私の場合、手続業務をせず就業規則作成、見直しを専門にやっているため、デスクワークが多くなります。
終日、パソコンとにらめっこして条文を考えたり資料を作成したりすることも多いです。
そのため、Eメールが来るとすぐわかるので、少し考えないといけないような場合は別として、返事が必要な場合はできるだけすぐに返信します。
私が出したメールに対して、同じような反応がかえってくるとやはりうれしいものです。
先日、「顧問を持たない」という自分なりのルールを破って顧問契約をしたお客様も、そういうタイプで、多分、席に着いていらっしゃるときに来たメールには、すぐに返信をしていらっしゃるようで、私のメールに対してあっという間に返事が来てびっくりしたこともあります。
会社で高い地位にあり、それなりのお年の方ですが、メールを道具としてしっかり使いこなしていらっしゃるように感じます。
今日の当地は朝から良いお天気で青空が美しいです。
私は、社労士会支部の広報紙の編集に携わっていますが、広報紙は年2回の発行なので、行事等を掲載するにしても、何ヶ月も前の話になっていたりして、ちょっと時期がずれてしまうことがあり、それをカバーするために会員だけが閲覧する支部HPで、行事等が行われた後すぐに、「web版」ともいえる広報紙を作成すればいいのではないかと考え、昨年から実際に発行しています。
これは、wordでA41~2枚程度のものを作成するだけですから、支部として費用はかかりませんので、私が提案したときにはすんなり受け容れていただき、ほとんど私の独断と偏見に基づき発行しています。
自分でデザインを考え、写真なども入れて軽く読めるものに仕上げようと心がけています。
今日も土曜日にあった支部開催の研修会についてのリポートを作成しましたが、思いのほか時間がかかってしまい、午前中つぶれてしまいました。
いつもだと、土、日に作成するのですが、飲み会があったり、所用で外出したりして今日にずれ込んでしまいました。
やり出すと、こうじゃないか、ああじゃないかと、とことんつきつめてしまうため、どうも本業そっちのけになってしまって困ります。
今日中に、ある事業主さんにあるものを作成して郵送することになっていたので、今から、大急ぎでとりかかるため、今日のブログはこれで失礼致します。
荷重労働によるうつ病り患、さらに自殺が会社の責任とされた「電通事件」(最判平12.3.24)については、以前からとても関心を持っていました(当事務所HP参照)。
必要があってもう一度その判例について勉強することになり、判決文や会社側、労働者側の代理人弁護士の言い分などをじっくりと読み直してみました。
この裁判は、法律的には一般的な民法709条(注1.)による損害賠償責任ではなく、715条(注2.)による使用者責任を問題にしたことに特徴があるといえます。
709条だと被害者側(この事件では労働者側)が損害についての因果関係を証明しなくてはいけませんが、(立証責任が被害者側にある)715条となると、使用者側が自分の方には落ち度がないということを自ら証明しなければならなくなります(立証責任が使用者側にある)。
使用者側にとってはよりピンポイントで、自らの潔白を証明しなければならないのです。
[注1.]民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
[注2.]民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びそのじぎ事業の監督について相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
行きつけのお花やさんで「カンガルーポー」を見つけました。
写真の一番後ろにある黄色い花です。
娘のママ友といっしょにフラワーアレンジメントを習っていた頃、時々アレンジに使ったお花です。
オーストラリア原産で、細長い花の形がカンガルーの前足に似ていてるということで名づけられたそうです。
昨日の祝日、当地では朝方雨が降っていましたが程なくしてやんで、曇っていたけれど穏やかな日和となりました。
このところ、他支部の有志とある勉強会を立ち上げ、労働問題の判例などをひんぱんに読み込む必要性が出てきて、昨日、久しぶりに卒業した大学の図書館に行きました。
卒業生はカードを発行してもらって在学生と同じように利用できることになっています。
判例を見る場合、裁判所で出している裁判記録の他にいくつかの雑誌がありますが、母校の図書館には、それらが全て創刊号からずらりとそろっています。しかも開架で自由に閲覧できるし借りることもできることになっていて、私にとっては宝の宝庫みたいなもので、これらを眺めるだけでうれしくなってしまいます。
卒業した当時は、年をとってのんびりと日を過ごすようになったらこの図書館にある様々な文学書や哲学書を片っ端から読んでみたいなあと思っていましたが、今や、仕事にも生かせる勉強のために利用しています。
厚生労働省では今月労働時間適正化キャンペーンを行い(過去記事参照)、労働時間に関する電話相談なども受け付けました。
その結果がHPに発表されています。(参照)
長時間労働にさらされている、残業代が支払われない、一定時間以上の残業代がカットされる、定額で残業代が支払われている、など、相変わらずの問題がある会社があるようです。
これは、11月6日に行われた1日に寄せられた787件についてですから、同じような問題は全国の様々な事業所であると考えられます。
当ブログで度々書いているように、労働時間の管理は事業主の責任であり事業主たる人は、雇っている人がどれだけ働いているか、正確に把握し働きすぎのないように管理する責任があります。
「男は顔じゃない」というのは昔の話になったらしく、今や男性用化粧品もいろいろあるし、男性用の体形を補正するような下着もあるし、男たるもの外形にも気を使うべしというのが、当たり前になりつつあるようです。
そんな中で顔に傷が残った場合の労働者災害補償保険法による補償内容が、60年ぶりに見直されることになったと報道されています。
現行では女性の等級が7級で男性が12級と、男性の方がダメージが少ないと判定されています。
発端となったのは、今年5月にあった京都地裁での判決です。
業務上の事故で顔などに大やけどを負った男性が、後遺障害が残った場合の等級に男女で差があることについて「男性も顔に障害を受けたら精神的苦痛を感じる。性別による差別に合理的理由はない」と訴えたことについて、京都地裁は男性の言い分を認め、労災認定の処分を取り消し、男女で差をつけることは憲法違反(14条で法の下の平等を規定)だとしたものです。
国は「時代の流れ」として控訴を断念した後、改正について検討をしてきて、今年度中にも60年ぶりに見直しがされる模様とのことです。
「一票の格差」が言われだしてから久しいですが、多くの裁判では「違憲」と判断される例は少数派です。
最高裁では6.59倍にまで広がった92年の参院選について「違憲状態」としましたが、その後も国会での格差是正は進まず、全国の弁護士グループが各地で活動を行っているようです。
昨日、東京高裁で今年7月の参院選について2件の判決のうち、1件で違憲との判断が出てにわかに注目を集めています。
私も千葉景子前法相の落選について過去記事にしましたが(参照)、票数からいったら楽々当選しているような人が落選となり、バッシングを受けるのはちょっと理不尽だなと感じました。
大学生の就職内定率が10月1日現在57.6%で過去最低であり、再び就職氷河期に入ったと報道されています。
就職が決まらない学生さんたちは本当に辛いだろうなと思います。
これは由々しき問題で若い人たちが定職につけないという事態は、長期的にみて社会全体にとって非常にマイナスだと思います。
長引く不況により企業が採用を控えている、また、採用するにしても即戦力になる人材を求めているということがまずあるようですが、その他の要因として、高年齢者雇用安定法(高年齢者の雇用の安定等に関する法律)により、定年を延長したり、定年後の継続雇用制度が法制化されたことにより、若い世代と中高齢世代との職の奪い合いが起きていること。グローバリズムに適応しようとして企業が外国人を採用し始めて、そこでも椅子が減っているということが言われています。
昨日、行きつけのお花やさんできれいな色のバラを見つけたので、花かごにして事務所に飾りました。
オレンジ色と黄色がまざったような色でとても華やかです。
私は、開業以来就業規則についてのコンサルタント業務を中心に仕事をしてきて、手続業務はしないし(細かいことが苦手な自分の性格上できないというのが本当)顧問は持たずにやっていこうと考えやってきました。そう考えるには一言では書けないのですが、より自由な立場で仕事をしたいということがまずありました。
そのため、就業規則の作成依頼を受けて請負業務のような感じで、納品していったん終わり、次の依頼があればそれをやるということを繰り返してきました。
当ブログでも度々書いていますが、私が所属している社労士会の自主研究会は、会員が書いてきたQ&A原稿をもとに参加者全員で議論して、原稿作成者がそれらの意見を取り入れて原稿を修正して、最終的に税理士さんや中小企業の事業主さんが読者層となっているある雑誌に掲載されます。
毎月1回の定例会ですが、1回で原稿がOKとなることはほとんどなくて、2回、3回と検討が繰り返されます。
原稿の内容だけではなく、それに付随する枝葉の部分まで話しが及んだりすることも多く、私にとっては楽しく勉強できる貴重な場となっています。
昨日管理人のみ閲覧できるという形で、私が以前書いたipodで曲が消えたときに復旧できたという記事(参照)について、やり方を知りたいとコメントをいただきました。
私もその種のことはよくわからず、そのときにはブログに書いたとおり音楽関係のパソコンに詳しい娘にやってもらって直ったのですが、直接娘にコメント欄に書いてもらうように先ほど連絡しておきました。
娘は今外出中なので、帰宅してから、もしかしたら深夜になってしまうかもしれませんが、コメント欄に書き込んでくれるはずですので、ご覧になって参考になさってください。
お役にたつと良いのですが・・・。
なお、管理人だけに閲覧を許可する形式でコメントをいただいても、私は個別にお返事をすることができません。
こんな形でお返事することをお許しください。
尖閣ビデオ流出から程なく流出させた本人が名乗り出て、現在事情聴取中とのことです。
報道によると国家公務員法で規定されている守秘義務違反にあたるか判断が難しいらしいですね。
「秘密」という解釈が、ビデオは直接見ていなくてもその事実は国民は知っているし、当時の状況なども度々報道されているし、ビデオを見た国会議員がこんな感じだったとしゃべってもいるので、「秘密」にあたるかどうかが難しい。また、その秘密にも軽重があると考えるらしくて、専門家でも判断の分かれるところのようです。
私の周りの比較的若い人たちは、
「このビデオは、いずれどっかで流出すると思ってた」と言います。
結構、ネット社会で育った人たちはこういう映像を流すということのハードルがとても低いのかもしれません。
その点、文書と多少違う感覚を持っているのでしょうか。
朝晩めっきり冷え込むようになり、いつの間にか街路樹が色づき、たそがれ時になるとイルミネーションが輝くようになりました。
いつも、今頃になる今年は年賀状どうしようかなあと考えるようになります。
数年前までは、インクジェットの年賀状が不足気味で、予約しておかないと買えなかったのですが、最近ではいつも余っているみたいだからいいやと、今年は予約してなかったのですが、昨日、近所の小さな郵便局に行ったらちゃんと入手できました。
いつも、白無地のインクジェット紙の年賀はがきを買って、自分で図案を考え印刷しています。
先日、朝日新聞の労働問題を扱った紙面の片隅に労働者の方の投書が掲載されていました。
あまり記憶がさだかではないのですが、
「行政機関の出先機関に非常勤扱いだけれど、ほぼフルタイム同様に勤めているのに、育児休業がとれない」
という投書がありました。
それを見て、ははあん、この方は多分「日々雇われる臨時公務員」扱いなんだろうなと思いました。
投書の主は、行政機関なのに法律を守らないのはおかしいと考えているようですが、普通、そういうことは考えにくいので、多分、日々雇われるという処遇なんだろうと思います。
今日は所用で朝一番で出かけ、少し前に帰ってきました。
さてと、ブログの更新をと思いましたが、特にこれはという書きたいことがありません。
4年もやっていると、たまにそういう日もあります。
そんなときには、仕事を離れて自分の好きなことでも書こうかなと思います。
先週末にコンサートに行きました。
ブラームスの交響曲第3番、第4番を一気に聴きました。
NHK交響楽団で、指揮はアンドレ・プレヴィン氏です。
このところ警視庁のテロ関連の秘密情報が流出したり、政府が公にしないようにしていた尖閣諸島での日中の衝突ビデオがリークされたりして、政府の情報管理の甘さが露呈しています。
情報管理というのは、今や民間企業でも非常に神経を使う事項ですが、一国の政府にしては先の二件の流出は随分お粗末だなと思います。
尖閣諸島の方は、最初政府はビデオの公開をするのかしないのかはっきりしなかった時があり、最初から重要機密情報として扱っていたのか疑問があります。
最初は、船長を起訴すれば有力証拠なので公開できないというようなことを言っていました。完璧に秘密情報という扱いはしていなかったふしもあり、報道によると、海上保安庁や検察関係者、パスワードによりサーバーにアクセス可能な人など、かなりの人がこの映像を入手することができたようです。
昨日の続きです。
最近攻撃的なうつ病というのがあると言われています。
これまでのうつ病のイメージは、まじめで几帳面な人がストレスを抱え込んでしまった結果かかる、そしてうまくいかないのは自分のせいだと自分を責めて落ち込む、自殺願望などもあるというものです。
しかし、近年、自分は悪くないのに回りのせいで自分は病気になったという前提にたち、周囲の人々と軋轢を起こしてしまうタイプのうつ病もあるということが言われています。
私は恥ずかしながら不勉強であまりよくわかりませんが、一口にうつ病と言っても個別にいろいろな症状があり、枠にはめこむことなどできないようです。
考えてみれば、どんな病気だって、病名が同じだから症状がみんないっしょというわけではありませんものね。
Aさんも従来型の多くの人が持っているイメージのうつ病とはちょっと違うタイプのうつ病のようです。
労災を認定されましたから、業務上の疾病ということになり療養のための休業中とその後30日間は解雇できません。
会社としては、病気を理解しAさんとしっかり向き合うしかないと思いますが、訴訟も起こされていますしなかなか厳しい状況ですね。
労働者の心の病の増加が言われ出したのは、ここ10年ぐらいでしょうか。
特に、長時間労働がもとで過労状態になり精神疾患を患った場合は、会社の労働時間管理について厳しく問われることになります。
最近、ちょっと調べた判例(富士通四国システムズ事件大阪地裁判平20.5.26)でもかなり厳しく会社の管理について問題にしています。
安全配慮義務を履行するためには、単に残業しないように助言・指導するだけではなく、禁止を明示した強い指導・助言を行うべきとしていて、会社もなかなか大変だなあと思います。
そう感じたのは、この裁判を提起した労働者側にも多少の問題があり、判決でもそれを認めていますが、それでもやはり会社に責任があるとされているからです。
裁判員裁判制度が始まってから初めて死刑が求刑された裁判の判決が、無期懲役で決着しました。
今後控訴されるかもしれませんが、この裁判は専門家でも意見が分かれるだろうと言われた死刑か無期懲役かのグレーゾーンだとされています。
最近、死刑の模様が少しづつ公開されたり、冤罪で死刑判決を受けながら何とか無罪を勝ちとり釈放された元死刑囚の方が話をしたりして、死刑の重みのようなものが実感としてわかってきつつあります。
私がこの事件の裁判員だったとしたらどうだっただろうと考えてしまいました。
遺族の方々の心情は自分が同じ立場だったらと思えば十分理解できますが、やはり無期懲役は妥当だったのではないかと感じています。
早いもので今日から11月、今年もあと2箇月しかないんですね。
猛暑の折にはこのままだとどうなるんだろうと思っていましたが、季節はちゃんとめぐり、当地では今や晩秋から初冬の陽気になってしまいました。
私は11月の下旬に誕生日がくるので、枯葉が舞い木枯らしが吹き始める晩秋から初冬の季節というのが何となく好きです。
さて、厚生労働省では今月労働時間適正化キャンペーンというのを行います。(参照)
時間外労働、休日労働の削減、労働者の健康管理、労働時間の適正な把握などについての取り組みを行い、電話相談なども行うそうです。