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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

パソコンの引越しを考える

私が今事務所で使っているパソコンは、開業する少し前に買ったデスクトップ型です。パソコンというのは「ある日突然壊れる」というイメージを持っていますし、実際これまでにもそういうことが家族や自分の身に起こりましたが、このパソコンは今までまる7年間、ほぼ1日中つけっ放しの状態で、一度も故障していません。
開業以来二人三脚で仕事をしてきたと言っても過言ではないぐらい、私は毎日パソコン画面を見続けてきました。
まだまだいけそうなのに、XPのサポートが終了するということで、やむを得ず買い換えることにしました。パソコンもそろそろ寿命だろうし、突然壊れてあわてるのは困るということで、パソコンごとそっくり新しくすることにしたのです。

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所得の再配分を行ってほしい

国民皆年金、国民皆保険には現役世代からリタイアした高齢世代への所得の再配分機能もあるとされていました。
学校を卒業すればとりあえずどっかには正社員として就職ができ、真面目に働けば少しずつでも給料は上がっていくという時代にはそうだったかもしれません。第二次大戦後すぐの高齢世代は戦争で何もかも失っていましたから、現役世代の方が収入面ではよかったのだと思います。
しかし、高度経済成長期も終わり、長引く不況、グローバリズムなどによる雇用環境の悪化などにより、今や、むしろ、高度経済成長期に現役ととして働きそれなりの蓄えもできた高齢世代の方が、今の現役世代より財産があるといわれます。
そのように社会が変化する中で、高齢者に偏っていた社会保障費をどこにどれだけ分配するかは重要な問題です。
政府の社会保障国民会議
は、8月に出す報告書の総論部分を大筋で固めたと報道されています。

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必要なところに必要な援助を

国立社会保障・人口問題研究所いう政府機関があるようです。
そこでは、5年ごとに国民生活の実態を把握するための調査をしていて、今年「生活と支えあいに関する調査」をして、先週結果が発表されました。(参照)

福島県を除く全国の1102地区の調査地区から無作為に選んだ世帯主及び20歳以上の個人に調査して世帯68.3%、個人80.6%の有効回答を得ています。
国民の生活の状況をみて公的な支援が必要な人はどういう人かを調査することが目的だそうです。
生活の困窮の度合いなどをみると、一人親世帯がやはり厳しいということがわかりますが、そういう世帯にどれぐらいの支援が実際に行われたのか、5年前の調査によって改善されているのかなどは書かれていないのでわかりません。

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労働法の枠外の働き方

私が時々拝読しているあるブログに、ある会社の訪問記がありました。
その会社は仕事をしてほしい企業や個人とその仕事をしたい人をオンライン上で結びつける会社です。
人材派遣や人材紹介ではなく、具体的な仕事内容が提示され、それについてノウハウを持っている個人が仕事を請け負い成果物を納入します。
フリーの個人に仕事を頼むとなると頼む方もその人が信用できるのか、守秘義務などはどうなるのか、契約はどうのようにしたらいいかと、心配なことがいろいろでてきますが、この会社が中に入り本人確認や契約などについてサポートをしているということのようで、アメリカなどでは同じ形式で大企業もでているそうです。
日本でもこうしたニーズはあるようで、すでに16万件81億円にのぼる発注があったそうです。
発注する企業や個人としては、必要なときに必要なことをしかも高い能力のある人を選択して発注できる、受注する方もいろいろな理由で被用者として働けない、しかし、時間や技術はあるというような場合に仕事ができるので、マッチングすればとてもよいのでしょう。

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今後「雇止め」トラブル増加か?

今朝の朝日新聞の片隅に、不当な雇止め(契約更新しないこと)として提訴した事例が掲載されていました。
あるコーヒーチェーン店にアルバイトとして3か月ごとの契約を更新し続けていた女性が、通算9年働いていたのに今年6月雇止めされたことについて、不当だとして訴えたとのことです。
雇止めについて明確な理由は示されていないそうです。
労働契約法の改正により通算5年働いた有期雇用者について、本人が申し込めば無期契約に転換しなければならない(今年4月1日以降カウント開始)ため、長く働いた人についてそれを避けるために早々契約を打ち切っているのだろうと、原告側は主張しているそうです。
労働契約法の改正では、有期契約を無期契約に転換するというところが大きく話題になっていますが、実は、雇止め法理の条文化も企業にとっては重要なポイントになると思います。

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事業所に社労士が関与することの意義

マタニティ・ハラスメント(妊娠、出産を理由に女性労働者が不利益取扱を受けること)については、過去記事にしたことがあります。(参照)
今朝の朝日新聞でそのことについて取り上げられていました。特に、パートなどの立場の人が妊娠したことによって雇止め(次期の契約の更新をしないこと)されるというような例があり、多くは泣き寝入りしてしまうそうです。
個人が会社という組織に立ち向かうのは、大変なエネルギーのいることですし、特に妊娠中はなるべくストレスなどは避けなくてはなりませんから、そうなるのも無理からぬことと思います。
中には、泣き寝入りしないで裁判まで起した人もいるようですが、まだまだ少数派です。
新聞記事中には、そのような場合は労働組合や弁護士に相談するようにとありました。
残念ながら社会保険労務士という文言はその記事中一言も出ていませんでした。

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社労士よ条文を読もう。

暑い日が続く当地ですが、先週末の土曜日、購読している雑誌社が主催する労働契約法改正に関するセミナーに行ってきました。
講師は多分まだ30代かなと思われる弁護士さんですが、いろいろな著書があり大学の講師もしていらっしゃる方です。
労働契約法の改正については、私も関心の高いことであり当ブログでも随分記事にしています。左側バーの天気予報の下の「ブログ内検索」で「労働契約法」で検索していただくと、いくつもの記事が出てきますが、改正の概略についての過去記事はこちらです。(
参照)
さて、そのセミナーでは、改正法に対応した就業規則というのがテーマでした。ちょうど、過去に作ったパートタイマー用就業規則などの変更をしなくてはいけないと思っていたので、情報を集めるというつもりで参加しました。

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人が人として育つこと

広島県の山中に16歳の少女の遺体が遺棄された事件で、被害者の友人らが逮捕されました。被害者、加害者ともにサービス業の店で働いていて金銭トラブルがあったとも報道されています。
今朝、テレビを見ていたら、加害者の一人が別の友達とライン(というのがあるそうですが)でやりとりしている内容を公表していました。
本当に死んでいるかどうかとのやりとりなど、凄惨でとてもここでは書けません。ただただ人間としての知性のなさに驚くばかりです。この子たちのまわりにまともな大人はいないのだろうか。何故、平気でそんな恐ろしいことができるように育っちゃったんだろう。
自分を顧みるに、16歳といえば人間としての根っこの部分のようなものはもう出来上がっています。
人は人を殺してはいけないという一線を軽々と超えてしまうというその内面は、どのように育
ってきたのだろうか。

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お客様に喜んでいただける仕事とは

人がプロに何かを依頼して報酬を払う場合、自分でできることに対してはあまり払いたくないと思うでしょう。自分にはとてもできないと思えば気持ちよく払える。
まあ、気持ちよく払える額にも限度があるでしょうから、報酬をいくらにするか考えるのはいつも難しいです。
開業2年目ぐらいに、「鈴木さんが安い報酬で仕事をすると社労士業界全体が安く見られるから、報酬を安くするのは全体にとってマイナスだよ」というようなことを、ある先輩に言われたことがあり、それからはなおさら報酬設定に頭を悩ますことが多くなりました。
16日の記事にした是正勧告のご相談ですが、最初に電話でご相談いただき、関係書類をFAXで送っていただき、さらにお話をして、期限がせまっていたということもあり、報告書作成についての報酬はこれぐらいでと、具体的に金額を提示しました。
お話を伺って、だいたいどのぐらいの時間を費やすかおおまかに考えて、かつ先輩から言われた安っぽくみられない、でもけして高いというわけではない額にしたつもりです。

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非正規雇用者が約4割に

先週発表された総務省の平成24年就業構造基本調査結果(参照)によると、就業している人のうち、61.8%が正規雇用者とあります。残りは非正規雇用の人ですから、今や非正規雇用で働く人が約40%いるということです。
今の会社内の退職金制度、賃金制度などは、おおむね正規雇用者を前提に作られていると思います。
契約社員、パートなど呼び名は違っても、非正規雇用の場合は、退職金やボーナスはなしの場合も多いでしょうし、病気のときの休職制度、その他慶弔祝い金などにしても非正規雇用者には適用しないとしている会社も結構あると思います。
そこまで、非正規雇用者が増えたのなら、それに対応するシステムにしないと正規雇用と非正規雇用の格差は開くばかりなのではないかと思います。

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是正勧告についての相談を受ける

土曜日から続いた3連休、当地はやはり暑かったですが、今日は、曇り日で朝からいくらか涼しく感じられます。
このところ、土曜日、日曜日は私事雑事が多く、終わると暑いから一杯ビールでもとなり、おいしくてつい飲み過ぎてしまいます。
そんな、3連休の初日の土曜日、調べごとがあり午前中から事務所にやって来ると、留守電が入っていて是正勧告について相談したいというお客様からでした。
このお客様は、特に顧問契約はしていませんが、4年ぐらい前に就業規則を作成したご縁があります。
折り返しお電話をしてみると、小さな労災事故の後労基署の調査が入り、そこでいくつか法違反を指摘され、勧告を受けたという比較的ありがちなパターンです。
是正勧告とは調査に入った労働基準監督官が法違反があると判断した場合に、具体的な違反法令と違反事項などを文書にして事業主に渡し、期限を決めて是正を促すものです。

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若者の怒りはどこへ?

当地は連日の猛暑といっても日本列島涼しいところの方が少ないのでしょうか。
なんでも、高気圧が二つ重なったために猛烈な暑さになっているとか。私は「熱波」という言葉をまず思い出します。
一昨日、所用で昼間車に乗ったら、外気温を検知する温度計が42度になっていてびっくりしました。事務所前のかんかん照りの中に駐車しているのですから、無理もないのですが、これはもう亜熱帯だねと独り言をつい言ってしまいます。
さて、昨晩、たまたまテレビをつけたら、若者の雇用問題についてレポートしていてつい見入ってしまいました。

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労働契約と雇用契約の違い

当地は、猛暑が続いていますが、必要があって「労働契約」についてあらためて勉強しました。
私は、民法でいうところの雇用契約と労働契約は内容的にはほぼ同じものと考えていました。
民法で規定されている「雇用契約」について、言葉を変えてより労働法に特化したものと何となく考えていました。
基本的には、当事者の自由な意思に基づき合意により成立する民法でいう「契約関係」だと考えていました。
今日、『労働法』(弘文堂 菅野和夫著第10版)を読み直してみて、「労働契約」は雇用契約の特殊性を考慮して、戦後、労働基準法により創設された新しい契約概念だとの記述があり、ほぉーっと思いました。

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原発再稼動に疑問あり

新しい原発の規制基準の施行とともに、北海道、関西、四国、九州、の電力4社が原発の再稼動の審査を申請したそうです。
福島の事故後、原発がなくてもやり方次第でどうにか電力が足りそうだとわかったのに、火力発電が増えたために燃料費がかさみ経営的な問題が大きいと報道されています。
背景にあるのは、やはり現政権の再稼動容認姿勢だろうとも言われています。審査には半年近くかかるそうですが、それぞれの電力会社が出した資料も相当膨大だそうで、それだけの時間とエネルギーと人手を新しい電力開発につぎ込んだ方がよっぽどいいんじゃないのと思うのは、間違っているのだろうか。
阪神大震災以後、大きな地震があちこちであり、今、日本列島は確実に地殻変動の時期に入っていると考えるのが自然でしょう。原発はこの国にはふさわしいエネルギーではないと考えるのが普通の思考回路だと思うのですが、そうは思わない人がたくさんいるらしいですね。

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「名ばかり管理職」に労災認定

当地は、先週末梅雨明けしてから猛烈な猛暑に見舞われています。
今朝、車に乗ったら車内の温度センサーが34度になっていてびっくりしました。外気温を検知してダッシュボードの上に表示されるようになっているのですが、朝からこれでは昼間は何度になるんだろうと暑さが苦手の私はうんざりです。
そんな猛暑が始まった先週末、興味深いニュースがありました。
取締役とされていた男性の過労死について、管轄労働基準監督署が労災と認めたというニュースです。
労働基準法をはじめとする労働法は「労働者」を保護するための法律ですから、法律上の「労働者」でなければ適用対象とはなりません。(
過去記事参照)
取締役となれば、通常は労働者を雇う側になりますから、労働法の適用対象とはなりません。
しかし、実態として労働者性が強ければ「労働者」として労災などの適用対象となる場合があります。

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少子化対策はやはりお金だと思う

先ごろ、政府の「平成25年版 少子化社会対策白書」が発表されました。(参照) サイトで公開されているpdf版をざっと読んでみました。
2005年に1.26で過去最低だった合計特殊出生率(一人の女性が一生に産む子どもの数)はその後微増して、2011年は1.39です。それでも低水準です。
2014年まで1.39で、その後微増したとして50年後の2060年には、日本の人口は8600万人になるだろうとしています。(2010年は1億2000万人)
現状で目立つのは、1980年から急上昇している男性の未婚率です。25歳から29歳までの未婚率は55%から70%に上昇していますし、男性の生涯未婚率(50歳時点で未婚の人の割合)は2.60%から20.14%まで上がっています。
女性も上がってはいますが、男性ほどの幅はありません。

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国民年金、厚生年金の改正

昨日記事にした「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立・22日公布)ですが、いくつかの改正点と施行日を整理して書いておきたいと思います。
昨日も記事にしたパートタイマーの加入拡大(501人以上の企業に適用)は、平成28年10月から施行です。
これにより、週20時間以上で働き年収ベースで106万円以上の人(勤続1年未満と学生除く)が強制加入となりますから、今まで国民年金の第3号被保険者だった人(年収130万円以下)も加入をしなければならない人が出てくると思います。
第3号被保険者の方が得と漠然と考えている人も、今後の働き方について考えるチャンスになるのではないかと思います。社会全体にとっても保険料を負担してくれる人が増えるのは良いことですし、企業も人材確保という観点から負担をしないようにすることばかり考えずに、総合的に考えてほしいと思います。

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パートタイマーの社会保険加入条件(2)

必要があってパートタイマーの社会保険加入についての改正法(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)を確認したところ、ちょっと気がついたことがあります。
以前過去記事(
参照)に書いたように、現在の基準は1日または1週間の労働時間と月の労働日数の両方がその会社の正社員の4分の3を超えている場合に加入をしなくてはならないことになっています。
これについての法的根拠はなく、昭和55年6月6日に出された内部文書(
参考資料参照 7ページが該当文書です
)で、申し合わせをして適用を判断しています。
冒頭の法律により厚生年金保険法が改正になり、遅ればせながら法律の基準が示されたわけですが、条文には先の内部文書(内かん)にあるような「1日」という文言がありません。(8頁第3条参照)

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民主党はそんなにひどかったのか?

今や世の中の大多数が自民党を支持しているらしい雰囲気です。
経済がよくなればよいと思っている人が多いらしいですが、東日本大震災が起きた時、経済優先、効率優先では世の中の幸せはないのではないか、今までとは全く違った発想で社会をつくらなければいけないのではないかという空気があったことを考えると、そんなに簡単に変わっちゃう、しかも元に戻る形で変わっちゃうのかと私には不思議です。
借金はふえる一方、地方の疲弊はとまらない、若者の雇用状況も悪いまま、原発の再稼動などなど、次の世代にできるだけ良いかたちで社会をバトンタッチすることができるのだろうか。
「民主党ってそんなにひどかった?」この問いに対して、どこがどうひどかったとはっきり検証した合理的な回答というのをみたことがありません。
私は、民主党については内紛というか内部の権力闘争があまりにもみえみえだったなあと思います。
せっかく政権をとったのだから、一致団結して結束して能力の限りを出し合えばよかったのにと思います。

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