雇用保険が受給できない求職者で生活に困っている人を対象とする求職者支援制度が10月から新たにスタートします。(参照)
リーマンショック後に暫定的に作った「緊急人材育成・就職支援基金事業」を恒久化したもので、法律(特定求職者の就職の支援に関する法律)も整備され、10月1日から施行されます。
非正規雇用などで雇用保険に加入していなかった、雇用保険は受給したが就職できずに受給期間が終了した、雇用保険に加入していたが期間が足りず基本手当が受給できない、自営業を廃業した、学卒未就職、などの理由により雇用保険の恩恵を受けられない人はたくさんいます。
その中で収入がないなどの一定の要件にかなえば月額10万円の受講手当をもらいながら、無料で各種の職業訓練校に通えるという制度です。
厚生労働省では「高年齢者雇用開発コンテスト」なるものを行っていて、平成23年度の入賞企業が発表になりました。(参照)
60代後半から場合によっては70歳過ぎても活き活き働ける職場づくりをしている企業を表彰します。
定年後の再雇用を65歳から70歳までに引き上げたり、「高齢者の高齢者による高齢者のための企業組合」の設立や、今まで培った技能、経験などを後進に伝えられるように、「シニアアドバイザー」制度を作り積極的に高齢者雇用を進めている企業などが表彰されるようです。
いずれも、制度を作るだけではなく作業施設をフラットにする、健康診断を年2回行い産業医の面接もするなど働きやすい場の提供や、健康面への配慮なども同時に行なっているようです。
社労士として、高齢者雇用についてのご相談を受けたときに参考になるような事例ばかりです。そのような企業が増えるのはとても素晴らしいことだと思います。
一方で、15歳から24歳までの若年者の完全失業率がこのところ8~9%近くで推移しているのが気になります。
政府は復興のために法人税、所得税、たばこ税、住民税を増税する案を決めたと報道されています。
復興のためにお金がいるのはわかるし、そのために税金を払うのは仕方がないとも思います。でも、今のやり方では、「黙って金だけ出せばいいんだよ」と言われているようで、はなはだ面白くないですね。
復興のための大きなグランドデザインといいますか、ビジョンを示して、従って、これだけのお金が必要なので増税しますと言ってくれないと、先払いしたのはいいけれど品物はちゃんと届くのかなあといった気分になります。
ブログを続けていて良かったと思うことの一つに開業以来の私の記録のようなものができているということです。
勉強したこともそうですが、特にその時々の心象風景のようなものが書かれている記事を読み直すと、そうだった、そんなことを思っていたなと、その頃のことが鮮やかによみがえってきます。
昨日、来月の講師の仕事の打合せに行ったのですが、初めて行ったときは確か道に迷ってしまって大変だったななどと思い、過去記事を見てみました。(参照)
さすがに、道に迷ったことは書いてない。
でも、開業2年目に思いがけない仕事の依頼があったことの高揚感のようなものが伝わってきます。忘れていたフレッシュな気持ちも思い出しました。
まだまだ頑張らなくちゃだめじゃないのと思います。
連休前に新聞報道等で厚生年金をパートに適用すると、年金総額が増えるという社会保障審議会の試算が出たと報じられました。
パートで働く月収10万円の女性が厚生年金に1年入ると、生涯(64歳時点の平均余命まで生きたとして)の年金総額が17万3千円増えるとしています。
月収10万円の人の保険料は約1万6千円ですが、会社と折半負担になりますので本人負担は約8,000円となり、約1万5千円の国民年金保険料を自分で負担するより安い。さらに厚生年金に加入すると基礎年金部分に厚生年金分が上乗せされますから当然受け取る年金額も増える。
そんな当然のことを何を今さら言ってるのかなと思い、「社会保障審議会短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」の発表を見てみました。
すると、報道されていることとはちょっと趣が違っていて、非正規雇用者が増えている現状において、特に第3号被保険者になれないで非正規雇用者となっている人が不利な状況に置かれている、また、第3号制度のために働かない方が有利に働くという社会保険制度は改めた方が結局社会全体のためになるというようなことが書かれていました。以下に、どのようなことが書かれているのかざっとまとめてみました。
今日の当地はまさに台風一過の快晴で秋らしい青空が広がっています。
昨日、ちょうど夕方から夜にかけて首都圏に台風が上陸して、JRや私鉄各線が全線ストップとなり、通勤その他で電車等使っている方は皆さん大変だったことと思います。
私は、自宅マンションのベランダに風で飛ぶようなものが出しっぱなしになっていないか、朝、確認しなかったので心配になり3時半で店じまいをして帰宅しました。
風で飛ばされそうなバケツとかジョウロなどを片付けた後、仕事で使う資料などを読んでいるうちにすぐに時間がたってしまいましたが、いつもは締め切っていると雨音などほとんど聞こえないのですが、珍しく風の音がどこからともなくビュービューと聞こえてきて、これは結構大変なのかなと思いました。
案の定、テレビをつけてみると「台風首都圏直撃」と画面に文字が出ていて、なぎ倒された並木の映像や、バスやタクシー待ちの行列などを映し出していました。
来月久しぶりに講師の仕事をする予定があります。
再就職を目指す女性向けに労働・社会保険、年金について2回に渡って1回2時間ずつという内容です。
講座は足立区男女参画プラザ主催ですが、生活構造研究所という会社がマネージメントを行っていて、その会社から私はご依頼を受けています。
過去2回ほど内容は違いますが、同じ担当者の方からご依頼をいただき同所で講師を務めさせていただきました。
先週、講座で使う資料も送り、来週打合せに伺うことになっていて、私もそろそろ当日何をどうしゃべるか整理して「練習」をしなくちゃなと思っています。
以前過去記事で、事業場外みなし労働時間制について書きました(参照)
そこで書いた裁判例では、海外旅行の添乗員についてみなし労働時間制が適用されるのか争われましたが、労働者側の要求額の半分ぐらいが認められています。
みなし労働時間制として認められれば、会社側はみなし労働時間として決めた分だけ賃金を支払えばよいのですが、みなし労働時間制が認められなければ一日8時間を超えた労働について割増賃金が発生することになります。
そのあたりが労使トラブルのもととなります。
過去記事に書いた裁判例では、「労働時間を算定し難いとき」に該当するとして、みなし労働時間制を認めましたが、計算し直すと一部未払い分が生じて要求額の半額ぐらいが認められた判決となっています。
この同じ旅行会社では、他にも訴訟を提起されていて、こちらは一審ではみなし労働を否定され、労働者側の要求額全額(約112万円)を認めています。
先週その控訴審判決があって多少の減額はあったものの、一審同様みなし労働を否定しています。
昨日午後、所属する支部の定例会がありました。
そこで40分ほどミニ研修がありIT関連会社(と表現すべきか迷いますが)の方のお話を聞く機会がありました。
その方の会社は、最初スマートフォン販売スタッフの教育と派遣を行っていたそうですが、最近では、ipadやiphoneをビジネスツールとして最大限活用できるような企画提案を企業に行う仕事もしているそうで、昨日もそのさわりのようなお話がありました。
私が興味を持ったのは、やはりデータの保存方法で、ハードディスク、CDなど、壊れるものに頼っていてはだめだろうと震災以来実感したことにあります。
私が特定社労士試験(紛争解決手続代理業務試験)に合格したのは平成20年3月です。
前年度に63時間の研修を受けた後、国家試験を受けました。(過去記事参照)
今、過去記事を読み直してみると、合格以後それに関連する何らかの仕事があるかもしれないという期待感が感じられます。
現実には、合格以来、私は代理業務の依頼を受けたことがありません。
プチ労使トラブルのようなご相談は受けたことがありますが、あっせんなどには至らず話し合いで解決していたからです。
昨日、隣接する支部でこの特定社労士の研修や試験に関与されている有名な弁護士さんの講演会があり、私も拝聴してきました。
昨日書いた休憩時間についてですが、休憩時間と会社側は言っているけれど、実は労働時間にカウントされるべき時間ではないのかと、労使が争った裁判例は結構あります。
休憩時間なら賃金は発生しない、休憩時間だとされていたものが実は労働時間だとなると賃金が発生するというわけで、トラブルのもとになるのです。
昨日書いたとおり、労働基準法でいう「休憩時間」とは完全に仕事から解放されて、自分の自由に利用してよい時間というのが基本的考え方です。
裁判では、個別の事情を考慮していろいろに判断がなされています。
今、所属する個人的な勉強会のために休憩時間について再度勉強しています。
当ブログの「労働基準法再読」で当然書いただろうと思って調べてみたら書いてなかったんです。それで、今日、書いてみようと思います。
働いている人にとって休憩時間は非常に重要です。
人間の集中力はそれほど長続きしないと言われていますので、適度に休憩をとってリフレッシュすることは作業能率を上げ、労働災害の防止にもつながります。
ということで、労働基準法でも罰則のある強行法規として第34条(注1.)に休憩時間の規定があります。
(違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
(注1.)労働基準法第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は一斉に与えなければならない。以下略
3.使用者は第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
一時秋の風情となった当地も猛暑がぶり返し、なじみのお花やさんに行ってもあまり花が仕入れてありません。生花は暑さに弱いので売れ行きも今ひとつなのでしょう。
かく言う私も生花を買いにお花やさんをのぞいたのは久しぶりです。
それというのも、実は今日9月12日は当ブログの開設記念日なのであります。
読者の皆様、お陰様で5年も続けてこられました。ありがとうございます。厚く御礼申し上げます。
昨日は所属する社労士会の研究会があり、その後に懇親会でしたが、そこで飲んだ後家に帰ってからおとなしくしていればいいものを、さらに追加でビールを飲みなんてことをしたもので、今朝は頭がずどんと重かったです。
いい年して飲みすぎはいかんでしょと内なる自分に叱られつつ、ああ、死ぬまで治らないよこれはともう一人の自分がささやきます。
事務所へ来るのが遅くなりましたが、そういうときに限って緊急のメールが入っていて、あちこちに電話をかけますが、なかなかつながらないでちょっと困ったという感じです。
私がいつも感じるのは、社労士の人というのは電話がつながらない人が多いですね。
事務所は留守が多い。それって商売繁盛ということなのかな。
携帯に転送されるようにしている方も多いですが、連絡がつきにくい状態でよく商売できるなと不思議に思うこともあります。
まあ、それはさておき、飲みすぎたときの弊害は翌朝、何となく体に力が入らない。頭の回転が鈍くなる、などでしょうか。
よくないですね。
先週、支部の広報部の編集会議兼飲み会があり、相当量飲んで、その時も帰宅後また飲んでを行ったところ、翌朝、鏡を見て「こんなところにしみがあったかな」とはたと気がつきショックを受けました。
前からあったのが濃く見えたということなんですが、肝臓が弱っているのかなと、つくづく飲みすぎはよくないと思いました。
良くないと思うことはやめましょう。
今日は頭の働きが鈍いのでこの辺で失礼します。
さて、昨日の続きですが、公的年金をあてにしないで「企業・個人年金、貯蓄」を組み合わせて老後に備えるとした20~30歳代が49%もいるということで、半数は自助努力で何とかした方がよいと考えていることになります。
また、老後の生活費を「自分の就労」でと答えたのも20歳代35%、30歳代31%となっていて、老後も元気に働き続けるイメージを持っている若い人も多いようです。
多分、それは、40代、50代となりどこかで自分の若さが色あせていく実感を持ったときには、変わるのではないかなと思いますので、あまりそれだけを見てどうこうは言えないと思います。
気になるのは、自助努力で何とかしたいと思う人たちです。
そのような人たちは他人にもそれを要求するんだろうなと思います。
今朝の朝日新聞に厚生労働省の調査結果として、「年金をあてにできない」とする人たちが20~30代の若い世代で増えているということが掲載されています。
老後の設計で公的年金を最も頼りにする人が65歳以上では8割近いのに対し、20~30歳代では4割にとどまっているそうです。
20歳~30代というと、自分の老後のイメージそのものが湧かないということがまずあるかなと思います。
また、その世代の親世代もまだまだ元気で若々しい人が多いだろうし、年金を受け取ることに対する意識も、現実に受け取っている65歳以上の人とは違うのではないかなとも思います。
また、年金が破綻するのではないか、払い損なのではないかというような思いも若い世代ほど強くあるようですし、そんなことも影響している結果だと思います。
書こうと思っていて日がたってしまいましたが、先週8月31日、東京高裁で社内通報制度を利用して、会社内の不正を告発した社員の配転が無効であるという判決が出ました。
配転無効の判断基準については、以前過去記事にしています。(参照)
この判決で注目すべき点は、会社の人事権の裁量を広く認めた一審判決を覆して労働者側の逆転勝訴となったことでしょうか。
もともと、会社の人事権というのは労働契約に付随する会社側の裁量権として広く認められることが多いのですが、その権利が濫用された、すなわち会社が裁量権現を超えて人事権を使ったと判断された比較的珍しいケースではないかと思います。
報道によると、2007年6月大手機器メーカーの社員Aさんは、上司が重要な取引先の社員を不当に引き抜こうとしていることを知り、社内のコンプライアンス窓口へ通報しました。
昨日、久しぶりに完全オフとして都心へ出て映画を観ました。
「ペーパーバード 幸せは翼にのって」というスペイン映画です。
スペインは1930年代から1970年代まで右派の独裁政権だったことは知られていますが、その間の庶民の生活についてなど私は知らないことが多いです。
映画を観て感じたのは、生まれたときから「国民主権」、「基本的人権の尊重」「永久平和主義」を謳う憲法があるこの国は、なんだかんだ言ってもとってもよい国なんだということです。
ペーパーバードというのは、映画の中で出てくる日本でいう折り紙と同じですが、紙で鳥の形を折ったもので、かの国にも折り紙があるんだなあと、ちょっと驚きました。
物語は右派と左派が対立したスペイン内戦で、一応内戦が終結して右派のフランコ政権となったスペインでの舞台芸人たちがおりなすヒューマンドラマです。
過去記事にちょっと書きましたが(参照)、年金確保支援のための法律改正案が国会で可決され、8月10日に公布されました。
私は、普段、年金については、人に聞かれたら社労士として恥ずかしくない程度の知識というレベルなので、改正間もない事項などにはうとくなってしまうのですが、秋に年金についてお話する講座の講師を務める関係で、今回はいろいろ情報を集めています。
年金をしっかり確保するための改正ですが、大きな柱は
①国民年金の遡及納付が10年になる(ただし3年間の期限つき)
施行日は2011年10月1日から1年以内の政令で定める日(要するにまだ決まってない)
②確定拠出年金でマッチング拠出が可能となったことに加え、資格喪失年齢を60歳から65歳に引き上げた。
③厚生年金基金の特例解散措置
以上が主な点です。
「過労死」という言葉が世間に認知されるようになったのは、一体いつ頃からかなと考えてもあまりはっきり思い出せません。
直接の「過労死」とはちょっと違いますが、当ブログで過去記事にしている「電通事件」は長時間労働による心身の疲労による自殺という点では過労死に近いものがあり、社会的にもインパクトが強かった事件だと思います。(過去記事参照)
名だたる大企業で社員の健康管理をするための措置も整っていたけれど、新入社員がそれを積極的に利用する雰囲気はなかったようで、裁判でも全面的に会社の責任を認めています。
昨日、大手住宅設備機器メーカーの社員の遺族が、社員の死亡の原因は長時間労働にあるとする裁判を提起したと報道されました。
亡くなった社員は死亡当時まだ36歳だったとのことです。