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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

酒酔い運転と懲戒免職処分

先週、新聞記事で目にとまるものがありました。
今、手許にその新聞がないので、覚えている範囲のことなのですが、公立学校の教諭の場合、酒酔い運転に対する処分が非常に重く、いつくか裁判例などもあり概ね処分が重過ぎるとする結果が出ているそうです。
例として挙げられていた人の場合、前夜、往復徒歩で居酒屋に行き友人と焼酎の水割り5、6杯飲み、帰宅後12時ごろ就寝して翌朝6時ごろ起きた。それから財布がないことに気がつき、カード会社に連絡するとともに、徒歩で歩いた道を車で探したが見つからず、途中、交番で遺失物届を出しに行ったところ、「あなた、酒臭いね」ということになり、量ってみたら呼気0.3mg(酒気帯びより重い酒酔いのレベル)もあり、本人もびっくりしたということです。
二日酔いの自覚は全くなく、特に気分が悪いこともなかったからです。
その後、17年間大過なく勤めた教職を懲戒免職となり、退職金ももらえなかったということです。

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