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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

ブラック企業と言われないために

「ブラック企業大賞実行委員会」というものがあるそうです。
弁護士さんやユニオン関係者の方がメンバーとなっていて、先ごろ候補の8社が選定されたというニュースをネットで目にしました。 ネットなどでも投票を受けつけ8月11日大賞が発表されるそうです。
社員が過労自殺した外食関連企業や過労死が労災認定された服飾製造販売会社などだそうです。
ニュースでは企業名がありませんでしたので、検索してみるとサイトがあり企業名と理由が詳細に書かれていました。
選定された8企業は、長時間労働や本人にとって非常に重い成果を要求したり、仕事をろくに教えないのに高い要求をして、できないと本人を罵倒して精神的に追い込むなどしたとあります。
いずれも労基署で労災と認定されたり、損害賠償裁判を起されたりしていて、当該社員が自殺してしまっている会社も多くあります。
私の中ではわりとイメージのよかった有名な国立大学も含まれていてびっくりしました。また、女性が働きやすい職場としてプラスのイメージで語られていた企業も含まれています。

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労働契約法改正を勉強する

労働契約法の改正について、いろいろ厄介だなというのは過去記事にしました。(参照)
私が就業規則を作成するときには、パートタイマーがいる場合には必ず別規程を作りますので、今般の改正により見直さなければならない点などいろいろありそうです。
ということで、自分なりに情報は集めていますが、ある出版社でそれに関連するセミナーが来月開催されるのを知って行くことにしました。
ある弁護士さんが講師で、このほど出版されたご自分の著書をテキストしていて、それが昨日受講票とともに届きました。
なんと、「№1」でした。そんなに早く申し込んだという意識はなかったのですが、ちょっとびっくりです。
とりあえず、テキストとなっている本をざっと一読してみました。
私もそれなりに勉強していますから、それほど目新しいことはないのですが、弁護士さんというのはやはり法律的な書き方といいますか、根拠となる条文、判例、出典先などをきちんと明記した上で解説を加えてくれますし、テーマが就業規則にしぼられているので、申し込んでよかったと思います。

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「もの言う株主」雑感

昨日から今日にかけて西武ホールディングスと大株主のアメリカの投資ファンドとの株主総会での「対決」が大きく報道されました。
再上場をめぐり株価をできるだけ高くしたいファンド側が、現経営陣に不満をもち取締役の交代などを要求したそうで、防戦した会社側が委任状を集めるなど対策を講じてどうにか株主総会をのりきったと報道されています。
これからも再上場をめぐり予断を許さないだろうと新聞紙上にありました。
株主総会に先立ち、投資ファンド側が示した合理化案がメディアに流れニュースになりました。
採算のとれない赤字路線の廃止や球団の売却などが示されていて、沿線住民や地元ファンの反発を買い、個人株主が会社側についたということもあったようです。

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社労士は法律家か?

先週、所属する社労士会支部の例会に行ったときのことですが、今月初旬に埼玉県社会保険労務士会の総会があり、支部の代議員として出席して質問した会員の報告がありました。
支部の総会は構成員なら誰でも参加できますが、県会の総会は支部の所属会員数に応じて割り当てられた代議員のみが出席できます。
私の支部でいえば毎年10人前後ぐらいの人が代議員に選出されます。
開業間もない頃、「総会」というのは構成員全員に開かれているものと思っていたので、どうして代議員制なんですかと質問したことがあります。
すると、「みんなが来ちゃったら会場の確保も大変だから」というお答えを大先輩からいただきました。
その後、懇意になったある会員からは「逆だよ。出席会員が少なくなっちやうからじゃないの?」とも言われ、その真偽のほどは私にはわかりません。

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年金切り替え漏れ救済法案成立

現在の年金制度では、20歳から60歳までの国民は原則として国民年金の被保険者となります。自営業等会社などに雇われていない人は第1号被保険者、公務員、会社員(役員含む)などは第2号被保険者、第2号被保険者の扶養家族となっている配偶者は第3号被保険者となります。第3号被保険者は主として専業主婦(夫)というようなイメージです。
第3号被保険者については、原則として年収130万円未満が条件です。国民年金保険料を自分で納めなくても、配偶者が所属する制度全体で拠出金を負担するため、一定の要件を満たせば将来加入期間に応じて基礎年金を受け取ることができます。
他方、第1号被保険者の配偶者は収入がない又は130万円未満で扶養されていても自分で国民年金保険料を支払わなければ将来基礎年金は受け取れません。
このあたり、配偶者の職業により同じ年収のパートタイマーであっても国民年金保険料を支払う人と支払わない人がいる、また、第3号被保険者分は制度全体から拠出して支払うため、その制度に属している独身者や共働きの人が不公平感を持つという問題があります。

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過払い金請求についてH様へ

以前書いた記事について管理人だけが閲覧できる方法でコメントをいただきました。(過去記事参照)
以前にも何度がそのようなことがありましたが、管理人だけに閲覧できる方法でコメントいただくと、私の方から直接個別にやりとりすることができないので、いつも当ブログ上でお返事させていただいております。
H様、6年も前の過去記事をお読みいただきコメントをいただきましてありがとうございます。
過去記事では、給料の過払いについて、たとえ会社のミスであっても支払わざるを得ない。会社には、民法でいうところの「不当利得返還請求権」があるというようなことと、過去の判例などが書かれています。
これらの前提として本当に「不当利得」があるということがまずあると思います。

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朝からサッカーに一喜一憂

3点とったのに負けちゃうなんてねーと朝からサッカーに釘付けとなりました。
私はサッカーはルールはわかるけれど、戦術だのフォーメーションだのと言われると怪しくなります。それでも、サッカーどころの「浦和人」としては、サッカーには大いなる興味を持っています。
というわけで、今日は朝からコンフェデ杯日本対イタリア戦をテレビ観戦してから出勤です。
相手は中2日、こちらは3日での試合、しかも平均年齢がイタリアは高いということで勝機はありそうと言われていたとおりの展開で、2点先制したときにはワクワクしたんですけれど、悔しいですね。あっという間に追いつかれた2点はちょっと不運な感じもしましたが、その後自分たちの時間帯がきたときに点が入らなかったのが大きかったねーと、夫と話しながらの出勤です。

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会話力を磨くには?

当ブログは政治家など権力を持っている人は別として、人の悪口はなるべく書かないことにしています。
ということで、昨日も必要があり、二つのあるお店であることをお話したとしか書けませんが、一方は20代と思われる若い男性、他方は30代と思われる女性(こちらも私から見れば若い女性ということになりますが)、前者は会話力、いわゆるコミュニケーション能力といいますか、それがあまりなく、後者は圧倒的にあり気持ちよく話しが進みました。
この差は何かなと考えてみます。
単純な個人差もあるだろうし、後者はそれなりに社会経験を積んでいそうで、その経験の賜物か。前者はまだ社会経験があまりありそうではないし、一般的に男性の方が女性より会話力は劣るような気もするのでそういうこともあるかなと思います。

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月額変更届は優先的に出す

「4月に昇給した人で等級が大きく変わる人も、どうせ算定基礎届を出すから、月額変更届は出さなくていいですよね」
との関与先からのお尋ねがあり、えっ、そんな基本的なこともご存知なかったのですねと驚きつつもご説明をしました。算定基礎届、月額変更届ともに社会保険関係の保険料徴収の基礎となる標準報酬月額を決めるための手続です。
正しくは、月額変更届を出して算定基礎届は出さなくてよいということで、まるっきり逆なのです。
もとから私はコンサルタント契約だけで手続はしないというスタンスですが、この関与先の場合は、あちらから、そのようなお申出があり私のスタンスともぴったり一致した会社です。手続を自前でやりたいというのは、給料計算をはじめとして給料がからむことは経営者自ら関与して、一般社員や外部の人にはやらせたくないためだそうです。
ですから、手続業務についても相当精通していらっしゃって、通常の場合の月額変更届はきちんと出されています。

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非社会保険労務士との提携の禁止

私も今年の9月で開業まる7年となります。
それだけやってると、「これって社労士法(社会保険労務士法)に抵触するのでは?」と思われるような仕事の誘いを受けることもありました。
第23条の2、非社会保険労務士との提携の禁止に関する以下の条文です。
「社会保険労務士は、第26条又は第27条の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」
社会保険労務士は社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受けたり、自分の社労士としての名義を利用させてはならないという内容です。
私は独立開業していますから、基本的に他人との提携はないし、仕事の主体は常に自分と思ってやっているので、危ないと思う仕事は全て断り独立独歩を貫いています。
そんなこと言ってると仕事の経験なんてできないぞと外野の人(夫)に言われたこともありますが、違法の匂いがするところには近づかないことだと思っています。先週、ある社労士からこれってどうなんでしょうと相談されて、居合わせた他の社労士とこの23条の2について話す機会がありました。

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職場でのノンアルコールビールの是非

昨日、所属する社労士会の研究会の例会があり、例によって原稿を提出して面白い議論をしてきました。
私は、ノンアルコールビールというのは、一種の「疑似ビール」で、運転中や妊娠中にアルコールが飲めないときや、アルコールがもともと苦手な人が宴会などでその場の雰囲気をこわさないように飲むというような利用の仕方を想定していました。
しかし、最近はノンアルコールビールの質がよくなったということもあり、むしろ「新しい飲料」として歓迎する向きもあるようです。
確かに、アルコール0、カロリーも低い、でも味はビールそっくり、それなら内臓に負担もかからず健康にも良い飲料ということになります。

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小さなアジサイめぐり

                      
                   2013-6あじさい 
このところ当ブログは文章ばかりでしたので、先日お花やさんで見つけて買ってきて、事務所に飾った白いあじさいの写真をお見せします。
一緒に挿したのは青いデルフィニュームです。この紫陽花は薄いグリーンですが咲くと真っ白になるそうで、まだところどころしか咲いていません。この季節らしいなと思い見ると心が和みます。

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マタニティハラスメント(2)

昨日、連合の「マタニティハラスメント」についての調査について記事にしました。
妊娠中や出産後に職場で様々なプレッシャーを受けた経験がある人がその調査では4分の1ほどいて、昨年調査したセクハラを受けた人よりも多かったとありました。
その他、マタニティハラスメントに対する意識調査のような内容となっていました。
記事を書いた後で、ちょっと考えたのですが、私としては連合が使っている「マタハラ」という言葉がなんとなくなじめないということもありますが、妊娠出産を理由とする不利益取扱は法律で明確に否定されていて、ハラスメントなどという前に違法行為です。
男女雇用機会均等法第9条第3項並びに施行規則第2条の2では、事業主はその雇用する女性労働者が妊娠・出産による様々な法律的権利を行使したことによる解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとしています。
では、不利益取扱とはどういうものかということが、告示で出されています。(
参照)

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マタニティハラスメント

ハラスメント(Harassment)を英和辞書で見ると悩まされることなどとあります。現在使われている例で、世の中に定着した感のあるセクシャルハラスメント、ほぼ定着したかなと思われるパワーハラスメントなどがあります。
本人の望まない言動により悩ませるという意味のようですが、他にもモラルハラスメント(一般的ないじめ・嫌がらせ)、アルコールハラスメント(お酒を飲めない又は飲みたくない人に強要して飲ませる)、スモークハラスメント(喫煙者の振る舞いにより非喫煙者が迷惑する)、などがあります。
社労士としては、セクハラ、パワハラなどはなじみ深いですが、マタニティハラスメントというものがあるということを最近知りました。
連合が行った調査(
参照)に略称の「マタハラ」なる言葉まででていて、へぇーと思いましたが、内容は、私が過去記事にした法律的に妊娠中の女性は守られているということを啓発したいというようなことなのかなと思いました。(過去記事参照)

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見えてこない所得の再配分

先ごろ、政府の今後の改革等について発表がありました。
具体策が何もないとの批判があり株も下がり、今日は円高にもなりという状況に、アベノミクスを痛烈に批判していた女性経済学者のことが思い浮かびました。
私は経済のことはよくわかりませんから、ブログで書くなどということはできませんが、長く続くデフレのもとはみんながお金を使わなくなったからということらしいというのはわかります。
それは、国のふくらむ借金と社会保障費が今後どうなっていくのかという漠たる不安があるからだということではないかということもわかります。
それでは、今後それをどうするかというところが、私のような経済オンチにもよくわかるように説明していただきたいのですが、それが見えません。

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パートタイマーの社会保険加入条件

平成28年10月からパートタイマーの社会保険の加入枠が拡大されて、週20時間以上働き月額8.8万円以上(年収106万円以上)で勤続1年以上の人(学生除く)について、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入することになりました。
非正規で働く人の将来の年金額が低いということをカバーする、加入者を増やして制度の支えてを増やすなどの目的があります。
しかし、500人以下の企業については適用が除外されるため、それらの企業については、当面、今のパートタイマーの加入についての考え方が適用されることになります。
労働時間、労働日数、就労形態、勤務内容から総合的に判断する、労働時間と日数については正社員のおおよそ4分の3以上である場合というのが加入基準となっています。(
日本年金機構HP参照)

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家族手当の支給要件を考える

W杯出場決定に晴れ晴れとした気分の今朝ですが、関与先からメールでのお問合せがあり、はたと考えてしまいました。
いくつかのお問合せのうちの一つなのですが、家族手当の支給についてです。
その会社の就業規則では、配偶者については、「所得税法上の扶養親族控除対象限度額以上の所得があるときは支給しない」となっています。この会社は私が以前就業規則を見直したことがご縁でコンサルタント契約を結んでいるのですが、この条文は特に問題ないと判断して私が関与する以前と同じ条文のままとなっています。
現在は103万円がこの額ですが、税法上の扶養配偶者即ち一定以下の収入の人というイメージです。

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軽過ぎる?マイナンバー法案罰則

国民一人ひとりに番号をつけ一元的に管理するマイナンバー法案が先ごろ衆議院を通過して、参議院に送られ今国会で成立する見通しとなっているらしいです。
これについて、企業などの事務作業に影響はあるのかなど、社労士としてはみておかないといけないかと法案の概要を確認してみました。(
参照)
これによると、2015年から番号の通知が始まり、
市町村長が申請により顔写真つきの個人カードを交付するとあります。
申請しないともらえないようです。懸念されるのはなりすましや個人情報の漏えいなどですが、罰則はどのぐらいかなとみてみました。

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年金請求書が届いたらとりあえず手続を

所属する社労士会の研究会の関係で届く税金関係の雑誌があります。その雑誌に私も含めて研究会の会員の原稿を掲載していただいているからです。
先日の掲載記事にもらい忘れの年金について、後から請求してまとめて支払ってもらった場合の税金について書かれていました。
その中で、日本年金機構が平成18年度から20年度までの3年間で合計695万人の受給対象者と見込まれる人に年金請求書等の案内を送ったところ、いまだに約70万人が手続を行っていないそうです。
年金の請求期間の時効は5年ですから、せっかく請求できたかもしれない年金がもらえずじまいになってしまった人がいる可能性があります。

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