今日で8月も終わりだというのに当地はまだまだ日中30度を超える暑さです。
今年の夏は私事都合もあり夏休みもとらずじまいでした。
でも、特に不満もありません。暑かったために外出する用事のないときは極力事務所にこもり勉強したり読書したり音楽を聴いたりしていました。
さて、そろそろそんな「夏眠状態」に終止符を打って、10月に講師を務める講座の資料を書き上げないといけないし、話す内容も吟味しなくてはいけないし、棚上げになっている関与先の就業規則変更届もお客様を促して出してしまいたいし、その他、ちらほらとやらなくてはいけないことがあるなと思っていた昨日、時々原稿のご依頼をいただく雑誌の編集者の方から、こんな原稿を書いてくださいとメールをいただきました。
テーマは、日頃から私が勉強していることですが、わかりやすく書こうとすると結構難しい内容です。締め切りまでの時間も短いのですが、ライターとしての仕事はなるべく引き受けたいので、もちろんお引き受けしました。
私のことを忘れずお声をかけてくださることに感謝しています。
そんなわけで、だらけた夏も終わりにして張り切って秋を迎えたいと思います。
皆様も実り多き秋をお迎えください。今日は短めですがこのへんで失礼します。
昨日からの続きです。
今般の改正では、受給資格期間の短縮が大きく取り上げられてあまり目立ちませんが、国民年金の遺族基礎年金の受給資格の改正もあります。
現行では、亡くなった被保険者(被保険者だった60歳以上65歳未満の国内居住者、老齢基礎年金を受給している人、受給資格のある人を含む)と生計同じくしていた「子のある妻」又は子が支給対象です。
子とは、結婚をしていない18歳年度末まで又は障害等級1.2級の20歳未満の子です。
ですから、妻が亡くなった場合の夫は対象外となっています。
しかし、男性の場合も妻亡き後、一人で子どもを育てようとすると、仕事を抑え目にしなければならない場合もあるでしょうし、人によっては仕事そのものを変える人もいます。そのため、収入が減り生活に困窮する場合もでてきます。
社労士に関係ある法律の成立動向については、チェックしているつもりですが、参議院のHPをチェックしたり、厚労省の関係サイトを確認したりと、自分が時間のあるときしかできないので、情報の入手が遅くなるときがあります。
社会保障と税の一体改革に関する特別委員会が出した法案、大きな目玉は年金受給資格が25年から10年へ大幅に短縮されるということなのですが、今月10日に参議院を通過していたのを恥ずかしながら昨日知りました。
所属する社労士会の自主研究会のメンバーが、関連する原稿を先月提出していましたが、法案成立により修正すると、MLで書いていたのを見たからです。
正式には、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決されたというわけです。
年金事務所へ相談員として行っている同じ支部の社労士仲間が、この法律が施行になると窓口は大混乱になるだろうと心配していました。
厚生労働省は、先週平成23年のパートタイム労働者総合実態調査の結果を発表しました。
すでに事業所の調査結果は発表されていて、今般、個人に対する調査結果が発表されました。
要するにパートタイマーとして働いている人たちに対する調査結果です。
全国(岩手、宮城、福島各県を除く)のパートタイマー(その事業所内で通常の労働者より短い時間で働く人)14,835人を対象に69%にあたる10,235人の有効回答を得たとあります。
事業所については、9,769事業所の60.5%からの回答ですから、労働者側の方が会社側より積極的に回答しているということになるのでしょうか。
この調査は5年に一度行われていて、今回の調査は平成20年にパート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正施行されてから初めての調査ということで、関連の質問事項などが含まれています。
先週、新聞の片隅にパートタイマーとして働いている方の以下のような投書がありました。
「私は週5日パートで働いているが、2日連続で有給休暇をとったところ、正社員から「有給休暇はよほど用事のあるときか、病気のときにとるものだ」と言われた。正社員の人たちは旅行等で連続で休暇をとっても何も言われないのに。私だって旅行に行きたいですよ。」
そんな内容でしたが、有給休暇の日数などについては過去記事を参照(参照)していただくとして、有給休暇は「よほどの用事があるときか病気のとき」のためにあるのでしょうか。
違います。
ILO(国際労働機関)では1936年に年休制度の趣旨は「休息、娯楽及び能力啓発のための機会の確保」と規定しています。
今週は夏休みも終わり暑さにうんざりしながら仕事に戻った方も多いと思います。
夏休み等も含めて、労働者は最低限年間何日の休日が必要なのか。という計算はそんなに難しくありません。
労働基準法では原則として1週40時間、1日8時間と労働時間の限度を決めています。ですから、365÷7×40≒2085時間が1年間に働ける限度時間、それを1日の限度時間8で割ると約260日という数字が出てきます。
ですから、ぎりぎり働いて260日、365日から260日をひくと105日となり、これが1年間に最低限必要な休日日数ということになります。
転職雑誌を出しているある出版社が56業種の25~34歳のビジネスパーソン5000人を対象に調査したところによると、平均の年間休日日数は124日と出ましたとあったので、読んでみると、内訳に有給休暇10日、特別休暇(忌引き等か)1.5日とあり、休日と休暇をごっちゃに考えているようです。
先日、偶然見ていたテレビ番組である会社の40歳の男性社員がアルバイト従業員として23歳のときにその会社の従業員となり、7年間アルバイトをした後正社員となったと言っていて、ちょっとびっくりしました。
よく7年間もアルバイトで我慢していたなということと、会社が何故もっと早く正社員にしなかったんだろうということなどで驚いたわけです。
パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)では、短時間労働者から通常の労働者、すなわち正社員とするために会社に、①募集情報の周知、②社内公募の機会の付与、③試験制度等の整備、④その他転換を推進するための措置
をとるよう会社に義務づけています。
①は周知すればよく、必ずしも正社員にしなければならないというわけではありませんし、②、③も同様です。
労働者の方のご相談を受けると、雇用契約書を取り交わしていない人が多いのに驚きます。もちろん、口頭で「こういう条件で働いてください」「はい、わかりました。よろしくお願いします」と互いに合意をした時点で、民法的には契約が成立したことになるのですが、労働基準法では、重要な労働条件について明示するようにとの条文があり、それは、書面を交付するようにと厚生労働省令が出ています。
「契約書」という形式ではなくても、「労働条件通知書」などとした書面を交付しなければならないのです。また、労働契約法では、内容についての理解を深めるように使用者に求めています。(過去記事参照)
ところが、契約書をもらっていない。決められたことが書かれていない。説明も受けていない。
先日、びっくりしたのは、一度交付されて署名捺印したものを何故か回収されたという事例もありました。
当地は残暑が厳しく連日外はサウナ状態ですが、お盆休みで街はすっかり静かです。
車が少なく、事務所の周りも心なしか歩いている人がまばらです。
ちょっと時期を逸してしまいましたが、今月15日は終戦(敗戦)記念日でした。
戦後67年ですから、日本人の大半は戦争について知らない時代となり、ほとんどの人は戦争を経験していない時代になりました。
考えてみると、太平洋戦争について学校で習った記憶があまりありません。
日本史の教科書があまりに分厚くて、日清、日露戦争ぐらいまでが精一杯で学年末となり、学校では習いませんでした。
自分でさして興味があったわけではないので、その後小説や映画などで断片的には知ったけれど、体系的に、どういういきさつで誰がどうしてどうなって戦争になったということは、恥ずかしながらいまだによくわかってません。
とりあえず終わりにしてくれてよかったよねと、たまたま遊びに来ていた親族に話したら、
「終わりにせざるを得なかったんじゃない?頑張ってたって東京に原爆落とされただけでしょ」と、若いだけにシュール?なことを言います。
私は自分が読んだ本というのは、極めてプライベートな領域だと思うのであまりブログには書きませんが、つい書きたくなってしまう本を最近読みました。
『独立国家のつくりかた』(坂口恭平著 講談社現代新書)がその本なのですが、多分、読んで共感というか「へぇー、なるほどねー」と思う人と、「何言ってんの、この人」と思うかでしょうが、私は前者でした。
著者は土地の所有についてずっと疑問を持っていました。そもそも土地って所有できるものなのか。私もそのあたりは結構疑問に思っていたので、素直に読めたということもあります。
また、今の国家が嫌なら革命を起すしかないと思っていましたが、著者は「自分で勝手に独立国家をつくっちぇえばいい」といって、実行します。若い人らしい柔軟な発想で感心しました。
昨日、たまたま遊びに来ていた親族にこの本の話をしたら、著者が以前テレビに出演していて有名な作家に「そんなことしたって、今の経済の枠組みの中ではだめだ」とコテンパンに言われていたそうです。
法改正により、今年の10月から3年間に限り通常2年間分しか遡って納付することができなかった国民年金の保険料が、10年間分遡って納付可能となったということは、過去記事にしました。(過去記事参照)
日本年金機構では、対象者にその件についてのお知らせを送付しているそうです。
年金事務所の窓口に座っている同じ支部の社労士の話によると、最近、そのお知らせを持って相談にみえる人が結構いらっしゃるそうです。
私も、概略だけを理解していただけなので、日本年金機構の該当ページを閲覧してみました。今日は、整理したことを書いてみたいと思います。(年金機構該当サイト)
労働者の方のご相談には、これってどうなんでしょう?と違法になるのかならないのかわからないので教えてほしいというご相談が多くあります。
先日受けたご相談は、セクハラにあたるのかどうなのかわからないので教えてというご相談です。
相談者A子さんの同僚B男さんは、同じ職場の他の同僚同士が結婚したことをきっかけに、自分も結婚を焦ったのか、A子さんに告白してきてデートに誘うようになりました。
その気のないA子さんはB男さんのことを何とも思っていないし、付き合う気もないときっぱり断りましたが、その後もしつこくデートに誘ってきて迷惑しています。
上司に相談してみましたが、実害がないのだからととりあってくれません。 守秘義務がありますからこれ以上は控えますが、その後もいろいろありA子さんは最近B男さんを見ると気分が悪くなるようになり、自分が会社を辞めるしかないのかと悩んでいます。
これってセクハラでしょうか? とのご質問です。
それってセクハラです。以下に理由を述べます。
以前は毎日殺人だの強盗だのストーカーだのと事件報道がありましたが、オリンピック期間中はそんなものは何もないかのごとくに、メダル獲得のニュースばかりです。
私はスポーツ中継が好きなのでそれなりに楽しめました。
メダルはたくさん獲ったけど、金メダルはなかなか獲れないねーと思っていたら、最終日の昨日、ボクシングとレスリングで二人の男子選手が金メダルを獲得しました。
ボクシングの村田選手の「メダルの陰のドラマ」は、すぐにでも漫画やドラマになりそうで、「いいね」と思いました。
配信してもらっている労組系のメルマガには、労働者からの相談がよく掲載されています。
労働時間について管理がぬるい事業主さんが多いことに驚きます。
以前、お話したある事業主さんも、うちみたいな小さな会社では法律どおりやっていてはとても給料払えないし、つぶれてしまいます、というようなことをおっしゃっていました。
「じゃ、つぶれればいいんじゃないですか?」
と言いたいところなのですが、なかなか言えません。
法律は守っていただかくしかないんですよね。などとやんわり言って、結局、私の方から何となく疎遠にしてしまいます。
最低限の遵法意識がなければ私としては信頼関係が築けませんから。
先日の相談例も、就業規則上の労働時間は9時から17時半なのに、新人は全員8時10分までに来て掃除をさせられる、8時45分からは朝礼がある、それはいずれも業務命令ということになっているそうです。
当然、それらは労働時間にカウントされなければなりません。
社労士会は各都道府県に一つずつあり、その上部団体が全国社会保険労務士会連合会です。そこでの労働者向けの相談員となったことは過去記事にしました。(参照)
月に2回、夜5時から8時まで連合会の事務局の所定の場所に詰めて、電話応対をしたり、メールで寄せられたご相談にお応えするためパソコンで作業をしたりしています。
メールで寄せられるご相談も毎回3通ぐらいはあり、メール担当になると優先的にメールを片付け、時間が余れば、電話もとるということになります。
メールと言うのは電話と違ってしっかりと残るせいか、やりたくないとおっしゃる方も多いです。
私は、特に気にしないので、いつでもメール担当でいいですよと事務局に言っておいたら、今月は2回ともメール担当となり、昨日は今月の第1回目に行ってきました。
経営者の方々は、労働基準法について最低限名前ぐらいはご存知の方が多いと思います。一方、労働契約法についてはまだまだ知られていないと思います。平成20年3月から施行でまだ新しいことと、特に罰則などもなく中身もそれほど実務に大きな影響を及ぼすようなことがないということもあるでしょう。
しかし、面白いもので、法律というのは結構年々存在感を増していきます。裁判や調停の場などでは、やはり根拠として依拠されることが多いからです。
そして、時代の流れや社会情勢などにより改正されていって、いつの間にか厳然とそこに存在する立派な法律となっていきます。
労働契約法は、まだ、そこまでには至っていないと思いますが、今般改正案が先週参院で可決されて来年度から施行される模様です。
私は、自分の子どもたちについて、こういう人間になってほしいとか、私に何をしてほしいとか、一切思っていません。ただ、毎日楽しく暮らして幸せになってほしいとそれだけをいつもひたすら願っています。だから、彼、彼女たちが幸せに暮らすために私にできることは、いつでも何でもやりたいと思っています。
というわけで、現在旅行に行っている娘夫婦の飼い猫の面倒を見るために、毎日娘夫婦宅に通っています。
私は、子供の頃から結婚するまで、いつも犬や猫、亀、インコ、文鳥などペットに囲まれていました。特に猫は大好きです。ですから、「猫番」はいつも喜んで引き受けています。それで、娘が楽しく旅行ができれば、私にとってもそれは幸せなことですから。
昨日、ネットでたまたま見たニュースですが、大阪市交通局の職員(市営地下鉄運転手)が回送運転中の信号待ちのときに喫煙したとして、停職1年という処分を6月に受けたらしいのですが、それが重過ぎるとして提訴するそうです。
大阪市交通局では、駅助役の喫煙を原因としたトラブルが4月に発生してから勤務中の喫煙を禁じる職務命令を出していて、いわば職務命令違反に対する懲戒処分とのことでしょうが、1年も停職となっては生活ができないとして提訴に踏み切るらしいとの報道でした。
停職というのは、仕事をさせない=給料が支払われないという処分です。それが1年間というのは確かに重いかなという気がしないでもありません。
通常の就業規則などでは1週間ぐらいの「出勤停止」処分などをよく見かけます。
ただし、交通局というのはまかり間違えば多くの人命が関わってくる職場ですから、職務命令違反については厳格にやらなければいけないという考え方もできます。
日本人は総じてオリンピック好きだそうで、オリンピックが始まると報道がほとんどそれ一色で、世の中には事件なんて起きてないのかと思うぐらいです。
もちろん、私も結構スポーツ中継を見るのは好きなので、朝、出勤前に結果を見て、夜帰宅してからは、中継を見てとオリンピックづけの毎日です。
ワールドカップと同じで、4年に一度というと、なんかすごく価値があるように感じてしまうんですね。4年というのはとても長いですから。
特に、メダルを獲った選手については、あれこれと裏話などが報道されて「へぇー」という感じで朝の情報番組などを見ています。