私はテレビのバラエティ番組はあまり見ないので、高収入がありながら母親が生活保護を受けていたという芸能人について、顔はなんか見たことあるけど名前がわからないというぐらいの人でした。
でも、NHKをはじめ多くのメディアがその謝罪会見を取り上げたので、今は顔と名前(芸名)を覚えました。平均的なサラリーマンに比べて相当高額な年収でありながら、母親の面倒を見ないのはけしからんという論調のようで、確かに高収入の人の親が生活保護というのは違和感があります。
受け始めた当時はその芸能人も売れる前で収入が少なく仕方がなかったということのようですが、高収入になったときに何とかできなかったのかなと思う反面、何となく痛々しくも見えて、謝罪会見を見るのはあまり気分の良いものではなかったです。
それは、やはり自分も親という立場なのですが、子どもに迷惑をかけたくないという気持ちをもっているからです。
くだんの芸能人の親御さんも全面的に生活の面倒を見てほしいとは言えなかったのかもしれないと思うからです。
現行のパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、平成19年に大幅に改正され、20年4月より施行されています。
改正当時は、「正社員と同じ仕事をするパートタイマーは正社員と全ての待遇を同じにしなければならない」といういわば、改正の目玉みたいなものが一人歩きしてメディアでも随分取り上げられました。
パートタイマーをたくさん雇用する企業にも衝撃が走ったようでした。
しかし、結局、正社員と同じであると判断するためのハードルが非常に高く、そういう人はパートタイマー全体の数%しかいないということになり、騒ぎ?も鎮まったように思います。
改正後のパートタイマーの状況というのは、どうなっているんだろう。法律は浸透しているんだろうか。
今年の9月に、毎年ご依頼いただいている足立区の男女参画プラザの講座での講師をまたまた務めさせていだたくのですが、今年はパートタイマーの権利についてパート労働法を中心にお話することになっているため、最近そんなことを考えています。
以前過去記事に書いたフレックスタイム制を提案した会社(過去記事参照)に就業規則を無事納品して、必要な労使協定書も締結してもらい、今日、36協定書も届出代行を無事済ませました。
お客様のご希望で今後も労務管理コンサルタントとして関与させていただくことになったのですが、関与することになれば、労働時間管理などはおろそかにはできません。
フレックスタイム制について説明書を作り、社長と社員さんに説明をさせていただきました。フレックスタイム制の場合、1日、1週間ではなく、清算期間(大抵の場合賃金計算期間と同じ)という大枠で労働時間管理をすればよいので、楽といえば楽ですが、個人から法人になって間がなくそういうことにうとい会社ですから、何とか管理を簡単にできるようにしてあげようと、エクセルで出勤簿のフォームを作ってみました。
プロ野球の松坂投手が日本からメジャーリーグに行くことになったとき、「自分では思ってもみなかったような細かいことまで契約書に書いてあってびっくりした。やはり違いますね」とテレビで語っていたのを見た記憶があります。
かの地では「契約」ということに対してとても神経を使っているのでしょう。
事業主さんや労働者として働く方々のご相談をお受けしていると、そのあたりの意識が皆さんまだまだ足りないんだなと感じることがあります。
「雇用契約書はもらいましたか?」
との質問に、「いいえ、もらってません」とのお返事があったりして、今時、まだそういう会社もあるんだと驚きます。
また、「ありますけど、細かいことはほとんど何もかいてないですね」という方もいらっしゃいます。
人を雇う、又は雇われるということは立派な契約行為なのです。口頭でもお互いに了承し合っていれば契約は成立しますが、「言った、言わない」のトラブルを避けるためには、書面が必要でしょう。
今朝の朝日新聞の労働欄には最近の企業の人減らしのやり方について書かれていました。
このところの厳しい経済情勢から人減らしをする必要があり、退職勧奨(退職金を増額するなどして自主退職を促す)を行う。
しかし、応じない人もいます。労働者にも生活があり、特に安定した大手企業に長く勤めている人にとっては、退職したら再就職もままならず収入の減少は目に見えているからです。
会社はそういう人の部署を変えて慣れない職種に変えるなど、嫌がらせ的異動を発令します。
ある会社の例がありましたが、労働者側が訴えた労働審判で「異動させる理由がない」として異動は無効との判断が出ましたが、会社側はそれを不服として裁判に移行したとありました。労働者側にとっては、それをやられると厳しいだろうなと思います。
本格的な裁判となれば時間もお金もエネルギーも半端ではないと想像されますから。
新聞によると、少し前までは行政の相談窓口で解雇の相談が多かったが、最近はそのような「退職」させるための嫌がらせ的異動の相談が増えているそうです。
労働政策研修・研究機構からメルマガを配信してもらっていますが、「仕事と幸福感の関係性」という興味深い調査結果が掲載されていました。(興味のある方はこちら参照)
そのリポートによると、欧米の研究で「幸福感」というのは、50%遺伝で決まるということがわかっているなどと、軽く衝撃的なことが書かれています。
「幸福感」というのは、もちろん動いていくものでいつもいつも感じられるわけもありませんが、生まれつき「幸福感」を感じやすい人とそうでない人がいて、前者は何かで不幸だと感じてもやがて「幸福感」を取り戻しやすい、後者はなかなか「幸福感」を感じることができず、何かで幸福だと感じても、やがてそう思わなくなるというのです。
では、環境はどの程度の影響があるのか。
健康状態、収入、などと幸福感の相関関係について調べた世界規模の調査では、あまり関連性がなく10%ぐらいだそうです。
では、残りの40%は何か。それは自ら意図した行動ができるかどうかだということと関係があるのではないかと書かれています。
昨日、懇意にしている社労士仲間との勉強会で、料理店のシェフというような立場の人の労働時間管理について考える機会がありました。
題材となった判例(プレゼンス割増賃金請求事件東京地判平21.2.9)では、イタリア料理店の料理長と接客・調理担当の正社員が未払い残業代を請求した事件で、最終的に会社側は未払い割増賃金と付加金の支払いで1千万円余りを払うようにとの判決が出ています(判決は確定)。
このお店の営業時間は、昼間は、11時半~14時半、夜は18時~23時と、営業時間だけはちょうど8時間です。
しかし、原告は、店の営業時間外も掃除や、パスタの生地づくり、食材の発注、洗い物や夜の仕込み等、朝、8時から夜23時半~24時ぐらいまで働いていたと主張しました。
昨日、久しぶりにドライブしてきました。
運転補助要員(夫、疲れたと思ったら交代してもらう)を助手席に乗せ、東北道から日光湯元に行き、帰りは金精峠を越えて沼田へ出て関越道から帰ってきました。私の住んでいる浦和は、高速道路へのアクセスがよくて300キロぐらいすぐ走れちゃいます。
写真は、日光湯元で咲き始めた桜と白樺のコラボレーションが面白いと思い撮ったものです。
先週、所属する社労士会の研究会の定例会がありましたが、そこで1年単位の変形労働時間制について原稿を提出した会員がいました。
通常、1週40時間、1日8時間が法定労働時間ですが、この制度を使うと1年以内の期間を特定してその期間内は平均して1週40時間であればよく、最大1日10時間、1週52時間まで働けるという制度です。繁閑の差が激しい会社などですと、忙しい時に集中して労働時間を多くできるというメリットがあります。
それを導入している会社が厚労省の調査によると全体で36.9%あり、最も多い製造業では50.7%と原稿に書かれていて、居合わせたメンバーの多くがそんなに多いの?という感想を持ちました。
自分たちが日々業務を行っている中での感覚と違っていたからです。
配信してもらっている労組系のメルマガに、運送会社に勤める人からの相談が掲載されていました。
同僚が事故を起して損害額の全額を賠償させられ、一度には支払えないので分割して給料から天引きされている、一人はバックして建物にぶつかる、もう一人は追突事故で、会社は100%社員の過失だからと全ての損害額を社員から徴収しているが、それってどうなんでしょう。
というものですが、それっておかしいですよ。
「使用者がその事業の執行につきなされた被用者の加害行為により直接被害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し前記損害の賠償を請求することができる」(茨城石炭商事事件最判昭51.7.8)という判例があり、その事案では損害額の3分の1を労働者に負担させることを認めています。
昨日、所用があり車で東京都下に行きました。途中長く続くケヤキ並木で有名な国道を通って行きました。さぞや新緑が美しいだろうと思っていましたが、なんと無残にも枝をすっかり切られ、ケヤキらしい伸び伸びと枝が伸びた樹はさいたま市内にはあまりなくて、がっかりというかびっくりしました。
荒川を越えて朝霞市内に入るとそんな無残な切られ方をした樹はなく、国道を外れて都下の清瀬市あたりに行くと、緑のトンネルができている見事なケヤキ並木が続く道があり、こうじゃなくちゃなーと思いました。
枝を短く切ってしまうきり方はさいたま市内だけではなく、最近時々見かけます。
電線にさわるとか落ち葉がじゃまとか、いろいろ理由はあるのでしょうが、極端に短くしておけば、次に剪定するまでの時間が稼げるということが大きな理由なのかなとも思います。
所属する社労士会の研究会で昨日興味深い事例が出されました。
標題にある出産手当金は、健康保険からの給付で被保険者が労働基準法第65条にある産前産後休業をして給料を支払われない時に、1日につき標準報酬日額(概ね給料の平均月額の30分の1)の3分の2が支給されます。
給料を受けていても出産手当金より少なければその差額が支払われます。
育児休業給付とは、雇用保険からの給付で、育児休業中の一定の要件にかなう被保険者に対して休業開始時の賃金日額の5割が支給されます。
その間賃金が支給される人は、休業開始時賃金日額の8割を超えると給付はなく、3割を超えると給料+給付が8割となるように減額されます。
通常は、産休も育休も無給とする会社が多いので、これらの給付は働きながら出産、育児をする上で重要です。
標題にあるのは、第1子の育児休業中に第2子を妊娠して育児休業中(多くはその終わり頃)に第2子の産前休業がとれる状態になった場合の話しです。
先月来関わっているある会社ですが、会社として立ち上げ、人を雇いだして間もないので労働時間管理などもよくわからないということで、現在、就業規則作成と労働時間をどうするかを同時進行して考えています。
時季に左右されるサービス業のため繁閑の差が激しいとのことで、最初、私は、1年単位の変形労働時間制を提案するつもりで、概略を話しつつその会社の細かい事情も伺いました。
1年単位の変形労働時間制というのは、通常、1日8時間、1週40時間という法定労働時間の枠があるのですが、それを1年以内の一定期間(1年、6か月、3か月など)内で平均して1週40時間であれば、最大1日の時間数を10時間、1週52時間まで延ばしてよいとするものです。忙しい時季に労働時間をつぎ込み、暇な時は少ない労働時間として、平均して週40時間にするというもので、メリットとしては残業代の節約、労働者側も暇な時季に労働時間が減れば、その時間を別のことに使えます。
しかし、結局は労働日数、月ごとの総労働時間数などはあらかじめ決めなくてはならないため、お客様の予約状況に応じて労働時間も弾力的に変えたいその会社には向いていないという結論になりました。
社労士のトップの団体として全国社会保険労務士会連合会(以下全社連とします)があります。
社会保険労務士を名乗るためには、各都道府県社労士会を経由して全社連に登録する必要があります。試験に合格しただけでは社会保険労務士として仕事をすることはできませんし、名乗ることもできません。
その全社連では、一般の方向けの相談窓口がいくつかあり、その一つが「仕事応援ダイヤル」です。
会員の社労士が電話又はメールで一般の方の職場での悩み事のご相談を受けるというものです。今年度、所属する支部の支部長からお声をかけていただき、私も相談員のひとりになりました。
私の場合、事業主さんとお話することが多く、労働者の方と直接お話する機会がないのでいい機会だと思ったことと、月に2度ぐらいの担当で17時から20時まで又は土曜日ということで、事務所を守りながら十分できるなと思ったからです。
開業以来5年半、自分なりに研鑽を積んできて大抵のことは答えられるという自信もありました。
今年のゴールデンウィークは、前半は高速道路で起きたツアーバス事故、後半は竜巻による被害や山での遭難と、大きく報道されるような事故が多かったと思います。
昨日、私は仕事をしていましたが、当地でも午後短時間でしたがヒョウが降りました。
ヒョウなんて久しぶりに見ましたが、直径1cmぐらいあり事務所前に停めている車の屋根に容赦なく降り注ぐのでへこまないかなと思ったぐらい結構強烈でした。
普通、5月というとさわやかな空気を連想しますが、この連休中、当地では晴れた日には夏に近いような陽射しが照りつけ暑かったので、何となく気象条件もここ何十年かの間に変わってきているんだなと思いました。
ツアーバス事故については、会社の安全管理の問題や運転手の労務管理の問題などが報道されていて、やはり社労士として関心を持った事故でした。
当ブログには映画というカテゴリーがありながら、最近あまり書いてなかったので、この連休中に観た「人生はビギナーズ」についてちょっと書いておこうかと思います。
75歳にしてゲイであることをカミングアウトするイアン・マクレガー演じる主人公の父親役のクリストファープラマーが82歳でアカデミー助演男優賞をとったことで話題になった映画です。
クリストファー・プラマーといえば、あの「サウンド・オブ・ミュージック」でジュリー・アンドリュースの相手役の渋めの二枚目だった人じゃないのと思い、どんなおじいちゃんになってるんだろうという興味もあり、観たいと思いつつ見逃していました。
都内の映画館の一つだけで朝一番の時間(9時50分スタート)しかやってないとわかり、それでも頑張って3日に観ようと2日にネットで予約しておいたら、当日、当地は土砂降りの大雨でした。
でも、映画館は地下鉄を使えばほとんど駅から歩かないですむので、どうにか朝一番でたどり着きました。
何となくコメディータッチを想像していたら、全然違ってもちろんユーモアもありますが、真面目に生きていくことについて考えさせられる映画でした。
ゴールデンウィークの真ん中あたりですが、街はやはり静かです。いつもより車も少なめだし、多分、都心のデパートなどに行ったらすごい人なんだろうなと思いつつ、今日も仕事に邁進です。
写真は、昨日、いきつけのお花やさんでカラー(この写真でニョキッと角みたいに見える花)を見つけて初夏らしいと思い買ったので、バラやコデマリといっしょに剣山にさしただけの簡単なデザインともいえないようなアレンジをしたも のです。それでも、我が家の玄関がさわやかな雰囲気になりました。
5月というと、私はすぐ「うるわしい」という言葉が思い浮かびます。
「あなた、うつ病ですね」と医師に言われて、「ですよねー」と言って我が意を得たりと得意顔の若い男性。「これで、会社は休職だ。気分転換に海外旅行にでも行くか~」と元気いっぱいでパンフレットを見る。
今までの、暗い顔で家に閉じこもって人と会うこともできないというようなうつ病のイメージとはかなり違う「新型うつ」なるうつ病が最近増えているそうです。
先週末(だったと思います)、ほとんどテレビを観ない私ですが、たまたま、つけていて、「新型うつ」についての特集をNHKでやっていたので観てしまいました。
企業の人事担当者の話などがでてきましたが、世間で言われているようなことが現実にあるらしく、冒頭の例は誇張でもなんでもないようです。
私生活は普通に送れるのに会社には行かれない。会社の仕事をすることが憂鬱でできない。そんなイメージでしょうか。
特徴的なのは、それは自分ではなく会社の上司など他人が悪いせいだと思い込んでいて、結構攻撃的な行動をとることのようです。