
多分、来年4月から施行されるであろうと言われている労働契約法の改正については、概略を過去記事にしました(参照)
厚生労働省でも、新しいリーフレットなどを作成したようです。(参照)
有期契約を更新し続けて5年たった場合、労働者の申し出があれば無期契約に転換しなければならないというところが注目を集めていますが、私は、他の2点、雇止め法理の法定化と不合理な労働条件の禁止が、今後案外労務管理上気をつけなければいけないことになるだろうと考えています。
前者については、過去の判例などで確立されている考え方を法律として条文化するというもので、労働契約法そのもののなりたちと同様です。
労働契約法もこうしてじわじわと法律として大きくなっていくのかもしれないと思います。
厚生労働省でも、新しいリーフレットなどを作成したようです。(参照)
有期契約を更新し続けて5年たった場合、労働者の申し出があれば無期契約に転換しなければならないというところが注目を集めていますが、私は、他の2点、雇止め法理の法定化と不合理な労働条件の禁止が、今後案外労務管理上気をつけなければいけないことになるだろうと考えています。
前者については、過去の判例などで確立されている考え方を法律として条文化するというもので、労働契約法そのもののなりたちと同様です。
労働契約法もこうしてじわじわと法律として大きくなっていくのかもしれないと思います。


