常時働いている労働者数が10人以上いる事業所の場合、就業規則の作成・届出が労働基準法で義務づけられています。
私もそれをメインに仕事をしているのですが、労働者代表の意見書も作成していっしょに届け出るため意外と手間がかかります。
労働者代表を民主的な方法で選び、その人に作成した就業規則をじっくり読んでいただき、何か意見があれば書いていただくわけですから、それなりに時間がかかります。
以前、技術系の方が代表者になった会社では、かなり細かいところまでご覧いただき、字の位置がほんの少しずれている箇所を発見していただいたりしたこともあります。
もちろん、それは意見とはちがいますから意見書には書きませんが。
変更する場合も同様な手順を踏みますから、案外変更届も手間がかかります。
というわけで、私の場合、なるべく変更しないですむようにいろいろと条文を考えています。
厚生労働省では、この夏の節電についてのリーフレット等だしていますが、(参照)始業・終業の時刻等について労使で話し合い、節電のために変える場合は就業規則変更の手続をとるようにとあります。
パワハラ防止の策を考える厚生労働省の円卓会議については、以前過去記事にしました。(参照)
それに基づき、先ごろ、厚生労働省では、ポスター、リーフレットなどを発表しています。(参照)各地の労働局、労働基準監督署においてあるそうですし、ダウンロードも可能となっています。
このようなポスターを職場に貼付するのは良いことだと思います。
そこで働く人たちの意識を高め、パワハラについて考える材料となるからです。
大きなくくりで「パワハラ」とされますが、「いじめ、嫌がらせ」のたぐいも職場では珍しいことではないようで、人が集まる場ではあり得ることだと最初からそれを前提として労務管理を行った方が良いのかもしれません。
昨年、就業規則を作成して届出た後、他の社内規程が必要になり現在作成中のある会社から、中途採用した勤続1年の事務職の社員について、能力不足なので辞めてもらいたいけれど、そう簡単ではないですよねという電話をいただきました。
今までに何度か本人とは話し合い、部署も異動させたりして会社としてはできることをやっているという話です。
「そのつど記録はとっていますね?」とお尋ねすると、「いやーっ、とってないです」
うーん、それはまずいですね。指導、教育についての記録は絶対必要です。
私の作った就業規則には当然能力不足の場合も解雇できることにはなっていますから、解雇が全くできないわけではありません。
でも、能力不足というのは客観的な基準を示すことが結構難しいので、ハードルは高くなります。なんてことを話しつつ、作成中の規程についても最後の詰めをすることになっていたので、じゃ、今度伺ったときにゆっくりお話しましょうということで、訪問日を決めました。
私は普段手続業務はほとんどしないのですが、たまたま新規に適用する手続のご依頼をいただいた会社があり、そのままコンサルタントとなりました。
今日、私が作った出勤簿についてご説明に行ったところ、4月に社会保険の手続したため5月、6月と納入告知額が書いた書面が届き、
「一月〇万円も払うんですねー」と社長が嘆いていました。
「えっ、そんなに」と一瞬思いましたが、そのうちの半分は給料から控除しているはずですから、会社の負担分は〇万円の半分です。
手続をしたときに私が一人ずつの控除分を計算して、これの倍額最終的に支払うという説明はしていたのですが、実際に納付額を見ると「高いなー」と思うのでしょうね。
気持ちはわからないではありません。
株式
会社日本実業出版社さんから出ている雑誌『企業実務7月号』に
原稿を書かせていただきました。
「未払賃金立替払制度」について知っておこうという見開き2ページほどの
簡単な記事です。
開業したての頃「ライター」としての仕事がしたいと思い、いくつかの出版社に
売り込みの手紙を出しましたが、そのうちの一つの出版社の担当者の方が
たまに私にお声をかけてくださいます。
ありがたいことだなと、とても感謝しつつ、いつも私なりに一生懸命書かせて いただいています。
昨日、記事にした「禁酒令」ですが、飲酒関連の話になると興味が湧く私めですので、もう少し補足して書いておきたいと思います。
そこに至るまでには相当な不祥事があったのだろうと思うのですが、新聞によると、2006年に市の職員が飲酒運転により幼い子ども3人の命を奪うという「歴史」があり、特に、今の市長が就任してから、「消防局職員が飲酒して車を盗み窃盗容疑で逮捕」、「小学校教頭が酒気帯び運転容疑で検挙」、「住宅供給公社係長(市から出向)体調不良を理由に早退後、業者と昼から飲酒」、
その後、市は不祥事防止のためのアクションプランを発表したにも関わらず、「酒に酔った港湾局職員がタクシー運転手に暴行容疑で逮捕」、「こども未来局係長がいっしょに飲んでいた市職員への傷害容疑で逮捕」、と不祥事が続き、ついに全職員1万7千人に自宅外での1か月間の禁酒を要請とあります。
既に故人となった私の両親は酒好きでビール、ウィスキー、日本酒、何でもOK、夕食と飲酒はセットになっているものと私はずっと思っていました。
実はそうではないとわかったのは、大人になっていろいろな人の家庭の話を聞くようになってからです。
そんな家に育ちましたから、私も両親に「右に同じ」、ブログでは書けないあんなこと、こんなことを経験しましたが、結婚して子どもができて、母親が酔っ払っているわけにはいかないので、何とか「更生」して今日に至っております。
ですから、福岡市長が出した「禁酒令」については興味深く見ていましたが、今日の朝日新聞に6月20日でその期間が終わるということで、当の市長と反対の立場の弁護士さん、サラリーマン漫画を書いている有名漫画家の意見が掲載されていて面白かったです。
早いもので私も開業してからこの9月でまる6年になります。
開業したての頃、「社会保険労務士」の社会一般における認知度は低いと感じました。
資格に興味のある人などは別として、そもそも「社会保険労務士」と正しく言えない。私もこの語感があまり好きではなく、自分の事務所名は「社労士事務所」と社労士を使っているのですが・・・。
その後、消えた年金問題等でメディアに社労士が登場することもあって、多少認知度は上がったかなとも思いますが、やはり、弁護士、税理士などに比べると多分認知度は相当低いと思います。名前ぐらいは知っていても何をする職業かとなるとかなり知られていないと思います。
歴史的にも制度創設から40年と日が浅いということもありますが、社会に認知度を広めようとする努力に欠けた面があったことも否めないと思います。
全くの私見ですが、社労士会の役員などをして中枢にいる人たちは二代目が多く、彼らは特に一般の人にアピールしなくても親から受け継いだお客様をがっちり抱え込んでいて、特にアピールなどしなくても日々の糧に困ることはないからではないかと考えています。
昨日、我が家で家族の飲み会をしたのですが、ちょうど玄関にお花がなかったので、徒歩10分ぐらいの所にあるお花やさんで花を買ってきて飾ったのがこの写真です。
この時季らしいデルフィニウム(写真左の青い花)を見つけて黄色いバラを中心にピンクのナデシコを散らして、後ろには青い実をたくさんつけたスグリの枝を配しました。
みんなで楽しく過ごしたのですが、「明日は父の日だから」と娘がエリック・クラプトンのCDを夫にプレゼントしてくれました。
新聞の労働欄の片隅に30代女性ハートタイマーの以下のような投書が掲載されていました。
「スーパーでパートとして働いているが、半年に一度上司と面接する制度があり、仕事の内容などについて細かく書かれた「評価表」に基づきあれこれ言われる。しかし、一方的に上司の言い分が通るだけで自分たちが意見表明することは一切できない。
これは立派なパワーハラスメントではないか。
部下が上司を評価できる制度があればいいのに・・・」
なるほど。部下が上司を評価できる制度というのはあまり聞いたことがありません。
部下は陰では当然上司をいろいろ「評価」しているでしょうし、そういうことは公にならなくても何となく社内に広まるものだと思いますが、正式に評価できる制度であれば上司の理不尽な言動は抑えられるかもしれません。
政府は先週「子ども・子育て白書」を発表しました。(参照)
少子化を何とかくいとめようとするためにいろいろな策を講じることを提案することが目的のようで、平成16年から出しているようです。
社会の活力がなくなるという点で少子化は確かに困る問題かもしれませんが、私が不思議に思うのは、何でもかんでも「グローバリズム」と言ってるくせに、この問題はグローバルに考えられていないということです。
世界には少子化じゃない国もたくさんあり、むしろ人口が増えて困りますという国もあるのだから、そういう国から来てもらえばいいのにと思うのです。ただし、原発事故が起きて放射能に対する偏見もあり、地震が恐いと言って来てくれる人はいないかもしれませんが。
自分の国だけで解決しようとするなら、お金をつぎ込む他はないんじゃないのと思います。
昨日、午後の2時間半社労士会の研修に行ってきました。
テーマは障害年金で、裁定請求書の書き方や記載するときの心構えなどについて、事例を交えながら経験豊富な講師から学ぶという内容です。
講師は旧社会保険庁に勤めていた会員で、多分、いろいろな所で同様な内容を話しているらしい雰囲気で、要領よくわかりやすく話してくださいました。
配布された資料も「障害年金初心者」の私にはとても参考になり実のある研修でした。
障害年金については、やる人はやる、やらない人はやらないという分野です。
そもそも企業の労務管理や手続業務の中には年金請求というのはあまり入ってこないので、業務として年金に特化しない限りそれほどやる機会はないというのが実情だと思います。
しかし、実際にやっている人の話だと、障害年金をもらい損ねている人は結構いて、新たに手続をすると5年間分遡って請求できるため(時効が5年だから)、かなりのまとまった額となり、報酬もそれなりにいただけるそうです。そこにビジネスチャンスを見出す社労士もいるようです。
先週、野田首相が関西電力大飯原発再稼動について記者会見しました。
「国民生活を守るために再起動すべきというのが私の判断だ」と述べました。
「原発を止めたままでは日本社会は立ち行かない」としています。
立ち行かないのは関西電力なんじゃないのかなと思いますが、何故立ち行かなくなるのかの根拠が私にはあまりはっきり示されたとは思えませんでした。
夏場に計画停電を行った場合には「日常生活や経済活動は大きく混乱する」と語っていますが、じゃ、夏場だけ稼動してくださいよという橋下大阪市長らの申し出については「夏場限定では国民生活は守れない」などとして継続的に再稼動していくことを示唆しています。
次に原発事故が起きたら日本はもう終わりだと思うのですが、原発推進派はこの国では一大勢力であり、政治家も全とっかえしない限りは懲りずに原発を動かし続けるのだろうかと思いました。
原発再稼動にからんで、少し前にある中小企業の経営者の話が朝日新聞に掲載されていて、とても面白い意見だなと思ったことがあります。
昨日、私の所属する埼玉県社会保険労務士会の総会があり、私も所属する支部の代議員として朝10時から夕方5時近くまで、会場となったホテルの会議室にかしこまって座っておりました。というわけで、ブログの更新もできませんでした。
正式には、午前中は埼玉県社会保険労務士政治連盟の定期大会、午後が総会というわけなのですが、毎年セットで1日がかりで行われます。
政治連盟とは、社労士会会員が任意で加入する政治的な活動をする団体です。
特定の政党を支持するわけではなく、社会保険労務士制度に理解がある政治家を応援してパイプを作り、社労士会全体の利益となるような活動をしてもらうというような趣旨だと私は理解しています。
私は、この社会で何かをするためにはやはり政治力は大事だと思っています。法律を作るのは国会ですから。アメリカなどで言うところのロビー活動はどんどんするべきだと考えています。だから、政治連盟にも加入していますが、加入率は埼玉県全体で75%前後と伸び悩んでいるようです。
午前中の定期大会には、上田埼玉県知事が見えてご挨拶をなさいました。
昨日、お花やさんですずらんの花を見つけて買いました。バラやトルコキキョウと合わせてアレンジしたのですが、すずらんをクローズアップしたのがこの写真です。
子どもの頃、実家の庭にすずらんがあり、6月ごろ可憐な白い花をたくさん咲かせていたのを思い出し懐かしくなって買ったのですが、背丈は20cmほどで、白い花は直径1cmぐらいです。束で買ったので何本かは事務所の私のデスクにもコップにさして飾りました。
それを眺めていたら、電話が鳴って特定社労士の研修で同じグループになって以来懇意にしている同じ支部の社労士仲間からでした。
オーム真理教事件で逃亡中の最後の容疑者二人のうちの一人、菊地直子容疑者が逮捕され、現在の顔写真が公開され最近の暮らしぶりなどもメディアで紹介されています。
数年前からは、恋愛関係にあったらしい男性と二人で仲良く暮らし、近所の人とも付き合い、仕事もしていたそうです。
もちろん、本名ではなく偽名で生きていたようですが、会社に勤めていたようですから、社会保険、年金などはどうなっていたのかなと、社労士としては興味があります。
社会保険の方は、パートタイマーなどで概ね週30時間未満ですと加入しなくてよいのですが、彼女は最初フルタイムで経理事務をしていて、会社から言われて介護ヘルパー2級の資格を取得したと報道されています。
あるお母さんから以下のような相談を受けました。
「会社がサマータイム制となり、通常8時半~17時半までの就業時間が7時半~16時半までとなった。3歳になる子を保育園に送るため7時半出勤は無理なので、通常どおりの勤務時間にしてほしいと願い出て、昨年はOKだったのに、今年はだめだと言われ、朝遅刻扱いとなり給料〇万円を引かれてしまった。
会社は、16時半で終えて一斉にみんなが帰るわけではなく、残業する人もたくさんいるので、自分が17時半まで働くことについては、何の問題もないはずなのに。」
今年の7月から100人以下の事業所でも、3歳未満の子を養育する労働者に対して、請求があれば、残業免除や短時間勤務制度(原則1日6時間)を行うことが義務づけられます。
最初の相談はそれらの措置ではなく、始業、終業時刻をずらす措置をとれば、「遅刻扱い」とならないですむわけですが、育児・介護休業法では3歳までは、それが義務、3歳から小学校入学までは努力義務となっています。
今日から6月ですね。年とともに時の流れが速くなる。それは当たり前。3歳の1年は一生のうちの3分の1、30歳のそれは30分の1、60歳のそれは60分の1と、一生の中での1年の長さはだんだん短くなる。と、ある人に教えてもらいました。
だんだん短くなる1日、1年は大切に生きたいですね。写真は6月らしく涼しそうに見えるアレンジをしてみたものです。
以前過去記事に書いた(過去記事参照)全国社会保険労務士会連合会の電話相談に今月も2回行くことになっています。
初めてのときは惨憺たる有様で記録もままなりませんでしたが、2回目はどうにか記録をとりながら電話を受けられるようになり、それなりにこなせるようになりました。人間、学習して進歩するものです。