2011年の春ごろ、ある雑誌に算定基礎届と年度更新についての記事を書かせていただきました。(過去記事参照)
先日、同じ出版社の別の方から原稿に書いたことについてセミナー講師をしてほしいとメールをいただきました。
その雑誌の読者を対象に会員制で実務に役立つセミナーなどを企画しているそうです。
今回は主として社会保険制度についての基礎的知識とともに算定基礎届について、3時間ほどのセミナーの講師にとのご依頼でした。
かれこれ、2年も前の原稿を読んでご依頼くださったので、やはり、「原稿」というのは結構一人歩きするものだななどと思いつつ、依頼を受けるかどうかちょっと迷いました。
私は、手続業務はほとんどやらないし、算定基礎届もなりゆきでやったことはありますが、とても経験豊富といえるレベルではないからです。
つい先日、夜のニュース番組で作家の高村薫氏のインタビューが放送されていました。
「私は世の中の流れに今やついて行けない気分で、それは何故か自分でもその溝を埋めることができない。」と語っていました。
このところの政権交代で、あっという間に株価が上がり、世間が景気がよくなりそうだと喜んでいて、首相の施政方針には原発のげの字もない。そんなことが理解できないが、世間の人はそうではないらしいのでというような内容だったと思います。
私もそれに近い印象をずっと感じていたので興味深く見ました。
私はお金の勘定は苦手ですし、昨日発表された政府の予算案も新聞の解説などをみてようやく理解できる程度のおつむですが、公共事業の増加による景気対策、国債の発行など、デジャヴですねーと思います。
報道によると、過去20年間で公共事業中心の景気対策は22回繰り返され、100兆円を使ったがデフレから脱却できず借金は700兆円になったとあります。
社労士の守備範囲のことをみると、基礎年金部分の国の負担分も2.6兆円の借金、これは消費税増税で返すからと別枠にしているそうですが、それを入れると借金が税収を上回るそうです。
私も開業まる6年たち7年目に入っています。
一歩ずつ進んできたとは思いますが、事務所経営という点でみるとまだまだかなと思います。
経営ということはより多くの利潤をあげるということですが、回りの利潤をあげていそうな社労士をみると、結構貪欲に仕事を取っている印象があります。
チャンスがあれば何でも飛びつき、顧客の要求にどんどん答えうまくやっていく。
私はといえば、自分の任ではないなと思う仕事は断る場合もあるし、信頼関係がもてないと思う顧客については、お付き合いをそこで終わらせるなどします。
「貪欲さ」がいまいち足りなかったなという反省のもと、実は今年は貪欲さを持って仕事をとらなくてはと考えていました。
そんな中、今までやったことのないある業種の就業規則見直しの引き合いがありました。
その業種は労働時間などで通常の業種とは違う面があり、ややこしい決まりごとなどがあります。
でも、就業規則の基本はどの業種でもいっしょですから、その業種のややこしい部分だけをカバーすればいいはずです。、とりあえずお客様と面談することにして、関連書籍、関連行政、団体のサイトの資料を熟読して、ややこしい決まりごとを全て頭にたたきこみ、先週お話をしてきました。
大阪市の市立高校の「体罰」事件がこのところ連日のように報道されています。
私は、「体罰」という言葉の使い方に最初から違和感を感じています。
「体罰」というからには、生徒側が罰せられるような何かをした状況に使うべきだと思いますが、どうもそうではなく指導の一環として暴力行為を行っていたようです。
自殺した生徒は日常的に何回も殴られ、身体にもあざができていたそうです。
ご両親が刑事告訴しているのですから、「体罰」ではなく「暴行事件」として報道されるべきだし、言葉もそのように使うべきだと私は思います。
何回も立て続けになぐり続けるなどというのは、常軌を逸していると思うので、当該教師は暴力行為依存症ともいうべき何らかの精神的病があるのかもしれないとも感じています。
私は幸いと言うべきか、生まれてから今日まで回りにそのような暴力行為をするような人がいませんでした。
ですから、自分より弱い立場の人にそのような暴力行為を行う人の精神状態というのはよくわかりません。
昨日、私の中での通称「夜のお仕事」、全国社会保険労務士会連合会の相談業務に行ってきました。今年初めてでしたが、メール担当だったため、3通のメール相談の回答を作成して、その後時間が余ったので電話もとりました。
メール相談はいずれも小学校入学前の子育て中の女性からのものでした。有名大企業の方もいて、企業規模に関わらず育児介護休業法がまだまだ世間では理解されていないことを痛感しました。
法律にある短時間勤務などをしたことにより、退職勧奨や昇進差別などの不利益取扱が当たり前のように行われているのです。
相談者のお子さんが小さいのに40代であることも、現代的だなと思いました。
皆さん30代の終わりから40代に入ってからお子さんを産んでいらっしゃるんです。
いずれも勤続年数が長く、晩婚化、高齢出産化ということなんだなと思ったのでした。
関与先で精神疾患により休職中の社員がいます。そこは私が就業規則を見直して大幅改正した会社なので、社内規程にぬかりはなく、就業規則にのっとり粛々と進めればよいと思っていました。
しかし、休職期間満了時に復職できない場合は自動退職する規定になっているため、本人が不当解雇を申し立てる可能性もないとは言えず、業務に堪えられない状況であっても強く復職を希望するなどのトラブルも考えられました。
規定では復職は会社指定の医師の診断を受けた後、会社が判断することになっているため、「会社指定の医師」もしかるべき人を探しておかなければと、その方面に詳しい社労士仲間のつてを頼りにある程度の目途がついたところでした。
そんな調子で、あれこれ腐心していましたが、先日、関与先を訪問した際に、本人から休職期間満了を待たずに退職したいとの申出があったと言われました。
ここで書くことは控えますが、家庭の事情も複雑でそのような結論に至ったようです。
昨日は、所属する社労士会の支部での新年賀詞交歓会があり、私も例年どおり参加しました。というより、私は理事として支部の運営に携わっているので、どちらかというと主催者側になります。
というわけで、60名余りの会員の参加者の受付をしたりと「お仕事」がありました。
「ドタキャンキング」とでもいうべき何かというとドタキャンする会員が、やはりドタキャンしたり、一人だけ連絡がなく来なかった会員がいたりしましたが、無事お務めを果たしました。
その他にご来賓が18名もいらして、いつもながらにぎやかな宴となったのでした。
興味深かったのは、いつも秘書をよこしていた地元の衆議院議員が全員ご本人がみえたことです。選挙が終わっても今後に向けてとにかく印象をよくしておこうということなのかなと思いましたが、議員各氏が各テーブルを回って丁寧にご挨拶されていたのも珍しい光景でした。
今年の4月からの労働契約法の改正については過去記事にしました(過去記事参照)。
その改正点の中で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止というものがあります。
条文では以下のようになります。
「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めのあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない」
要するに、「期間の定めがない」という理由だけで期間の定めのない人(多くは正社員)と労働条件に違いを設けてはならないという規定です。
仕事の内容や社内の人事異動、その他の事情ですから責任や権限在等も含まれると思いますが、総合的に違いを考慮してそれに基づき労働条件を決めるようにと言っているように読めます。
派遣社員から正社員への登用に法的問題は?と聞かれて
さて、昨日訪問した関与先で予定していた事項に関する話が終わった後で、標題のような質問がありました。
その会社は、以前派遣社員がいなかったはずですが、最近3か月契約で派遣社員を一人受け入れているとのことです。
その会社はある製造業で特許などをたくさん取得していて、小さいながら業績も好調です。
派遣社員というのは技術系の専門職だそうですが、とても優秀な人なので派遣元との契約が終了したら正社員に登用することを考えたいそうです。
「先生にお尋ねしていいことなのかちょっとわかりませんが・・・」
との前置きの後でのご質問でした。
派遣法は労働法、正社員に登用するかなどということは労務管理、バリバリ社労士の守備範囲ですよ。余裕で私に聞いてくださいよ。
と内心思いつつ、これが現実。社労士が何をする人か理解されていないのが現実なんだなあと思いました。
昨日の成人の日、当地は大雪でした。
と言っても当地にしては大雪というだけ
で、雪国の方には笑われてしまうぐらい
の 積雪10 数センチといったところです。
それでも、一時鉄道は全面ストップ、
道路事情も 相当悪かったようです。
昔はスタッドレスタイヤをはいて雪道を
走った こともある私ですが、今はそんな
元気もなく、
恥ずかしながらチェーンも持ってません。
というわけで、1日自宅にひきこもっていました。
昨日、所属する社労士会の研究会で、労働契約法の改正についていろいろと議論して理解を深めることができましたが、逆にわからなくなったこともあり、この法律は結構厄介だわと思いました。
過去記事にもしましたが、(参照)大きな目玉的改正は有期雇用労働者が更新を繰り返し、5年を超えて雇われ続けている場合は、労働者の申出により無期雇用に返還する義務が使用者に生ずるというものです。(労働条件は特に定めがなければ従前と同様でよい)
この場合、途中に一定期間(最大で6か月)の空白期間(クーリングオフ期間)があればリセットされて、空白期間終了後からまたカウントするということになっています。
この期間は、有期契約の期間により変わりますが、契約期間の2分の1と単純に私は考えていました。1年契約なら6か月、6か月契約なら3か月と思っていましたが、もし、更新を繰り返した場合、期間をどんどん上乗せしてカウントするため、例えば、6か月を2回更新して通算期間が1年になったら空白期間は6か月とらなくてはいけなくなるのですね。
そんなことを教えてもらってとても勉強になりました。
社労士になってからまる6年、7年目に入りましたが感じるのは世間の社労士に対する認知度の低さです。
「社会保険労務士」と正しく言える人は10人中何人? そして、社労士とはどういう仕事ができるか知っている人は何人?国家資格ということを理解している人は何人? と聞いてみたくなりますが、多分数字は低いでしょう。
認知度を少しでも上げるために個々の社労士のできることは限られます。こういうことは断然組織として取り組まなければならない問題です。
世間は個人には冷たいけれど、組織となると一目置いてくれるからです。
現在、私は、社労士会支部の広報部長を務めています。
その活動については以前過去記事にしました。(参照)
その中で、地域の皆様向けに発行した「〇〇通信」の創刊号について、今日懇意にしている他支部の方からお電話をいただきました。
初めて社労士試験を受けた平成15年、労働法の一般常識の問題でうら覚えですが、「企業には採用の自由があり採用についての法的制限はないというのが最高裁の見解である」というような選択肢がありました。
三菱樹脂事件がすぐに頭に浮かび、正しいものを選ぶ問題だったので私は自信をもってそれを選んで失敗しました。当時、男女雇用機会均等法の募集、採用における努力義務、障害者雇用促進法の障害者雇用率の達成など、わずかですが制限があっかたらです。
私は、その科目の基準点がとれず、総合得点もOK、他の科目の基準点もOKだったのに、その科目でたった1点足りないがために不合格となりました。
初めての受験のときは、この試験の何たるかが全く理解できていなかったと思います。
基準点割れを防ぐテクニックはちゃんとあったのに、そんなこと考えもしませんでした。
今年は平成25年ですから、あれから10年かと感慨深いものがあります。
さて、そんなことが頭に浮かんだのも、昨日記事にした高年齢者雇用安定法の改正や、労働契約法の改正、派遣法の改正等により、企業の採用の自由がこのところ制限が加えられていくなーと思っているからです。
今年は4日が金曜日だったため、その日を休みにすると元日からまるまる1週間休みになるということで、そんな会社も多かったようです。一方、元日から営業しているお店も多くてそこで働く方々は大変だなとも思いました。
当ブログは、本日が御用始めです。
今年も引き続きご厚誼のほどよろしくお願い致します。
さて、過去記事に書いた改正高年齢者雇用安定法ですが(過去記事参照)、今年の4月から施行となります。
それについて、全国社会保険労務士会連合会で事業主さん向けの小冊子を作っていて、連合会のホームページの会員専用ページのアンケート(事務所の住所等を入力するだけ)に応えると、指定した冊数送ってもらえると、昨年、社労士会支部の定例会できいたので、早速手配して年末のうちに送ってもらいました。
明けましておめでとうございます。
皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈り致します。2013年元旦
当ブログは、7日を御用始めとさせていただきます。昨年同様引き続きご厚誼のほどお願い申し上げます。
より良い情報発信ができるように微力ながら精進を続けたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願い致します。