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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

カンニングもハイテク時代?

京都大学の入学試験で新手のカンニングらしきことが行われたらしいということが報道されています。
問題をそっくりそのままインターネットのQ&Aのサイトに投稿して、試験時間中に解答もそのサイトに掲載されたそうです。
同様の手口が他の複数の大学でも発覚したそうで、カンニングというより「こんなことできるよー」という愉快犯のような感じがしないでもないですね。
でも、どうやってやったかが謎です。
携帯電話を使ったとも言われますが、そんなことできるのかなと思います。
最近では、超小型カメラや、腕時計式の携帯電話もあるそうで、やろうと思えばできるんでしょうか。そんなことに使うエネルギーを勉強に使った方がいいのにねと思います。

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振り出しに戻る「運用3号」問題

以前過去記事(参照)に書いた国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者となった専業主婦の届出もれ救済措置について、昨日の衆院予算委員会で厚生労働大臣が一時停止すると表明したと報道されています。
日本年金機構の内部判断により、今年の1月から年金事務所等でこの措置を始めたのですが、真面目に届け出て保険料を支払った人との不公平感があまりに強すぎるとして、総務省から疑問が出され、年金業務監視委員会の結論を踏まえて今後のことを取り決めることになったようです。年金制度はできる限り公平に運用すべきなので、この決定はよかったのではないかと思います。
過去記事に書いたように公平という点では、他にも疑問点はいろいろ出てくるのですが、この問題は件数が多いだけに、波紋が大きかったということでしょうか。

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仕事中の地震と労災

ニュージーランド、クライストチャーチの観光資源ともなっていた美しいレンガ造りの建物が瞬時に倒壊した映像は、やはり地震は恐いなあと思わされました。
多くの人たちがまだ瓦礫の中に埋まっているらしいということで、どんなに辛いだろうと心が痛みます。
早く無事に救出されることを祈るばかりです。
昼間の時間帯だったので、仕事中地震に遭遇した人も多かったと思います。
かの地のことはわかりませんが、日本では労働者災害補償保険法があり、業務上のけがや病気が補償されることになっています。
しかし、地震等天災によるけがや死亡などについては、原則として補償の対象外です。
業務上の疾病認定の条件として、業務起因性(業務と因果関係がある)、業務遂行性(業務を行っていた最中である)が求められますが、天災などは業務に関係なく起きますし、もともと労災補償というのは、事業主が負うべき補償を保険でカバーしていますから、事業主に責任がないようなことにまで、補償は求められないからです。

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労務問題を弁護士に相談するということ。

先日、朝日新聞の夕刊の「働く人の法律相談」というコーナーで、英語を社内公用語にする上での問題点などが掲載されていました。
重要な労働条件の変更ですから、経営者の一存で簡単にできることではなく、業務にどの程度の必要性があるのか、それによって社員がどの程度の不利益をこうむることになるのか、などを総合的に考慮して、命令権の濫用にならないように気をつけなければならない、英語の苦手な社員に対するバックアップなども配慮しなければならないなどの注意点が記載されていました。
実は、私の所属する研究会で2箇月ほど前から、全く同じ内容のQ&A原稿を書いている人がいて、月に一度の定例会でメンバーとあれこれ議論していました。
原稿執筆者がこの記事を読んでいないとのことだったので、スキャンして送ってあげました。
御礼とともに、労働問題に社労士ではなく弁護士が解答しているのが残念と書いてありました。

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非正社員の増加に合わせた社会の構築

総務省が昨日発表したところによると、派遣やアルバイトなど非正社員として働く人の割合が34.3%となって、比較できる2002年以来最大となったそうです。
特に、女性の場合は53.8%が非正社員ということで(男性は18.9%)、かなりの高率です。
折りしも、昨日のNHKクローズアップ現代では、結婚したくてもできない人が増えたという話をしていて、その原因のひとつに非正規雇用の増加があると解説されていました。
非正規雇用だと正社員に比べ収入も低く、不安定なため結婚相手を選ぶときに敬遠されがちなのだそうです。
番組中、夫婦二人とも非正社員で、年収が二人合わせても400万円いかない若い夫婦が出てきて、二人で工夫して倹約しながら助け合って生活しているから幸せですと語っていました。私は、お互いに好きになっていっしょに暮らしたいと思うから結婚するんであって、それが当たり前と思いますが、そういうカップルはむしろ少数派になりつつあるようです。

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パンダの名前を何故変える?

パンダの白黒模様というのは、本当に絶妙な配置で愛嬌のある顔で、まさに珍獣だなあと思います。中国では「熊猫」と書くそうですが、中国の山奥で笹を食べながら平和的に暮らしていたらしいですね。絶滅の危機に瀕しているため保護されて手厚く育てられているというのが、報道などで知る私のパンダについての知識です。
もちろん、パンダの初来日以来何度も上野動物園に行ってパンダを見ました。
総じて寝ていることが多かったような気がしますが、何をしていても「カワイイー」と思います。
でも、なかなか長生きできなくて、異国の地で死んでしまうのは、何だかかわいそうだなあなんて思っていました。
しばらく、パンダのいなかった上野動物園に今日またパンダが2頭やってくるそうで、地元は経済効果を期待して大いに盛り上がっているようです。
来年出来上がるスカイツリーとともに、東京の下町界隈がにぎわうのはうれしいことだと私も思います。

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求人票と話が違う労働条件

先日、勉強会を立ち上げていっしょに勉強している社労士仲間から、「労働条件が最初に提示された条件と違う場合の事業主に対するペナルティーは、労基法15条2項にある、労働者側の即時契約解除=事業主からみれば、やめられてしまう」しかないのかな?
というようなメールが勉強会のメーリングリストにありました。
労基法は、各条文の違反に対して罰則もある強行的な法規ですが、確かに、事実とは違う労働条件を提示したということに対する直接の罰則はないですね。
労働条件の明示違反については、30万円以下の罰金というのがあるのですが・・・。
この話でよく問題となるのは、労働者を募集するときの求人票に書いていた労働条件と実際に働き始めたときの労働条件が違う場合です。
もちろん、求人票より不利益な労働条件の場合です。
応募してから正式に労働契約を結ぶときに、あらためて労働条件を提示して、求人票とは違うということを納得の上で働くのならいいのですが、労働条件を明示しない、又は、十分に説明しない場合に問題となるのです。

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のんびり音楽を聴く朝

今朝は特に差し迫った仕事がなかったので、朝一番で届いたCDをのんびりと聴いています。
私の好きなグレン・グールド、曲目はバッハのピアノ協奏曲。既に故人となったグールドが若き日にバーンスタインと共演した名演奏です。
私は、バッハの、音が次々と紡ぎ出されめくるめくようなきらめきを放って宇宙へひろがっていくような感じが好きなのですが、グールドは本当によくそのバッハの特徴に合った演奏をするなあと、いつも聞き惚れてしまいます。
昨年の初めに夫が新しいオーディオセットを事務所に買ってから、すごくリアル感のある再生をしてくれる機械なので、CDを聴くのが俄然楽しくなりました。
私は、クラッシックだけではなくいろいろなジャンルを聞きます。
ディープパープルやクイーンも好きだし(やっぱり、ちょっと古いですかね)、シャンソン、カンツォーネ、オペラ、子どもの頃によく聴いたアメリカンポップス。
最近は、あまりにも色々聴きすぎて、あたしって何が本当に好きなんだろうかとわからなくなるぐらいです。
しかし、朝からこんなことをしているということは暇ということであり、当事務所としてははなはだゆゆしきことでもあります。

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自分ではどうしようもないミス

昨日、私が編集長として携わっている社労士会支部の広報紙が刷り上って届きました。
年に2回だけなので、任期の2年間の間に4号だけなのですが、自分でも回を追うごとに進歩したなとひそかに自負しております。
前号では、ちょうど30号ということで創刊してから15年を祝してかなり記事を盛りだくさんにしたため、内容的には悪くなかったと思うのですが、見た目の「ごちゃごちゃ感」は否めませんでした。
今回は意識して、ポイント、段落などを統一して紙面全体の統一感を大事に編集しました。
そのお陰で見た目はだいぶすっきりしたと思います。
昨日、届いた紙面を眺めながらこの2年間のあんなことこんなことを思い浮かべておりましたら、紙面に欠けているものがあることに、はたと気がついたのです。
いつも開けてもらっているファイルするとき用の左側の二つの穴がないのです。
一瞬冷水を浴びたような気分になりました。

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「運用3号」問題はパンドラの箱?

最近、社労士会の内部では「運用3号」問題というのが話題になり、どちらかというと批判的な社労士が多いように感じます。
「運用3号」とは、2号被保険者だった配偶者が退職して国民年金の第1号被保険者となったときに、妻(夫)も第1号被保険者としての届出をして、保険料を支払わなければならないのですが、そういうことを知らなかったために届出をせず滞納扱いとなり、無年金又は低年金となる人がいるため、そういう人の救済措置として考えられたことです。
届出をしていなかった期間について、2年間分の保険料を遡って支払うことにより、3号被保険者とみなすとする措置で、当ブログでも今年の初めに記事にしましたので、内容についてはそちらを見ていただきたいと思います(
参照)。
それについて、社労士会では日本年金機構から年金事務所等で実際に相談を受ける人向けに出した文書を、会員専用ページで公開しています。
実に58ページにも及ぶPDFファイルで印刷する気力もなくざっと読んだだけです。
真面目に支払った人と同じにするのは不公平だとか、届出を怠った本人にも責任があるという意見があることは十分承知の上での措置だそうです。

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人事考課は難しい

先週土曜日に私の所属する埼玉県社会保険労務士会にある自主研究会の発表会がありました。
11の部会がありますが、毎年3部会づつ勉強の成果を発表します。
昨年は、私の所属する部会が発表当番にあたっていて、年末から今頃まで随分忙しかったなあなどと思い出します。1年たつのは本当に速いものです。
今年は観客としてのんびり拝見させていただきました。
どの部会もしっかりと勉強してきて参考になることもありよかったと思います。近隣の都県会の会員の方も50名近くいらっしゃったそうでなかなか盛況でした。
その中で、賃金について研究している研究会が人事考課についての発表というか、現実に事業主さん向けに作ったプログラムを時間を短縮して見せてくれました。
人事考課に私情をさしはさまないように客観的にというのが大前提ですが、やはりそれは結構難しいなあと思いました。

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「労働基準法なんて・・・」を考える。

昨日の記事で、新聞にあった「労働基準法なんて・・・」という投書をちょっとご紹介しました。
どうもこの「労働基準法なんて・・・」という言葉が引っかかって仕方がないので、また記事にしたいと思います。
投書の主は小さな運送会社に勤めている人で、長時間労働をしているようなのですが、大手企業の下請けだからしょうがないのかなと半分あきらめているようです。
この会社に入るまえに働いていた中堅スーパーではノー残業デーなどを作り、労働時間削減に努力していたという経験もあり、今の職場との落差を感じているのかもしれません。
私も経験がありますが、小さな事業所の事業主さんは、労働基準法についての知識を持っていない場合も結構あります。
何がいけないのかなあと時々私も考えます。

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労働基準法再読(21)監督機関に関する申告

昨日、新聞の労働欄の片隅にあった投書ですが、従業員13名の小さな運送会社で働いているが、1日15時間働くこともしばしばで、休みは日曜日だけ。
大手の下請け仕事なので仕方がないのかな、小さな会社には労働基準法なんて無縁なんですね。という内容で、「労働基準法なんて・・・」と見出しがありました。
トラックやタクシーなど自動車の運転業務については、特殊な業務として「自動車運転者の労働時間改善のための基準」(
参照)が出ていて、拘束時間、休息時間などの考え方で「1日8時間、1週40時間」の枠から外れる場合も多くあります。
しかし、業界全体が長時間労働が恒常化しているようで、関与している社労士などに聞くと、この基準がなかなか守られていないというのが現状のようです。
運送業に限らず、自分の働いている会社が労働基準法を守っていない場合、そこで働く労働者はそれについて行政官庁に申告することができます。(労働基準法第104条)(注1.)

[注1.]労働基準法第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2.使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

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本人が死亡したときの退職金

今、ある会社の退職金規程を見直しています。
退職金の見直しというと、高度経済成長期などにいわば大盤振る舞い的に作った規程が、低成長時代になると払いきれずに見直しをするというパターンが多いのですが、その会社は特にそのような問題はなく、業績も順調なのですが、内部留保の他に適格年金で外部積み立ても行っていたために、その部分を中小企業退職金共済に移行するための規程の見直しです。
それでも、規程を読み込んでみるといくつか気になる点もあり、それらは修正していかなくてはいけないだろうなと思っています。
ひとつは、社員が死亡した場合の退職金の支払について、民法の定めるところに従い遺族に支給するとあるのですが、これは見直した方がよいと私は考えています。

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「喜怒哀楽」の促進を致しましょう。

先週土曜日に、臨床心理士と社労士の両方の資格を活かして企業のメンタルヘルスに取り組んでいらっしゃる涌井美和子氏の講演を聴く機会がありました。
社労士会の自主研究会の中でその問題に取り組んでいる部会が、涌井氏をお呼びして公開例会を行うとのことで、門外漢の私も参加させていただいたのです。
門外漢とは言っても、近年、心の病を抱える労働者は増えていて、社労士としての興味は大いにある分野です。
私も親友が臨床心理士をしているので、いろいろ話を聴いています。カウンセリングなどというのは、生半可な知識やスキルで太刀打ちできるようなことではないということも知っています。
そして、性格的に私には向いてないということもよく理解しているので、カウンセラーになろうとか、カウンセリングをしようなどとは考えたことはありません。
社労士としてできることは何かを考えるというスタンスで参加したわけです。

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基本手当受給中に収入があったら?

会社を退職したりリストラされたりして失業状態(労働する意思と能力があるのに職がない状態)になると、一定の資格があれば雇用保険から基本手当を受給することができます。
一定の資格とは、原則として離職の日以前2年間に12箇月以上の被保険者期間がある(会社都合の離職など一部例外として1年間に6箇月)ということです。
さて、会社から必要書類などをもらいハローワークで手続をすれば、7日間の待機期間の後前述の基本手当を受け取ることができますが(自己都合退職の場合は3箇月の制限期間あり)、この期間中にアルバイトなどをして収入があったらどうなるか?
基本手当は働きたいのに働けず収入がないことを前提に支給されていますから、やっぱり収入があったらもらえないんでしょうか。
「そういうときってどうだったけ?」
というお尋ねメールが一昨日夕方懇意にしている社労士から、その人と私ともう一人で最近立ち上げた小さな勉強会のメーリングリストにありました。
手続関係業務はとんとやらない私ですので、雇用保険関係も社労士試験のときの知識からあまり進歩していませんが、確か、賃金日額の8割が線引きだったよなあと、予備校時代のファイルを確認しました。

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やはり面と向かってのコミュニケーションは大事

今月は、私が担当している社労士会支部の広報紙の発行月にあたります。
第3週に開催される例会の席で出席者に配り、欠席者には郵送するというのが長年の慣習です。
というわけで、昨年10月から11月、12月と準備を進め、ほぼ固まって印刷やさんにも入稿して校正の段階にはいっています。
今日は、他の部員の会員にも確認してもらった修正事項などについて、やはり口頭で説明しないとわかりにくいところもあるし、何よりも顔を合わせてのコミュニケーションをとりたいと思い、午後一番で車で1時間弱かかる印刷やさんまで行って来ました。
この印刷やさんは、長年頼んでいた印刷やさんが、私からみてあまり良い印刷内容ではなかったので、他支部の会員に紹介してもらって依頼することになりました。前号からのお付き合いでまだ付き合いが短く、様子がよくわからないということもあり、なるべく訪問して顔を見てお話するように努めています。

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3号制度はやはり見直すべき?

今朝の朝日新聞の社説が年金について書かれていたので読んでみました。
以前、当ブログでも書いた(
過去記事参照)第3号被保険者の届出漏れの処理について、極めて不公平であるという内容でした。
届出をしなくても2年間分支払えばそれまでこつこつ支払ってきた人と全く同じ効果が得られるのですから、「切り替えない方が得だという人が出てきかねない」といった心配の声も上がっているとしています。
最終的には、「保険料を支払わなくても年金がもらえる」という3号制度が本来もつおかしさに行き当たるとも書いています。
3号制度のどこがおかしいのか?
3号制度を含めて現在の基礎年金制度ができたのは、昭和61年4月からです。
その前、昭和36年から国民皆保険、皆年金制度はスタートしていましたが、年金については任意加入が認められていて、保険料を払わなくてもよい、そのかわり年金もなしという人たちがいました。専業主婦もそうした中に入っていました。(任意に加入して保険料を納めれば年金は受給できる)

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零細企業にも及ぶ未払い残業代請求

昨年11月から自主研究会で知り合い懇意にしている社労士仲間と小さな勉強会を立ち上げて、労働時間管理について勉強しています。
この勉強会は、遅刻、早退、ドタキャンなし、(それをしたら退会)、毎回仕切り役を決めて、その人の言うがままに、飲み会にも最後まで付き合うという「掟」があり、とにかく主体的に密度の濃い勉強会にするということで取り組んでいます。
勉強したことについては、いずれは「成果物」を出したいとの思いもあり、私も毎回様々な発見をする有意義な勉強会です。
とりあえず、今のところは判例を勉強していこうと、昨日も労働時間管理がずさんなために未払い賃金を請求された小規模企業についての裁判例を勉強しました。(
総設事件東京地裁判昭和20.2.22)

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