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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

「心の友」と雪景色

雪景色  
当地は朝から雪景色です。
 
未明から降り出した雪がどんどん降り続いています。
 
写真は事務所前の歩道と道路です。
路線バスも通っている道ですが、いつもと違う道に見えます。
当事務所の外野の人(夫)が、今一生懸命雪かき中です。

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根拠条文を探して時間を使う。

就業規則を作る過程でお客様にご説明するときには、法律で決まっていることについてはこの法律でこのように決まっているというご説明をします。
「根拠となる条文は第何条ですか?」
なんてことを聞くお客様はまずいません。
お客様にとって問題なのは、違法なのかそうではないのかというところだけだからです。
でも、私にとっては根拠条文は非常に大事です。
お客様に説明するためには自分がきちんと理解していなくてはならないからです。どの法律(施行規則、省令、その他指針等も含む)のどの条文に書いてあるか確かめ、疑問点のないようにしておかなければなりません。
今朝も、昨日からちょっと気になっていることがあり、根拠条文探しに1時間も費やしてしまいました。

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発信できるチャンスを大切に。

来月の初めにある方のご紹介によりある任意の団体で、就業規則についてお話させていただくことになっています。
ランチタイムの時間帯なのですが、その団体の定例会でお弁当をいただいた後に、毎回ゲストを招いて会員のためになるような話をしてもらうということのようで、私にも自由に話したいことを話してくださいとおっしゃっていただきました。
会員は事業主さんが多いので、それでは、私の最も得意な分野のお話をと就業規則の重要性・必要性というようなことを簡単にわかりやすくお話しようと思っています。
資料も、いつもご相談を受ける事業主さんにお渡ししている自作の資料がありますし、話す内容は経験談も含めて「ネタ」には事欠きません。
私も、開業以来まる5年、6年目にしてようやくそんな感じになれたなあと、我ながら、ちょっと感慨深いものがあります。

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「労働条件審査」がじわじわ拡大中

当地はいつの間にか春めいてきました。
まだまだ寒いしコートやマフラーは外出時の必須アイテムですが、陽射しが柔らかくなったし、夕方暗くなるのも遅くなりました。
さて、昨日は午後から所属する県の社労士会で研修があり、半日びっしり座って「労働条件審査」について拝聴してきました。
「労働条件審査」とは企業が労働者を雇用して事業をしていく上で、きちんと労働法令を守り良い職場環境を提供しているか審査するというようなことで、まさにこれができるのは社労士しかいないでしょというものです。
現状では、地方自治体が施設管理などを委託している会社の審査の一環として行われだしたばかりですが、東京23区内のいくつかの区ですでに行われていますので、今後多分全国に広がっていくのではないかと思います。

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お客様のご要望にファイトが湧く

当地は穏やかな日和が続き、日も長くなり春の足音がひたひたと聞こえてきそうな毎日です。
さて、「就業規則請負人」としての私の次なる仕事のお問合わせは、今まで手がけたことのない業種です。
ある方のご紹介をいただき、昨日、若い社長とお会いしてきました。
守秘義務があるので、これ以上書くことは控えますが、私にとって是非やってみたいと思った仕事です。
昨日は初回の無料相談という位置づけですので、事務所に帰ってから見積書を作成して、お客様のご希望によりメールにて送信しました。
お会いしたときに出た現在その社長が疑問に思っていらっしゃる労務管理についての解説なども、ファイルを作成していっしょに添付しました。
いつものことながら、見積書の作成には悩みましたが、今回は私としては儲けは度外視してもやりたいと思っています。

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バッハの調べに酔った日

人はバッハを「音楽の父」と呼びます。
確かにそのとおりだと思います。バッハの調べはクラシック調だけではなく、ジャズやポピュラーなど様々な形にアレンジしても全く違和感がなく聞くことができます。
サラ・ヴォーンの「ラヴァーズ・コンチェルト」なんて、見事にはまっていてびっくりします。
私は、ベートーヴェンやモーツアルトもいいと思うけれど、やはりバッハは別格だと思っています。複雑な音楽理論はよくわからないけれど、対位法という複数の旋律を複雑に組み合わせる手法をとっているそうなのですが、私には、広々とした宇宙的空間の広がりが感じられる音楽で、その感じは他の作曲家にはないものです。
気持ちがふさぐ時には作品1042のバイオリン協奏曲、気分を高揚させるためには管弦楽組曲などいつも聴いています。
昨日、私が友の会の会員になっている都内下町のホールで「バッハ・フェスティバル」というコンサートがあり、私は会員先行販売でいい席をゲットして、朝11時から夕方5時までバッハの調べに酔ってきました。

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大手書店のコネ採用騒動

今月の初めごろ、大手有名書店が採用試験受験の条件として、書店で出版した本の著者等の紹介がないと受け付けないというようなことが話題になりました。
公平ではないとの意見があり、有名企業なのにコネ採用とは何事だというメディアの論調だったと思います。
私は、そんなことは思いませんでした。
「うちの会社は全員コネ採用です!」という会社があっても別にいいと思っています。
企業には採用の自由があるというのは、三菱樹脂事件(最判昭48.12.12)から来ているわけですが、この判例は労働問題というより憲法19条の思想、信条の自由、14条の法の下の平等について、学生自治会の委員をして安保条約反対運動をしたことを身上書に記載しなかったため、試用期間終了直前に本採用を拒否されたことについての違憲判断がされた判例です。(興味のある方は過去記事参照)

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原発0をチャンスとしてほしい。

今年の4月下旬から定期検査による停止等で稼動する原発がゼロになるそうです。
火力発電に頼るための費用等で電力値上げをせざるを得ず、産業界には大きな痛手だと報道されています。
東京電力などは資産の処分や経営の合理化などをしてからやれと、ブーイングが起きていますが、法律上は阻止することは難しいということも報道されています。
電力をたくさん使う企業は節電に知恵をしぼらなくてはならず、確かに大変だろうなとは思いますが、原発0でも何とかなっちゃいましたとかなると面白いのにと私は思っています。
東京電力の電力使用量のお知らせには、昨年同時期から比べての節電率が出るようになりましたが、我が家では一時15~20%節電できていました。
さすがに、最近は寒さのせいで5~10%に落ちましたが、暮らし方で随分節電できるんだと我ながら感心しました。

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うれしいメールが届く

 
黄色いチューリップ②このところ、ブログでは書けない気鬱なことがあり、
元気を 出そうと、 一昨日、黄色いチューリップを
買いました。
 


 
寒さのせいか、以前に飾ったネコヤナギと  蝶々みたいなアルストロメリアがまだ全然きれい なので、剣山にさしただけの簡単なアレンジをして玄関に飾りました。
  
黄色いチューリップの花言葉を調べたら、「かなわぬ恋」とあり意外と哀しい花なのねと思いましたが・・・。
昨日夕方、私にとってうれしいメールがきてくれました。

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パートタイマーの社会保険適用拡大問題点

昨日記事にした関与先では、パートタイマーの社会保険(健康保険と厚生年金保険)適用の話もしました。
近年、厚生労働省では社会保険の支え手を増やして保険料収入を増やそうとしているらしく、
適用すべき人に適用しているかどうかのチェックが厳しくなったという話を回りの社労士から聞きます。
適用漏れが見つかると、悪質と判断されると2年間分遡って(徴収の時効が2年のため)徴収されるなど、事業所としては痛い目に遭います。
私は、給与計算や手続関係の仕事をしないので、適用漏れはないですねと確認したわけです。
その会社は遵法意識が高いので、
「はい、大丈夫のはずなんですが、条件ぎりぎりの人がいて、会社としては社会保険に入れる必要がある人は入れたいんですが、本人がだんなさんの扶養でいたいと言って、時間調整することもありますね。だんなさんの会社の家族手当なども受け取れなくなるということもあるらしいんです」
うーん、そう言われますと、社会保険は任意で入る、入らないではなく適用されるべき人は適用されなくてはいけないので、時間調整をしっかりしてくださいと言うしかないですね。

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65歳からの再雇用義務化

65歳からの再雇用義務化については昨年2度ほど記事にしました。(過去記事参照)
今年の通常国会に法案が出されているというところまでの情報しか私にはないのですが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始が、来年いよいよ61歳からになることを見越して、政府は相当焦っているようです。
先週、関与先に就業規則の改定の相談で出向いたところ、
「65歳までの再雇用義務化になったみたいですね」
と言われました。

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何事も一歩ずつ進む

36協定作成の件で関与先にメールをしたら、「昨年提出したものと人数、内容等は同様でいいですが、労働者代表者が変わりました。
今までの代表者が課長になったので、別の〇〇という職名で〇〇〇〇という者です。
先日、全社で朝礼を行った際に全員の挙手により選出されました。」
と返信をいただきました。
36協定については、以前過去記事にしましたが(参照)、会社と労働者代表の間で締結する労使協定です。過半数労働者が加入する労働組合がない場合は労働者代表を選出しますが、選出方法は代表になることを明らかにして、管理監督者以外の人の中から挙手や投票など民主的方法により選出しなければなりません。
この会社は、一昨年、ある社内規程を作成するために、私のHPをご覧いただきご縁ができた会社です。

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自分からきた自分へのメール?

事務所へ来て朝一番にすることは、パソコンを立ち上げてからメールのチェックです。
昨日は、スパムメールらしき覚えのないような長い題名がついているメールで、削除しようとふと送信者を見ると自分のメールアドレスが書かれているじゃありませんか。
「うーん?」出した覚えはない、しかも違う件名でもう一通「自分から自分へのメール」が・・・。
これは怪しい。
しかも、文字化けしています。
ということで、とりあえず削除しました。
30分ほどしたら、また同様のメールがきて、これはどうにかしなくちゃいけないわと思い、まず、Googleで「自分から自分にメール」で検索すると、何と318万件もあり、なーんだ、ありふれたことなんだとわかりました。
あの手この手のスパムメールの一種なのですね。

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共同連帯か自助努力か

過去記事にも書きましたが、私は、最初民主党の年金改革案はいいのではないかと思いました。(過去記事参照)
しかし、このところの既に報道されている改革案を出すとか出さないとかの騒動の中で考えてみると、積み立て方式と最低保障年金というのは矛盾するような気がしてきました。
今の年金制度は「国民の共同連帯」という目的を持って、賦課方式として現役世代が支払う保険料を年金受給世代に回しています。(半分は税金でまかなっていますが)
積み立て方式にすると、自分が積み立てた分を将来自分の年金として受け取る形式に変わりますから、共同連帯というより自助努力に近くなるのではないか。
民主党案では、最低保障年金の部分は税金でまかなうとしていますが、それなら、年金制度に無理やり組み入れておくことはないのではないか、というのが、私に湧いてきた疑問です。

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「就業規則作成は社労士の業務」厚労省の見解

先週、埼玉県社会保険労務士会の会員向けページで、私にとって関心の高いお知らせが出ていました。
私は、この件について全く知らなかったのですが、法律で就業規則作成義務のない常時雇用する労働者が10人未満の事業所について、
「労働社会保険諸法令の規定により権限ある行政庁から提出を求められた場合以外であれば、行政書士が排除される理由はないものと思料する」という旨の見解が行政書士連合会会長から示されていることについて、複数の都道府県社会保険労務士会より全国社会保険労務士会連合会へ疑義照会がされたそうです。
行政書士連合会の見解は、「行政書士は就業規則の作成ができるのか」という照会について出されたとあります。
労働・社会保険諸法令に基づく申請・届出等について、報酬を得て仕事として行うのは、社会保険労務士法に定められた社会保険労務士だけができる業務です。
10人未満については法令で届出・作成の義務がないので、行政書士でもできるだろうとの判断をしたのでしょう。

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春は名のみの・・・、でも一歩ずつやってくる。

       アルストロメリア2
「春は名のみの風の寒さや」というのは「早春賦」の出だしの美しいメロディーの部分です。この歌を知ってるか知らないかで多分ある年齢の線引きができそうだなと思うぐらい、最近は、あまり叙情的な昔の唱歌は音楽の教科書に掲載されていないみたいですね。 
写真のクリーム色っぽい花はアルストロメリアで、1年中お花やさんにある花ですが、これは、ちょっと小さめで花びらの感じが蝶々が飛んでいるようなヒラヒラ感があり、色もクリーム色と黄色とかすかなピンクが混ざっていて、春らしくてきれいだなーと思って買いました。

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契約書がなくても実態で労働者性を判断

「店をやってくれへんか?」と建設会社社長が知人に頼み、その知人が店の立ち上げから店長として店の運営に関わり、店を取り仕切っていたが、実態はその社長の会社の労働者であるという判断が、先週大阪中央労働委員会から出されました。(参照)
発端は、その店長他2名が未払い残業代の請求で地域労組に加入して団体交渉をしようとしたところ、その3名は労働者ではないからと会社側が応じなかったため、地方労働委員会に救済申し立てがあり、地方労働委員会でも前記同様の判断がされたため会社側が再審査を申し立てていた事件です。
当ブログで度々書いているように、労働法では労働者であるのかないのかということは大きなポイントです。
労働者でなければ、労働基準法、労働組合法など労働法の適用対象外になりますから、この事件でも、未払い残業代の請求は不可能です。
「労働者」であるからこそ、未払い残業代も請求できるし、労働組合にも加入できるわけです。

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業務に関連する「研修」の労働時間制

開業当初より配信してもらっている労組系のメルマガには、労働者からの様々な相談が寄せられ、それについての回答も書かれています。
今日のメルマガには、ちょうど先月社労士仲間と立ち上げている勉強会で勉強した内容に近いことが掲載されていて目につきました。
相談内容は以下のようなものです。
「パソコン教室のインストラクター助手のアルバイトをしているが、面接時に200本近くあるビデオ(1本40分)とネット講座を見てもらい、その時間は無給だと言われた。自宅でやろうとしても持ち出せないものもあり、結局教室でみなければならない。
見ているときに電話があれば応対しなければならず、生徒さんに呼ばれれば答えないわけにはいかない。しかし、会社は、研修は仕事ではない、面接のときにちゃんとはなしてある。と言ってその時間、遅刻、欠席、外出も自由ではないのに休憩時間として勤怠管理している。
業務のための勉強なのだから、この時間は労働時間ではないのか?」というものです。

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