今、ある会社の就業規則を急ピッチで作成しています。
親会社から独立する形で子会社として新会社を設立して1年足らず、親会社の就業規則を使用していたようですが、実態と合ってない部分が多すぎて、新しく作ろうということになり、私にお声がかかったというわけです。
親会社の就業規則を拝見すると、総じて古いのですが、男女雇用機会均等法の改正などには対応していて、それなりに手直しもされている印象があります。
でも、パソコンや電子メールの使用に対する規定がなく、そのあたりは担当者があまり問題にしていなかったのかなと思います。
昨年、やはり、ある会社の就業規則を見直したときに、電子メールの使用規定などについてご説明したところ、社長から意外なお話を伺いました。
私は今年度から社労士会支部の広報部長として、会員向けの広報誌の編集を取り仕切っています。
いっしょにやってくださる会員は、みなさんそれぞれに社労士業界以外での経験値も高く、意欲的に取り組んでくださっています。
私も含めて、それぞれ業務の合間をぬっての編集作業ですから、「編集会議」で集まるなんてことはできれば省きたいと思い、最初に一度だけ会議と懇親会を行って、後はメールと月一度の理事会で顔を合わせたときに連絡をとりあっています。
皆さんメールでの連絡もスムーズで、何かあると様々な意見がメールで飛び交い、最後に私が決断するというようなこともあり、それはそれでスリリングな体験でもあります。
就業規則を作っていると、関連する法律で今最もわかりにくいのは育児・介護休業法ではないかなと思います。
昨年から大幅改正されて施行されていますが、常時100人以下の労働者を雇用する事業所については、改正部分の、介護休暇、育児のための所定外労働の制限、3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化、同じくそれに代わる代替措置については、平成24年6月30日まで施行が先延ばしされています。
少子化が大きく改善されない限りは来年から施行になるのかなと思いますが、今は景気が減速しているようなこともあり、どうなるのかなあと思います。
昨日の中国の新幹線の事故の映像は強烈でしたが、その後の第2報の映像はもっと強烈でした。
なんと、事故にあった車輌をその場に穴を掘って埋めてしまっていました。
日本では考えられないことが平気で行われているんだなと、驚きました。
それでも、中国のネットには「世界最速の棺おけ」というような書き込みがされたということで、人の口に戸は立てられないとはこのことかと思いました。
朝一番でその「棺おけ」の話を聞いて、大勢の人が亡くなっているのに不謹慎だなと思いつつかなり笑ってしまいました。
さて、かの地ばかりではなく、日本でも時々列車事故というのは起こります。乗っている乗客は観光や帰省ばかりではなく、仕事で出張中の人もいるでしょう。
出張中に事故に巻き込まれた場合、それが出張の往復の経路内であれば当然労災が適用され、補償を受けることができます。
厚生労働省の労働政策審議会の労働条件分科会では、有期労働契約についての議論を行っていて、これまでの議論の中間発表の事務局案が出されています。
通常、正社員の労働契約は期間を定めません。
有期労働契約というのは、文字どおり期間を定めた労働契約のことです。
労働基準法では、最大原則3年(高度な専門技術等を要する仕事、60歳以上の場合は5年)までを認めていますが、現実には、1年とかもっと短い場合もあり、パートタイマー、派遣社員などの人たちが主として有期労働契約を行っています。
民法上は、有期労働契約の場合は「期間の縛り」というものが強く出ますから、よほどやむを得ない場合を除き期間が満了するまで契約を解除することはできません。
その代わり、期間が満了すれば、そこで終了となります。
トラブルとしては、会社の都合により期間満了前にやめさせられたとか、契約更新してもらえると思い込んでいたのに、あっさり雇止め(期間満了後に契約の更新をしない)されたということが多いようです。
社労士の守備範囲は労働法、社会保険関係諸法令と非常に幅広く、介護保険も守備範囲の一つです。
社労士試験では社会保険関係の一般常識科目の中に入っていますね。
この介護保険について、自分が間違った理解をしていたということが、つい最近わかりました。(社労士になってもう5年目なのに)
所属する研究会で以前過去記事にした内容について(過去記事参照)原稿にまとめて提出したのがその発端です。
原稿の内容は、外国人でも、原則として日本に住所があれば40歳になると介護保険の第2号被保険者として保険料を負担しなければならず、任意ではないというようなことなのですが、それに付随して制度についての質問等が出されました。
私は、開業以来就業規則作成・見直しを中心に仕事をしてきて、いつの間にかこの9月でまる5年です。
ちょっとずつ経験を積み、そこそこデータもそろい、いろいろなデータを使い回ししてこれからが楽して儲ける方向へ行けるかもと思いきや、やってみると、過去に作った条文なども内容はともかくとして、表現方法や文言の使い方がいまいちだなと思うことが結構あります。
そんなわけで、手持ちの条文、ひとつひとつチェックしながら読み進み、お客様の状況に合わせて修正してというような作業をすることになりますが、以前は気にならなかった言葉の使い方などが気になり、ああでもない、こうでもないと、つっかかってしまい先に進めない場合があります。
条文の内容そのものについても、新しく出た判例や学説ではちょっと違ってなかったけかと、気になりだして、あれこれ書籍をひっくり返したり、ネットで検索したりを繰り返して、たった一つの条文づくりのために半日も費やしてしまうことがあります。
急ぎの就業規則作成の仕事が入り、秋に講師をする講座の資料づくりが手付かずであせっていますが、ある方のご紹介でちょっと厄介な労務相談を来週することになり、その「予習」もしなくてはと思っていたら、以前作成した社内規程を手直ししてほしいとのご連絡があったりと、当分、パソコン、その他関連書籍と睨めっこの生活になりそうです。
いつも思うのですが、仕事というのは重なることが多く、途切れるとぱたっと途切れる。
ぱたっと途切れたときに、資料作り等やっておけばいいものを、まだ先だなどとなかなか腰をあげないうちにバタバタと別の仕事が入ったりします。
仕事があるのはいいことだと思うのですが、暇な時にチェックできていたことができなくなったりして、暇があるのも悪くはないなどと思ってしまいます。
私が今気になっているのは、国民年金未納の場合の遡及支払についてです。
現行は2年間(免除の手続をとっていれば10年間遡れる)ですが、それを10年間にする法案が今国会に出されているはずなのですが、どうも成立はしていないようですね。
早起きが苦手の私も、昨日は5時に起きて(さすがに3時45分は無理でした)、女子サッカーW杯決勝を見ました。
後半から見たので全得点シーンとPK戦をリアルタイムで見ることができました。
夜、再放送していたのであらためて前半最初から見ました。
昔、いっしょに住んでいた頃、私の息子はサッカーの試合を録画して後で見る時、結末がわかってしまうのを嫌って何も見ない、聞かないようにすごく苦労していましたが、昨日の騒ぎではそういうことはまず不可能だったでしょう。
それに、結末がわかっていて見るのも安心して見ていられて、私にとっては、夜の再放送はビールを飲みながらのんびり見られてそれはそれでよいものでした。
彼女たちの粘り強い戦いぶりに心から拍手を贈りたいと思います。
配信してもらっている労組系のメルマガに深刻な相談事例が掲載されていました。
派遣労働者として下水処理場の下請け会社で働き、汚泥の処理に当たっている人からの相談です。
自分が扱っている汚泥から高い放射線量が検出されたため、マスク等の防御を派遣先の事業主に求めたところ、にべもなく断られてしまった。
日々、無防備で作業していることがとても心配だがどうしたらよいのだろうという相談です。
労組系のメルマガなので、それは他の同僚とともに労働組合を結成して会社に申し入れをしなさいとのアドバイスなのですが・・・。
その職場は高齢者が多く、後日談としては同僚は皆「働ける場所があるだけでもありがたいから」と言って、職場にもの申すなどはとんでもないというふうで、労組結成などはとても無理。というわけで、相談者も自分の健康を考えて退職することにしたそうです。
今日は、「祝 なでしこジャパン決勝進出」なんて記事を書きたいですが、私はそんなサッカー通ではないのでやめておきます。
なでしこジャパンのサッカーを見ていると、東京、メキシコオリンピックあたりの男子サッカーを見ているような気がします。って、年がばれるから益々書けませんね。
さて、今日の本題ですが、厚生労働省では、現在の食品の放射能汚染が継続していたとして1年間食べ続けた場合、通常の場合の25%増しで安全基準を大きく下回っていると発表しました。
このところの福島産牛肉の騒動でびっくりしたのは、被曝の元は屋外に置いてあった干草を食べさせたことということですが、その干草の被曝量が1㎏あたり75、000ベクレルとかで、私はベクレルだのというのがぴんとこないのですが、今まで聞いている限りの数字でも結構高いなということです。
その農家の場所は、原発から30キロ圏内の境目よりちょっと中よりの自主避難地域とのことですが、やはり、震災直後の水素爆発で相当量の放射線物質が飛散したことが考えられます。
直ちに健康被害を及ぼす量ではないので大丈夫ということで、それはそうなのだろうと思います。しかし、単体ごとに大丈夫な量でも、毎日、野菜や魚やその他加工食品などいろいろなものを食べます。複合的に食べた場合はどうなんだろうと思っていたら、昨日の新聞に先述の発表がありました。
この度の大震災を受けてリスク管理の重要性を感じた企業も多いと思いますが、今月経済同友会ではリスク管理についての再考を促しています。(参照)
これを見ると様々なことが必要で、日頃から明文化して社内に周知徹底しておく必要性を感じます。
まず一番に挙げられていることが、社長あるいは代表権を持つ上級役員を本部長とする「緊急対策本部」を即座に設置するとあります。
当たり前といえば当たり前なのですが、日頃から社長不在の場合は誰にするとか設置場所はどこにするとか、その場所が被災した場合の代替場所とか、通信手段の確保とか、マニュアルの整備、作成、配布、予行演習の実施など、やることは本当にたくさんあります。
今朝、ある人からのメールに「オア痛ございます」とありました。
一瞬、意味がわからなかったのですが、ああ、そうか、お暑うございますね、確かに最近の日光に腕など照らされると私は痛く感じます。
今日もぎらぎらと太陽が照りつける一番暑い時間帯の午後一番で、この度就業規則作成をご依頼いただいた会社にヒアリングに行ってきました。
就業規則には、会社の様々な労働条件のうち、法定で必ず定めるものが決まっていますので、最低限、それらについては確認して、その他に必要があれば他の項目も書いてということになるのですが、それには、その会社が何をどうしているかヒアリングする作業が必要です。
これは結構時間がかかります。
私の場合、ヒアリングシートを用意しておいて、次々と確認していくのですが、事務的にはすみませんし、間にこれはどうなんでしょうなんてご相談が入ったりもします。
当地は先週梅雨が明け、いよいよ本格的な夏が到来しました。例年に比べ早いなあと思います。
ふと、空を見上げれば青空に白い雲がもくもくしていて、確かに夏が来たという感じです。
大昔は夏空を見ると遊びの季節だと思って血が騒ぎましたが、今や、どうやって太陽から身を隠そうかとそんなことばかり考えています。
昨日、必要があって車で15分程郊外に向けて走ったところにあるホームセンターに出かけました。
午前中に洗濯や掃除などを済ませて午後の一番暑い時に出かけたのですが、車についている外気温度を検知する表示が「39度」となっていてびっくりしました。
フロントガラスに日よけをしているのに、ハンドルやサイドブレーキのレバーがものすごく熱くなっていて、やけどするかもしれないぐらいなので、タオルをかけるなど何か対策をとらないとだめだと思いました。
労働基準法では、1週40時間、1日8時間という労働時間の限度を定めています。
これ以上働いてもらう場合には労使で協定を結び届け出ることになっています。
また、ある一定期間内で平均して1週40時間以内であれば、特定の期間だけ、前述の規定時間を超えてもよいとする変形労働時間制というものがあります。
その一定の期間は1年だったり1箇月だったりするのですが、中小企業で結構多いのが1箇月単位の変形労働時間制です。
1年単位となりますと、必ず労使協定を締結して届け出なければなりませんが、1箇月単位ですと、就業規則又はそれに準ずるもの(10人未満の事業所は就業規則作成の義務がないため)で規定すればできることになっていて、比較的導入が簡単ということがあるためと、隔週土曜日休みにしたい場合などにちょうど適用できるからだと思います。
しかし、これも会社が規定してやっていても、いざ裁判の場に行くと法律的な要件を満たしているかどうか、厳しく問われることになります。
私は就業規則の作成、見直しを中心業務としています。
月に1社か2社の依頼がとれれば顧問先など持たなくても何とか事務所は維持していけると考えていましたが、現実はそうそう甘くはなく、ぽつぽつと依頼をうけてぼちぼち仕事をしているという状況です。
最初の無料相談の後見積書を出して、ご依頼いただくことになればさらに詳細のヒアリングをして作成にとりかかるのですが、たまに見積書を出したままになる場合もあります。
こちらから確認したときに、はっきり断られたことは今まで一度もありませんが、ちょっと待ってくださいと言われたまま、店ざらし状態になることはたまにあります。
昨日、そんな店ざらし状態になっていた会社から、やはりお願いしますと言われて、ようやくスタートするのかなということがありました。
関与先の給与規程の変更があり、届出を出すために従業員代表者に見ていただき意見書をいただくことになっていました。
事業所が同じ労基署管内ですが、3箇所あり、3人の方に見ていただくことになっています。
就業規則というのは、事業所の場所ごとが単位ですので、3箇所あれば3箇所分作成が必要です。
大抵の場合、場所が違っても、同じ会社であれば内容も同じになりますから、届出については、同じ労働基準監督署の管轄内であれば、一つだけ届け出て、意見書だけは3箇所別々に作成していっしょに届け出ることになっています。
担当重役からメールをいただき、ここをこのように直してください、とファイルに赤線等ひいて送ってくださいました。
現在の経営環境、雇用環境は大きく変化しています。
終身雇用を前提とした年功序列型の賃金体系が崩れ、成果主義を導入する企業が増えたこともその一つです。
その結果、企業内における賃金格差は拡大したと考えられますが、富士通総研経済研究所が成果主義を導入した企業における社員の健康調査を行い、成果主義と社員の健康との関係を分析しています。(参照)
賃金と健康の相関関係についての資料は、健康保険組合にあるデータをもとに、標準報酬月額のデータ、傷病手当金その他の給付についてのデータをもとに1500の健康保険組合で調べています。
今月1日から電力使用制限令が発令されて、東京電力管内の大口需要家(500万キロワット以上)は、9時から20時の間15%の節電を強制されるとのことで、土、日出勤や時差出勤、自宅勤務、深夜業へのシフトなど様々な対策を打ち出しているようです。
故意に違反した場合、罰金100万円だそうで相当厳しいですね。
もとはと言えば、東京電力や国策として原発を進めておきながら危機管理の甘かった国に責任があるはずなのに、結局つけは国民がかぶる構図は相変わらずだなと思います。
しかし、企業としては、罰金よりも何よりも計画停電のときのような停電に振り回されるのはごめんだという思いが強いそうで、率先して節電対策を講じているようです。
あてにできない政府なんて相手にしている場合じゃないと見切っている感じもします。文句を言う前にとにかく今できることをどんどんやろうという思いなのでしょう。
本当にこの国の政治家って国民に助けてもらってるんだなあと思います。
以前過去記事にした講座の講師をする件ですが、(過去記事参照)、まだまだ先のことと思っておりましたが、労働保険、社会保険、年金と、膨大な範囲についてお話することになっているので、そろそろ、何をどう話すか構想を練って当日お配りする資料など作り始めなくてはなりません。
私の場合、基本的に自分で資料は作り、補足的に行政のパンフレット、リーフレットなどを利用します。
主催者に印刷をお願いするので1箇月前までにはファイルを送信することにしています。
ということは、9月の半ばまでですが、今までの経験上、そういうときに限って間にバタバタと仕事が入ったりするので、今回は少し余裕を持って取り組んでいきたいと思っています。
今のところ、就業規則の作成見積書を出した後、社内でもう少し詰めるところは詰めるので待ってくださいと言われている会社が一社あるだけで、どちらかと言うと、閑古鳥が鳴いていますので、今のうちいろいろ考えておこうと思っています。