートなどおなじみの曲を軽く聞けるものも多いですね。

11月から今月にかけて、3つのコンサートに出かけました。

11月は世界的チェンバリストのチェンバロを初めて生で聞く機会がありました。

気がつくのが遅くてチケットを申し込むのが締め切り間際になってしまい、小さなホールではありましたが、席が後ろの方だったのでちょっと物足りなかったのですが、フランス人のチェンバリストの哲学者のような風貌と、教養が自然ににじみ出るような紳士的物腰に感動しました。

音楽を聴きに行ったのに、そんなことに感心するなんて変かもしれませんが、最近、教養がにじみ出ているような人に会ったことがなかったものですから。

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心に残る言葉

いつの間にか、今年も残りわずかとなりました。

顧みれば、今年もいろいろな人とお会いしていろいろな言葉を交わしました。

仕事関係や社労士会関係の方は、社労士にならなかったら絶対会わなかったんだなあと思うと、何となく縁というか、人生が動いているんだなという感じがします。

私は子育て終了後の第二の人生として社労士を選びましたが、今まで私のいた世界とは全く違う世界を知ることができたと思います。

もし、社労士にならなくても子どもたちが独立した後、気楽な夫婦2人暮らしになりましたから、何かをやっていたとは思いますし、そこでまた別の世界が広がったのかもしれませんが、とりあえず、今私は社労士になって歩いているので、この世界での出会いを大切にしたいと思っています。

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残業代未払い問題が今後拡大する?

先週の自主研究会の例会で、リーダーがある雑誌の興味深い記事のコピーをみんなに配ってくれました。

「過払い金と同じく大量処理が可能 企業への「残業代請求」急増の恐怖」(週刊ダイヤモンド2009/12/5)

と題して、今、弁護士業界でちょっとしたバブルとなっている過払い金請求と同じ手法が使える「未払い残業代請求」が今後増えるのではないかという記事です。

ちょうど研究会の前日、テレビの夜の情報番組で全く同じ内容のことを放送していたので、私もテレビでこんなことを言ってましたと話したりして、ひとしきりその話題で盛り上がりました。

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心通わすEメール

2000年代に入ってからのインターネットの発達は私(私たち?)の生活を確実に変えました。

いつもは意識していませんが、技術の発達の恩恵を日々受けているんだなと感じる時があります。

なんて、何か大きな話が出てくるのかと期待した方には申し訳ありませんが、単なるEメールの話です。

私が朝事務所へ出てPCを立上げ一番先に見るのは、Eメールの受信トレイです。

毎朝、仕事関係、社労士会関係、登録しているメルマガ、通販の宣伝、時には家族、友人、からも様々なメールが届いています。

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裁判官によって随分違う荷重労働の認定

以前過去記事にした「喫煙時間は労働時間か休憩時間か」(過去記事参照)に関連する裁判例について、詳細が労働判例を扱っている雑誌の最新号に掲載されていて、昨日社労士会に行ってその雑誌をコピーせさてもらいました。(年契約でいささか値が張る雑誌なので、いつも購入を悩んでいます)

「国・北大阪労基署長(マルシェ)事件 大阪高裁判平21.8.25」という裁判ですが、それは特に喫煙時間について争っているわけではなく、居酒屋チェーン店を営む会社に店長として勤めていた元店長(発症当時35歳)が、店内で急性心筋梗塞を起して3週間ほど入院した後に、職場復帰したものの2年半後、再び体調不良となり、退職勧奨の末退職した後労災申請したものですが、認められず裁判までいったものです。

一審では業務との因果関係が否定され、労災と認められませんでしたが、二審の高裁では原告側の主張が認めら逆転勝訴となったものです。

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年次有給休暇の性質

来年4月からの労働基準法の改正については過去記事にしました。(過去記事①)、(過去記事②)

本来、法定労働時間を超える時間外労働については、1月45時間(1年単位変形労働時間制の場合は42時間)とする限度基準がありますが、臨時の受注など特別にどうしても必要な場合は、労使協定(特別条項付き36協定)により限度基準を超えて時間外労働をしてもやむを得ないということになっています。

そのため、1月に80時間とか、ひどい場合は100時間超えなんていう残業もあるわけです。

改正では過去記事にもありますが、60時間を超えた分の割増賃金率を現行の2割5分以上から5割以上に大幅に引き上げるものです。(中小企業は適用対象外)

その他には過去記事②にあるような労使協定を結べば、時間単位の年休の取得(全ての事業所に適用)ができるようになるというのが主な改正内容です。

私の所属する自主研究会でも来年の発表会に向けて、随分この話題について話し合っています。

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長時間労働を抑制するには?

昨日は、午後から所属する自主研究会の定例会があり、その後忘年会といつものことながらいささか飲み過ぎてしまいました。

帰宅してからのことがおぼろげにしか思い出せないのですね。

お風呂に入ってパジャマに着替えて寝てるんですが、あまりはっきり思い出せなくて、朝、目が覚めてから「昨日、お風呂に入ったっけか?」なんて考えてしまう。

うーん、アルコール性の認知症もあるそうですから、気をつけないとなあ。もうなってるかもなんて考えると恐ろしいですねー。

まあ、そういうお恥ずかしい話はやめにして、昨日の定例会で出た話で気になったことがあるのでちょっと書いておきたいと思います。

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仲間がいることの楽しさ

私が特定社労士になるための研修を受けたのは平成19年ですからもう2年前の話です。

全部で63時間の研修の後、国家試験を受けて合格すれば特定社労士の資格が得られるのですが、細かい時間割りは忘れましたが、前半はビデオを見せられての研修、後半は10人ぐらいのグループに分かれて様々な労使トラブルの類型を学びます。

最終的にグループで課題のあっせんの申請書と答弁書を作成して提出した後、それについてのゼミナール学習という研修内容でした。

その時のグループのメンバーがたまたま全員平成18年登録ということもあり、〇〇会という名前までつけていまだに時々一堂に会しています。

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就業規則の賞味期限は?

私がアドバイザーとなっている労働契約改善事業の一環で、来年1月、地元の商工会議所で就業規則に関するセミナーをやらせていただくことになっています。

この事業は全国社会保険労務士会連合会が厚生労働省から委託を受けた事業で、個別労使紛争防止のために中小企業の事業主の皆様に就業規則の重要性についてご理解いただくという目的があります。

1時間という限られた時間なので、セミナーというには程遠いかなとも思いますが、時間を有効に使ってご参加の方々に少しでも有意義な情報をお届けしようと、昨日から当日お配りする資料を作成し始めました。

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「脱派遣」で非正規が常態化?

今朝の朝日新聞に民主党が打ち出す製造業派遣と登録型派遣の禁止に関連して、全国主要100社に行ったアンケート調査が発表されていました。

製造業と非製造業各50社を対象としていますが、派遣が禁止された場合に正社員を雇うとしたのは14社に留まり、多くが契約社員や請負などの非正規雇用で対応するとしています。

既に、改正をにらみ製造業の現場では派遣から請負、期間雇用者などへの切り替えが進んでいるそうです。

派遣法改正については「賛成」は2社、「反対」は57社だったそうで、反対が多いのはわかりますが、賛成の2社はどの企業なのか興味がわきますね。

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労働者にとって団結は大事

先週、ある有名な大手予備校が来年4月からこれまで請負契約や業務委託契約をしていた非常勤講師と雇用契約を結び、組合との団体交渉にも応じると発表しました。

これにより、非常勤講師でも雇用保険に加入したり、年金や健康保険に関連する私学共済に加入することも可能となったそうです。

労働者は労働基準法をはじめとする多くの労働法に守られています。

労働者災害補償保険法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、雇用保険法、パートタイム労働法、最低賃金法、労働組合法などなど、ですが、これらの法律は「労働者」が適用対象者ですから、請負契約、業務委託契約などで独立した個人として働く人は原則として対象者とはなりません。

もちろん、実態をみて使用従属性があれば労働者とするというような労働法の世界での判断基準はあります。しかし、グレーゾーン的なところも当然でてきますから、判断が難しいこともあり、契約形態が請負、委託などとなっていると労働者としての権利を主張しにくいということもあると思います。

また、「あなたは労働者じゃないでしょ」というのが経営者側の逃げ道にもなります。

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忘年会の季節です。

私は所属する支部の広報誌の編集を担当していますが、昨日来年2月に発行する次号についての企画会議を行いました。

実は、以前にこれをやりましょうと決めていた企画があり、それに向けて動き出していたのですが、肝心の対象となる会員からできないと断られてしまい、ちょっと暗礁に乗り上げて緊急に会議を行ったのです。

相手方の言い分もわからないではないので、今回はこれは没企画にすることにしましょうということになり、それでも話しているうちに私の頭の中にはいろいろアイディアが湧いてきて、我ながらめげないところはいいところだなと思ったりしました。

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地元市役所年金相談雑感

昨日は地元市役所での年金・労働相談の当番日だったので、午後の2時間市役所で待機していましたが、相談者は1人もみえませんでした。

いつも、最低でも1人、2人はみえるのになあと思いつつ、支部の担当者にその旨連絡ついでにあれこれ話をしました。

先週、労働法講座の講師を担当した足立区の講座でも、主催者側の希望で最後に20分ほど年金の話をしましたが、おまけ的に話したつもりの年金の方が活発に質問が出たことにちょっとびっくりしました。

皆さん、関心はあると思うのですよね。

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ちょっぴりびっくりした話

先月中ごろ、ある広告会社から電話があり、〇〇新聞の埼玉版に社会保険労務士についての紙上広告を企画しているので、その回りにいわゆる名刺広告を掲載しませんかと勧誘を受けました。

〇〇新聞は就活中の大学生は読みなさいと言われている大手の新聞で、企業関係者や経済動向に興味のある人によく読まれている有名な新聞です。

電話だけではよくわからないし、詐欺商法の可能性もあると思いましたが、とりあえずFAXで企画趣意書と既に栃木版で同様のものを掲載したということなので、そのコピー等を送ってもらいました。

この広告代理店は新聞各紙にタイムリーな企画広告を出しているということで、来年からの労働基準法の改正や、昨今の社会・経済情勢などから必要度が増すであろう社会保険労務士の存在を、企業関係者にアピールするというのがこの企画の目的とのことです。

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前納した任意継続被保険者の保険料の還付

昨日記事にした足立区の講座で参加者の方からいくつかの質問をお受けしました。

一つだけはっきりと自信を持ってお答えできないことがありました。

最後におまけ的にお話した年金にからんで、健康保険の任意継続被保険者の前納した保険料の還付についてのご質問です。

労働法関係のことは私もだいぶ頭に入っているのですが、健康保険、しかも保険料の支払という手続的なことは、日頃業務としてやっていないので、ちょっとウィークポイントです。

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