パートタイマーに対する社会保険加入拡大については、過去記事にしました(参照)。
それに関連して、今朝の朝日新聞に某女子大の教授の話が掲載されていました。
パートの社会保険加入枠を増やし、同時に第3号被保険者(配偶者の加入する社会保険の被扶養者となり、保険料負担なくして医療保険に加入、一定額の年金も得られる)はなくすべきとしています。
被扶養者でいるために、働けるのに働く時間を減らしたり、低賃金でもよしとするために他の被扶養者となっていないパートタイマー(シングルマザー、正規雇用に就けない若者等)の賃金にも影響を及ぼしているというものです。
現在保険料負担のない人にとっては負担が増えることになるわけですが、半分は事業主負担で将来の年金額が増える、離婚した場合などに備えて社会保険は個人で加入していた方がよいので、負担増と向き合ってほしいという内容です。
昨日は「バタバタする年度末」という記事を書きましたが、それに加えて私は感謝の年度末でもあるなと思っています。
昨日の記事にちょっと出てきた、労働保険・社会保険に新規に加入したいとご相談を受けたお客様について、手続書類の作成、届出など私が代行してやらせていただくことになったのですが、今月初旬にこのお話があったときには、ちょっと迷いました。
もちろん、お客様にはいつでもご相談をお受けしますというお返事はしましたが、自分が一式全て代行するかちょっと考えました。
私は、就業規則作成・見直しに特化して仕事をしているので、保険関係の手続はご相談があれば、一通りのことはお答えしていますし、わからないことがあればその都度調べたり、回りの社労士に教えてもらったりはしていますが、自分で直接書類作成から届出までというのは、実はやってません。
1年は1月から12月までなんですが、役所関係では「年度」で動くので4月1日から3月末日までが1年ということになり、今月は年度末の月です。
今まで懸案となっていたことはこの年度末で終わらせたいと考えるお客様も多いようで、私が今抱えている就業規則の新規作成のお客様や、規程を修正中のお客様は、何とか年度末までに終わらせてほしいとのご要望です。
昨日は、その他に新年度から新規に労働保険、社会保険に加入したいというお客様が事務所にご相談にみえてお帰りになったと思ったら、昨年就業規則を作成した会社の担当者から、今度パートタイマーを雇うことになったけどどうしましょうというお電話があり、バタバタと1日が過ぎて、昨日はブログの更新もできませんでした。
就業規則を作るということは、労使の権利・義務関係をはっきりさせるということですから、法令にある労働者の権利を規定に盛り込むのは当たり前と思っていますが、小さな事業所の場合などは、絶対に書くことが法令で決まっていることでなければ、あえて書かなくてもよいかなという事項もあります。
もし、規則に書いてなくても、何か事が起きれば法令に従うことになるのですから、話をややっこしくさせないために書かないという選択をする場合もあります。
しかし、労働基準法では、使用者に法令等の周知義務を設けていて、最低限、これだけは労働者に周知しなさいという項目があります。(注1.)
周知の方法は、常時作業場のみやすい所に掲示するなり、置いておくなりしていつでも自由に見ることができるようにする、書面を直接各人に渡す、パソコンなどでいつでも見ることができるようにする、などの方法が推奨されています。
〔注1.〕労働基準法第106条 使用者はこの法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、中略 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
第2項略
昨日、懇意にしている先輩社労士から「労基法の休業手当と民法536条第2項の関係についてどう思う?私はずっとひっかかってるんだけど・・・」という電話をいただきました。
この先輩は法律をかなり専門的に勉強されたのでいろいろと詳しい方です。いつも教えていただくことも多く、昨日のようにあちらから私に意見を求める場合もあり、私にとってはいつも勉強になる法律談義のできる方です。
労働基準法第26条では、使用者の都合により休業した場合には平均賃金の6割以上の賃金を支払わなければならないと規定されています。
それについては過去記事にしました。(参照)
一方、前述の民法の規定では、債権者の責任で債務不履行になった場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとなっています。
過去記事では民法については触れていません。昨日、先輩から聞かれ、私もいろいろ調べたり、その後、先輩と電話でやりとりしたりということをしながら、これは結構奥が深いと思い至りました。
2年ほど前に就業規則を作成したある法人の担当者の方が、いろいろ相談したいことがあるとおっしゃって事務所に見えました。
雇用契約書の記載の仕方その他、労働時間管理のことなど2時間近くに渡りご相談を受けました。
お話していると就業規則についても、この条文はこういう運用でいいんでしょうかというような話も出て、作りっぱなしではいけないなあと思いました。
作成して納品したときに「わからないことがあったらいつでもお問合わせください」と言ってはあるのですが、条文の一つ一つが日常的に見る必要があるものとは限らず、時間がたってから、該当する場合が出てきたりするので、私の方からもう少しきめ細かくフォローしてあげてもよかったかなと思いました。
知り合いの社労士 からのメールで、あれこれ忙しい時に労働法に無知な事業主からの問い合わせなどがあると嫌になると愚痴っていたら、15歳も年下の社労士仲間に
「だから、僕たちご飯が食べられるんじゃないですか」と諭されたことがあったと書かれていて、ちょっぴり笑いました。
確かに、事業主さんたちが社労士並みに労働法を勉強してあれこれ理解していたら、社労士に相談する必要もなくなるのかもしれません。
でも、労働法の範囲はかなり広いし、法改正も頻繁にあります。民法の基礎的知識も必要ですから、全てをカバーできる事業主さんはほとんどいないでしょう。また、そんなことしてたら本業ができなくなるでしょう。 というわけで、社労士の需要がなくなることはないと私は思っていますが、事業主さんも人を雇う上での最低限の契約の知識ぐらいは持っていていただきたいなと思います。
このところ当地はすっかり春の陽射しとなり、通勤でいつも通る道すがらにある桜の樹が気になりだしました。
「1年に1回大いなる自己主張をする樹」が桜だと思っていますが、まだまだつぼみも見えません。でも、多分、これからどんどん自己主張が始まるのでしょう。楽しみです。
さて、今、就業規則作成をご依頼いただいているある会社の社長は私よりずーっとお若い方ですが、紙ベースでのデータのやりとりはしないということで、(私にとっては好都合)御見積書もメールで送信、作成したたたき台とする最初の案、私の場合、各条文ごとに根拠となる法令等について必要な説明書きを加えてあるのですが、全てメールでのやりとりです。
もちろん、今後は面談して細かい疑問点、修正点等詰めていく作業が必要となるため、その旨メールでご連絡したところ、今、妊娠中の社員がいて、産休、育児休業を取得したいと言っているので、そのあたりのことも会ってご相談したいとのお返事をいただきました。
民主党は、週20時間以上働くパートタイマーについて社会保険の適用を目指していたが、結局あきらめてとりあえず範囲を縮小して今月中に法案を提出すると報道されています。
学生と第3号被保険者を除き従業員が500人を超える事業所に適用するとのことで、中小企業には当面適用されない法案のようです。
社会保険の適用となると企業側が保険料を半額負担しなければならないため、現行ですと、健康保険料は制度により多少違いますが、概ね支払った賃金の12~3%を健康保険、厚生年金の事業主負担分として負担しなければならず、けして軽い負担ではありません。
100万人の適用を目指すとした民主党案に対して、日本商工会議所他の企業側からの反発が大きく、内容が後退して45万人ぐらいが適用になるだろうと報道されています。
私は、自分の人間としての根っこの部分みたいなものは15歳の頃とあまり変わってないような気がします。もちろん、みかけは随分とおばさんになってしまって、鏡を見るのが恐ろしいと思うこともありますが・・・。15歳の頃に出来上がった人格、逆にその頃人格の芯のようなものが出来上がるのかもしれませんが、それはあまり変わっていないんじゃないかと思います。
でも、それから今まで様々なことを経験して様々な人と出逢い、人格の芯の周りの果物でいえば果肉の部分とでも言いましょうか。そういう部分はいろいろと変わったかもしれないと思います。いわば、大人になったということでしょうか。
日々の仕事の中で接する事業主さんの中にも、このお客様、考え方が変わったかもしれないと思うときがあります。
昨日、お客様と電話でお話していてそんなことを感じました。
震災から1年、週末から日曜日にかけて様々な催しが行われました。
私は、先週金曜日に都内下町のホールであった「平和祈念コンサート」に行って来ました。
この地は第二次大戦中に東京大空襲の被害を受けたことから、毎年大空襲のあった3月10日前後にヴェルディやブリテンのレクイエムを演奏するコンサートが開催されています。
今年は、昨年の3月11日に大震災があったことから、二つの惨禍の犠牲となった方々への追悼コンサートと位置づけられています。
ショスタコーヴィチが第二次大戦中に荒廃したドレスデンの街を見て衝撃を受けて作った室内交響曲、バーバーの弦楽のためのアダージョ、後半はフォーレのレクイエムと、追悼と祈りにふさわしいプログラムでした。
昨日は、社労士会で所属する研究会の例会があり午後中勉強に勤しんでまいりました。
例によって、会員の提出した原稿について議論致しましたが、塩素化合物の作業主任者についてとか、退職直前に年休をまとめて取る人に対する対処法、事業場外のみなし労働時間制、就業規則における退職手続規定などバラエティに富む内容でした。
私もアルバイトの休暇についての原稿を提出しましたが、時間切れで議論できませんでした。
この研究会では、3時間があっという間にたつという印象で、自分にとって多分楽しい場なんだろうなと思います。
原稿に対する意見のやりとりで、私は時々少数派といいますか、他の人と主張が違ってしまうことがあります。
昨日は、就業規則における退職規定についての原稿を提出した会員がいて、それについて私とは違う意見の会員が多く、私はすっかり少数派でした。
今年1月末、厚生労働省のワーキンググループがパワーハラスメントの定義について発表して、メディアでも大きく報道され、私も記事にしました。(過去記事参照)
その後、それを受けてもともとワーキンググループに付託していた「職場のいじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議」が、さらに議論をして座長の試案が出されたということが発表されています。(参照)
最終的には、一人ひとりの気付きや行動を訴えかけ、誰でもわかりやすい報告書を作成したいとあります。
おそらく、今後そのような方向で報告書が発表されることになるのでしょう。
働く人、誰もが当事者になる可能性があるのが職場のパワハラであり、そのような意識をひとりひとりが持ってほしいとも書かれています。
先月末、有期労働契約について5年を超えて反復更新したら労働者側の申し出により期間の定めのない契約に転換するなどについて、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問が出されました。(参照)
6か月の空白期間を置けば期間がリセットされて、通算しないなども含まれています。
最初、私は、5年を超えた場合に雇用期間がない契約にする=正社員にすることだと思いましたし、労働者側、企業側の選択の自由などにも疑問がありました。(過去記事参照)
しかし、諮問を見ると、雇用期間の定めをなくすだけで、必ずしも正社員にするというわけではないようです。
これは、労働契約法(平成20年3月より施行)の改正案として出されるようですが、判例法理を条文化したとされる同法で、雇止めの判例法理が条文化されていないことに、私は最初から疑問を感じていました。
震災以後、会いたい人には会いたいときに会い、観たいものは観て、行きたい所には行かなくちゃという思いが強くなりました。
なかなかそれをしっかり実行するというところまでは至っておりませんが、少しは実行しております。今日も仕事を放り出し親友と朝一番でおち合って、渋谷に出てフェルメールの絵を観てきました。
今日は、朝から雨模様で寒いし月曜日だし、ミュージアムはすいているだろうと思いきや、結構しっかり人が出ていて驚きました。
それでも、多分、土、日よりは人がかなり少なめだったのではないかなと思います。ある程度はゆっくり、じっくり見ることができました。
配信してもらっている労組系のメルマガに以下のような相談が掲載されていました。
「私の会社は、土曜、日曜、祝日が休日ではない会社なのですが、その日に有給休暇は取得できるのでしょうか?
以前、取得した人がいましたが会社と気まずくなり結局退職してしまいました。
最近は、子供の参観日なども親の仕事に配慮して土曜日だったりするので、そういうときには、私も有給休暇を取得したいのですが、どうなんでしょうか?」
要約すると、以上のような内容ですが、有給休暇取得により気まずくなり退職するなんて、そんな会社は結構あるのかなあと残念な気分です。
今日は、ある方のご紹介で地域のある任意団体の定例会に伺って、就業規則についてお話をさせていただきました。
事業主という立場の方が多いということでお招きいただいたのですが、ランチタイムのひととき、30人近くの方が集まり昼食をいっしょに召し上がり、その後連絡事項や会員のひとことメッセージ、月初めだったので今月誕生日の来る会員にプレゼントの贈呈と、ほほえましいシーンもありました。
皆様和気藹々としていらして、私も何となくほんわかした気分になりました。