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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

年金支給開始68歳とはねー(2)

過去記事にもしましたが、(参照)厚生労働省が厚生年金の支給開始を68歳からにするという案をだしてから、「68歳支給説」がにわかにメディアで取り上げられています。
過去記事にも書いたとおり私は反対です。
厚生年金と共済年金の一元化、年金目的としての消費税率アップ、制度の根本的見直しと改革、やるべきことはたくさんあるのに、若い世代にしわ寄せをする案ばかり出してくる厚生労働省には失望します。
そして、最もやるべきことは世代間格差の解消だと思いますが、そのあたりは全く手をつけようともしないので、若い人たちの年金不信がますますつのりそうで心配です。

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メンタルヘルスは避けて通れない

今日は午後から社労士会の研修で、「新型うつ病」についての著書などもある精神科医の先生の講演があるとのことで行ってきました。
4時までの予定が結局4時半ぐらいになり、事務所に戻る頃には暗くなってすっかり日が短くなりましたね。
県会の研修だったので、他支部の知り合いに久しぶりに会ってお話することもできて、そういう良さもあるので、内容を取捨選択して時々研修にも行っています。
さて、講師の先生はまだ30代とかでわかりやすい元気のいいお話ぶりで、とても良いお話が聞けたと思います。
有名国立大学の助教で精神科医で産業医もなさっていらっしゃるのですが、うつ病などで求職している労働者の職場復帰などにあたり、結局企業側のスタンスも非常に重要になるが、そこに踏み込んでいこうとすると最終的には社労士ともコンタクトをとった方がよいと思い至り、東京会の研究会などで社労士といっしょに勉強なさったりしているうちに、社労士とも関わりが深くなったそうです。

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発覚すると高くつく未払い残業代

先週、厚生労働省が「平成22年度賃金不払残業(サービス残業)是正の結果のまとめ」を発表しました(参照)
いわゆる未払い残業代の請求ですが、どんどん増加傾向にあります。
背景には裁判例などもいろいろと出てきて労働者側もそれについて意識するようになったということや、「とれるものはとりましょう」と宣伝している弁護士(
過去記事参照)や司法書士などもいて、請求しやすい状況があるということがあるでしょう。
公表されたのは平成22年4月から平成23年3月までの間に是正指導された企業のうち、100万円以上の割増賃金を未払い分として支払った企業数や額、簡単な事例などです。
企業数は1386企業、総額123億2,358万円、労働者一人当たりの平均11万円、1企業の最高支払額は3億9,409億円(旅館業)とありますので、これはかなりの額ですね。

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腹が立つニュース

内閣府の原子力委員会が原発事故が起きた場合のコストを最悪1キロワット時1.2円と試算したと報道されています。
これには除染の費用などは含まれていないため今後増える可能性もあるということです。
最初、福島第一原発のような過酷事故が起きる可能性は国際原子力機関の安全目標である「10万年あたりに1回」として計算したそうですが、福島原発事故では3基が同時に事故になっていて、これを3回とすると発生確率はぐっと上がって「500年あたりに1回」となり稼働率を最低の60%にすると1.2円となるそうです。
「10万年あたりに1回」というのはないと言ってるのと同じで、まだそんなことを言ってるのかとつくづくびっくりします。
また、こんな試算は意味があるんだろうかとも思います。
ひとたび事故が起きれば数万人単位の人が一気に流浪の民となり一家離散して、故郷にも戻れない状態になる、さらに周辺地域に放射能汚染が広がる、というのは今般よくわかったはずです。

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休息は大事だなと思う。

先週の土、日は支部関連の行事、広報部長を務めている関係でそれに伴う支部関連の仕事と休日なしの状態で週明けに突入しましたが、何となく頭痛がしていてやはり休息は大事だなと思います。
私の場合、オーバーワーク気味だなと思うと大抵身体が何らかのサインを出します。
腹痛、頭痛などが多いですが、やる気が出ないなんてこともあります。
いずれも睡眠時間を大目にとると治ることが多いです。
そう思っていたら、いつも見るニュースサイトの片隅に「タニタの脳力アップ法」という記事があり、その筆者は「タニタ」と聞いただけで健康に良さげに感じるそうで、私も同感です。
2箇月ぐらい前に知人にタニタの体重計をもらったのですが、体重だけではなく体脂肪率から骨量、筋肉量、内臓脂肪、BMI値(身長と体重の割合で肥満度をみる)、基礎代謝量、体内年齢まで出てくる優れものです。

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無駄になった保険料はいくら?

先週の土曜日は支部恒例の新入会員歓迎会があり、それに先立ち行われた支部理事会の議事録作成の当番、新入会員歓迎会の模様を取材してのインフォメーションサイト用の広報誌の作成と、支部関係の仕事が山積みで日曜日の昨日も1日パソコンと睨めっこしていました。
私は個人事業主なので労基法は関係なく、思えば開業してから休日もあれこれ事務所へ出ることが多いです。
そんなわけで、ブログの更新もすっかり遅くなってしまいました。
今日は、午後から事務所から車で7~8分の隣接する市の市役所に年金・労務相談で2時間詰めていました。
この市役所はいつも相談者が少ないのですが、今日もお一人だけでした。

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年金保険料督促委託実施率4割雑感

職業がら「年金」などというキーワードが入っているニュースがあると目がいきます。
昨日の新聞では、日本年金機構が国民年金の未納者に対する督促業務について会計検査院の検査結果が報道されていました。
委託業者6社のうち3社についての調査ですが、計画件数1704万件のうち実際に行ったのはその4割にとどまっているとのことです。
この事業は競争入札により行い、総額141億円の委託費とのことです。
厚生労働省が今年発表した平成21年度の「厚生年金・国民年金事業の概況」(参照)によると、国民年金の実質収入は約3兆8000億円(保険料収入は1兆7000億円、残りは国庫負担)です。この委託費が適切なのかどうかというのは、私にはよくわかりませんが、以前、支部の例会である大先輩の会員が年金に関する事業について、守秘義務もない民間業者に委託するのは疑問があると発言されたことを思い出しました。

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第3号制度の弊害

国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という種別があり、原則として20歳以上60歳未満の国民はどれかになっているはずです。
第2号被保険者とは会社員、公務員などで勤務先の厚生年金、共済組合などの制度に加入している人。その被扶養配偶者が第3号被保険者、それ以外の自営業者とその配偶者、学生等は第1号被保険者です。
第3号被保険者については、第2号被保険者に扶養されている人ですから、年収130万円未満(重い障害のある場合は180万円未満)という要件があります。
第3号被保険者になると、第1号被保険者が各自で支払っている国民年金の月額約15,000円(今年度額15,020円、年度ごとに変わります)を自分で負担することなく、将来第1号被保険者と加入月数が同じであれば同額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
第3号被保険者の国民年金料は誰が払っているのかというと、配偶者の所属する厚生年金等の制度全体で基礎年金拠出金として納めています。
この制度は昭和61年4月1日から施行となっていて、それに先立ち昭和36年4月1日から始まった「国民皆年金」制度では、専業主婦はどこの年金制度にも属さず、任意で国民年金を納めれば将来年金があるというに留まっていました。任意のため納めていない人も相当数いて将来無年金となることが心配され、この制度ができたものと思われます。

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出張の日当は必要なのか?

ある会社の海外出張規程についての見直しの依頼を受けたのですが、経営者の方とお話をすると、そもそもずっと前から出張中の「日当」について疑問を持っていたそうです。
その会社を立ち上げた当時、現在よりもずっと規模も小さく海外出張などもほとんどなかったので、途中入社した人たちの前いた会社の日当などを参考にして決めたそうですが、そのときから、旅費、宿泊費は実費で出すのだから、給料の他に日当を支払う必要があるのかと疑問に思ったそうです。
その後、会社が順調に発展して海外出張に行く社員も回数も増えた現在、この「日当」が経費としてもバカにならなくなり、この際見直しをしたいということのようです。
私が調査・検討して回答すべきことは、「日当」に関しての根拠、世間相場はいくらぐらい?現在会社で使用されている規程に何か問題はないか、その他傷害保険のことなどについてのご希望もあり、私としては、今まであまり手がけていなかった部分の規程でもあり、頑張ってやろうという気になっているところです。

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足立区男女参画プラザ講座でのご質問

昨日記事にした足立区の講座で、いろいろなご質問を受けました。
労働・社会保険、年金というまさに社労士の守備範囲のことですが、一般の方は何となくイメージはあっても詳しくはご存知ないのですね。
私もご質問をお受けするこによりとても勉強になりました。
そのうちのいくつかを書いてみたいと思います。
労災のお話をしたとき、人を一人でも雇ったら事業主は届け出て保険料を支払わなければならないというようなことをお話しましたが、
「届け出ない事業主には何か罰則があるのでしょうか」とのご質問がありました。
確か、なかったはず。あわてて労働者災害補償保険法の罰則の条文を確認しましたが、やはり届け出なかったことに対する罰則はありませんね。
ただし、労災に該当するようなことが起きたときには、さかのぼっての保険料徴収や、悪質と判断されると補償費用の徴収がある、このあたりのことについては講義の中でお話しています。そして、その場合も労働者に責任はないので補償はされますから、労働基準監督署にご相談くださいというような話もしました。

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足立区男女参画プラザの講座(2)

先週の土曜日、先々週の土曜日に引き続き足立区男女参画プラザで講師を務めてまいりました。当地は、天気予報では荒れ模様になりそうでしたが、どんよりしてはいたものの傘をささずに済みましたから良かったと思います。
お題は年金についてですが、前回の労働・社会保険のお話をしたときから引き続きご参加いただいた方が多く、20代から50代までの皆様でしたがとても熱心に聴いてくださいました。
ただ、やはり年金の話というのは難しいようで、皆様のお顔を拝見していると資料を見ながら難しいお顔をなさっているので、ちょっと困ったなと内心思っておりました。
それでも、前回同様終了後に書いていただいたアンケートのコピーを見ると、①とても良かった ②良かった ③期待していた内容と違った のうち全員の方が①と②に〇をしてくださって、なおかつ①の方が多くそれなりに評価してくださったので、どうにか大役を果たすことができたと思います。
講師の仕事をすると、自分でその日の肝と言いますか、力を入れて説明すべきはこれだなと思う事項が必ず出てきます。今回は、「被扶養者のままでいた方が得でしょうか」という前回のアンケートでいただいていたご質問に対する回答がそれだなと私は思っています。

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相続放棄した場合の未支給の年金

明日の足立区の講座に向けて、今週は年金の総復習をしています。
よくしたもので、そんな時には年金についての難問?が持ち込まれます。
昨日、懇意にしている先輩社労士から年金相談で相続放棄したときの未支給の年金についての相談があったそうで、未支給の年金というのは相続財産になったっけ?との質問の電話をいただきました。
「未支給の年金」については過去記事にしました(
参照)。
年金を受給している方が亡くなったときに生計を同じくしている一定の遺族に支給されるものですが、その遺族が亡くなった方が借財が多かったりして相続放棄していたらどうなるのかという問題です。
「未支給の年金は相続財産にはならない」と、ぼんやりと私は思っていました。結論はそれでよいのですが、とっさに言われると迷ってしまいます。

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年金支給開始68歳とはねー

昨日から今日にかけて厚生労働省が厚生年金の支給開始年齢を68歳に引き上げる案を出したと報道されています。
65歳への引き上げの最中、そして平成16年改正で100年安心と胸を張ったのも記憶に新しいところです。(あまり信用されてなかったと思いますが)
そんな時期に引き上げを言い出すその神経がわからない。厚生労働省の方々は厚生年金とは別制度の共済組合で職域加算もあり、厚生年金より優遇されてる年金をもらうんですものねと言いたくなってしまいます。
年金財政が逼迫しているということはわかりますが、厚生労働省の案はいつもこれから年金を受け取る世代にしわ寄せがいく案で、若い人は気の毒だなあと思ってしまいます。
60歳から65歳に引き上げただけで、平均的サラリーマンの生涯受け取り額が1000万円減っているのですから、さらに3年引き上げとなると国民的コンセンサスが得られるか疑問があります。少なくとも私は反対です。

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職場のいじめ・嫌がらせの定義づけ

学校での「いじめ」が強く認識されるようになったのは、1980年代中ごろぐらいからでしょうか。男子中学生が自殺した事件については私も印象に残っています。
いじめという行為は人が集まるところには出現するらしく、今や職場でのいじめ・嫌がらせについても裁判例などもあり顕在化しています。
精神的に未熟な学生ばかりではなく、社会人=一応大人になってもそんなことをしているのかなと思いますが、職場の場合、拘束時間も長いですし、生活がかかっていますから簡単に辞めるわけにもいかないのでかえって深刻です。
厚生労働省では、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」を作って、職場のいじめ・嫌がらせについて検討し、言葉の定義づけなども試みようとしているようです(
参照)

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足立区男女参画プラザの講座

足立区講座 ご依頼いただいたときにはまだずっと先だと思っていた講師の仕事を先週土曜日の8日に務めてきました。足立区男女参画プラザで開催された「私を活かす再就職」と名づけられた講座で、5回のうち2回を私が担当させていただきます。
8日は労働・社会保険について、15日は年金についてお話させていただきます。
定員30名のところ定員いっぱいぐらいのお申込があったそうですが、8日にいらした方は20名余りでした。
ちょうど足立区民祭りとのことで、私がお話を始める直前に花火が「ドドーン」と鳴って、景気づけてもらったような気分になりました

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企業は人を大切にすることを忘れないでほしい。

当ブログで初めて偽装請負について書いたのは開業間もない頃、すなわち当ブログ開設間もない頃でした。(過去記事参照)
当時、メディアの報道で大きく取り上げられたのですが、その後当ブログでは関連記事を度々書いています。左側のバーの天気予報の下にある「ブログ内検索」で「偽装請負」と入力して検索していただくとたくさんの該当記事が出てきます。
最近、大手光学機器メーカーに業務請負会社の社員として派遣されていて、いわゆる偽装請負状態で働いていた方の過労自殺についての最高裁判決がありました。
うつ病で23歳の若さで自殺した青年の遺族が、1億4000万円の損害賠償を光学機器メーカーと委託会社の両社に求めていた事件で、一審では「発症から自殺までの期間が短かった」としてかなり減額されましたが、高裁では約7000万円の支払命令が出て、両社が上告していたものですが、最高裁は高裁判決を支持して判決が確定しました。

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高校での労基法の授業について

当ブログの3日の記事の最後の方で若い人たちに労働基準法を知ってもらいたいと、開業当初首都圏の高校に随分手紙を出したけれど、無反応だったのであきらめてしまったと書きました。(過去記事参照)
それを読んでくださった同業者の方が、管理人だけに閲覧できる形式のコメントをくださいました。その方は、関西地方の大都市で開業していらっしゃるようですが、社労士会の部会でそのような研究会があり、そこから出張授業をしているとのことでした。
最初は2、3校からスタートして今は20校ぐらいに広がったとのことです。
以前、ある雑誌で札幌の社労士さんだったと思いますが、やはり同様の出張授業を社労士会として行っているというのを読んだ記憶があります。

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パートと正社員の違うところ(2)

昨日の続きです。
パートと正社員の違いをざっと並べてみましたが、一般的には正社員に比べて身分的に不安定で賃金その他の労働条件も不利になりがちだということが言えると思います。
女性の場合、配偶者の被扶養者のままでいるために働こうと思えばもっと働けるけれど時間を調整して少ない労働時間でいるというのはよく聞く話です。(過去記事参照)
年収103万円以下であれば所得税を払わなくてもよい、100万円以下であれば住民税もいらない。
年収130万円未満であれば、社会保険について配偶者の被扶養者となり、配偶者が会社員等であれば健康保険は保険料負担なし、厚生年金保険は第3号被保険者としてこれも保険料負担なくして将来基礎年金だけは受け取れます(25年間の受給資格期間を満たす必要あり)。所得税と住民税については、103万円を超え141万円未満までの年収の場合には、配偶者特別控除があり、世帯全体として見た場合には手取り額が減らないようになっている。と、厚生労働省のパートタイマーに関する小冊子(
参照)の47ページにあります。
この小冊子にはパートタイム労働法について解説がありますので、興味のある方はご一読ください。
私は、税金は専門外なのでよくわかりませんが、社会保険については例えば130万円というと月収にすると108,333円です。

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パートと正社員の違うところ

ある方からご質問を受けました。
今まで正社員でしか働いたことがないのでよくわからないのだけれど、パートタイマーと正社員の違いってどういうところでしょうか。
これは、一言で言うのは結構難しいですね。
何故ならば、雇用契約は労使間の合意により決められるので、労働条件はその会社によってかなり差があるからです。
近年では、パートタイマーを会社の重要な戦力と位置づけて正社員並みの待遇をしている会社も一部にはありますし、逆に簡単に切り捨てられる都合の良い安く使える労働力と考えている会社もあります。
一般的にはどちらかというと後者の方になるでしょうか。
そういう視点で考えると違いというのは歴然とあります。

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労基法違反がまかり通る現実

当地はすっかり秋の風情です。
当事務所はマンションの一角にありますが、植栽の中に金木犀が入っているので、この季節になるとほのかに香りがただよってきます。
9月中はほとんど半そでで過ごしましたが、さすがに今日は長袖でしかも上着がないとちょっと寒いぐらいに急に気温が下がりました。
この季節になると、急激な温度変化に身体がついていけないらしく、例年、朝起きぬけにアレルギー性鼻炎のような症状が出ることがあり、今日も朝から鼻がむずむずしています。
さて、配信してもらっている労組系のメルマガにちょっとびっくりするような相談がよせられていました。
成人して働き出した娘さんが見習い期間だからと一切賃金をもらっていない、というお母さんからの相談です。

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