先週末からの連休に、今月足立区で行うセミナーの資料の見直しをしました。
昨年10月の講座(過去記事参照)とほぼ同様の対象者で同様の趣旨ですので、資料もそのときのものを手直しすればよいのですが、労働基準法施行規則、労働契約法の改正などもあり、他にも修正したい箇所がありますのでなかなか楽はできません。
昨年、書いていなかったことで気になっていた労働者には退職の自由があるということにも触れたいと思い、関連書籍などにもあたりました。
と言っても毎週末行う家中の掃除や片付け、ちょっとした買い物、遊びに来た親族との自宅での飲み会のしたくなど、主婦としてやることも多く、仕事の時間はほんのちょっぴりでした。
気になっていたことは、民法627条の第2項です。第1項で期間の定めのない労働契約の場合、労使双方から解約を申し出る自由があり、申し出てから2週間後に解約が成立するとあり、労働者は2週間の予告期間をおくことによりいつでも一方的に辞職することができるとしています。
昨日は所属する社労士会支部の総会があり、その前の平成24年度最後の理事会、その後の懇親会、二次会と午後から夜まで、支部会員の皆様とにぎやかに過ごしました。
私は、この2年間は支部の広報部長として、その前2年間は広報部員として支部広報誌の編集長を務めましたが、ここらで一区切りつけたいと今期は理事にはならず、一会員に戻していただきました。
数名の方に「何で理事にならないの?」「何で広報部やめちゃうの?」と聞かれました。
「だって、事務所つぶれちゃったら困るもの」と冗談めかして言えば、「えーっ、豊子さんだったら事務所つぶしても広報やると思ってたー」と、これも冗談で言われて相変わらず仲間との会話を楽しむことができました。
懇親会では、この4年間、写真を撮ったり広報誌のネタになる話はないかと、「皆さんの顔が「原稿」に見えます」と冗談を言うぐらいにそちらに神経がいっていましたが、そこから解放されたのが自分でも感じられて、楽しく活動していたつもりだったけれど、思いのほかプレッシャーがあったんだなと思いました。
先週、連続した深夜勤務でうつ病になったとして損害賠償を求めた郵便局員の2人の上告が退けられたと報道されました。
一審の東京地裁では十分な仮眠が取れていないため、うつ病との因果関係を認めましたが、東京高裁で健康を害するほどではなかったとされ、今般の最高裁で高裁判決が確定したものです。
先ごろ、猪瀬東京都知事が深夜中地下鉄などを走らせることを提唱していましたが、私は賛成できません。
それにより便利になったと喜ぶ人はいるでしょうが、深夜中走らせて一体どれほどの人が利用するというのでしょうか。 働く人の負担を考えての発言なのか疑問を感じます。それでなくても日本全国何となく働きすぎじゃないのかなといつも思います。
昨日午後、来月講師を務める足立区の講座をマネージメントしている都内の会社に打ち合わせに行きました。
「先生のインタビュー形式の話の進め方はとてもよいと思うので、今年もそれでお願いしたいと思います。こちらからお願いすることはそれだけです。」
とのお話がありました。
法律の話というのはどうしても難しいイメージをお持ちの方が多いので、ご自分のことにあてはめてイメージをもっていただくために自分なりに考えてやりだしたスタイルですが、高い評価と信頼をいただいていることが感じられてうれしかったです。
事務所に帰ると、先日講師を務めさせていただいたセミナー(過去記事参照)を主催した会社の担当者の方から、受講された方のアンケート結果についてメールが届いていました。これは一種の成績表?ですから、ちょっぴりドキドキしながら添付ファイルを開きました。
先日、解雇規制の緩和について記事にしましたが、(参照)今朝の情報番組でそれについて取り上げていました。
あわただしく出かける支度をしながら見たのですが、いわゆる追い出し部屋(辞めてもらいたい人に異動として理不尽な仕事をさせたり、仕事を与えないなどの嫌がらせ的なことをする)に異動させられたり、いきなり、解雇と言われ納得できず労働審判の準備をしている人の話などを放送していました。
コメンテーターの一人がアメリカとの違いで、失業してもすぐに受け容れ先があるかどうかの違いを語っていました。
アメリカは解雇は簡単でも、長く失業している人は少ないというようなことも言っていました。
一昨日講師の仕事が無事終わりましたが、講師の仕事というのは結構気疲れします。絶対に穴をあけられないというプレッシャーがあります。誰かに代わってもらうことが簡単にできないからです。
当日、風邪でもひいたらいいパフォーマンスはできませんから、依頼してくださった方にも受講しにみえた方にも失礼です。かくして、1週間前ぐらい前からは不要不急の外出は控え、お酒もなるべく控えめにします。特に飲み過ぎは喉にきますから、3日ぐらい前からはかなり控えめにします。
普段とあまり変わったことをするのもよくないような気がするので、(何事も力み過ぎはよくないと思うので)禁酒まではしません。
昨日、午後の3時間かねてよりご依頼を受けていたセミナー講師を務めました。
以前雑誌に書いた記事(過去記事参照)を見て、同じ雑誌の読者向けにセミナーを企画している担当者の方からそれについてセミナー講師をしてくださいとご依頼いただいたものです。
内容は算定基礎届についてです。私も社労士の看板を出していますから、算定基礎届もご依頼を受けてやったことはもちろんありますが、手続業務を幅広く専門にやっているわけではなく、最初はちょっと迷いました。
打ち合わせに行ったときにも、それでもいいですかと確認させていただき、「先生に是非やっていただきたいと思っています。」とのお言葉に背中を押され、お引き受けしたのでした。
昨日書いた「追い出し部屋」の記事に関連して退職勧奨についてちょっと書いておきたいと思います。
思えば昨年度担当した全国社会保険労務士会連合会の電話相談業務では、退職勧奨に関する相談が結構ありました。
中には、よくよく聞いてみるとかなり恵まれた条件の退職勧奨もありましたが、それでも相談してきた方はとにかく辞めたくないとのことでのご相談でした。
経営上の理由による退職勧奨ですが、過去の判例などを踏まえて会社側は相当手を尽くしているように思いましたが、自分を否定されたということについて悔しいという思いをもっているようでした。
つくづく人には感情があり、その感情を踏みにじったりおろそかにするようなことは経営者たるもの、してはいけないのだと思いました。
さて、退職勧奨とは会社側から雇用契約の解除を申し込んでいる、いわば合意解約をお願いしているわけで、一方的に解除する解雇とは違います。
大企業では「追い出し部屋」なるものがあって、今年に入ってから厚生労働省も調査をしています。今のところ違法性はないとされているようです。
「追い出し部屋」とは所属部署が縮小したり統廃合したり、人員削減その他社内的な事情などで本当は辞めてほしいと思う人を解雇せずに、「人事異動」させて一部屋に閉じ込めて仕事を与えないことを言うようです。
建前上、何らかの仕事は与えられています。自分で転職先を探すのが仕事とか、研修を行うとかですが、デスクとパソコンはあるので、1日中パソコンに向かっているという状態が多いようです。
ネットで検索すると、その様子が企業名を出して詳細に書かれているサイトなどもあります。
大手企業中心に簡単に解雇できないがための措置という見方が大勢です。
企業には広い人事権がありますから、追い出し部屋に「配属」したというだけでは確かに違法とは断言できないだろうと私も思います。
大手企業が行っていますから、違法にならないように十分気をつけているのでしょう。
先ごろ、国会で解雇規制の緩和について議論がされたようです。私は、テレビのニュース番組でちょっと見たただけで、政府が何をどうしようとしているのか詳しくはわかりません。ほんの聞きかじりだと、裁判で解雇無効とされた場合も労使の合意による金銭解決で解雇できるようにしようというもののようです。
似たようなことは今でもあっせんや労働審判の場でよく行われています。解雇無効を争う場合に復職をするより何がしかの金銭をやりとりして、労使和解するという結論がよくあります。
先進国で日本ほど解雇をしずらい国はない、もっと簡単に解雇できれば雇用の流動化が進み社会はよくなるはずという議論は以前からありました。
簡単に解雇できれば雇用のミスマッチは減り、労働者も適職につくことができる。今のままだと人を雇うと簡単には解雇できないため、決まった人数しか企業は雇えないので結局新しい人を雇いずらくなる、どんどん入れ替えることができれば、労働者側からみても空きがどんどんできるということで、適職をみつけやすいはずという理屈です。

写真はアマリリスです。
開業した頃事務所に来ていた宅急便の配達のおじさんから球根を買ったのですが、鉢に植えたら細長い葉の間から60cmぐらいの茎が伸びて、直径10cm以上もある大きな花が咲き、それから毎年のように咲いています。
毎年、花が咲き終わり、長い葉だけになるのですが、秋になったらばっさりと葉を根元近くまで切り、水をやらずに冬を越させて、春になったらまた水をやると葉が伸びてやがて花が咲くのです。
昨晩、たまたまテレビをつけたらBSフジのニュース番組をやっていて、今般の高年齢者雇用安定法の改正(原則希望者全員を65歳まで雇う)についての議論をしていて、ちょっと見てみました。
自民党の論客で、彼が若い頃から私は自民党の中ではいい方かなと注目していた自民党議員と、私が常々著書やブログを読んでいる有識者というような二人、3人による議論でした。
最後の方の結論としては、日本型の雇用システムそのものを変えないと問題は解決できないのではないかというような方向(はっきりそう言い切っているわけでもない)でした。
日本型の雇用システムとは、とっくに崩れている終身雇用制ではなく、「就職ではなく就社」というシステムです。
来週講師をすることになっているセミナーのために、今、社会保険について勉強し直しています。健康保険法の条文を読んだのも随分久しぶりです。
普段、どうしても労働法関係の勉強に偏りがちなので、それはそれでとても良い刺激です。
わが国の医療保険制度は「国民皆保険」と呼ばれ、原則として国民は何らかの公的な医療保険制度に加入しています。
会社など民間企業に勤めている人は社長等役員も含めて健康保険組合又は全国健康保険協会(協会けんぽ)、公務員等は共済組合、75歳以上は後期高齢者医療制度、その他の人は住所地の市区町村の国民健康保険、又は家族が加入している職場の制度の被扶養家族になって、必ずどれかの制度に加入しています(生活保護世帯等除く)
それらは、全て国の法律にのっとり国が関与して税金も投入されて運営されている公的な保険制度であり、「国民皆保険」と言われるゆえんです。
先日来、TPPに加盟するとこの「国民皆保険」がくずれると一部で言われています。
当地は、土、日の雨、風の天気とうって変わって快晴です。
所々、まだ桜が残っているところもあります。多くは八重桜です。遠くから見るとピンクがきれいなのですが、近くでみると花がぼてっとした感じでソメイヨシノの楚々とした美しさには負けるかなという印象で、ちょっとあかぬけないね、いやいや、一生懸命咲いているかわいいじゃないのなどと思って見ています。
さて、私は、いつもだいたい午前中にブログを更新することが多いのですが、今日は管理者ページにいこうとしても画面が真っ白になってしまっていけませんでした。
何かの通信障害かなとお世話になっているFC2のページを確認すると、メンテナンスを真夜中にしていたようです。
午前10時に終了しましたとありましたが、私がアクセスできなかったのは11時過ぎでした。
でも、多分、その影響なんだろうなととりあえず仕事をしていました。
現在、パワーハラスメント(以下パワハラとします)を特定して規制する法律はありません。
セクシャルハラスメントについては、外国(多分アメリカ?)からそのような概念が入ってきて、やがて社会全体がそれについて理解し意識するようになりました。
職場における性的言動により労働者が不利益を受けないようにする義務も事業主に義務づけられました。(男女雇用機会均等法第11条)
パワハラについても社会に浸透しつつあり、特に労働者側からの訴えが多く、やがて何らかの法制化はされるだろうという現在は過渡期にあるのだと思います。
先月、東京高裁で上司から飲酒の強要をされたことがパワハラと認定されて、損害賠償が認められた判決がありました。
選抜高校野球で埼玉県代表の浦和学院が優勝しました。
埼玉県代表の優勝は春夏通じて45年ぶりだということです。
私も埼玉県人なのですが、生まれて育った場所ではないせいかそれほど強い県民意識はもっていません。でも、結婚してからやってきて新婚時代を送り子どもを産んで育てた「浦和」にはやはりある種の愛着があります。
さいたま市になる前の旧浦和市の浦和駅周辺の住宅街には、祖父母や親の代から浦和に住んでいる人が多く、私はひそかに「浦和人」と呼んでいますが、埼玉県というより「浦和」に愛着を持っています。そんな方たちはさぞ喜んでいるだろうというこのたびの快挙でした。
監督はどんな方なんだろう?
今朝の朝日新聞の「ひと」欄にしっかりと紹介されていました。
昨日、元従業員ら16人の労災が認定された大阪市の印刷会社に労働基準監督官による強制捜査が行われたと報道されています。
印刷の過程で使う化学物質が原因で胆管がんが発症したと認定されて労災となったわけですが、この会社は労働安全衛生法で規定されている産業医の選任を怠っていたなど、労働安全衛生法違反の疑いがあるとも報道されています。
労働安全衛生法は労働基準法から分かれて独立した法律で、労働基準法同様罰則もある強行規定です。
労働基準監督官は労働基準法並びに労働安全衛生法違反に対して、警察官同様の職務を行うことができますから、監督官による強制捜査となったのでしょう。
労災が認められた16人のうち、8人がすでに亡くなっているとのことで、大変痛ましい労災事故となりました。
今月、都内で社会保険関係のセミナーの講師をすることになっていて、私も一から勉強し直しています。
すでに、当日参加者にお渡しするために作成した資料は送ってありますから、それについて説明のし方をどうするかを考えたり、実際にしゃべりの練習をしたりして準備を進めています。
私の講師としてのお手本はある社労士受験塾を主宰する方です。その受験塾には私は一度も通ったことはありませんが、自分が通っていた予備校で知り合った友人から評判は常々聞いていました。
試験に合格した年だったと思いますが、その塾の法改正についてまとめたテキストがよくまとめられているのを知ってネットで申し込んで購入しました。
そこに、塾長の説明のカセットがついていて初めてその方のしゃべりを聴いたのでした。
その方は中年の男性ですが、まず、声がソフトで聞きやすい、「えー」とか「あー」とか「あの」とかの言葉が一切なく、よどみなく流れるように言葉が次から次へと出てきます。
そして、時々、ちらっと本音のような人間味のあることを一言、二言言います。
言葉は丁寧で全体的に品の良さを感じました。
当地の桜は満開後まだもっています。
週末で終わりかと思いきや、通勤途中でみかける桜は咲き始めの頃に比べずっとピンク色が濃くなって、やはり桜は散り際が最も美しいというのは本当だったと感心して眺めています。
さて、今日から新年度、社労士としては各種保険料率をお知らせしましょう。
協会けんぽの保険料率は前年度のまま据え置き。
最高の佐賀県の10.16%から静岡県の9.92%まで都道府県ごとに変わります。(労使折半負担)
厚生年金保険料率は昨年9月(10月納付分)に変わって現在一般16.766%、今年の9月からは一般17.2%となります。(労使折半負担)
雇用保険料率は前年度のまま据え置き、一般の事業で1.35%(事業主0.85%、労働者0.5%)
です。