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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

何事も主体的に関わろう!

昨日、午前中に就業規則作成の見積書をお届けした事業主様から、お昼ごろには、早速ご依頼いただけるとのお返事をいただきました。

今度の業種は今までやったことのない業種ですが、やったことのない業種をやるのは、それだけ実績と経験を積めることになるので、私にとってはうれしい仕事です。

就業規則は基本的には労働基準法をはじめとする関連法規が理解できていれば、どんな業種でも作ることはできます。ただ、その会社の背景を知るためには、業界特有の事情などは知っておく必要があります。

その業種について関連法令をネットで調べ印刷して、さらに付随する様々なことを検索してにわか勉強の開始です。

インターネットがなければこうはいかないと思うので、私にとってネットは今や仕事上の大事なツールになっています。

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感謝することの大切さ

最近、つくづく感謝することの大切さを感じます。

今、私は支部広報誌の編集をしていて、締め切りまで1週間に迫り、各ページのレイアウト、写真の配置、校正等あれこれやることは目白押しです。

そういう時に限って何故か急ぎの仕事も入ってきます。

おまけに、社労士会の自主研究会の発表会も来週土曜日とあって、今夜はプロジェクトメンバーと会合です。もしかして合宿か?なんて噂も出るほど、まだまだ未完成なのですが、みんなやる気満々です。

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労働基準法再読(16)時間外労働に関する労使協定

久し振りに労働基準法再読を書きたいと思います。

事業主さんや労働者の方とお話していて感じることは、労働基準法についての知識をあまりお持ちでないということです。

民法や刑法などは何か事が起きない限り、極端な話、一生知らなくても済んでしまう法律ではないかと思うのですが、労働基準法は日々仕事をする中で必要な法律だと思います。その割には知られていません。

労働基準法では、法定の労働時間を1日8時間、1週40時間として定めています(32条)。毎週1日、又は、4週間に4日は休むということも定めています。(35条)(10人未満の一定の事業内容の事業所には1週44時間という特例があります)

でも、多くの会社ではそれ以上に残業するというのが普通だと思います。

それを可能にしているのが労働基準法36条による労使協定です。逆に言えば、この協定を結び最寄の労働基準監督署長宛に届け出ていない限り法定労働時間を超えて残業することはできないことになります。また、法定の休日に働くこともできません。

〔注1.〕労働基準法第36条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。以下略

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ほっとすること

今日は朝から出たり入ったりで、午後3時近くなってようやくパソコンの前に座りました。

朝一番の仕事は、昨日、就業規則を作りたいというお電話をいただいた事業主さんと初回の面談でした。

私の場合、初回30分から1時間ぐらいお話をお伺いして、(もちろん無料です)その後3日以内にお見積書を出してご検討いただくことにしています。

見積もりをするのはとても難しいのですが、事業所のたたずまいや事業内容などで、お金がなさそうかなと思うと、どうしても手加減してしまいます。

会社があまり景気がよくなさそうだったので、見積書をかなり安く書いて、会社ではなく自宅へ持って来てくださいと言われ、自宅へ行ったら豪邸だったなんてことも過去にはありまして、なかなか難しいですね。

そういう意味では、今日お会いした事業主さんは事業も順調そうだし、そんなに悩まないですみそうです。

面談が終わって、お昼を食べてから昨年来とりかかっていたある法人の就業規則の届出に行きました。

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個人請負就業という働き方

私は、労働政策研究・研修機構のメルマガを配信してもらっていますが、先週届いた中に「個人請負就業の将来性 日米の子持ち既婚女性に注目して」という研究結果の紹介があり、興味深く読みました。(参照)

個人請負就業という働き方は、自営業者でありながら企業とアウトソーシング契約を結び、自己裁量で仕事を行う働き方のことを言います。

アメリカでは日本よりもずっと一般的な働き方であり、派遣社員以上に非典型就業の代表格となっているとあります。個人請負は全自営業者の約6割を占め、個人商店主などよりもメジャーな存在とも書かれていました。

今、日本でもそういう働き方が全体としてはもちろん少ない(全就業者の1.8%)のですが、じわじわと増えているらしいです。

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蕨商工会議所でのセミナー終了

かねてより予定していた蕨商工会議所でのセミナーが昨日無事終了しました。

これは、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働省から委託されている「労働契約改善事業」の一環として行われたもので、私はアドバイザーとしてこの事業に関わっています。

いつも思うのですが、講師の仕事というのは結構しんどいです。

まず、むやみとピンチヒッターは頼めませんから、約束した日には絶対に会場に行って話しをしなければならないというプレッシャーがあります。

折りしも、この仕事の前日は支部の新年賀詞交歓会があり、二次会には行くまいと思っていたのに、「明日、大事な仕事があるから」と言ったら、日頃から懇意にしている方から、「何だよ。根性なし!」なんて、もちろん冗談ですが言われてしまい、うーん、ちょっとならいいかと二次会にも行ってしまったのです。

でも、さすがに、途中でみんなに見つからないように、もう1人の途中で帰りたかった女性会員といっしょにドロンしました。

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支部の新年賀詞交歓会に参加する

社労士会では、年が明けると最初の催し物は、県会も支部も新年賀詞交歓会です。

私の支部でも昨晩支部管轄地域内のあるホテルで、新年賀詞交歓会がにぎやかに行われました。

関連行政の方や国会議員などの来賓をお招きして、それなりのお料理をいただき、アトラクションの歌や楽器演奏(その年によって違います)、お楽しみのくじ引きなどがあり、毎年、会員相互の親睦を深めています。

参加者は開業会員に限って言えば、今年は支部全開業会員の4割ぐらいの人数が参加していますから、大盛況といえると思います。

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法律は多様な生き方を支えてほしい

平成20年4月1日から改正パートタイム労働法が施行されていますが、その中でパートから正社員への転換を推進するための措置義務というのが、事業主に義務づけられています。

私が配信してもらっているある労組系のメルマガでは、労働者の相談が掲載されます。先日目にしたもので、

「フルタイムで働いている「パート」の労働者が、親にいつまでもパートではしょうがないので、他の正社員の仕事を見つけるように言われたが、今の職場が気にいっているのでできれば今の職場で正社員になりたい。パートから正社員に転換することが法律で義務づけられたと聞いたが・・・」

というような相談がのっていました。

それについては、パートタイム労働法の前述の措置義務の解説があり、また、そもそもフルタイムで働いているのに、パートというのはちょっとおかしいし、団結して労働条件の改善を申し入れましょうというようなことが答えられていました。

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法令遵守は難しいと思うこのごろ

私は就業規則の作成、見直しなどを専門にやろうと決めて今まできました。

まだまだ、数をこなしていませんが、それでもポツポツとご依頼をいただいてマイペースで仕事をしております。

就業規則を作るためには、その会社の労働時間、休憩、休日、休暇、賃金、など全ての労働条件を洗いざらい総点検するという作業を行います。

それらは、法律で就業規則に書かなければならない事項と決まっていますし、現在会社で行われていることが、もし法令に違反していたら、それを直して法令に合致したものとして条文化しなければならないからです。

事業主さんとお話していて感じることは、意外と労災保険の仕組みについてご存知ないんだなということです。

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小沢氏の側近逮捕雑感

このところの民主党小沢幹事長をめぐるニュースは、正直なところ、私にはよくわからないことも多いです。

単純な感想としては、「今年の参議院選挙で圧勝して自民党を壊滅的状況に追いやり、政界再編をする」という巷で言われている小沢氏の構想が実現できなくなるのかなあということと、田中角栄氏から連なる経世会系の大物政治家は、ことごとく東京地検特捜部に摘発されているけれど、岸信介氏から連なる清和会系は1人もキヅがついていないということで、

「何で、俺ばっかり」という小沢氏の心情がわからないではないなあと思う程度ですかね。

もっと単純に言えば「せっかく政権交代したのに、残念だなあ」ということしかありません。

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多様な働き方による全員参加型社会とは?

先頃、日本経団連が2010年の重要政策課題を発表しました。

目新しいことは何もないし、日頃からいろいろな人が言っているようなことと同じですが、雇用・就労では、

(1)多様な働き方の推進による全員参加型社会の実現

(2)雇用のセーフティネット機能の強化(職業訓練中に生活支援給付を行う制度の恒久化等)

が挙げられています。

多様な働き方とは、労働者側からみてよくとれば、短時間正社員制度の導入など、悪くとれば派遣、パート、など非正規雇用を温存して経営者側に有利な雇用を拡大するととれなくもないです。

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年金事務所に行ってみたら・・・。

昨日、私が編集を担当している支部の広報誌の仕事(?)で私の支部管轄地域の年金事務所(元社会保険事務所)に行ってきました。

一連の年金騒動が勃発してから多くの社会保険労務士が、年金特別便や定期便対応の相談業務に携わっています。

私の支部からも7~8名の方が交代で業務を行っています。

その中のお1人で、以前支部の定例会で相談業務について発言した方がいらして、この方はいろいろ思うところがありそうだなと感じられた方がいらっしゃいました。

というわけで、来月2月に発行予定の支部の広報誌に相談業務の現状について、ご寄稿をお願いしたのです。その方の写真も掲載したいと、お願いして昨日撮影に伺ったのです。

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労務監査は見果てぬ夢?

昨日、就業規則作成の依頼を受けているある法人の代表者と話をしました。

守秘義務があるので、これ以上のことは書けませんが、話をしていて感じたのは、労働法、社会保険法の違法状態が平気でまかり通っている現実です。

これは、この法人に限らず労務相談を受けたりしたときにも感じることがあります。

少ない人員、経済的な問題などがあり、小さな事業所では法律を守ろうとするとにっちもさっちもいかなくなるという状況があります。

そういう事業所でも、決算報告書等の財務諸表は税理士に依頼してきちんと出し、毎年税務申告しているはずです。

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労基法の改正で長時間労働の抑制はできるのか? 

先週、4月から施行となる労働基準法の改正部分で、時間単位の年休について書きましたが、この改正の目玉となる部分は、割増賃金率のアップにあります。

月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率を50%以上にすることを義務付けるとともに、60時間を超えた部分については、割増賃金の代わりに代替休暇を付与することもできる(労使協定の締結が必要)としたものです。

仕事と生活の調和をとるためには長時間労働を抑制することが重要だと考えてのことだと思います。

ただし、中小企業(注1)には当分の間猶予措置がとられます(3年後に見直し予定)

〔注1.〕資本の額または出資総額が小売業5,000万円以下、サービス業5,000万円以下、卸売り業1億円以下、それ以外3億円以下、

又は、常時使用する労働者数が小売業50人以下、サービス業100人以下、卸売り業100人以下、それ以外300人以下。

日本の多くの企業はこの中に入るのですが、今後どうなるかは不透明ですので、今のうちから労働時間の管理についてはしっかりやっておく必要があるでしょう。

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ちょっぴりブログ名変えました。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、先週、かねてより気になっていたブログ名の「おばさん社労士開業記 きぼうという名の事務所です」の「開業記」の部分を「の発信基地」と変えました。

アドレスは変わりませんし、「おばさん社労士」で検索していただいても多分今までどおり出てくると思います。

昨年9月で開業より3年がたち、開業当初に開設した当ブログもお陰様で1000エントリーを超えるまで続けてこられました。北海道から沖縄県まで全国津々浦々の方々にご訪問いただいております。それを励みに続けてこられました。心から感謝申し上げ御礼申し上げます。

でも、「開業記」というと何となく開業して間もなくのいろいろなことを書いているというイメージですし、当ブログの話題も開業に関することばかりではないので、ここらで変えましょうと「おばさん社労士の発信基地」とすることにしました。

かねてより、当ブログは私の発信基地と位置づけてきたからです。

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子育てがしやすくなるか?育児・介護休業法の改正

今、ある法人の就業規則を作成していますが、その事業所の労働者の構成からいって、あまり育児休業には縁がないんじゃないかなと思われるのですが、最近は就業規則本則とは別に育児・介護休業規程を作るように、さかんに行政側が奨励しているようです。

届出をする時に別規程がないと、「育児・介護休業規程、作ってないんですか?」と言われてしまうと、ある先輩から聞き、関係なさそうだけど作っておくかと作ることにしました。

ただ、育児は一定の年齢層など限られると思いますが、介護は誰にでもふりかかってくる問題なので、別規程を作ることはよいことだとは思います。育児・介護休業法は結構複雑なところがありますから。

育児・介護休業法は昨年改正となり、一部は今年4月から施行されその後公布(平成21年7月1日)から1年以内に随時施行されていく予定です。(内容はこちらを参照)

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利益バランスのとれた会社とは?

昨晩、帰宅途中運転しながらラジオを聴いていたら、派遣法改正がらみの話題の中で、現在非正規雇用で働いている労働者は1700万人余り、そのうち派遣労働者はそれほど多くはない(正確な数は聞き逃しました)ので、派遣法を改正しても問題はいろいろ残るというようなことを言っていました。

非正規雇用で働く人は全労働者の3分の1と、このあたりは私も理解していましたが、その後、20代の若者に限ると非正規雇用で働く人が45%だと聞いて、そこまでいっちゃったかと驚きました。

正社員の求人倍率というのは0.27ということで、ほとんどないに等しいと言う状況になっているようです。

何で、そんなになっちゃったんだろうねえとつくづく思います。

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時間単位の年休について(2)

今年の4月から労働基準法が改正となり、労使協定を結ぶことにより時間単位で年休を取得することが可能となるということについて、過去記事にしたことがあります。(過去記事参照)

これについては、私の所属する自主研究会が県社労士会全体で行う発表会で、発表する事項の中に含まれています。

舞台上で普段の例会の様子を再現ドラマ風に行うということで、現在、私も加わっているプロジェクトチームでシナリオなど作成検討しています。

メンバー同士で同報メールがあれこれ行きかっています。

メンバーの1人と私とでこの時間単位年休についてのちょっとした解釈の違いが起きています。

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日本年金機構始動雑感

解体された社会保険庁の年金についての業務を引き継ぎ、昨日日本年金機構が始動したということが報道されています。

当ブログでは年金に関する記事も結構ありますが、私としては、記事中で「詳細はこちらへ」なんて社会保険庁のHPにリンクさせることがあるので、それがみんなつながらなくなってエラー表示とかになってしまうのかなあというのがちょっと心配です。

リンクをやり直すとしたら結構手間がかかるなあと思いつつ、ちょっと調べてみたら、まだ社会保険庁のホームページがそのまま残っていて、日本年金機構のサイトはまだないみたいですね。

政権交代後に一時発足が凍結かなんて言われた時期もあったので、まだまだ準備段階が続いているということなのでしょうか。

初代の理事長は紀陸(きりく)孝氏という、珍しい名字の方です。

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今日から仕事始め

事務所花かご 当事務所は今日から仕事始めです。家に飾った残りの雲竜柳とバラとスイトピーで花かごを作りました。やはり、年の初めは華やいだ気分を味わいたいですものね。

年末に体調を崩したことや喪中だったことなどもあり、今年はかなり引きこもり的なお正月でした。

それでも、離れて暮らしている息子が大晦日に泊まりに来たり、娘夫婦が2日にやってきて家族全員そろったり、3日は新春バーゲンを覗いてみたりと、あっという間に3が日は過ぎてしまいました。

楽しい時は早く過ぎるそうですから、今年も例年同様楽しいお正月だったのだと思います。

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今年も書きます。

雲竜柳 

今年もよろしくお願い致します。

昨年、母が亡くなり喪中のため新年のご挨拶は控えさせていただきますが、今年も皆様が益々ご健勝でありますようにお祈り致します。

ちょっと地味目に雲竜柳をバックにチューリップ、スイトピーなど春の花をアレンジしてみました。剣山などを使わずに柳の枝を丸めて花器の中に入れ、そこに花を挿してあります。白い〇に見えるのは「ピンポン菊」という菊で、レースフラワーといっしょに雪をイメージしてみました。

柳のようにしなやかに、純白の雪のようにきれいな心になれたらいいと思います・・・?

今年も「発信する社労士」を目指して頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。

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