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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

リストラ等による離職には国保税の軽減措置あり

昨日、所用で出かけて事務所付近まで帰ってきたところ、私の携帯が鳴りました。
車を停めて出てみると同期の社労士仲間でした。
彼女とはしばらく会っていなかったのでちょっとうれしかったです。
「ちょっと教えて」という電話で、退職後の健康保険についてのことで、その退職も詳細は控えますが、今回の震災と多少関連のあることで、いろいろなところに影響があるんだなあと、今更ながら感じ入ったのでした。
会社などを退職すると、健康保険はどうするかということになりますが、
1.家族に健康保険被保険者がいればその人の扶養家族になる。
 しかし、雇用保険などを受給していると収入要件にひっかかり、なれないことが多いです。
2.任意継続被保険者になり、自分で保険料を負担して今までの健康保険と同じ被保険者となる。(資格喪失の前日までに2月以上継続して被保険者であったことが条件)
3.居住地の自治体が運営する国民健康保険に加入する。
通常の場合は以上の三つの選択肢があります。

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震災の前と後雑感

ここ1月ぐらいの当ブログの題名をざっと読み返してみると、内容が随分変わったかなという気がします。
それは管理人である私のメンタルによるところが大きいのでしょう。
被災地の映像は圧倒的なショックだったし、福島原発事故もショックだったし、避難所で不自由に耐えながら暮らす方々の姿は、もしかしたら自分だったかもしれないとも思うし。震災後1週間ばかりの間の当地のガソリン不足、一部食料品の不足などもショックだったし。
とショックが続き、基本的にいつも「なるようになる」と思っている私ですが、そう思いつつ、今後1年間ぐらいは大きな余震がある、それどころか、関東に直下型地震がくるのも近いのではとか、東海地震のときに浜岡原発はどうなる?と考えると、どうなっちゃうのかなと漠然とした不安を覚えます。
当ブログには、以前は東北地方の方々が結構来てくださっていたのですが、最近はほとんど見えないです。都道府県別のアクセスを確認して、青森県、宮城県、福島県からもほんの少し来てくださっているのを見ると、本当にうれしくなります。

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プロパガンダの恐ろしさ

今日は朝一番で関与先に出かけ、お客様との話の中で出た疑問点を事務所に帰ってから調べ、午後一番で別の用事で関与先所轄の労働基準監督署へ行き、用事を済ませた後、先ほどの疑問点について解消できる労働局作成のパンフレットをもらいに、同じビルの労働局へ行き・・・と、私にしては珍しく1日外出してしまいました。
帰ってきてから、あれこれ用事を済ませて、休憩がてらこの間から気になっていた孫正義氏の自由報道協会主催の講演会のネット配信されている動画をみました。
孫氏は、この度の震災でいち早く100億円の寄付を申し出ていて、その後も自分に何ができるかを考え続けていらして、この度、脱原発のための自然エネルギー開発のための財団を設立する構想を発表されました。

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震災による死亡 遺族年金の請求をお忘れなく

この度の震災で多くの方が亡くなりましたが、以前過去記事で仕事中、通勤中に被害に遭われ亡くなった場合は、ほとんど労災が認められるということを書きました(過去記事参照)
亡くなった方の補償としては、他に遺族基礎年金、遺族厚生年金があります。
前者は、子(18歳になってから最初の3月末まで又は20歳未満の一定の障害のある子で婚姻していない)と生計を同じくする妻、又は婚姻していない子のみに受給権があり、比較的狭い範囲です。
後者の遺族厚生年金については、本人死亡当時生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母まで、配偶者と子は同列、他は記載している順番に受給権があります。
子と孫の要件は基礎年金と同じで、夫、父母、祖父母はは55歳以上(支給は60歳から)、という要件があります。
「生計を維持」というのは、いっしょに暮らして互いに生計を支えあっていたというような関係で、共働きでも年収850万円以下または、定年退職などでおおむね5年以内に850万円未満になることがはっきりしている場合は、受給が認められます。

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年金切り替え漏れ問題10年追納で決着

過去記事に何度か書いた国民年金第3号被保険者の切り替え漏れ救済ですが、(過去記事参照)過去の保険料を追納できる期間を10年間とする方針を固めたと報道されています。
他の一般未納者の追納期間を10年(現行は2年)とする法改正が行われる予定で、それにあわせたものだそうです。
一番最初は、切り替え漏れ期間を3号被保険者とするという救済策だったと思いますが、各方面から余りにも不公平だとの批判が噴出して、落ち着くところへ落ち着いたのかなという気がします。
しかし、悪いのは厚生労働省だという声もあり、全ての人が満足するのは難しいことのようです。

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「風評被害」雑感

最近、「風評被害」という言葉をよく聞きます。
「風評被害」というのは、全く根拠がない単なる噂に人が惑わされ、当事者に被害を与えることを言うのだと思います。福島県民の方に対する差別的言動などは、まさに風評被害の最たるものだと思います。
いわれのない差別を受ける人がどんなに傷つくか、差別する側は想像力を働かせてほしいなと思いますが、差別の影には無知と偏見があるのが世の常です。
「無知は罪である」とある作家が言っていますが、私たちはもっと自ら知る努力をした方がよいのかもしれません。
今般の政府の原発事故に関する説明はわかりにくく、最初の頃は事故を過小評価しているようなふしもあり、不信感を感じている人もいると思います。
かく言う私もその一人で、東京電力をスポンサーとするテレビメディアも全面的に信用する気にはなれません。

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原発周辺被災地への出向

支部の掲示板にある会員からの投稿がありました。
その方は支部の要請により地元業界団体の今般の震災関連の相談会に赴かれたそうです。原発関連の被災地に職員を応援に出した場合(出向させる)、将来被曝が原因での病気に労災が適用されるのかという、難しい質問があったようです。
原発で作業する人たちは放射能汚染について管理されていて、放射線管理手帳なども配布されていると思いますので、どの程度の放射線を浴びたかある程度把握できるようになっていると思います。しかし、今般のような非常事態のときには、そういう管理もなされていない人も多いかもしれません。
原発内で仕事をしていたことがはっきりしていれば、病気との因果関係の証明が難しいとは思いますが、労災と認められる余地はあるでしょう。しかし、原発の周辺地域は立ち入り禁止区域を除けば、人が入ってもいいということになっているわけですから、政府を全面的に信頼すれば「被曝する」という前提はないはずです。
従って、将来関連がありそうな何らかの病気になったとしても、その因果関係を証明することは極めて難しく、労災申請というのは厳しいのではないかなというのが私の感じたことです。
今後、そういう問題も出てくるのかもしれないと社労士としての興味は感じました。

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朝からバタバタする日

当地は、昨晩からの雨が止んだものの朝からどんよりしたお天気です。
朝、事務所へ来ると、電話機の録音機能がチカチカしていて、どなたからか電話があったことを知らせてくれます。
あるお客様からのお電話でした。
早速お電話をしてみると、昨年、行ったある手続に関連することで、ある問題が発生して・・・と、ここまでしか書けませんが、守秘義務もさることながら、話が込み入っているのでちょっと書くのも大変な話です。
とりあえず、所轄労基署に確認しなければならないことなので電話をしました。
社労士試験に受かった後、2年間の実務に代えることができる「事務指定講習」というのがありますが、その時の講義で、やたらと労基署などに電話して聞くのはやめてくださいという話がありました。
まずは自分で調べ、聞くにしても「私はこういう解釈をしていますが、それでよろしいでしょうか」というような聞き方をしてくださいと言われました。

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個人事業主も「労働者」になる場合あり

労働基準法をはじめとする労働法は「労働者の保護」ということが大きな目的の一つです。労働契約も「契約」である以上双方の合意により契約が成立しますが、「雇い雇われ」という関係の中ではどうしても雇われる側が弱くなりがちですから、保護する必要があるわけです。
従って、「労働者であるのかないのか」は時として大きな問題となります。
労働者であれば法律の保護の対象となりますが、労働者でなければ保護の対象とはならないからです。
そのあたり、過去記事にも書きましたが(
参照)、先週12日、最高裁で契約上は個人事業主扱いとなっている人について「労働組合法上の労働者」であると認める判決が出ています。
労働法の考え方である「形式より実態を重視する」という趣旨を踏まえていることがわかります。

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試練は乗り越えられる人だけに与えられる

当地では満開だった美しい桜もあっと言う間に散って、俗に言う葉桜になりました。
「葉桜」というとそんなにきれいなイメージはないのですが、実は若葉がみずみずしくてとてもきれいだということに最近気がつきました。
東日本大震災から1箇月余り、ちょうど震災の前日に私の所属する社労士会の研究会の定例会があったのですが、昨日、ほぼ1個月ぶりにまた定例会があり、メンバーと再会しました。なんだか先月の例会が随分前だったような気分になりました。
楽しい時は早く過ぎると言いますが、この1個月は私にとってあまり楽しくないことも多かったんだろうなと思います。

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標準報酬月額の保険者算定の改正

昨日、専門用語が多いと話がわからなくなると書いたばかりですが、今日の題名はまさに専門用語ばかりでわかりにくいと思います。
まずは、「標準報酬月額」から。
会社員などは給料から健康保険料と厚生年金保険料を差し引かれていますが、それぞれ決められた保険料率を給料にかけて保険料を算出しています。
残業代などが変わりますから、給料は毎月違うことが多く保険料の計算が煩雑になってしまいます。
事務処理を簡略化するために給料を一定の範囲ごとに区切って等級化したものが「標準報酬月額」です。
標準報酬月額は毎年一度、4月から6月までの給料の平均額に基づき決めます。年度の途中でも2等級以上の変化があってそれが3箇月続いたら、別途届出をして等級を変えることもあります。
「保険者算定」というのは、通常のやり方だと実態と合わないような、4~6月の間ずっと休業中だったとか、3月以前にあった昇給分をまとめて5月に支払われ、通常の給料とは著しく違ってしまう月があるなどの場合に、保険者(協会けんぽ、健康保険組合、日本年金機構)が、著しく違う月を除いて、平均額を出して標準報酬月額を決めることを言います。
この「保険者算定」については、どういうときにそれを行うかが限定されていましたが、今年の4月から健康保険法、厚生年金保険法が改正になり、一つ増えることになりました。

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難しいことを簡単に説明する難しさ

チェルノブイリ発電所の爆発事故は1986年だそうですが、私にとってとても衝撃的でした。
当時放射能はヨーロッパ全土に広がったと言われ、子どもが小さかった私は、スーパーでパスタなどを買うときにイタリア製はやめて日本製にするなどしたことを覚えていますが、この事故によりひとたび事故になったときの原発の恐ろしさを思い知らされたのでした。
日本にある原発が一個でも同じようになったら、狭い国土の日本中どこも安全な所などなくなるんだろうと思いました。
今般の福島第一原発の事故の第一報の映像を見たとき、チェルノブイリに似ているように感じました。
でも、爆発で吹き飛んだのは原子炉を格納している建物の更に外側を覆っている「建屋」(タテヤという読み方を初めて知りました)だから大丈夫という説明がありました。
それでも、映像を見る限り「壊れている」のは間違いないとわかります。

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客観性が求められる労働時間管理(2)

東日本大震災からちょうど1箇月たった昨日あたりから、しばらくおとなしかった私の携帯の「緊急地震速報」がまた鳴りだしました。
今のところ、当地はそれほどの揺れではありませんが福島第一原発近くが震源とかで、「地球さん、お願い、おとなしくして」と言いたくなります。
さて、地震は「なるようになる」と思うしかなく、昨日の続きを書いてみたいと思います。
昨日の判例では、労働者側が主張したタイムカードに打刻された始業時刻から終業時刻について、全て労働時間と認めたのですが、会社側の反論として、原告労働者側は所定労働時間中に私的行為をいろいろ行っていて、打刻された時間全てが労働時間ではないと主張しています。
実際、裁判でも原告たちが、「野球部の部室にいた」「本を読んだり寝たりしていた」「テレビを見ていた」「入浴していた」「ビールを飲んでいた」等ということが、証拠に基づく事実としてあると認めています。目撃者などがいたのだと思います。

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客観性が求められる労働時間管理

最近、未払い残業代の問題などで労働時間について争われる裁判例が増えています。
厚生労働省では平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(
参照)を出して、労働時間の管理は使用者の義務であることを明確にしています。
労働基準法にある割増賃金支払義務(37条)、賃金台帳記入義務(氏名、性別などともに労働時間数を記入)(108条)に照らしても、使用者には各労働者がどれだけ働いたか正確に把握する義務があるのは明らかです。
前述の「基準」では、労働時間の把握の方法として、①使用者自ら現認する、②タイムカード、ICカードなどの客観的記録に基づき確認、記録するなどが挙げられています。
未払い残業代請求事件では、労働者側が手帳などに自ら記録した時間をもとに請求する例がありますが、裁判ではあくまでも客観的な記録を重視するため、手帳の記録全てを認めるというより、その記録を検証して客観性をまず判断します。
手帳の記録ではなく、パソコンのログデータから労働時間を算定した例もあります。(
PE&HR事件東京地判平18.11.10労判931-65)

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特別の思いで観る桜

        桜2011縮小
当地ではここ2~3日暖かい日が続き、桜が満開となりました。
事務所の近くにはこの近辺でも名所となっている1キロほど続く桜並木があります。
その近くの公園や小学校にも桜の樹がたくさんあって昨日ぐらいから一斉に満開となりました。写真は、昨日、付近を散歩しながら撮ったものです。
私の自宅近くの子どもたちがお世話になった小学校の桜も満開です。
桜を眺めながら、今まで観た様々な桜を思い出します。

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何とか雇用の維持を

今般の災害により事業の継続が困難になり閉鎖を余儀なくされた事業所がたくさんあると思います。それに従って職を失ってしまった労働者もたくさんいることでしょう。
被災してたくさんの大切なものを失った上に職も失うとなると、これは死活問題ですから経営者の方には何とか事業を継続して雇用を続けていただきたいと思います。そうは言っても被災して何もかもなくなったとなると厳しいんだろうなとも思います。
ある程度再建のめどがあり事業立て直しまで休業をする場合、建物の施設・設備が直接的な被害を受けて休業するような場合は、天災によるものとして事業主には責任のないこととして原則として休業手当の支払義務はないと考えられます。
しかし、労働者側の生活のために労働基準法26条にある休業手当を支払う場合、従来からある雇用調整助成金の要件が一部の地域については緩和されていますので、雇用維持のために是非ご利用いただきたいと思います。(
厚労省のHP参照)

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最悪の事態を想定する危機管理

今般の原子力発電所の事故は様々なことを考えさせられました。
結果的に原発を容認してきた私たちはこれを引き受けざるを得ないのだと思います。
一日も早く収束してほしいと願うばかりです。
東京電力の様子をみているとやはり危機管理ができていなかったんだろうなと思います。
報道によると、地震で自動停止した後、本来は冷却装置が働いて冷やすことにより安全に停止することができるのに、その冷却装置が津波により破壊され、冷やすことができなくなったのが発端とされます。
海水を注入するという決断までに2日ほどあり、この間に水素爆発などが起きています。
海水という塩水を注入するということは機械装置にとって負担が大きく、壊れることを覚悟しなければならず、決断が遅れたと報道されています。

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春の訪れとともに仕事も動き出す

当地は4月に入ってから花冷えはありますが、比較的穏やかな晴天が続いています。
桜の花もだいぶ咲いてきました。
暖かくなったせいか、このところずっと計画停電がなくホットする毎日です。
いつも思うのですが、桜の木というのは一年に一度必ず存在を意識させられる木ですね。
花が咲くとそこだけピンクに明るくなって、「あっ、こんな所に桜があったんだ」と気づかされます。
震災以後、こんな状態では就業規則の依頼もないだろう、当分は失業状態かなと思っていましたが、4月に入る前後から講師の依頼、ある雑誌の編集者の方からの原稿執筆の依頼、震災以前に見積書をお渡ししていた会社から、その見積書の一部の仕事の依頼、そして、会社内の調整が終わり次第就業規則の作成を依頼したいとの申出をいただくなど、バタバタと仕事が入ってきました。
以前から進めていたある会社の退職金規程も大詰めの段階です。

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原発内労働者の劣悪な環境の改善を

原発事故の行方は予断を許さないようですが、今後数ヶ月ぐらいのオーダーでとりあえずの安全停止を目指しているようです。
自衛隊等の公務員の他に東京電力、協力会社、メーカーなどの社員の方々が献身的な努力を続けているようです。
最近、彼らの劣悪な労働環境が報道され、「何で、そうなってるんだろう」と驚きました。
本来、一人ひとりが身につけるべき放射能を測る線量計も足りずに、それをつけずに作業していた人がたくさんいたとか、食事は最初は一食、その後も1日二食ビスケットのような保存食中心だそうで、睡眠も満足にとれないということが報道されています。
働いている人たちは、使命感のようなものを強く感じているようですが、これから数ヶ月もそんな状態が続いたら、過労で倒れる人も出てくるのではないかと心配です。

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仕事中、通勤中に被災した方は労災申請を

以前、過去記事で仕事中の地震について原則として天災によるけが等は労災が適用されないと書きました(過去記事参照)
しかし、今回の場合はかなり広く業務に起因することと認められ、仕事中や通勤中に地震、津波に巻き込まれ、けがをした(死亡した)場合は労災が適用されると厚生労働省が発表しています。
地震や津波等で倒壊するような危険な環境下で仕事をしていたと認められるからということです。
今般、仕事中や通勤中に地震、津波に巻き込まれけがをされた方は、是非最寄の労働基準監督署にご相談ください。
厚生労働省では内部の事務連絡として窓口でのQ&A集を流していますが、それをみるとかなり広範囲で労災と認めるようです。

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