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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

労働基準法再読(22)事業場外労働

労働基準法では1週40時間、1日8時間という労働時間の制限を設けています。
この時間を超えて働く場合はどれぐらい超えるかについて、労基法36条に基づき労使協定を結び最寄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
即ち、この協定書を届け出ない限り法定労働時間を超えて働かせることはできないことになります。
 小さな事業所の事業主さんなどで、そのことを全く知らない方が結構いらして、最初のうちは驚きましたが、最近はすっかり慣れました。
近年、未払い残業代請求事件が増えていますが、そのような案件が裁判になると使用者側の労働時間管理の質が厳しく問われます。
しかし、営業職のように労働者がずっと外回りなどをしていて、訪問先なども本人の自由裁量が大きいとか、種々の理由による在宅勤務などで使用者の管理外で働く場合には、労働時間の管理についての例外が認められています。
先週、所属する勉強会でそれについて勉強したので忘れないうちにちょっと書いておこうと思います。

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