PE&HR事件(東京地裁判平18.11.10労判931-65)という判例があります。個人的な勉強会で取り上げたのですが、今日的で面白いなと思ったのでちょっとご紹介したいと思います。
タイムカードのない会社で、労働時間を算定するのに、通常あるような出勤簿や日報などの日々の記録もなかった会社が、パソコンのログイン、ログアウトの記録を提出して、裁判所も客観的な記録として評価できるとした事例です。
昨晩、公私ともに何かと気鬱なことがあり、急に寒くなってきたために、何となくアレルギー症状で体調も万全ではなかったのですが、随分前にチケットを入手していたコンサートに行きました。
某国営放送の大ホールで、これも某国営放送の管弦楽団、指揮者はロリン・マゼール氏というなじみ深いマエストロ。そのせいか、3,000人余りの席がほぼ満席でした。
私は、中央より少し右よりで舞台に対してやや斜めの席でしたが、前から6列目だったので演奏者の表情がよく見えて、なかなか面白い席でした。
プログラムは、ベートーヴェンのレオノーレ序曲、グリークのピアノ協奏曲をはさんで、チャイコフスキーの交響曲4番と、私にとっては、耳に親しんだ曲ばかり久しぶりにフルオーケストラを聴きました。
以前、過去記事である筋から依頼された国民健康保険制度の原稿について書きました。(参照)
その原稿も時間がとれず、なかなか筆が進みませんでしたが、ようやくもう一息というところまできました。
書き進めているうちに思ったのですが、わが国は「国民皆保険」と称して、全ての国民は何らかの保険制度に加入していて、病気したときには安心して病院にかかれるということになっています。
でも、実はそうじゃないんだということに気がつきました。
国保制度の場合、保険料(保険税として税金扱いしている市町村もあり)を滞納すると、最終的には保険証もとりあげられ、保険給付がさしとめられてしまうことがあります。
厚生労働省は、先ごろ、求職者支援制度を受講した人の就職率について発表しました。(参照)
この制度を始めてから受講した人が今年の8月までで9万人を超えているそうですが、昨年度末までに受講を終え就職できた人が70%余りといいますから、一定の成果はあがっているようです。
この制度は、雇用保険の受給終了後やもともと雇用保険が受給できなかったような人の就職を支援するため、様々な民間教育機関で就職できるスキルを身につけてもらい、就職に結びつける、生活に困窮している人には支援金も出すというものです。
私がこの制度に関心を持つようになったのは、全国社会保険労務士会連合会での電話相談業務で、ある若い相談者の方から、もうすぐ雇用保険の受給も終わるけれど、就職はできないし、お金もなくローワークに行く電車賃も ないという電話をもらったときです。
このような制度ができたことは新聞で知っていましたが、詳しく知らなかったので、その方の場合解雇による失業だったので、地域によっては、延長給付が受けられる場合もあるし、とにかくハローワークで現状をよく話して相談してみてくださいということしか言えなかったことがあったからです。
昨日、所属する県社労士会で研修会があり参加してきました。
メインは、「事例から学ぶメンタルヘルス」で精神科医で臨床にもあたっていらっしゃる産業医の方を講師にお迎えして、休職規定の問題点や職場復帰プログラムなどについての講演で、今、まさに関与先で同様な問題があるので、私にとっては大変勉強になりました。
それに先立ち、年金事務所の担当者の方が、この度の国民年金法の改正についてお話になりました。
それについては、過去記事にも書きましたが(参照)、受給資格期間が25年から10年に短縮されるということが大きな目玉?となっています。
過去記事にもありますが、今まで、年金はないとあきらめていた人たちにとっては朗報であり、法律の施行日がいつになるのかが問題となります。
日本実業出版社様から出ている『企業実務』という雑誌の
11月号に「法定休日の正しい設定・運用・周知のしかた」
というテーマで原稿を書かせていただきました。
先日、出来上がった雑誌を送っていただきました。
100ページほどページ数のあるうち、私の書いたのは
4ページですが、理解していると思っていたテーマについて
意外とわかっていなかった部分もあり、一から勉強し直して
本当によかったと思います。
当地は長かった夏も終わり、ようやく秋たけなわ
という陽気になってきました。
日中は暑くなることがあっても、からりとしているし、朝晩は、暑がりの私でも、さすがに半袖では寒いです。
暑いときは、すぐだめになるからと、お花やさんからも足が遠のいていましたが、先週の土曜日
久しぶりに行ったら、コスモスがあったので、
黄色い「ウインターコスモス」と組み合わせて、
我が家の玄関に飾りました。
私は人の出自にはほとんど興味がなく聞いても忘れてしまいます。
人は親を選べないし、生まれてくる家も選べない。本人に責任のないことで本人を判断できません。
大手新聞社の子会社の週刊誌が、橋下大阪市長の出自について記事を掲載したのは、その週刊誌が新聞に掲載した宣伝の見出しで知りましたが、記事そのものは読んでいません。著者は著名なノンフィクション作家で、「へぇー、あの人こんなこと書くのか」とちょっと思っていました。
すると、橋下市長がこの記事を批判して騒ぎになり、週刊誌側が次号で謝罪記事を掲載するとのお知らせが今日、新聞に載っていました。
私は、社労士会支部で理事を務めていますが、毎月1回行われる理事会では各理事が持ち回りで書記を務め議事録を作成します。
インフォメーションサイトの理事専用のサイトに保存して公開するため、パソコンのエクセルで作られたフォームがあり、それに作成して理事のメーリングリストで流して、各理事に確認、チェックしてもらって修正依頼があれば修正して、というような作業をします。
1年に一度ぐらい順番が回ってくるのですが、今月ほぼ1年ぶりに順番が回ってきました。
昨日、理事会があり、自分で記録したものをもとに本日は議事録づくりをしました。
はるか大昔、会社員をしていた頃、議事録はそこにいない人が会議で何が話されたかわかるように書くと教わりました。
もちろん、簡潔明瞭に読みやすくという条件がありますし、一字一句、発言者の言葉どおり書くのは録音でもしないかぎり不可能ですから、発言の趣旨を損なわないように自分の言葉で概略がわかるように書くということも教わりました。
労働契約法の改正については過去記事にしました。(過去記事1)、(過去記事2)
過去記事でいろいろ思うところは書きましたが、その時点でまだ施行日がきまっていませんでした。
先週、労働政策審議会の答申が出て、来年4月1日からの施行と決まったようです。(参照)
目玉?の部分は、同一の使用者と5年を超えて有期労働契約を結んでいる労働者が、申込をすることにより契約期間の定めのない労働契約に変えなければいけないというところでしょうか。
条文では、労働者が「当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込をしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」となっていて、労働者側が希望して申し込めば、使用者側は承諾したことに自動的になりますよという文章になっています。
昨日、仕事に関係して日々勉強することが出てくると書いたばかりですが、今日はまた一つ知ったことがあります。
ある筋(別に変な筋ではありませんが)から国民健康保険制度の概要についての原稿を依頼されて、社労士の範疇ではあるけれど、普段勉強しているわけではないし、日程もタイトなので迷いましたが、結局お引き受けすることになり、とりあえず、本日から勉強を開始することにしました。
実は、月に2回ほど当番日に行っている全国社会保険労務士会連合会の相談業務(過去記事参照)でも、国民健康保険についてのお問合わせを受けたことが2、3度あり、一度きちんと勉強し直しておかなくてはと思っていました。
とりあえずは、私の住んでいるさいたま市のホームページから、「国民健康保険のしおり」というのをダウンロードしました。
最近の行政のホームページはとても充実しています。いろいろな制度についてわかりやすく解説されていますから、まずはこれを読みましょうと、読み出してみると疑問に思う箇所が出てきました。
今月初めに休職のことで相談を受けた関与先経営者から電話をいただき、その後の経過についてのご報告をいただきした。 今日あたり私から確認しようと思っていたので、ちょうどよかったです。
そのときは、一般的な注意事項と、休職発令書などを作ってメールで送ってあげたのですが、その書式についての疑問点などについて話がありました。
実は、関係社員が二人いて、一人は問題がないと思われますが、一人は勤続年数も長く、多少トラブルの匂い?がします。
私が作成した就業規則の規定にのっとり粛々とやっていただけば、法律的な問題はないはずですが、人間というのは感情がありますから、それを無視したら大変なことになります。
あまり能力的に芳しいとはいえない社員なのだから、この際、休職などといわずに解雇してしまったらどうかという管理職社員がいるとのことで、それはまずいですよと電話で説明をして差し上げました。
昨日、所属する社労士会研究会の月に一度の例会があり参加してきました。
午後2時から5時まで勉強した後、3時間ほど懇親会(単なる飲み会)があり、毎度のことながら楽しい時間を過ごすことができました。
例会の中で、来年4月から改正となる高年齢者雇用安定法(過去記事参照)について原稿が出され、時間切れで細かい議論ができなかったのですが、厚生労働省ではそれについて指針を出す準備をしていて、労働政策審議会の内容が公開されているのでどのような指針が出るか、先取り?することができると教えてくれた会員がいて、今日、早速サイトを確認してみました。(参照)
例会で話題となったのは、原則65歳まで希望者全員を雇うというように改正されるわけですが、(今までは労使協定の基準により選別できたができなくなる、ただし経過措置あり)希望した人でも、就業規則の解雇、退職事由に該当する人は雇い続けなくてもよいという指針が出るらしいということです。
昨日記事にしたドライブに行った日の夜、BSフジの識者たちの討論を中心とするニュース番組に、私が時々ブログを拝読している労働法学者の方が出演していて、「あら、〇〇チャン(自称か他称かわからないけれど、ブログでの愛称)じゃないの」と見てしまいました。
10月1日から改正施行された労働者派遣法について、弁護士と経営コンサルタント(だったと思います)の3人がコメンテーターとなり、いろいろ解説するという趣旨のようでした。
〇〇ちゃんは、労働者派遣法はもともと派遣社員を守るための法律ではなく、正社員の雇用を守るためにできた法律だと語っていて、興味深かったです。
当地はこのところすっかり秋めいてからっとしています。
3連休の初日は7日に書いた講座の講師の仕事、二日めも午後から事務所へ出て講師の仕事の後処理、1日ぐらいはオフにしようよと、復元なった東京駅を観に行こうかと相棒氏(夫)と言っていて、そのつもりでいたのに、昨日、ものすごくいい天気だったため、彼が急にドライブに行こうかと言い出しました。
結婚してからウン十年、何度彼のきまぐれにつき合わされ、腹をたてけんかしたことか。しかし、さすがに最近はもうそのエネルギーはなく、また、彼も多分私の様々な文句に耐えてきたんだろうとも思い、結局はお互い様だよねと考えるようになりました。
私もドライブ欲はあるので、じゃあ、行くかと洗濯などすませて11時半のスタート、普通の人なら遠出はしない時間でしょうが、私たちの場合は、軽く200キロぐらい先まで行っちゃいます。
交代で運転するから疲れないということもあるし、運転することが目的なのでどこかに降りて時間をかけてそこで遊ぶなどしないためです。
3連休の初日の6日に、昨年に引き続き、足立区男女参画プラザで開催された講座の講師を務めました。
「ご存知ですか?パート労働者の権利」と題した講座で、労働基準法をはじめとする労働法にある労働者の権利全般をピックアップして、パート労働法の解説とともにお話しました。
関与先からうつ病になった社員の休職について相談したいと連絡があり、先日、経営者とお話してきました。
その会社は2年前に全面的に就業規則の見直しをしたときからのご縁です。
ちょうど、高年齢者雇用促進法の改正や労働契約法の改正についてのご説明もあったので、こちらからも訪問したいと思っていたところでした。
休職規定については、見直しをしたときに私がしっかり作っていますから(のつもり)、就業規則の不備はないはずと考えていますが、最近、言われている「リハビリ勤務」までは当時考えていなくて、入れてませんでした。
今となっては、そういう規定も必要かなと思います。
就業規則の規定にのっとり粛々とやっていただけばいいのですが、会社としてのリスクは確かにあります。
「休職」そのものが法律に規定がなく、会社の裁量が大きいですし、復職できず退職したときにトラブルになりやすいということもあります。
ある雑誌からあることについての原稿のご依頼があり、(まだ雑誌の編集中なので守秘義務の範疇かなと思い、こんな表現です)ようやくゲラが送られてきて、修正点などで今日はあれこれメール、電話で編集者の方とやりとりをしました。
労基法に規定のある事項についての原稿ですから、私としては得意分野のはずですが、これが意外と書き出してみると奥が深いことで、関連書籍等をあれこれ読んで、一から勉強し直しました。
うんうんうなって書き上げたら、このあたりのところ、こんな感じになりませんかと修正依頼があり、またまた、うんうんうなって書き上げました。
一度目の原稿は自分でもいまいちかなと思っていたので、かえって修正できたことは良かったと思っています。
そして、昨日、ようやくゲラが送られてきたので、気がついた点、気になる点などをファイルにまとめて送ったら、お電話をいただき、いろいろとお話をしているうちに、ようやく着地点がみえたという感じになりました。
「中国と戦争なんてしたって勝てるわけないでしょ。向こうは13億人もいるんだよ。こっちはたったの1億ちょっと。資源もないお金もない。アメリカだって国内に金持ちの華僑がいっぱいいるんだから、そう簡単に味方してくれるかどうかわかんないよ」
と、家族に話していた私ですが、メディアではそういう論調がないなと思っていました。
そうしたら、一昨日、あるテレビ番組で、全く同じことをしゃべっていた人がいて、しかも、それが、日頃私がその人の言動について、「この爺様、とんでもないね」と思っていた某有名新聞社の主筆を務める方だったので、二度びっくりしました。
尖閣列島について、歴史的なことをよく調べれば領有権は曖昧にしているのが一番よかった、とも語っていて、きちんとそういう過去の事実を知ることが大事だというようなことを言っていました。
へぇー、益々私と意見が合うじゃないのと見ていたら、だんだん共感できないこともしゃべりだしたので、適当なところでチャンネルを変えました。
シルバー人材センターで働く人が労災保険と健康保険の谷間に入ってしまい、どちらからも適用されないという問題をちょっと前に記事にしました。(参照)
それについて管理者だけが閲覧できる方法で、ご丁寧なご意見をいただきました。
遠く離れたところにいらっしゃって、お顔も存じ上げないO社労士様ですが、私の不明をご指摘いただきまして誠にありがとうございます。
厚生労働省では、プロジェクトチームを編成して救済策を検討するとの発表がありましたが、ご指摘いただいた内容は、当ブログの読者の皆様にとって有益な情報でもあると思いますので、読者の皆様にもご紹介したいと思います。
O社労士様、ちょっと問題のありそうなところは割愛いたしますが、私の一存でご意見を公開させていただくことをどうぞお許しください。
来年4月から厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳になることを受けて、高年齢者雇用安定法が改正されることは過去記事にしました。(参照)
60歳で定年となったとしても、原則は65歳まで希望者全員を正社員でなくともパート、嘱託等でもよいのですが雇用する、経過措置として現行の労使協定による雇用拒否については、報酬比例部分の年金を受給し始める人から適用するというものです。
この経過措置期間は平成37年4月1日までです。
厚労省によると、労使協定の基準により雇用されなかった人の割合は1.8%ということですから、この際、経過措置なんてケチくさい?ことはやめ、もう全員65歳まで雇うとしたらどうでしょうか、と、今週訪問予定の関与先には話をするつもりでいます。
折りしも、トヨタ自動車では来年にも愛知県豊田市に作業速度を大幅に落とした生産ラインを作り、定年後の再雇用者を中心にして、働く場を確保しつつ技術の伝承と人材育成も目指したいと発表しました。