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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

仕分け人枝野氏の発言に違和感

現在、特別会計の事業仕分けが行われています。
特別会計とは一般会計とは別の枠組みで、いわば別のお財布があり入ってくるところが別にあるので、結構積立金がたまっていたり関連機関が天下りの温床になっていたりします。
以前に、塩川元財務大臣が「母屋ではおかゆをすすっているのに離れではすき焼きを食べている」と表現したように、潤沢な資金があるために無駄遣いをしているらしいということはわかっています。
わかっていながらなかなか切り込めなかったのは、そこに様々な利権がからんでいるからなのでしょう。
さて、昨日は年金特別会計の仕分けが行われたということで、ドラフト会議の陰でかすんだもののメディアでも大きくとりあげられていました。

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時間に余裕のある日

                       お花2010 縮小
当地は一気に真冬の陽気となり朝から冷たい雨が降っています。
私も毛糸の帽子とマフラーで事務所へやって来ました。
暑いうちはお花ももたないので一輪挿しなどで我慢していましたが、昨日は久しぶりに玄関にアレンジした花を置きました。黄色とピンクのバラに白いのはランの一種でデンファレ、緑の丸いのはピンポン菊というまあるい菊です。花器にウンリュウヤナギを絡めて、剣山やスポンジなどを使わず花をたてています。

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今後増加する?アスベスト被害

先週土曜日に、所属する支部の定例会で支部の会員のひとりが、肺がんで亡くなった親族について、石綿(以下アスベスト)を吸ったことによる肺がんだとして労災請求して認められた経験談をお話になりました。
毎月出ている全国社会保険労務士会の会報にも寄稿されていて、私も興味深く拝見しました。
アスベストは天然の鉱物繊維で、耐熱性、電気絶縁性、保温性などがあり、しかも安価なため、日本も含めて世界各国で建設資材、自動車部品、道路舗装、電気製品など幅広く使用されてきました。
しかし、一方で非常に細かい繊維のため肺に吸いむことにより肺に突き刺さり、約30年ぐらいの潜伏期間の後中皮腫など悪性の肺がんを引き起こすことがわかっています。
WHO(世界保健機構)でも発ガン性物質としています。
ドイツでは第二次大戦前に既に健康被害が問題となったいたそうですが、日本での対応は1975年に吹きつけアスベストが禁止されたものの、原則全面禁止となったのは今世紀に入ってからです。

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医療の質に対する国民的コンセンサスを

厚生労働省では、後期高齢者医療制度に代わる新しい高齢者医療制度のあり方を考える「高齢者医療制度改革会議」を昨年11月からスタートさせています。
現在、最終のとりまとめを行っているようですが、今後高齢化が益々進む中厳しい財政状況で、自己負担も国庫負担も相当程度増やさないと財政的に非常に厳しいだろうということが報道されています。
現在の国民皆保険制度は誰でも一定水準の医療が比較的低価格(病気の内容によりかなり違いますが)で受けることができます。
しかし、少子高齢化が進むと高齢者にばかり手厚くしていたら制度がもたないという問題もでてきます。
私がいつも疑問に思うのは、医療費がかさむという議論の中に医療の質についての議論がほとんどないことです。

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デジカメというのもなかなか難しい。

3年ぐらい前の誕生日に娘がデジカメを買ってくれて、時々必要に応じて写真を撮っていました。
それまでは、夫が持っているデジカメが出始めた頃にすごく高い価格で買ったのがあったのですが、大きくてがさばるし、いまいち操作方法がわかりずらく、いいことないじゃないと文句を言っていたため、娘が私専用にとプレゼントしてくれたのです。
ごく普通のデジカメですが、大きさもちょうどで解像度も夫のものよりよいぐらいなので、散歩に出かけたときや、自分でアレンジしたお花の写真などを撮っていました。
最近では、所属する社労士会支部の広報部員として支部の広報誌の編集に携わるようになってから、支部の行事の写真などを撮影することも多くなりました。

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パワハラと就業規則

今年の8月にパワハラについて3回に渡り記事にしました。(過去記事①) 、(過去記事②) 、(過去記事③)
この記事を書くきっかけとなった最初の記事に登場する社長については、私の考え方をご説明して納得していただき、その他の規程の見直しも含めて、今月ようやく届出をして今週納品をすることができました。
社長には「先生の仕事ぶりには大変満足しています」というお言葉をいただくことができて、めでたしめでたしということになりました。
その席でも18日に労災不支給を取り消す判決の出た裁判(注1.)のことが話題になり、パワハラについて関心を持っていただくことができるようになったんだなと、私としてはうれしかったです。
そんな経験もあり、所属する研究会にパワハラ規定を就業規則に作った方がよいとする原稿を提出しました。
しかし、その後、購読している雑誌にパワハラについて就業規則に規定を作ることに対する、どちらかというと否定的な考え方を書いている弁護士さんがいらっしゃるのを見つけました。

[注1.]1999年に自殺した男性の遺族が起こした訴訟。男性は上司に強い叱責を受け続けたことによりうつ病となり自殺したもので、労災申請をしましたが認められず裁判となったものです。他の人が見ている前で公然と叱責された、「死ね」などの感情的暴言があった、改善を訴えても改善されなかった、などで裁判では労災と認定されました。

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労働基準法再読(20)育児時間

今年6月30日施行の改正育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合、原則1日6時間の短時間勤務ができるようにする措置をとることを使用者に義務付けています。
過去記事にも書いたとおり、(
過去記事参照)育児・介護休業法は行政取締法規であり、罰則もありません。使用者側が就業規則等で規定を作らずこの短時間勤務措置がない会社の場合、労働者の要求が直ちに通るかどうかは法律的には微妙な問題を含んでいます。
それでは、罰則もあり強行法規である労働基準法では、このあたりはどうなっているでしょうか。
1歳未満の子を育てる女性労働者に対する育児時間というものがあります(注1.)。
 
[注1.]労働基準法第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

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おばさんの効用(2)

以前に「おばさんの効用」という過去記事を書いたことがあります。(参照)
私が配信してもらっている労働政策研究・研修機構のメルマガに、それを裏付けるようなコラムが掲載されていました。(参照)
今、労働市場で50代女性の元気のよさが目立つというものです。
労働力率(15歳以上の人口に対する学生、専業主婦などを除く労働している人の割合)が、50代前半で72.5%、50代後半で62.5%、60代前半の女性の労働力率も15年前に比べて5.2ポイントの増加ということで、この世代が積極的に社会に進出しているということが数字に表れています。
私の中でのイメージとして、「おばさん」というのはまさにこの世代であり、40代というのはまぎれもなくおばさんだとは思いますが、「若おばさん」というようなイメージを持っていて、ちょっと世代的に違うかなという印象を持っています。

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こうなったらロッテに優勝してほしいと思ったが・・・。

子供たちが家にいた頃、夏休みやゴールデンウィークに西武球場によく足を運びました。ドームになってからも何回か行きました。
緑が豊かな球場で新緑の頃はとてもきれいです。埼玉県ということでずっと西武を応援してきました。
サッカーを中心としてスポーツ観戦が好きな息子が独立してから、テレビで野球を見ることもなくなり、球場にいくこともなくなってしまいましたが、テレビでニュースを見ると必ずスポーツニュースがセットになっているので、ある程度の結果ぐらいは知っています。
パリーグのクライマックスシリーズが面白いことになっていますね。
私は、クライマックスシリーズというものをずっとおかしいと思ってきました。
地区ごとに分かれていてチーム数も多いアメリカとは全然事情が違うのに、ただ客寄せのため(つまるところ金儲けのため)にやっているとしか思えません。
最初、反対していたセリーグも真似をしたのは、やはり何となく盛り上がって人が球場に来るからでしょう。

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年金機構の入札情報漏えい雑感

一時はいろいろと世間から厳しい目で見られた社会保険庁ですが、日本年金機構に生まれ変わってからもそれほど大きく騒がれませんが、不祥事が続いています。
偽造書類を作って障害年金を受給しようとしたとして、詐欺未遂で準職員が逮捕されたり、先週は記録照合作業の入札情報漏えいをめぐり、職員と企業先の社員が逮捕されました。
この二人は元社会保険庁の同僚同士とか。
報道によると、入札情報はアクセス制限がなく簡単に入手できる状態だったそうで、民間会社であれば考えられないような管理のずさんさが露呈しています。

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33人全員無事救出万歳! 

昨日の記事でも冒頭でちょっと触れましたが、この度のチリ鉱山救出劇は思わず顔がほころび、そしてもらい泣きするという近年まれに見るうれしいニュースでした。
33人が無事救出されるという最高の結果でしたが、救出されて出てくる方々が皆さん活力に満ち溢れていて、2ヶ月以上も地下奥深くに閉じ込められていた人とは思えないですね。
テレビ電話など通信設備が整っていて地上とのやりとりが頻繁に行われていて、食料や衣類なども充実していたということもあると思いますが、33人が団結して救出を信じて助け合い支えあっていたんだろうなと、人と人の絆のすばらしさを感じました。
さて、もし、日本でこのような事故が起きた場合、業務上の災害ということですから労働者災害補償保険法の対象となるのだろうと、法律条文をみてみました。

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フランスの年金受給年齢引き上げ反対デモ雑感

「チッチッチ!!レッレッレ!!」と頭の中で鳴り止まなくなるようなチリ鉱山救出劇ですが、お父さんに抱きつく坊やを見ながら「よかったわねー」と思わず顔がほころぶうれしいニュースでした。
ずっと感じ続けていたチリなのに何故「れっれっれ!!」なのかという疑問はまだ解けていません。
さて、その他の海外ニュースで気になったことのひとつとしてフランスでは、年金満額受給年齢を65歳から67歳に引き上げる法案が議会で可決されたため、主要労組が反対のストライキとデモを行っていると報道されています。
国鉄は無期限ストに入り、港湾労働者や高校生までデモに加わっているとのことです。
日本では、年金受給開始年齢が60歳から65歳(段階的にですが)に引き上げられたときは、そういう動きはあまりなかったように思います。
というか、国民がほとんど年金について関心を持たず(恥ずかしながら社労士になる前の私もそうでした)、持ちたくても複雑すぎてよくわからない仕組みだったりと、ここ2年ばかりの状況とは随分違っていましたね。
社会保険庁の不祥事発覚以来年金についてのニュースも増えたし、関心を持つ人も増えたし、年金機構のHPなども充実して分かりやすくなっています。
フランスとは社会保障協定が結ばれていますから、日本とフランスの両国で働いたりした人は制度として加入期間を通算することができるようになっています。(
参照)

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育児・介護休業法の私法上の効力

先月、労使トラブルの研修に行ったことは過去記事に書きました。(参照)
そこでは、いろいろなトラブル事例を学び、私としてはとても参考になった有意義な研修だったのですが、ブログでちょっと書きたいと思いそのままになっていたことがあるので、忘れないうちに今日書いておこうと思います。
昨年育児・介護休業法が改正され、今年の6月30日から施行となっています。(労働者100人以下の事業所は2年間の施行猶予の措置あり)
その中で、3歳未満の子を育てる労働者に対して育児のための短時間勤務制度の義務化というのがあります。
労働者が請求した場合には、
①1日の所定労働時間が6時間以下
②日々雇用される者
③その期間育児休業をしている
④労使協定で除外されている(勤続1年未満、所定労働日数が週2日以下、業務の実態により短時間勤務が困難)
以上の労働者を除き、請求があれば1日の所定労働時間を原則1日6時間とすることを認める措置です。

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「荒城の月」はやはり名曲だ。オルフェイ・ドレンガーを聴く。

長かった猛暑も終わり芸術の秋の始まりということで、今月の週末は第1週はシャガール展を見て、第2週の土曜日はオルフェイ・ドレンガーというスウェーデンの男声合唱団のコンサートに出かけました。
150年余りの歴史を誇る世界でも指折りの名合唱団とのことで、合唱を趣味としているような人たちにはおなじみの合唱団のようですが、私はその方面は全然うといので全く予備知識がありませんでした。
いつもコンサート情報を配信してもらっている音楽事務所からのメールで、男声合唱団が来日してコンサートをするということぐらいしかわかりませんでしたが、夫が「一度大規模な合唱を生で聴いてみたい」とかねがね言っていたので、それほど高い料金でもなかったので、申し込んだのでした。
おまけに、スウェーデンなのに、どこでどう間違えたかアイルランドだとばかり思っていて、会場に行ってからスウェーデン大使館も後援しているとわかって、じゃあ、スウェーデンかと思ったぐらいに無知な観客として座っていました。

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最低賃金が発表される

毎年、地域ごとに決められる最低賃金(時給額)の平成22年度分が、今月7日から来月5日の間に次々と発効となります。(全国一覧表参照)
最低賃金は地域ごとのものと、一定の決められた産業別のものとがあり、普通は産業別の方が高くなっていて、該当する労働者には高い方の賃金が適用となります。
都道府県労働局長に届け出て許可を得た一部例外の労働者以外、全ての労働者に適用になります。
表を見てわかるとおり、地域によりかなりばらつきがありますが、最低賃金は労働者の生計費、その地域の労働者全体の賃金、企業の支払い能力などを総合的に考慮して決めますので、どうしても東京が一番高く、地方へ行くと安くなります。
表を見てみると最高と最低では180円ぐらいの差があります。

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祝ノーベル賞「幸運を活かす機会を大切に」

昨日帰宅途中の車の中のラジオで、日本人の方2人がノーベル化学賞受賞というビッグニュースを聞きました。
嫌なニュースが多い中での明るいニュースで、帰宅してからは、ニュース番組をテレビ各局で観てしまいました。
日本在住の鈴木章氏に取材が殺到して、鈴木氏は夜9時からは各局のニュース番組に交代で出演して、同じようなことを聞かれても嫌な顔もせず答えていらして、80歳というご高齢なのにもちろんそんなお年には見えないほどお元気でしたが、でも大変だったろうなと思いました。
このような一芸に秀でた方というのは、お話になる内容もなかなか味わい深い方が多いのですが、鈴木氏もそんな感じがありました。

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女性にやさしい職場づくりとは?

厚生労働省では今週から「女性にやさしい職場づくりナビMOBILE」という携帯サイトを開設しました。(参照)
働く女性の妊娠・出産について、日常生活の注意事項から法律関係など、職場での対応などについて解説して相談窓口なども紹介しています。
パソコンでの同様のサイトもあり、こちらは企業に向けて、妊産婦に対する法律的義務やこんな取り組みをしたらよいという事例紹介などもあります。(
参照)
平成19年4月より改正施行の男女雇用機会均等法では、母性保護を強化していて不利益取扱の禁止や健診の時間の確保などが義務化されていますが、出産を機に職場を去る女性もまだまだ多く、女性を人材として活用するためにも企業に頑張ってほしい、また、そうした女性を応援しますというサイトなのでしょう。

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検察審査会の結論に違和感を感じる

昨日帰宅途中にラジオで小沢氏強制起訴のニュースを聞きました。
テレビのニュースでは「街の人の声」も大方賛成ですと言っていて、へぇー、あたしって「世間」とやはりずれてるのかなと思いました。
その後の報道によると、検察審査会の議決要旨が発表されていて、その中で疑わしいという可能性がある場合、裁判で白黒決着をつけさせるのは国民の「権利」だというようなことが書いてあるそうで、この「権利」という表現に私はかなりの違和感を感じました。
一人の政治家の政治生命を絶つような「権利」が国民にあるとしたら、選挙での意思表示だけではないかなと思います。
検察審査会というのは、専門家だけではなく司法の場に「市民感覚」を入れるためにあるらしいのですが、私の感覚は、小沢氏のことは好きでも嫌いでもなかったのですが、秘書逮捕以降の一連の流れは何となく小沢氏に対する集中的なバッシングのような感じがしています。あくまでも私の「感覚」です。

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配転命令と育児・介護休業法26条

以前の過去記事で配転命令について使用者側の権利の濫用についての判断のリーディングケースとなっている判例を書いたことがあります。(参照)
この判例では、
①業務上の必要性、②不当な動機の有無、③労働者側が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益があるか。
の三点を主として総合的に考慮して判断しています。(東亜ペイント事件最判昭61.7.14)
この事件の場合、高齢の母(71歳)幼い子(2歳)保母としてフルタイムで働く妻など、家庭の事情により配転を拒否した労働者が懲戒解雇となり、裁判になったのですが、最終的には、懲戒解雇は取り消してその間の賃金と解決金を支払うということで和解しています。
先月参加した労使トラブルの研修(過去記事参照)でも配転命令についての違法性の判断などを勉強しました。
最近では、育児・介護休業法26条(注1.平成13年改正後の条文)について言及する判例が出てきていて、介護の必要度が高い家族などがいると、権利の濫用と判断される例も出ているようです。

[注1.]育児・介護休業法第26条  事業主はその雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

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重婚的内縁関係と社会保険

今から4年近く前の過去記事「重婚的内縁関係の内妻は健保の被扶養者となれるか?」(参照)をご覧になった読者の方から、管理人だけ閲覧できる形式のコメントというかご質問をいただきました。
当ブログでは、コメントをいただいた方について個人的にお返事ができるようなシステムはなく、どうしたらよいかしらと悩んでしまいました。
以前にも似たようなことがありましたが、そのときは内容が比較的一般的なことだったので、コメントも含めてブログとして一体化していると考えている私としては、ブログ上でお返事をして、その後、今度はその方から公開でお返事をいただいたということがありました。
今回は極めて個人的な内容ですので、コメント内容を全て書くわけにもいかないのですが、社会保険の被扶養者について書きますからそれをご覧になって考えていただければと思います。
なお、当ブログの私の似顔絵の下にあるURLから当事務所のHPに行っていただくと、お問い合わせ用のメールがありますから、個別にお問い合わせいただくときは、そちらをご利用いただくとブログとは別に個別にやりとりができます。
さて、過去記事では重婚的内縁関係の妻も本妻との間が完全に形骸化している場合は、被扶養者になれると書きました。

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